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遺産分割

法定相続分と割合を知り、相続で損しない方法を弁護士が解説!

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法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。

法定相続分は、お亡くなりになったご家族(被相続人)との続柄、関係性と、相続人の人数によって決まっています。

法定相続分は、遺言生前贈与寄与分などがなければその通りになりますが、侵害された場合には、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」によって救済されます。

そこで今回は、相続で損しないために、法定相続分の意味と、割合についての詳しい知識を、相続に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

「遺産分割」の人気解説はこちら!

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2018/11/16

指定相続分とは?法定相続分との違いは?

相続財産(遺産)を相続する割合のことを、「相続分」といいます。そして、相続分には、指定相続分と法定相続分とがあります。 相続財産の分け方は、遺言によって希望通りに決めることができますが、遺留分等に注意しなければなりません。指定相続分について民法の条文は次の通りです。 民法908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 今回は、指定相続分についての基礎知識、法定相続分との違い、指 ...

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2018/8/6

2018改正で導入「預貯金の仮払い制度」の対応・利用方法は?

2018年(平成30年)7月に、民法の中の相続法に関する部分が改正されました。相続法の改正は、私たちの生活にも重要な影響を与えます。 改正項目の1つに「預貯金の仮払い制度」というものがあります。この記事をお読みの皆さんも、どこかで「預貯金の仮払い制度」を見聞きしたのではないでしょうか。 「預貯金の仮払い制度」は、特にこれまでの改正前のルールでは不都合の多かった部分であり、注目度の高い改正です。 よくある相続相談 相続人間に争いがあり、預貯金を引き出すことができないため、相続税が支払えない。 相続人のうち1 ...

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2018/8/15

遺留分侵害額請求権とは?遺留分侵害への対応が、法改正で変わる!

相続問題が発生し、相続人間でトラブルになると、「もらえるはずの遺産がもらえなかった・・・。」という問題が発生します。 「もらえるはずの遺産」のことを「法定相続分」といいます。「民法」という法律に定められた、「相続できるはずの財産」のことです。 ご家族がお亡くなりになったとき、相続をあてにしていたのに、もらえるはずの遺産がもらえなかったら、どうしますか? 私たち弁護士のもとにも、次のような相続の相談が寄せられることがよくあります。 よくある相続相談 兄弟(姉妹)なのに、自分は全く遺産をもらえなかった。 亡く ...

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2018/12/26

遺留分減殺請求の金額を増やすには?遺留分をより多くもらう方法

遺留分減殺請求を行うとき、現在の制度では、遺留分減殺請求を受けた人の選択で、現物で返還をするか、金銭で返還をするか(価額弁償)を選べることとなっていますが、2018年民法改正が施行されると、金銭の返還のみとなります。 いずれであっても、生前贈与や遺言による贈与などによってもらえるはずの相続財産が少なくなってしまったと考えて遺留分減殺請求を行う側にとっては、「できるだけ多くの遺留分をもらいたい。」「請求金額を増やしたい。」と考えるのではないでしょうか。 そこで今回は、遺留分として受け取れる金額を、できる限り ...

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2018/11/13

遺産分割とは?どのような遺産分割方法・遺産分割手続がある?

親などの家族がお亡くなりになり、相続人が複数いるとき、他の相続人との間で相続財産を分けるためには、遺産分割をしなければなりません。 遺産分割の流れは、遺言書の有無の確認、相続人の確定、遺産分割協議、遺産分割調停・審判と進みます。遺産分割のとき、自分の分け前がどの程度なのか、気になる相続人の方が多いのではないでしょうか。 遺産分割についての基礎知識を理解しておくことで、相続人同士、兄弟間などで大揉めになることなく、相続についての話し合いを有利に進めていくことができます。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [ ...

