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相続登記

相続登記にかかる期間は?名義変更の期間を少しでも短縮するには?

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相続した不動産の名義変更(相続登記)にどれくらいの時間がかかるかについて、多数の相続登記を解決した実績をもつ司法書士が解説します。

相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限はなく、いつやっても構いません。しかし、相続した不動産を売却、賃貸、担保としたい場合、相続登記が必須なため、「緊急で相続登記を完了させなければならない」という事態に陥ることもあります。

相続登記は、登記申請書を法務局に提出して行いますが、申請書を提出する前には戸籍謄本などの必要書類を集めるなど、何度も役場に通う必要があり、相続登記がはじめての方には、期間が読めずお悩みかもしれません。

いざ、必要に迫られ、時間が切迫しているときに焦ることのないよう、相続登記にかかる平均的な期間の目安を理解してください。

参 考
相続登記申請書の書き方・作成方法は、こちらをご覧ください。

相続財産(遺産)の中に不動産が含まれるとき、不動産の名義変更をする手続が必要となります。この手続きを「相続登記」といいます。 相続登記を行うとき、法務局に提出する「相続登記申請書」を作成しなければなり ...

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相続登記の手続にかかる期間の目安

それでは早速、相続登記(相続した不動産の名義変更)にかかるおおよその期間について、手続を行う順序にしたがって解説していきます。

なお、今回解説する期間はすべて、ミスや補正なく相続登記をスムーズに進めることができた場合の期間です。申請書の記載漏れやミスがあったり、必要書類の添付漏れがあったりすれば、その分だけ相続登記にかかる期間は長くなります。

自分ひとりで相続登記を正確に進めていく自信のない相続人の方は、不動産の名義変更を常時経験している司法書士にご依頼ください。

不動産の調査を行う:1週間~2週間

相続した不動産の名義変更をするためには、相続した不動産を調査する必要があります。不動産登記事項証明書から、相続した不動産の権利関係を把握することで、予想外の債務に気づくこともあります。

固定資産税の納税通知書からたどって、不動産の現在(変更前)の所有権者の確認を行います。これらの相続登記の準備段階の期間を短くすることが、相続登記完了までにかかる全体の期間を短縮するために重要です。

戸籍謄本を収集する:2週間~2か月

相続登記を法務局に申請するためには、必要書類を添付しなければなりません。そして、相続登記に必要となる書類は、戸籍謄本住民票をはじめ、非常に多く存在します。

これらの必要書類は、遠方の地に点在していることもあり、また、相続を証明するための戸籍としてどの範囲の戸籍が必要かについても専門的な戸籍の知識が必要です。これら、相続登記の準備に過ぎない段階で、取得にかなりの期間を要することがあります。

収集した戸籍、住民票などをもとに相続関係図を作成し、添付してもよいです。相続関係図は戸籍の原本還付をするための書類です。相続関係図以外に、戸籍をすべてコピーして添付することも可能です。

参 考
相続手続きに必要となる戸籍の収集方法は、こちらをご覧ください。

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遺産分割協議書を作成する:1週間

相続登記をするためには、遺産分割をしなければなりません。つまり、誰が、どの割合で相続した不動産を取得するのかを決めなければなりません。

相続人間の話し合いで、遺産分割についてまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書も、相続登記の必要書類となります。

相続登記までにかかる期間のうち、特に長期化しがちなのが、この遺産分割協議の期間です。遺産分割の内容がまとまっていれば、協議書の作成自体はすぐに終わります。

下手すると、遺産分割協議が揉めたことにより、協議が1年も2年も続いたり、さらに遺産分割調停・遺産分割審判などの裁判所の手続が数年にわたって続くこともあります。

参 考
遺産分割協議書の作成方法は、こちらをご覧ください。

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登記申請書を作成する:数日

登記申請書の作成は、相続登記に慣れた司法書士に任せることで、すぐに作成してもらうことができます。

相続登記申請をし、完了まで:1週間~2週間

相続登記申請書を法務局提出し、登録免許税を支払うと、法務局において登記官による審査が行われます。

法務局で登記官が行う審査とは、申請書と、必要書類のチェックです。そして、これにかかる期間は、相続人側では短縮することができないため、詳しくはのちほど解説します。書類が不足したり、訂正が必要であったりすると期間は当然長引きます。

登記識別情報の受領、登記簿謄本の取得:1週間

無事に相続登記が完了したら、法務局から、相続登記が完了した旨の通知を受け取ります。

相続登記にかかる期間を短縮するには?

