法定相続分とは、民法に定められた、相続人ごとの相続できる割合のことです。法定相続分は、配偶者(夫または妻)、子など、生計をともにしている可能性の高い続柄を優先的な地位に置き、相続できる財産を割合的に定めています。
つまり、法定相続分による分割が、遺産分割のもっとも原則的な方法です。
この原則的な方法である法定相続分による分割の場合にも、不動産を相続人が承継したことを明らかにするために、相続登記(不動産の名義変更)をしておく必要があります。
今回は、法定相続分によって相続財産(遺産)を分配し、相続財産中の不動産の遺産分割をおこなうとき、相続登記(相続不動産の名義変更)をどのように行ったらよいかについて、相続登記に詳しい司法書士が解説します。
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そもそも法定相続分とは?
法定相続人について、民法は、次のとおり定めています。すなわち、まず配偶者(夫または妻)が必ず法定相続人になり、その後、次の優先順位のとおりに、先順位のものが法定相続人となります。後順位の続柄は、先順位の続柄の人がひとりもいない場合にはじめて、法定相続人となります。
第一順位 | 子 |
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第二順位 | 直系尊属(両親・祖父母など) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
そして、この法定相続人が相続できると決められた割合を、法定相続分といいます。法定相続分の割合は、次のとおりです。
第一順位:配偶者と子 | 配偶者2分の1、子2分の1 |
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第二順位::配偶者と直系尊属(両親・祖父母など) | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
第三順位:配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
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法定相続分とその割合は、こちらをご覧ください。
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遺言書を作成していないときには、法定相続分どおりに遺産分割を行うのが原則です。遺言書が存在するときは、遺言書の定めが、(遺留分という最低保証を侵害しない限り)法定相続分より優先します。
法定相続分どおりにわけるのであれば、遺産分割協議は不要です。ただし、特別受益、寄与分など、法定相続分による原則的なルールを修正することを希望する相続人がいる場合には、遺産分割協議が必要であり、「争続」となるおそれがあります。
法務局によっては、「法定相続分で分割した」旨の遺産分割協議書を要求されるケースがありますので、法務局に事前に問い合わせをします。
法定相続分で相続登記するときの相続登記申請書の書き方
相続登記(相続不動産の名義変更)を行うときには、相続登記申請書を作成して、法務局に提出する方法で行います。このとき、相続登記申請書は、決められた形式があるわけではなく、一般的なルールに基づいて、自分で作成して提出しなければなりません。
まずは、法定相続分で相続登記するときの、相続登記申請書の記載例について、書式・ひな形を示しながら、司法書士が解説していきます。まずは、相続人が妻子のみで、法定相続分にしたがって2分の1ずつ相続する場合の登記申請書をご覧ください。
書式・ひな形サンプルのダウンロードリンク
法定相続分通り、妻2分の1子、2分の1で相続する場合の相続登記申請書の記載例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成30年1月1日
相 続 人 (被相続人 相続太郎)
東京都中央区銀座一丁目1番地
相続花子 持分2分の1
連絡先の電話番号 XX-XXXX-XXXX
東京都中央区銀座一丁目1番地
相続一郎 持分2分の1
連絡先の電話番号 XX-XXXX-XXXX
送付の方法により登記識別情報通知の交付を希望します。
送付先 申請人の住所
連絡先の電話番号 03-1234-5678
添付書類 登記原因情報 住所証明情報その他の事項
送付の方法により登記完了証の交付及び添付書類の原本還付を希望します。
送付先 申請人の住所
課税価格 金4,000,000円
登録免許税 金16,000円
不動産番号 0100XXXXXXXXX
所 在 東京都中央区銀座一丁目
地 番 X番X
地 目 宅地
地 積 50.00㎡
相続登記申請書を作成し終わったら、次に説明する添付書類とともに、管轄の法務局に提出します。法定相続分にしたがって相続登記するとき、管轄の法務局とは、不動産の所在地を管轄する法務局と決まっています。
相続登記申請書を提出する方法には、法務局に直接持参する方法以外に、郵送、オンラインによる方法も可能です。管轄の法務局が遠方の場合には、郵送、オンラインによる相続登記を試してみてください。
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相続登記申請書の作成方法・書式は、こちらをご覧ください。