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2018/12/25

生前贈与された財産を遺留分減殺請求で取り戻す方法【弁護士解説】

「生前贈与」と「遺留分」という言葉をご存知でしょうか。お亡くなりになった方(被相続人)が、生前に、相続人や、相続人以外の人に対して、財産を贈与することを「生前贈与」といいます。 被相続人の生前贈与の結果、相続人であるあなたのもらえる財産が少なくなってしまったとき、救済する手段が「遺留分減殺請求権」です。しかし、生前贈与の全てがこの「遺留分減殺請求権」の対象となるわけではありません。 故人が生前にかわいがっていた弟にばかり結婚、出産、新居購入のタイミングに財産を贈与した。 父が、母が亡くなった後に同居した事 ...

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2018/8/15

遺留分とは?誰がいくらもらえる?計算方法は?【弁護士解説】

相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相続が発生するとき、次のようなご希望から、民法に定められた相続の割合(法定相続分)どおりでない分割方法となることがあります。 よくある相続相談 相続財産(遺産)にかかる相続税を、できるだけ安くしたい。 相続財産(遺産)の維持、増加に貢献した人に、できるだけ多くの財産を残したい。 被相続人(亡くなったご家族)に対 ...

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2019/2/1

遺留分減殺請求の前後に、目的物が第三者に譲渡されたときの対応は?

遺留分減殺請求権とは、民法に定められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外の人が、少なくとも最低限相続することができる割合を確保するため、より多く相続財産(遺産)を取得した人から取り返す権利のことをいいます。 遺留分減殺請求権は、現在の制度では、相続財産(遺産)そのものを取り戻すことが原則とされており、例外的に、権利行使を受けた人が選択する場合には、「価額弁償」といって、相当額の金銭を支払うことを選ぶことができます。 しかし、遺留分を侵害するような不公平な生前贈与、遺贈などが行われているケースでは、遺 ...

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2019/1/15

遺言書があるか不明でも遺留分を請求できた事例【相続の解決事例】

今回は、相続相談に対して、実際に遺産相続に強い弁護士が受任し、解決に導いた事例を、「解決事例」の形式でご紹介します。 遺言書があり、民法で最低限相続できることが保障された「遺留分」を侵害されている場合には、遺留分を侵害している相続人に対して、その返還を求めることができます。 しかし、実際には、遺言書があると遺言によって相続財産(遺産)を得た相続人が単独で相続登記などを行うことができるため、「遺言書があるのかどうか」がそもそも知らされず、どうしてよいのかわからず、対応にお迷いになる相談ケースも少なくありませ ...

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2018/11/13

相続財産をもらいすぎた人への対応は?特別受益で調整する方法

遺言や、お亡くなりになった方の生前の贈与によって、相続財産(遺産)をもらいすぎの人がいるとき、相続人はどのように対応したらよいのでしょうか。 相続財産を守る会には、「特別受益」に関する次のようなご相談がよく寄せられます。 よくある相続相談 兄が親と同居しており、親が亡くなる前に多額の生活費をもらっていた。兄は相続財産をもらいすぎではないか? 妹は結婚の際に多額の支度金をもらっていたが、自分はもらわなかった。妹だけお金をたくさんもらって不公平ではないか? 他の相続人から「遺産をもらいすぎだ」と言われているが ...

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2019/1/11

疎遠だった元父の子に「相続放棄してほしい」と言われたら【相続Q&A】

今回の相続相談は、両親の離婚をきっかけとして母方についていき、その後疎遠となっていた実の父親が死亡したときの相続についてのご相談です。相続問題に詳しい弁護士がQ&A形式で回答します。 両親が離婚したとき、別れた実の親とは、もう長年連絡をとっていないという人は多くいます。このような場合でも、母方にも父方にもそれぞれの生活があります。別れた実の父が、新しい妻と家庭を持ち、新たに子をもうけたとき、その子から「相続放棄をしてほしい」という連絡が来ることがあります。 夫婦の離婚率は3割~4割ともいわれており、一度結 ...

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2019/1/8

死亡直前・直後の預金引出しへの、相続人の対応は?返してもらえる?

口座の名義人がお亡くなりになると、銀行などの金融機関では、預貯金口座を凍結し、入出金ができないようにするのが原則です。しかし、金融機関は、人の生死を常にチェックしているわけではないので、死亡直前・直後に預金の引き出しが行われることがあります。 預貯金は、相続の際に、1円単位で分割できる、分割しやすい相続財産(遺産)である反面、預貯金の凍結解除や解約、名義変更、払い戻しに手間がかかったり、死亡直前・直後の引出が「不当利得」として「争続」の火種となるなどの問題があります。 特に、ご家族の死亡する前後では、入院 ...

