遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。
遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。例えば、次のような遺産分割協議についての相談が、相続に強い弁護士に寄せられます。
よくある相続相談
遺産分割協議を、損しないようスムーズに進めるための方法を教えてほしい。
遺産分割協議の方法、期間、期限や進め方を教えてほしい。
遺産分割協議の結果を遺産分割協議書にまとめるときの書き方(書式・文例)を知りたい。
遺産分割協議が、円満に、かつ、迅速に進めば、相続はそれほど揉めずに、相続財産を分けることができます。
しかし、ひとたび相続トラブルがこじれると、「骨肉の争い」となり、遺産分割協議が原因となって仲の良かったご家族同士で憎しみ合う結果ともなりかねません。
今回は、遺産分割協議の準備から、遺産分割協議の進め方、手続の流れと、スムーズに進めるポイントを、相続問題に強い弁護士が解説します。
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
遺産分割協議は、ご家族(被相続人)がお亡くなりになり、相続が開始したあと真っ先に問題となる手続です。
遺産分割協議を損のないように進め、調停、審判、訴訟などの大ごとにしないためにも、遺産分割協議に関する基礎知識を理解しておいてください。
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遺産分割協議の準備
遺産分割協議は、相続財産を、相続人間でどのようにわけるかを決める話し合いです。しかし、遺産分割協議は、しばしば、親族の間での争いごととなってしまうことが多くあります。
遺産分割協議が進まないまま長く続き、被相続人がお亡くなりになってからかなりの期間が経つにもかかわらず遺産分割協議が終わらない、というケースも少なくありません。
遺産分割協議を、できるだけスムーズに成功へと導くために、まずは遺産分割協議を始める前の事前準備が重要です。遺産分割協議の事前準備について、弁護士が順に解説していきます。
法定相続人の調査・確定
遺産分割協議に参加をすべき当事者は、「法定相続人」です。「法定相続人」とは、民法で、相続をすることのできる地位を認められた血縁・親族のことをいいます。
遺産分割協議を行っていたことが、一部の法定相続人に通知がいきわたっておらず、法定相続人の一部が不参加ですと、遺産分割協議自体が無効となってしまうおそれがあります。
法定相続人は自分たちだけだ、と高をくくっていたら・・・
- 実は隠し子がいたり
- 異母兄弟、異父兄弟がいたり
- 大分前にお亡くなりになった兄に実は子供がいたり
と、法定相続人を調査していると、見落としていた相続人が出てくることがよくありますので、注意が必要です。戸籍をもれなく取り寄せ、調査しなければなりません。
戸籍には、現在の戸籍だけでなく、遡っていくと、養子縁組、結婚、離婚などによって何度も戸籍がつくりかえられていたり、古い「改製原戸籍」の調査が必要であったりします。
そこで、遺産分割協議を行う前に、法定相続人の調査をし、知ることができた法定相続人に対して、遺産分割協議を行うことを知らせ、参加をお願いする必要があります。
もっとくわしく!
法定相続人の調査は、被相続人の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍を取得することによって調査します。
法定相続人が連絡がとれない、音信不通の場合には、戸籍謄本、戸籍の附票などをたどって現在の住所地を調べたり、お願い文を手紙で送ったりしましょう。
法定相続人が既に死亡していたとしても、その子が「代襲相続」する可能性がありますので、油断せず徹底的に調査しなければなりません。
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「法定相続人」の基本的な考え方については、こちらをご覧ください。
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法定相続分の決定
遺言が存在しない場合の遺産分割協議における財産の分け方は、「法定相続分」が1つの目安となります。「法定相続分」とは、民法に定められた、相続財産の分配の割合のことをいいます。
遺産分割協議における話し合いによって相続人全員が合意すれば、財産の分け方に制限はありませんが、民法に定められたルールである「法定相続分」は、公平な財産分配の1つの基準として活用できます。
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「法定相続人」の基本的な考え方については、こちらをご覧ください。
法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...
