相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

「 弁護士法人浅野総合法律事務所の記事 」 一覧

事業承継

2019/3/14

事業承継について相談する専門家の選び方は?ポイント3つ

「事業承継を成功させたい」と考えたとき、専門家のサポートは不可欠です。しかし「事業承継の専門家」とひとことでいっても、そもそも「事業承継」自体がとても広い分野の知識が必要であるため、1つの業種に限定できるわけではありません。 そのため、「事業承継について専門家のアドバイスをもらいたい」「事業承継についてもっと知りたい」と考えても、誰に相談したらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。 今回は、事業承継問題を、「経営の承継」、「個人資産の相続」という2つの面に区分して、それぞれの分野で気を付け ...

事業承継

2019/3/13

会社経営者が作成すべき遺言書のポイント6つ・書き方【弁護士解説】

会社経営をしていて、引退時期がそろそろではないかとお感じになっている方にとって、相続問題はとても重要です。 特に、会社を創業し、100%の株式を保有しているオーナー社長にとっては、会社の株式や、会社の事業用に利用している個人資産などが、相続をきっかけとして、意図せぬ人の手にわたることによって、会社経営の継続が困難になってしまう危険があります。 会社の所有権ないし経営権を示す「株式」も相続財産(遺産)の一部であり、相続対策・生前対策を一切しなければ、法定相続分にしたがって相続人に分割されることとなります。 ...

遺産分割

2019/3/13

生前の預貯金の無断引出と、遺留分の関係は?パターン4つを解説!

ご家族がお亡くなりになったときに、「長男に全ての財産を相続させる」といった遺言があると、他の相続人の遺留分を侵害することとなります。民法で定められた最低限の相続分である遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権によって救済を図ります。 しかし、上記のような不公平な遺言が残っていたようなケースでは、すでに、生前もしくは死後に、預貯金が無断で引き出されてしまっており、使われてしまっている場合が少なくありません。 このように、同居の家族や、遺留分を侵害するほどの財産を取得した相続人などが、預貯金を無断で引き出 ...

事業承継

2019/3/12

会社をたたむ方法3つ!解散・清算・破産の違いとメリット比較

事業承継をせず、もう会社をやめてしまいたいと考えたときに、会社をたたむ方法として、「解散」、「清算」、「破産」という、3つの用語の違いをご理解いただけていますでしょうか。 いずれも身近な一般用語となって使われることもありますが、それぞれ法的には区別されています。どの方法で会社をたたむかによって、残った財産や債務をどのように処理するかなど、細かい手続が異なるからです。 「解散」、「清算」、「破産」のうちで、適切な方法を選択しなければ、会社に見切りをつけるタイミングを誤り、事業承継も、会社をやめることも難しく ...

事業承継

2019/3/11

後継者の成功のための環境整備は、経営者の責任!準備ポイント5つ

事業承継を検討するとき「いつ」、「誰に」事業を継がせるか、はとても重要ですが、いかに後継者に「能力」と「覚悟」が備わっていたとしても、後継者が成功できる環境が整っていなければ、その「能力」、「覚悟」を生かし切ることはできません。 そして、事業をこれまで長年にわたって遂行してきた会社経営者である社長こそが、後継者のために、成功する事業承継のための環境を整備してあげることができるのです。 後継者が、事業承継の「覚悟」を見せたとき、活躍できるよう環境を整えてあげることこそ、会社経営者の責務です。実子・親族への「 ...

不動産相続

2019/3/18

相続対策(生前対策)になる土地活用方法の基本を、弁護士が解説!

相続財産(遺産)の中に不動産(土地・建物)が含まれる場合、生前からしっかりと相続対策の準備をしておかなければ、その不動産の価値が相続税額を引き上げてしまったり、その不動産の遺産分割が「争続」の引き金となってしまったりする危険があります。 しかし、ただ単に「税金を安くしたい」「お得な相続をしたい」というだけでなく、どうせ対策をするのであれば、「土地の有効活用」もあわせ、不動産による収益をしくみ化したほうが、相続できる財産をより多く増やす助けになることもあります。 特に、「土地を所有しているが、空き地になって ...

事業承継

2019/3/9

法的整理、私的整理とは?2つの会社整理の違い・メリットなど

「会社整理」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。「会社整理」というのは、古くは、旧商法時代に、法律上の手続をあらわす正式名称でしたが、現在は、平成18年会社法施行とともに、「会社整理」の制度自体は廃止になっています。 しかし現在でも、会社をたたむ方法のことを一般的に「会社整理」といいます。この会社整理には、「法的整理」、「私的整理」という2つの会社のたたみ方がありますが、その手続き内容には、大きな違いがあります。 会社経営者が高齢化し、事業承継を考える際に、事業承継、M&Aなどとともに、会社を辞め、会 ...