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2018/12/12

遺産相続に強い弁護士に、相談・依頼する6つのメリット

遺産相続トラブルを抱えている方から、「弁護士には敷居が高くて相談できない。」とか、「弁護士に相談するととても高額の費用がかかるのではないか。」といったお声を聞きます。 確かに、遺産相続トラブルを自分たちだけで解決をできることもありますが、家族内では解決できないほど紛争が激化してしまったとき、遺産相続を解決した実績の豊富な、相続に強い弁護士に相談したり、依頼したりすることはとても有益です。 そこで今回は、遺産相続トラブルを抱えて、弁護士に相談しようかお悩みの相続人の方に向けて、その相続問題を弁護士にご相談い ...

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2018/12/20

親を介護したら、多くの財産を相続できる?相続分を増やす方法は?

介護が必要となった方がお亡くなりになるとき、お亡くなりになる直前の介護負担は相当大変なものとなることが予想されます。介護の貢献をたくさんした相続人にとっては、より多くの財産を相続したいと考えるお気持ちは当然のことです。 しかし、既に同居をしていなかったり、遠方に嫁いでしまったりして、介護を受け持たなかった相続人が、「法定相続分通りこそが公平」、「介護負担など同居していればそれほど重くないのでは」と反論してきて、「争続」となってしまうことも少なくありません。 そこで今回は、お亡くなりになった方(被相続人)の ...

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2018/11/10

もめる遺産分割協議8パターン、揉める理由と対処法を弁護士が解説

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2018/8/7

配偶者の取り分が増加?2018年法改正と「持戻し免除の意思表示」

2018年法改正で、「持戻し免除の意思表示」について、重要な改正がありました。 この「持戻し免除の意思表示」ですが、一般の方にはなじみの薄い専門用語ですので、今回の解説は、よくあるご相談内容をみながら、解説を進めていきます。 よくある相続相談 亡くなった夫が、「一緒に住んでいた自宅を私に与える」という遺言をのこしてくれていました。 自宅をもらえるのはありがたいのですが、自宅をもらってしまったために、逆に、預金や株式など、生活に必要な資金を十分にもらえませんでした・・・。 私たち夫婦は高齢なので、どちらかが ...

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2019/1/15

遺産分割協議のやり直しはできる?無効・取消できる?

遺産分割協議が終了した後になって、やり直したいという相続相談に来られる方がいます。ご相談者にも特別なご事情がおありでしょうが、一度成立した遺産分割協議を取消、撤回したり、やり直したりすることは、そう簡単ではありません。 遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんから、遺産分割協議書の内容に疑問、不安があったり、心から納得いかなかったりする場合には、署名押印を保留してください。 今回は、万が一遺産分割協議をやり直したいと考える方に向けて、遺産分割協議がやり直せる場合と具体的な方法などについて、相 ...

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2019/1/31

遺留分・遺留分減殺請求権は譲渡・贈与できる?【弁護士解説】

遺留分は、法定相続人に与えられた権利ですが、権利というものは、法律上、譲渡・贈与の対象とすることができます。そこで、遺留分や遺留分減殺請求権は、譲渡・贈与することができるのか、という疑問が生まれます。 遺留分や遺留分減殺請求権が譲渡・贈与することができるかどうかは、相続が開始しているかどうか、遺留分に関する権利が具体的な権利として発生しているかどうかなどによって異なるため、そのタイミングによって場合分けして、弁護士が解説します。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(つまり、配偶者、子・孫、両親・祖父母な ...

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2018/12/21

遺留分減殺請求にかかる費用は?弁護士報酬(弁護士費用)はいくら?