相続登記にかかるおおざっぱな期間を司法書士が解説しました。

相続税が支払えないため相続する不動産を売却したいとか、相続不動産の買主が焦っているなど、相続登記を速やかに行いたいという依頼がよくあります。相続登記にかかる期間を少しでも短縮するには、どうしたらよいでしょうか。

相続登記は、法務局の作業をはさむため、法務局が作業をしている期間は、どうしても短縮することができません。そのため、相続登記にかかる期間を短くするためには、相続人側でできることを、できる限り早くすることです。そして、相続登記の専門知識が必須です。

相続登記の専門知識を活用する

相続登記を何度も行ったことのある司法書士であれば、同種の不動産の相続登記を行ったときの、不動産の名義変更に必要となる書式を豊富にもっています。これらを流用すれば、申請書の作成、登記関連の書類作成には多くの期間を要しません。

また、相続登記や戸籍収集のたびごとに何度も役場や法務局に電話をして必要書類を確認する必要もありません。これに対して、一般の方の場合、相続登記を行うために役場や法務局の窓口に相談にいったり、何度も電話で問い合わせたりします。

東京、横浜の法務局では、登記相談が完全予約制となり、相続登記の進捗タイミングごとに法務局で登記相談をしていると、相続登記完了までにかかる期間はとても長くなります。

相続登記の経験豊富な司法書士に依頼することで、その指示にしたがっていれば相続登記にかかる期間を短縮することができるというわけです。

参 考
相続登記にかかる費用と司法書士報酬は、こちらをご覧ください。

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申請書などの記載を正確に行う

相続した不動産の所有権名義を変更するときに利用する相続登記申請書は、ひな形などが役所の窓口に用意されているわけではなく、自分で登記簿謄本などを見ながら作成しなければなりません。

申請書など、重要な書類に記入漏れがあったり、誤記、転記ミスがあったりすると、補正が必要となり、何度も法務局へ出向かなければなりません。法務局は平日日中しかやっていないので、補正が繰り返されると何度も仕事を休む必要があります。

申請書など重要な書類の補正ごとに期間がかかっていると、ますます相続登記にかかる期間は長期化します。ミスなく正確に記載することが、期間の短縮化につながります。

参 考
相続登記申請書の書き方・作成方法は、こちらをご覧ください。

相続財産(遺産)の中に不動産が含まれるとき、不動産の名義変更をする手続が必要となります。この手続きを「相続登記」といいます。 相続登記を行うとき、法務局に提出する「相続登記申請書」を作成しなければなり ...

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相続登記にかかる全ての期間をあわせると?

以上のとおり、相続登記の手続きの順番にしたがって、それぞれの段階でかかる時間について司法書士が解説しました。

結局、合計で相続登記(相続した不動産の名義変更)にどの程度の期間がかかるかについて、まとめると次のとおりです。

ポイント

相続登記申請までの準備期間
:およそ2か月~2か月半

相続登記申請後、登記完了まで
:およそ1週間~2週間

これを見ても、相続登記申請の準備、すなわち、相続人側でできる作業を、いかに短期間で終わらせるかが、相続登記の期間を縮めるための重要なポイントであることをご理解いただけるでしょう。

法務局はどれくらいの期間で対応してくれるの?

相続登記の申請書を法務局に提出してから、相続登記が完了するまで、法務局での作業がどの程度かかるかは、事案や法務局によって大きく異なります。その期間は、法務局の問題となるため短縮することは容易ではありません。

一般的には、都心部の法務局ほど、申請される名義変更の登記数が多く、込み合っている傾向にあります。したがって、東京、大阪、名古屋など大都市の法務局では、それなりの期間がかかる可能性があります。地方の法務局は短期間で対応してくれたりします。

私の経験上、例えば、相続した不動産の名義変更をするための相続登記で、東京法務局に申請をした場合1週間~2週間程度で登記が完了することが多い印象です。

また、登記申請にいく時間帯についても、法務局の混み合う時間帯を避けて訪問するのが、相続登記にかかる期間を少しでも短縮するポイントです。次の情報はいずれも経験にもとづいたイメージですが、参考にしてください。

ポイント

法務局の繁忙期(季節)
:12月~3月

法務局の閑散期(季節)
:7月~8月

法務局の忙しい時間帯
:15時~17時

法務局の暇な時間帯
:9時~11時

上に解説した法務局の繁忙期は、特に不動産取引が活発に行われるためです。これに対して、相続登記は、ご家族の死亡という予期せぬ出来事によって起こるため、いつ多いかは特定できません。

相続登記についてお急ぎの方は、相続登記の際に、登記完了予定日を法務局に確認することをお勧めします。

相続登記は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、少しでも早く相続登記を完了して、相続不動産を有効活用したい相続人に向けて、「相続登記にかかる一般的な期間の目安」について、司法書士が解説しました。

相続登記をしなければならない必要に迫られたとき、あわてて相続登記するのはお勧めできませんが、相続登記にかかる期間を少しでも早めるために、必要な準備を早急に進める方法はあります。司法書士に無料相談ください。

「相続財産を守る会」では、相続登記をあなたに代わって行うことはもちろん、相続した不動産の活用も含め、不動産相続に関する専門家が集まっています。

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司法書士 吉越 清顕

司法書士吉越清顕は、弁護士法人浅野総合法律事務所に所属する司法書士です。東京都中央区、銀座駅から徒歩3分の利便性の高い、相続登記・戸籍に強い司法書士です。 同場所に所在する税理士法人浅野総合会計事務所と連携をとることで、ご相談者にとって最適なトータルサポートによる相続問題の解決を目指します。

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