ご家族がお亡くなりになると、相続財産(遺産)を得るためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。
遺言がない場合や、遺言があるけれども、相続財産(遺産)の全てについての相続が記載されていないケースでは、相続人全員が協議に参加し、遺産分割協議書に実印を押印しなければ、相続財産の名義変更、処分ができません。
今回は、遺産分割協議書の作成方法を、書式・ひな形のサンプルをもとに、相続に強い弁護士が解説します。
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議書面作成のサポートに注力しています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
遺産分割協議と、そこで作成される遺産分割協議書について決まっていることは、相続人全員の合意が必要であるという点のみです。遺産分割協議書には、法律上定められた書式があるわけではありません。
しかし、全く文例、書式もなく遺産分割協議書を一から作成するのは困難ですし、インターネット上にもダウンロードできる書式集が多く、遺産分割協議書をどのように作成してよいかお悩みなのではないでしょうか。
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遺産分割協議書とは?
民法で定める相続割合(法定相続分)と異なる分け方で、相続財産(遺産)を分けたいとき、相続人間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議の結果、相続人の全員が合意にいたったことを示す書類が、遺産分割協議書です。
相続人全員の合意の証明として、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付することによって、各種の相続手続き(相続財産の名義変更の手続き)を進めることができるようになります。
遺産分割協議書の書式は決まっておらず、合意の証明となるよう注意事項を守って記載してください。縦書きでも横書きでもよく、パソコンで作成しても、手書きでも効果があります。
遺産分割協議書の相続人名は、手書きで署名することは必須ではなく、印字でも構いません。ただ、印鑑は無断使用、盗用と反論されるおそれもあるため、トラブル回避のため全員自署したほうがよいです。
遺産分割協議書の目的
遺産分割協議書の目的は、遺産分割協議における話し合いが、相続人全員の合意によって終了したことを証明することです。遺産分割協議書の目的は、具体的には次の通りです。
ポイント
- 相続人全員が合意にいたった遺産分割協議の合意内容を、対外的に証明し、明確化するため
- 遺産分割協議終了後に、問題が蒸し返されたり、無用なトラブルが起きたりすることを防ぐため
- 相続財産の名義変更(不動産の登記、預貯金の名義変更・解約など)の手続を行うため
- 相続税の申告書に添付するため
遺産分割協議書を作成するとき、遺産分割協議書に記載された内容が曖昧かつ多義的であると、遺産分割協議書の読み方自体が、再度争いになってしまいかねません。
遺産分割協議書を作成するときは、このような二度手間の相続争いを避けるために、相続財産について一義的に特定できるよう明確に、具体的な情報を記載する必要があります。
不動産の登記簿謄本、預貯金の通帳、自動車の登録証などを見て、特定に必要な情報を正確に記載しましょう。
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遺産分割協議の流れと進め方のポイントは、こちらをご覧ください。
遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。 遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。 ...
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遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書は、既に解説したとおり、相続人間で更なるトラブルの拡大がないよう合意内容を明確化するとともに、対外的に、遺産分割協議の結果を証明する役割を果たします。
そのため、遺産分割協議書は、対外的に役所などに提出されることを予定しています。可能であれば、相続人の保管分とともに、予定されている役所などへの提出分の通数の遺産分割協議書を作成しておくと便利です。
遺産分割協議書の提出先は、一般的に次の通りです。
ポイント
- 相続財産に預貯金がある場合、預貯金の名義変更をするとき
→金融機関(銀行、証券会社など) - 相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更をするとき
→法務局 - 相続財産が一定額を越える場合、相続税の申告・納付のとき
→税務署
相続人全員の実印の押印が必要
遺産分割協議の結果、全員が合意するのであれば、財産の分け方に制限はありません。均等に分割してもよいし、一人の相続人がすべての相続財産を承継してもよいです。
ただし、全員が合意したことを証明するためには、相続人全員が実印で押印し、実印の印鑑証明書を添付しなければなりません。
完成した遺産分割協議書は、相続人の人数分作成し、各相続人が、紛失、毀損しないよう大切に保管してください。
遺産分割協議書の書式・ひな形サンプルのダウンロード
遺産分割協議書の作成方法を知っていただくにあたり、遺産分割協議書の書式・ひな形を、ワードファイルにて、無償でダウンロードして活用してみてください。
書式・ひな形サンプルのダウンロードリンク
注意ポイント
遺産分割協議書の書式・ひな形のサンプルは、一般的な相続の場合を想定して作成した例であり、ご相談者の状況に応じて作成したものではありません。
個別具体的な遺産分割協議の合意内容に合わせて、書式の条項案を修正、追記、調整していただく必要がありますので、遺産分割協議書の作成にお悩みの方は、相続の専門家(弁護士)に無料相談ください。
被相続人 相続太郎