ご家族がお亡くなりになったとき、残された遺言によって、あなたの相続できるはずであった財産が減らされてしまったとき、「遺留分減殺請求権」を行使して救済できる可能性があります。 遺留分減殺請求権を行使する方法には、内容証明郵便など、話し合いによって解決する方法のほか、遺留分減殺請求訴訟を起こして裁判所で解決する方法がありますが、いずれの方法でも、幾分かの実費がかかります。 遺留分減殺請求権について、他の相続人が争いって来て「争続」になり紛争が激化する場合、その交渉、面談、訴訟などの全てを、相続に強い弁護士にお ...

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2018/11/24

遺産分割で預貯金をうまく分ける方法と、分け方のポイントを解説

お亡くなりになった方(被相続人)の財産の中で、銀行やゆうちょなどに預け入れてある預貯金もまた、相続される財産(遺産)になります。 そこで、遺産分割のときの、預貯金の分け方と、より良い分割方法のポイントについて、相続問題に強い弁護士が解説します。遺産に預貯金が含まれることが多いため、注意点も解説します。 預貯金の相続、遺産分割のときは、預貯金を勝手に引き出すことはできず、遺産分割協議を行って凍結を解除し、適切な分け方で分割する必要があります。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 預貯金口座の凍結を ...

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。

[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="asano.jpg" name="弁護士
浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

「法定相続分」は、法定相続人に認められた相続分のことです。法定相続分にしたがった遺産分割協議、遺言書の進め方を知ることで、もめにくい相続となります。

法定相続分は、被相続人との続柄、人数により、相続財産(遺産)に一定の分数をかけることによって計算することができます。
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法定相続分とは?

民法の基本的な考え方では、お亡くなりになった方の相続財産(遺産)は、民法に定められた割合にしたがって計算され、「法定相続人」となる一定の続柄の血縁に対して分配されます。

このとき、法定相続人に分配される、相続財産(遺産)の割合、もしくは量のことを意味するのが「法定相続分」です。

法定相続分を定める民法900条は、次のとおりです。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法900条の条文からもわかるとおり、法定相続分は、ご家族(被相続人)がお亡くなりになって相続が開始したとき、どのような法定相続人がいるかによって、いくつかのパターンがあります。

今回は、法定相続人と法定相続分のパターンについて、具体的な例をあげながらわかりやすく解説していきます。

配偶者の法定相続分は?

配偶者とは、結婚している夫もしくは妻のことをいいます。

配偶者は、お亡くなりになったご家族によって扶養されていたり、生計をともにしていたり、また、被相続人の財産の増加に貢献をしていたりすることが多いため、常に法定相続分があり、かつ、他の相続人より多く設定されています。

配偶者の法定相続分は、配偶者以外に相続人となる人(両親、祖父母、子、兄弟姉妹など)の続柄に応じて、次のように決められています。

もっとくわしく!

配偶者とは、結婚をしている夫婦のことをいいます。そのため、事実婚のパートナー、内縁の妻などには、法定相続分はありません。

前妻と離婚をして、後妻と再婚をしたときには、後妻にだけ、法定相続分があり、前妻には法定相続分はありません。

配偶者のみが相続人のとき

配偶者のみが相続人のときには、配偶者の法定相続分は、100%です。

つまり、配偶者が、お亡くなりになったご家族(被相続人)の相続財産を、すべて相続することができます。

配偶者と子が相続人のとき

配偶者と子が相続人のとき、配偶者の法定相続分は「1/2」です。

つまり、配偶者と子どもが、相続財産(遺産)を半分ずつ分けることとなります。

配偶者の法定相続分 1/2
子の法定相続分 1/2

ポイント

被相続人に、子が複数いるときは、子は、「1/2」法定相続分を、さらにその人数で分けることになります。

これに対して、配偶者は常に1人ですので、「1/2」法定相続分のすべてを得ることができます。

配偶者と親が相続人のとき

お亡くなりになったご家族(被相続人)の相続人が、配偶者と、両親・祖父母などの直系尊属の場合には、配偶者の法定相続分は「2/3」となります。

つまり、被相続人に子がいない場合、直系尊属が相続人となり、この場合、両親もまたお亡くなりになっている場合には、祖父母が相続人となります。

配偶者の法定相続分 2/3
直系尊属の法定相続分 1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき

お亡くなりになったご家族(被相続人)に、相続開始の時点で、子も両親、祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

この場合に、配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の法定相続分は「3/4」となります。

配偶者の法定相続分 3/4
兄弟姉妹の法定相続分 1/4

子の法定相続分は?