相続手続

2019/3/8

株式を相続したかどうか調査する方法は?【相続財産調査】

「株式」は、会社の所有権をあらわす考え方です。つまり、会社の株式を保有している「株主」が、その会社の持ち主ということです。 会社の所有権をあらわす「株式」には、財産的価値があります。そのため、株式を保有している人がお亡くなりになれば、株式がその相続財産(遺産)に含まれて相続人に承継されるのは当然のことです。 しかし、株式は、その他の相続財産、たとえば、預貯金、現金、不動産(家・土地)などと異なり、「株式を相続する」ということがイメージしづらい面があります。また、株式を相続しているかどうかを調べなければなり ...

事業承継

2019/3/8

事業承継で、後継者に求められる資質・要件は?ポイント4つ

後継者に対して事業承継をするとき、後継者候補として多くの人があがることがあります。例えば、実の息子、娘を後継者とする「親族承継」もあれば、社内の幹部役員を後継者としたり、事業承継のためにあらたに外部から後継者を連れてきたりすることもあります。 いずれの場合にも、会社・事業を継続していくために重要となるのが、「後継者の見極め」です。そして、後継者の資質を見極めるときに「お気に入りだから」といった感情が入らないように、客観的に見極めなければなりません。 資質・要件を満たさない後継者に継がせることは会社にとって ...

事業承継

2019/3/7

事業承継して引退後の人生プランは?幸せな第二の人生の注意点3つ

事業承継を検討するときに、現在の経営者が、「会社を辞めたくない」「事業を後継者に譲りたくない」と考える大きな要因は、「引退後の人生プランに対する不安・心配」にあることが少なくありません。 事業承継に成功した社長ばかりで、皆幸せな第二の人生を歩めていれば、事業承継への心理的ハードルも下がるのでしょうが、実際にはそうでもありません。会社経営から離れたときから「抜け殻」のような人生を過ごす社長も実際にいます。 しかし、漠然とした引退への不安感で、事業承継を先延ばしに延期し続けると、準備が不十分なまま、引退時期を ...

事業承継

2019/3/7

事業承継で、経営者を交代するタイミングはいつが良い?

事業承継は、会社や事業を、後継者に譲ることを意味しており、その譲り先によって、社内承継、社外承継があります。しかし、単に「譲る」といっても、物ではありませんから、そう単純には進みません。 特に、オーナー社長にとっては、事業は、自分が一生をかけて作り上げてきたとても大切なもので、気持ちのこもったものです。そのため、経営者を交代するタイミングを遅らせがちで、適切な時期を逃してしまう会社も多いのではないでしょうか。 しかし一方で、経営者もまた、いつか交代をしなければならないという事業承継の必要性は十分に感じてい ...

相続手続

2019/3/6

生命保険金があるとき、遺留分はどのように計算したらよいですか?

お亡くなりになったご家族(被相続人)が、生命保険をかけていることはよくあります。そして、生命保険が相続問題のときどのように取り扱われるかは、とても難しい問題です。 誰が契約者か、誰が被保険者か、誰が受取人かによって、生命保険金の相続における取扱いは異なるからです。 民法で相続人と認められている人(法定相続人)には、最低限相続することができる割合(遺留分)が保障されていますが、この遺留分割合を計算する際にも、生命保険金をどのように取り扱ったらよいかが関係してきます。 そこで今回は、お亡くなりになった方(被相 ...

相続手続

2019/3/5

相続した生命保険金の請求には時効がある?いつまで請求できるの?

生命保険金とは、生命保険会社と契約をすることで、保険金発生事由が生じたときにもらえる金銭のことです。「被保険者の死亡」によって、生命保険金のうち、死亡保険金をもらうことができます。 相続をしたときに、相続人が遺品整理をしていて、ある日突然、「生命保険約款」、「保険証書」などを見つけ、亡くなったご家族が生命保険に加入していたことを知るという場合があります。 この場合、「既に、生命保険金請求の時効を過ぎてしまっているのではないか?」、「いつまで生命保険金が請求できるの?」と疑問、不安に思うことがあるのではない ...

遺言

2019/3/5

夫婦で一緒に遺言書を作成するときの注意点と、共同遺言の禁止

相続対策を検討するとき、相続問題は、ある1人の問題ではありません。ご家族全体の問題であるという自覚をもって、家族全員で話し合いをしながら、遺言書の作成など生前対策を進めるのはとても効果的です。 しかし、夫婦で一緒に遺言書を作成しようと考えるときには、注意点があります。それは、「共同遺言」が禁止されているということです。 夫婦の相続財産(遺産)の行方について、将来のことは未定ですので、「原則として配偶者(夫や妻)に残す。しかし、配偶者が死亡している場合には、長男に残す」と遺言したいとき、どのように進めたらよ ...

