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夫婦で自宅を共有しているときの相続の注意点は?

夫婦でマイホームを購入するときに、所有名義をどちらにするか、迷うことがあるのではないでしょうか。このとき、夫婦の共有名義で購入する家庭は少なくありません。相続のことを考えずとも、夫婦いずれかの死亡に至るまで、住宅を共有しておくのには金銭的なメリットが多くあります。

しかし、自宅を共有名義にするのは、相続のことを考えるとデメリットもあります。果たして、死亡時まで共有しておくのが得なのか、相続開始時までにしっかり比較検討する必要があります。

今回は、夫婦で自宅を共有しているときの相続の注意点を解説します。

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単独名義と共有名義の違い

自宅をはじめとした不動産購入の際に、その所有名義には、単独名義と共有名義の2種類があります。これは、所有権を所有権を誰が有し、誰の名前で登記するか、ということに表れます。

単独名義とは、1人の名義で所有権登記することです。自宅の例でいうと、夫名義で登記している家庭が、単独名義の例です。共有名義とは、複数人の名義で所有権登記することです。例えば、夫婦が持分割合50%ずつで自宅を共有しているケースです。

夫が単独で住宅ローンを組んだときには単独名義、夫婦でお金を出し合ったり両親から出してもらったりするケースでは共有名義がよく利用されますが、必ずしも決まったルールがあるわけではなく、お金を出していない人の名義にすることも可能です。ただし、夫が単独で購入費用を捻出したのに夫婦共有名義にすると、贈与とみなされ、贈与税を課されるおそれがあります。

自宅を夫婦の共有名義にするメリット

自宅を購入し、夫婦の共有名義にすることには、次のメリットがあります。逆に、これらのメリットは単独名義では享受できませんから、逆に単独名義にすることのデメリットとも言えます。

特に、相続開始の近づいている高齢の夫婦の場合には、自宅を共有名義にしておくことで将来起こる相続のときの節税対策として活用できます。

住宅ローン控除

夫婦で自宅を共有名義にしたときの1つ目のメリットは、夫婦のいずれもが住宅ローン控除を受けられる点です。住宅ローン控除は、所得税と住民税が、その税額から直接控除額を引くことによって安くなる制度です。具体的には、住宅ローンの年末残高の1%を、10年に渡って減税することができます。

夫婦それぞれが控除を受ける結果、世帯収入で見れば、単独名義よりも共有名義のほうが税額控除が大きくなります。

相続税の節税対策

夫婦のうち片方が亡くなり、相続が発生したとき、単独名義だったときには不動産全体が遺産となります。これに対し、共有名義としておけば、遺産になるのは亡くなった一方の所有した持分のみとなります。これにより、課税対象となる財産が少なくなり、相続税を安く済ませられます。

自宅を夫婦の共有名義にするデメリット

自宅を夫婦の共有名義にしておくことにはデメリットもあります。将来必ず起こる相続のことを考えると、デメリットが大きすぎて無視できないなら、単独名義に戻すほうがよい家庭もあります。

特に、自宅を共有名義にすると、離婚時には争いが必ず起きます。マイホームの購入時から離婚を想定する夫婦はいないでしょうが、統計上は離婚率がかなり高いため、どうしても頭をよぎります。

離婚時の財産分与

夫婦が離婚すると、一緒に蓄積した財産を分配する必要があります。これを「財産分与」といいます。財産分与のルールは、夫婦の共有財産を、その貢献度に応じて分配する(原則は2分の1ずつ)というものです。そして、結婚後に購入した自宅は、たとえ妻が専業主婦で、夫の給料からローンを返済したとしても、夫婦の共有財産とされる可能性が高いです。

離婚するとき、自宅が共有名義だと、次のような争いが起きやすくなります。

  • 離婚後にどちらが自宅に住み続けるか
  • 離婚後にどちらがローンを返済し続けるか
  • 自宅を売却処分するのか

ローンの名義変更をしたくても、収入が少なくて金融機関の承認が得られないこともあります。

売却処分しづらい

共有名義の不動産を処分するには、共有者の同意が必要となります。そのため、自宅を夫婦共有名義にしておくと、売却処分しようとしても、意見が割れると希望のタイミングで売却できません。例えば、妻が自宅に住み続けることを望む場合、夫の意思のみで売却して換価することはできないのです。

また、妻が住み続けることを望んでも、今後は妻だけが住宅ローンを支払っていきたいと夫婦間で合意ができたとしても、妻の給与が少ないと、金融機関は住宅ローンの名義変更や借り換えを認めてくれないおそれがあります。

相続人が多くなる

相続のときにも、夫婦共有名義の不動産の存在がデメリットとなる場合があります。共有名義の不動産は、共有者が増えるほど法律関係が複雑になり、様々な問題のもととなります。相続でも、教習車の相続人まで巻き込んで、関係する当事者が増えてしまいます。

夫婦に子供がいたとき、夫婦の一方が死亡しても子供が相続します。しかし、子供がいないと、夫婦の一方の持分についてその親が相続人となったり、兄弟姉妹に承継されたりした結果、不動産の共有持分権者は相続が起こるごとに増えていきます。関係者が増えると、遺産分割協議もうまくまとまらず「争続」となり、遺産分割調停や審判へと発展していきます。

共有状態を解消するためには?

次に、不動産の共有状態を解消する方法を解説します。いずれも税務面への注意は欠かせません。

以上の通り、自宅を夫婦の共有名義にしておくことは、デメリットもあります。夫婦がいつまでも元気で、かつ、仲良く生活できればよいですが、そうでないときには離婚や相続など、人生の節目で問題が噴出します。

贈与税

共有状態を解消するにあたり、夫婦の仲がよいうちなら、一方が他方に持分を譲渡する方法があります。この方法は、円満な夫婦の相続対策にも用いられます。

ただし、無償で譲渡すれば「贈与」になり、贈与税がかかります。なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与した場合には、最高2000万円までの配偶者控除を受けることができます。

登録免許税

贈与でも売買でも、不動産を登記するには登録免許税がかかります。登録免許税の額は、不動産の価額の2%です。また、共有名義から単独名義に変更するにあたり、登記手続きを司法書士に依頼する場合の費用も忘れてはいけません。

財産分与・共有物分割

夫婦が離婚する場合には、共有名義の財産は、財産分与の対象となります。自宅不動産が、財産に占める割合が大きいと、必ずや争いの中心となるでしょう。一方で、離婚しない場合にも、共有状態をどう解消するかで揉めると、共有物分割訴訟という裁判所の手続きで争うことになります。

まとめ

今回は、相続で争いの火種となりがちな自宅不動産について、夫婦で単独名義、共有名義のいずれを選択すべきか、メリットとデメリットを解説しました。

夫婦がいつまでも元気でいられるとは限りません。死別による相続も考え、どちらが得かは早めに検討しておきましょう。生前ですら、険悪になれば離婚の原因ともなりかねません。円満なうちによく話し合ってください。

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