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遺言の調査
遺言が存在する場合の遺産分割協議においては、まずは遺言の内容の検討が必要となります。遺言は、被相続人の意思であり、故人の生前の意思を、遺産分割協議においてもできる限り尊重すべきだからです。
遺言書は、公正証書遺言の場合には、公証役場にて検索して調査することができますが、自筆証書遺言、秘密証書遺言が存在しないかどうかも、注意深く調査が必要となります。
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「公正証書遺言」の書き方と注意点については、こちらをご覧ください。
公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった、その他の遺言の形式に比べて、確実性が高く、偽造、改ざんをされにくい点で、最もお勧めの遺言方法です。 遺言書を作成して遺言を残そうと、弁護士、税理士、 ...
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相続財産の調査
遺産分割協議をする前に、相続財産をすべて調査しておく必要があります。相続財産に漏れがあり、新たな財産が発見されると、一部の遺産分割協議が完了せず、再度協議をする必要が出てきてしまうからです。
遺産分割協議の準備段階で、できるだけ相続財産(遺産)を漏れなく調査し、全ての相続財産(遺産)について遺産分割協議の話し合いをしておきましょう。
相続財産の調査方法は、財産の種類ごとに、例えば、次のような方法があります。詳しくは、相続に強い弁護士、司法書士などにご相談ください。
ポイント
- 不動産
:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書、名寄せ台帳などを取得する。 - 預貯金
:被相続人名義口座を、銀行などに照会を行う。 - 証券口座、株式など
:運用報告書、株主総会関連資料などを探す。
いずれの財産であっても、まずは、被相続人の身の回りの整理整頓をし、家じまい、遺品整理などの際に、財産につながる資料がないかどうか入念に調査する必要があります。
財産目録の作成
相続財産の調査が完了したら、調査によって発見できた財産をまとめ、財産目録を作成します。
財産目録には、それぞれの財産(不動産、動産、債権など)が厳密に特定できるような情報を記載しておく必要があります。登記などに記載された情報を、漏れなく記載し、財産を特定します。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の準備がととのったら、遺産分割協議の参加者となる法定相続人に対して通知を出し、遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議の具体的な進め方、手続の流れについて、弁護士が順に解説していきます。
遺産分割協議はいつまでにすべき?期限は?
遺産分割協議は、いつまでにすべきか、期限はあるのでしょうか。ご家族や近しい方がお亡くなりになると、多くの手続が必要となるため、遺産分割協議を始めるのが遅れてしまいがちです。
相続人に海外在住の人がいたり、相続人間で遺産分割についての争いが起こることが明らかであったりといった場合、特に、遺産分割協議の期限が気になるところです。
遺産分割協議は、「いつまでにしなければならない」という期限は決まっておらず、法律上の制約もありません。
しかし、遺産分割協議が、被相続人の死亡からあまりに時が経過してしまうと、相続財産が把握しづらくなったり、散逸してしまったり、寄与分や特別受益などが証明しづらくなってしまいます。
遺産分割協議の終わらないうちに、相続人の一人が死亡すると、二次相続(数次相続)が起こり、さらに問題が複雑化しますから、できるだけ早く遺産分割協議に着手すべきです。
注意ポイント
「相続開始から10カ月」という期限が有名ですが、これは相続税の申告期限であって、遺産分割協議の期限ではありません。
遺産分割協議がまとまっていなくても、法定相続分にしたがって相続税の申告をすることができます。
「相続開始から3か月」という期限も有名ですが、これは「熟慮期間」といって、相続財産を単純承認するか、限定承認するか、相続放棄するかを決める期限であって、遺産分割協議の期限ではありません。
相続人に通知する
遺産分割協議をはじめる前に調査をした相続人に対して、遺産分割協議に参加するよう、通知を送ります。
遺産分割協議に応じてくれない可能性のある相続人や、遠方、遠隔地に居住している相続人に対する連絡は、証拠に残るように内容証明郵便・配達証明郵便の方法で行うことがお勧めです。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を口頭だけで行ったり、遺産分割協議の結果を書面にまとめておかないと、後に言った言わないの水掛け論になり、紛争が悪化します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印をするようにしましょう。
遺産分割協議書は、文例(書式・ひな形)を参考にし自分で作成することもできます。ご家族の状況や相続のケースにあわせて、間違いのない遺産分割協議書にするために、弁護士などの専門家にご相談ください。
遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にしてもらうことによって、いざ守らない相続人が出てきたときに強制執行できる効果をもたせることができます。
相続財産(遺産)の名義変更を行う
遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書を作成したら、遺産分割協議の結果にしたがって、相続財産(遺産)の名義変更を行います。
銀行など金融機関にいって手続を進めるとともに、不動産(土地・建物)の名義変更を行います。相続にともなって不動産の名義変更を行うことを、相続登記といいます。
「相続財産を守る会」では、相続登記に強い司法書士が在籍しています。
相続財産(遺産)の名義変更もまた、遺産分割協議自体と同様、期限はありません。しかし、相続登記を行わないまま放置しておくと、後に相続人の気が変わって、名義変更が困難になってしまうおそれがあります。
遺産分割協議がまとまらないときは?