相続手続

2019/3/4

生命保険の受取人が、既に死亡していたときの対応方法・注意点4つ

生命保険の死亡保険金が、相当額に及ぶことは、相続問題でもよくあることです。生命保険の保険金をもらえるのは、あらかじめ、保険契約のときに決められた「受取人」です。 しかし、生命保険の対象となっている人(被保険者)がお亡くなりになったときには、既に、生命保険の「受取人」もまた死亡していた、ということもあります。特に、夫婦で生命保険をかけあっている場合、どちらかが先にお亡くなりになると、この問題が発生します。 保険金の支払事由である「被保険者の死亡」よりも先の時期に、「受取人の死亡」が起こってしまったというケー ...

遺産分割

2019/3/1

相続した不動産の「換価分割」の注意点6つを、弁護士が解説!

相続人が複数いるとき「財産をどのように分割するか」、すなわち、遺産分割が、相続を「争続」とする最大の要因です。そして、特に不動産(土地・建物)は、相続財産に占める割合が大きいにもかかわらず、「きっちり半分に」という分割が難しいため、遺産分割の最大のハードルとなる難しい財産です。 「換価分割」は、相続した不動産を売却し、その売却代金を分割する方法であり、「お金に換える」わけですから、いかなる割合にも分けることが出来る便利な遺産分割方法です。 ただ、相続財産(遺産)を相続人間で公平かつ平等にわけることができる ...

司法書士

2019/2/28

【菱田司法書士事務所】四世代80年の歴史ある司法書士による事業承継サポート

相続、不動産に関する支援をおこなう司法書士は数多くいます。その中でも、今回は、地域に密着し、曾祖父より代々、地元大田区の相続、不動産に関する支援をおこなう司法書士を紹介します。 相続・事業承継の支援は、司法書士にとって、お客様に対するサービスとして行うものではありますが、四世代にわたって司法書士事務所を継続したことから、事務所内の事業承継にも尽力されたのではないでしょうか。 士業事務所も、内情は中小企業と同様であり、自身の事業承継を円滑に進めた経験は、地元の中小企業の経営者のお悩み解決に、直接生かすことが ...

遺産分割

2019/2/26

前妻の子・前夫の子も相続権ある?財産をできるだけ与えない方法は?

結婚、離婚、再婚を繰り返した人がお亡くなりになったときに、相続問題でよく揉め事となるのが、「前妻の子(前夫の子)の相続権」です。 前妻は、離婚後は、相続をする権利はありませんが、前妻の子は、離婚、再婚を繰り返したとしても子の地位のままで居続けるため、相続をする権利をもっています。この場合、前妻の子の相続分、遺留分の割合を理解しておかなければ、「争続」の火種となります。 今回は、前妻(前夫)との間の子がいたときの遺産相続、遺産分割の注意点と、前妻(前夫)の子にできるだけ相続財産(遺産)を渡さない方法について ...

相続関連サービス

2019/2/24

【株式会社Pro-D-use】後継者への伴走型支援で事業承継をコンサルティング

「経営のコンサルティング」と一言でいっても、その対象となる会社の規模や業種、経営者の年齢や性格によって、サービスは決して一様ではありません。特に、中小企業の事業承継を支えるコンサルティングは、個別の会社の特色に合わせた的確なアドバイスが求められます。 売上重視のコンサルティングの場合、「儲けの型」を確立し、お客様の会社を「型」にあてはめていく手法もありますが、直近の事業承継を必要としている会社の場合、「型」にあてはまらないことがほとんどです。 今回は、事業承継を迎える予定の、もしくは、事業承継を終えた直後 ...

遺産分割

2019/2/20

持戻し免除の意思表示とは?遺留分との関係を、弁護士が解説!

お亡くなりになった方(被相続人)から生前に特別の利益を受けていた相続人がいる場合、「特別受益の持戻し計算」といって、特別受益分を、相続財産(遺産)に加えて計算することで、不公平を取りのぞくこととなっています。 しかし、この方法によると、被相続人が、ある相続人に対して特に多く財産を相続させるはずであったという意思が実現できなくなります。そこで活躍するのが「持戻し免除の意思表示」です。つまり、「特別受益であっても、持戻し計算はしなくていい」ということです。 「持戻し免除の意思表示」を行った場合、相続分の計算、 ...

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