本籍地 東京都中央区銀座〇丁目〇番地〇号
最終住所地 東京都中央区銀座〇丁目〇番地〇号
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
死亡年月日 平成〇〇年〇月〇日
相続太郎の死亡により開始した同人の遺産相続について、共同相続人の全員で遺産分割協議を行い、本日、下記の通りに遺産を分割し、取得することに合意した。
1.相続人相続一郎は、次の財産を相続する。
⑴ 土地
所在 東京都中央区銀座〇〇
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地籍 〇〇.〇〇平方メートル
⑵ 建物
所在 東京都中央区銀座〇〇
家屋番号 ○○番○○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階部分 〇〇平方メートル
2階部分 〇〇平方メートル
2.相続人相続花子は、次の財産を相続する。
⑴ 預貯金1
〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号〇〇〇〇) 口座名義人 相続太郎
⑵ 預貯金2
〇〇銀行〇〇支店 定期預金(口座番号〇〇〇〇) 口座名義人 相続太郎
⑶ 現金 〇〇〇円
⑷ 株式
株式会社〇〇〇〇の普通株式 〇〇株
3.相続一郎は、第1項記載の相続財産を取得する代償として、相続花子に対して、平成○○年○月○日限り、金〇〇〇円を支払う。
4.新たに被相続人の財産が発見された場合には、相続人相続一郎がこれを取得する。
以上の通り、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを称するため、本協議書を2通作成し、相続人全員が署名押印の上、各1通ずつを保管する。
平成〇〇年〇月〇日
住所 東京都中央区銀座○丁目○番○号
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
相続人 (長男)相続一郎 実印
住所 東京都中央区銀座〇丁目○番○号
生年月日 昭和〇〇年〇月〇
相続人 (配偶者)相続花子 実印
遺産分割協議書の作成方法のポイント
相続財産を正確に特定する
遺産分割協議書を作成するときは、相続財産が明確に特定できるよう、正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書の目的からして、記載された相続財産が曖昧だと、相続人の間で、どの財産をどう分けるのか、遺産分割協議書を作成しても争いが収まりません。また、名義変更の手続を、銀行、法務局などに受け付けてもらえません。
不動産(土地・建物)は、登記簿謄本、預貯金は通帳、車両は登録証などを見て、特定に必要となる情報を、正確に記載してください。
相続人・被相続人を正確に特定する
遺産分割協議書には、相続人を特定するため、相続人の氏名、続柄、住所、遺産分割協議をした日を記載します。
また、被相続人を特定するため、被相続人の氏名、相続開始日(死亡日)、最後の本籍地を記載します。
新たな相続財産が発見された場合の対処法を定める
万が一、後日あらたな財産が発見されたときは、相続財産のうち重要な部分を占める場合には遺産分割協議自体をやり直さなければならない場合があります。
後日発見された新たな財産が、相続財産のごく一部であってそれほど重要でなかったとしても、発見された財産をどのように分けるかについて遺産分割協議が再度必要となります。
遺産分割協議書に、後日あらたな財産が発見する場合に誰が取得するか、その対処法を定めておくと、再度の遺産分割協議を行う手間が省けます。
代償分割の場合の支払金額・支払期限を明記する
相続財産に不動産が含まれており、「代償分割」をするときは、その代償金額と、支払期限を、遺産分割協議書に明記します。
代償分割とは、不動産の分割方法のうち、ある相続人が不動産の全部を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法のことをいいます。
遺産分割協議書を公正証書にする
公正証書とは、公証役場において公証人に認証してもらうことで作成する文書のことをいいます。公証人が作成する公正証書には、次の利点があります。
- 公正証書は、通常の書類に比べて、裁判などで証明力が高い重要書類となる。
- 公正証書は、記載された金銭債権について、債務名義となる(裁判をしなくても強制執行できる。)。
遺産分割協議書を、公正証書にすることで、遺産分割協議書を作成した後の更なる相続トラブルを防止し、万が一遺産分割協議書のとおりに実行しない相続人がいても、公正証書に基づき強制執行することができます。
また、公証人が作成する公正証書は、遺産分割協議書として不備のないものにしてもらえるため、不動産の登記、預貯金の名義変更、相続税の申告などの際に作り直しになってしまう危険が少なく、手続が円滑に進みます。
注意ポイント
公証人は、あくまでも公正証書を作成する手続的な指導、アドバイスをしてくれるに過ぎず、遺産分割協議書の内容について、どのような分配方法が損がないか、公平であるかなどをアドバイスしたり決めたりする立場ではありません。
遺産分割協議書を公正証書化するとしても、遺産分割協議書の文案、内容は、相続人が協議して決定する必要があります。
遺産分割協議書の作成は、「相続財産を守る会」にお任せください
いかがでしたでしょうか。
今回は、遺産分割協議書の書式・ひな形のサンプルを示しながら、遺産分割協議書の作成方法について、相続に強い弁護士が解説しました。
遺産分割協議書は、更なる相続紛争を避けるため、また、相続人間に争いがなくても、銀行、法務局、税務署などに提出すべき大切な書類です。書類に不備があると作成しなおさねばならず、そのとき遺産分割協議の争いが再燃しない保障はありません。
遺産分割協議書を不備なく正しく作成するとともに、遺産分割協議において損しない円満な相続を実現するためには、相続問題の専門家である弁護士のサポートが有用です。
相続財産を守る会では、これまで経験してきた遺産分割手続のサポート経験、実績を武器に、遺産分割協議書の作成のサポートと、無料相談を実施しています。