お亡くなりになったご家族(被相続人)に子どもがいるとき、その子は第一順位の法定相続人となりますので、法定相続分を得ることができます。

この場合、被相続人に配偶者がいるときは、「配偶者(夫もしくは妻)と子」が法定相続分を得ることになり、配偶者がいないとき(死亡していた場合や、離婚していた場合)には、子だけが法定相続分を得ます。

子が法定相続分を得るとき、直系尊属(父母、祖父母)や兄弟姉妹は法定相続分を得ません。

子だけが相続人のとき

子だけが相続人のとき、相続財産のうちすべてを法定相続分として得ることができます。これは、子が未成年であったり、胎児であったりしても、変わらず法定相続分を得る権利があります。

既に離婚した前妻の子であっても、親子関係はなくなりませんから、子が法定相続分を得ることとなります。

子どもが複数いるときは、法定相続分は、子によって平等に分けられます。

もっとくわしく!

結婚をしていない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」といいます。

非嫡出子も、認知をされれば、法定相続分を得ることができます。

以前の法律では、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の「1/2」とされていましたが、平成25年12月に民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等となりました。

配偶者と子が相続人のとき

配偶者(夫または妻)と子が相続人のとき、子の法定相続分は「1/2」となります。

この場合、既に子どもが先にお亡くなりになってしまっていたときは、孫が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」といいます。

配偶者の法定相続分 1/2
子の法定相続分 1/2
参 考
「代襲相続」についての詳しい解説は、こちらをご覧ください。

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生した ...

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注意ポイント

民法では、未成年の子は、親権者が法定代理人として、その代わりに意思決定をすることができることとなっています。

しかし、配偶者と、未成年の子が相続人のとき、配偶者(子から見た親権者)と子の利益が、相反することがあります。

この場合に、相続の話し合いを続け、遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

養子が相続人のとき

法定相続分を計算するにあたっては、実子であっても養子であっても、相続分の割合は変わりません。

このことから、相続税の節税目的のために、孫などの血縁者を、お亡くなりになる家族の養子とする例(孫養子)、妻の夫と養子縁組する例(婿養子)などがよくあります。

ただし、節税目的で増やせる養子の人数には制限があります。相続税の計算では、実子がいないときは養子は2人まで、実子がいるときは養子は1人までとされています。

直系尊属(親・祖父母)の法定相続分は?

配偶者も子もいない場合(未婚・独身の場合など)や、配偶者はいるけれども子はいない場合には、直系尊属(親・祖父母)に法定相続分があります。

このとき、両親が既に死亡しており、祖父母が存命の場合には、祖父母が法定相続分を得ますが、これは「代襲相続」とはいいません。

直系尊属(両親・祖父母)が相続人となるときの法定相続分は、次のとおりです。

被相続人に子がいる場合には、子のほうが優先して相続人となるため、直系尊属(親・祖父母)は相続人にはなりません。

直系尊属(親・祖父母)のみが相続人のとき

直系尊属(親・祖父母)のみが相続人となる場合とは、お亡くなりになったご家族に、配偶者(夫もしくは妻)も子どももいずれもいない場合です。

この場合には、直系尊属(親・祖父母)が、すべての相続財産を相続します。両親がいる場合には、法定相続分「1/2」となり、片親の場合には、残った親がすべて相続します。

直系尊属(親・祖父母)と配偶者が相続人のとき

配偶者(夫もしくは妻)がいる場合には、直系尊属(親・祖父母)と配偶者とが相続人となる場合があります。

直系尊属と配偶者が相続人となるとき、直系尊属の法定相続分は、次のとおりです。

配偶者の法定相続分 2/3
直系尊属の法定相続分 1/3

兄弟姉妹の法定相続分は?