遺産分割協議の手続の流れについて詳しく解説をしてきましたが、それでも、遺産分割協議がやはりうまくまとまらず、決裂してしまうことがあります。
遺産分割協議が不調に終わってしまうケースとしては、次のようなパターンがあります。
- 相続人間の相続財産(遺産)についての意見が乖離しており、まとまらない。
- 相続人の一部が、遺産分割協議を拒否しており、応じてくれない。
遺産分割協議に強い弁護士に相談する
遺産分割協議を、当事者同士でうまくまとめることは、とても大変なことです。
遺産分割協議を弁護士に相談、依頼することで、相続の豊富な知識、経験を得られ、損のない相続を実現できます。
第三者である弁護士の介入によって、「会いたくない」、「話したくない」などの感情的な対立を回避し、冷静に話し合うことができます。
対立がそれほど激しくない場合には、遺産分割協議や調停を依頼いただく前に、弁護士に同席してもらって遺産分割協議を進める手もあります。
弁護士は、利益相反の関係にある両者を代理することはできません。したがって、弁護士は、遺産分割協議において、全員の代理をすることができない点には注意が必要です。
遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議の流れを十分理解いただいても、現実にはうまく進まず頓挫してしまうことがよくあります。
弁護士に依頼し、相続に関する専門的な法知識を活用しても、話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
遺産分割調停は、遺産分割について、裁判所において調停委員に仲介してもらいながら話し合いを行う手続きで、当事者同士で話し合うよりも感情的な対立がおさえられるメリットがあります。
遺産分割調停でもまとまらないと、次は、裁判官が、相続財産の分配方法を判断する「遺産分割審判」という手続きに移行します。
遺産分割審判による判断に対して、更に不服がある場合には、2週間以内の期間に、不服申し立てをすることができます。
遺産分割協議のあと、新たな財産が発見されたら?
遺産分割協議がせっかくまとまったのに、その後に、新たな財産が発見されてしまったらどうしたらよいのでしょうか。
遺産分割協議前に、しっかりと相続財産の調査、遺言の調査を行い、漏れのないように準備すべきですが、遺産分割協議をやり直したり、撤回したり、遺産分割協議が無効になってしまったりするのでしょうか。
遺産分割協議前に、入念に準備して調査をしたとしても、相続財産を全て発見することは非常に困難です。もし、見つけ切れていない財産が存在するのではないかと不安な方は、司法書士などの専門家にご相談ください。
遺産の一部のみの遺産分割協議を行ったこととなり、あらたに発見された財産については、分割方法、分割割合が決まっていないこととなります。
この場合に、既に行われた遺産分割協議の効果と、新たに見つかった相続財産の取扱いは、過去の裁判例によれば、次のように考えられます。
ポイント
- 新たに見つかった財産が、それほど重要なものではない場合
:遺産分割協議を無効とするほどではなく、新たに見つかった財産について、再度遺残分割協議を行います。 - 新たに見つかった財産が、非常に重要なものである場合
:裁判例によれば、新たに見つかった財産の重要度が高い場合には、遺産分割協議自体が、錯誤無効となる場合があります。
いずれにせよ、せっかく苦労して意見をまとめた遺産分割協議を、再度行わなければならないことに変わりはなく、二度手間です。
新たにみつかった財産についての取扱いを、遺産分割協議の際に、あらかじめ決めておくという方法もあります。
相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか。今回は、遺産分割協議の流れを、わかりやすく解説しました。
遺産分割協議の手続を円滑に進めるためには、相続法についての豊富な知識、経験を知り、戦略的に話し合いを進めていくことが有用です。
「相続財産を守る会」には、相続に強い弁護士が在籍しており、遺産分割協議を多く経験した過去の実績から、戦略的なアドバイスで相続をお手伝いしています。