兄弟姉妹もまた、法定相続分を有する場合があります。

兄弟姉妹が法定相続分を有する場合とは、配偶者と兄弟姉妹以外には、ほかに相続人がいないケースをいいます。

兄弟姉妹は、被相続人からみてそれほど親しい間柄ではなかったり、連絡がとりづらかったりすることがあるため、あらかじめ遺言などによって、兄弟姉妹には相続させないという内容を記載しておくことが有用です。

兄弟姉妹には、「遺留分」がないため、遺言によって、兄弟姉妹には相続分を与えないようにすることができます。

兄弟姉妹のみが相続人のとき

兄弟姉妹のみが相続人のとき、兄弟姉妹の法定相続分100%です。つまり、すべての相続財産を、兄弟姉妹が相続します。

兄弟姉妹のみが相続人の場合とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、両親、祖父母など)がまったくいない場合のことをいいます。

半血の兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟など)の場合には法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の「1/2」とされます。

兄弟姉妹と配偶者が相続人のとき

兄弟姉妹と配偶者が相続人となるとき、兄弟姉妹の法定相続分は、次のとおりです。

兄弟姉妹の配偶者法定相続分はありません。兄弟姉妹がお亡くなりになっていたときは、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続しますが、更にその子(甥・姪の子)は、再代襲をすることはありません。

配偶者の法定相続分 3/4
兄弟姉妹の法定相続分 1/4

法定相続分と異なる遺産分割をするには?

法定相続分は、民法に定められた相続についての基本的な考え方ですが、必ずしもこれに従わなければならないわけではありません。

法定相続分は、民法で認められた相続をする権利ではあるものの、絶対にその通りにしなければならない義務はありません。相続人側からすれば、法定相続分通りには、必ずしももらえない場合があります。

法定相続分をある程度無視して、法定相続分とは異なる分配方法で遺産を分けるためには、次の方法があります。

「遺言」による法定相続分と異なる遺産分割

法定相続分とは異なる相続割合、分割方法などを定めた遺言が存在する場合には、法定相続分よりも優先します。お亡くなりになったご家族(被相続人)の生前の意思を、遺産分割にも反映するためです。

法定相続分に対して、遺言によって被相続人が定めた相続分のことを、「指定相続分」といいます。

しかし一方で、法定相続分は、被相続人によって扶養されていた配偶者や子の保護などの目的があるため、遺言によっても、最低限侵害されない保障があります。これが「遺留分」です。

そのため、遺言によって、法定相続分のうち、遺留分までも侵害されてしまっているときは、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」によって、法定相続分のうちの一部を回復することができます。

参 考
「遺留分」の基本的な考え方について、詳しくはこちらをごらんください。

相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...

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被相続人が、認知症になりそうな兆候があるときは、せっかく作成した遺言が無効となってしまうおそれがあるため、お早目の遺言作成をお勧めしております。

「遺産分割協議」による法定相続分と異なる遺産分割

被相続人がお亡くなりになった後、相続人が遺産分割について話し合いを行うのが、「遺産分割協議」です。

遺産分割協議で、相続人が全員合意をすれば、法定相続分とは異なる計算、割合によって、相続財産を分けることができます。このとき、遺産分割協議の結果は、法定相続分に優先します。

遺産分割協議による話し合いが、法定相続分とは違った内容でまとまったときは、再度の紛争が起こることを避けるためにも、遺産分割協議書という書面を作成し、合意内容をまとめておくことがお勧めです。

法定相続分通りにわけるのであれば、遺産分割協議書は不要です。

遺産分割協議が、相続人間の話し合いによってはまとまらないときは、家庭裁判所に、遺産分割調停という手続きを申し立てることができます。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、法定相続分の基礎知識を、相続人のケースに応じて、パターン別に相続問題に強い弁護士が解説しました。

法定相続分の考え方を正しく理解することによって、遺産分割協議を円滑に進めたり、遺言による相続税対策を間違いなく進めたりすることができ、損のない相続を準備することができます。

「相続財産を守る会」でも、相続の専門家(弁護士、司法書士)が、ご家庭のご事情をお聞きして、オーダーメイドの相続プランをご提案します。

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