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登記の目的
登記の目的とは、その登記をする理由のことを意味します。そして、法定相続分で遺産分割する場合の相続登記の際には、登記の原因を「所有権移転」と記載します。このことは、いずれの続柄の法定相続人でも変わりません。
お亡くなりになったご家族(被相続人)が、不動産を誰かと共有していた場合(不動産の共有持分を持っていた場合)には、登記の原因を「持分移転」と記載します。
登記の原因
登記の原因とは、その登記がなぜ起こったのかを示す欄です。そして、法定相続分にしたがって相続登記をするときには、登記原因には「相続」と記載します。
あわせて、その相続が起こった年月日(被相続人が死亡した年月日)を記載します。
相続人・相続割合
相続登記申請書には、被相続人の氏名、相続人の氏名・住所と、相続によって取得した相続割合を記載します。
法定相続分によって遺産分割する場合には、相続登記申請書に必ず法定相続割合にしたがった正しい割合が記載されているかご注意ください。相続人の住所についても、戸籍にしたがった正しい記載となるよう注意してください。
法定相続分で相続登記するときの必要書類
法定相続分で相続登記するとき、必要な添付書類を、相続登記申請書に添付して、一緒に提出する必要があります。必要な書類集めは、慣れない方が行うと、かなりの時間と手間を要するおそれがあります。
そこで、添付資料として必要となる書類について、順に司法書士が解説していきます。資料収集をおひとりで進めるのが困難な方は、ぜひ、相続手続きの経験豊富な司法書士にお任せください。
登記原因を証明する資料
さきほど解説しましたとおり、法定相続分にしたがった相続登記をするとき、相続登記申請書に記載する登記原因は「相続」です。そして、これを証明する資料が、添付資料として必要となります。
相続登記をする当事者である相続人が、「法定相続人」であることを証明するためには、被相続人がお亡くなりになったことと、被相続人と相続人の続柄を証明しなければなりません。
つまり、お亡くなりになったご家族(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など(除籍・改製原戸籍を含む)と相続人の方全員の現在の戸籍を準備する必要があります。
もっとくわしく!
平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が始まり、1度すべての戸籍を取得したあとに、法定相続情報一覧図を法務局に発行してもらうことによって、法定相続情報一覧図を戸籍の代わりに使うことができます。
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相続に必要な「出生から死亡まで」の戸籍収集は、こちらをご覧ください。
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相続人の住所を証明する資料
法定相続分にしたがって相続登記をするとき、不動産を相続によって承継する相続人の住所を証明しなければなりません。住所の証明は、「住民票」によって行います。
つまり、法定相続人全員の住民票を、必要書類として準備してください。
代理権を証明する資料
相続登記には、専門的知識が必要となったり、慣れないと資料収集などに多くの時間がかかったりする場合があります。そのため、相続登記を専門として取り扱う士業、すなわち、司法書士に、相続登記を代理してお願いすることがあります。
相続登記を、本人ではなく代理人が行うときには、その代理権を証明するための資料が必要です。つまり、法定相続人本人から司法書士への委任状を、申請書に添付します。
不動産の評価額を証明する資料
法定相続分にしたがって相続登記を行うとき、法務局へ登録免許税を支払う必要があります。具体的には、相続登記申請書に、登録免許税に相当する金額の印紙を貼付します。
登録免許税額は、相続する不動産(家・土地など)の固定資産税評価額に1000分の4を乗じた金額です。
つまり、この登録免許税額が正しく計算されているかどうかをチェックするためには、固定資産税評価額を証明する書類が必要であり、「固定資産税評価額証明書」をご準備いただく必要があります。
登記識別情報を大切に保管する
法定相続分にしたがった相続登記が完了すると、法務局から、登記識別情報が通知されます。この登記識別情報は、昔の「権利証(権利書)」に相当するものであり、とても重要なものです。
一旦は法定相続分にしたがって分割し、相続登記を完了したとしても、その後に、相続人間で不動産の贈与、譲渡、交換を行ったり、その不動産を第三者に売却したりといったことは、よく行われます。
このように、不動産(家・土地)の所有権を処分するときには、さらに再度登記をする必要があり、このとき登記識別情報が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
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不動産の権利証を紛失したときの対処法は、こちらをご覧ください。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、法定相続分にしたがって、相続登記をするにあたって理解していただきたい、相続登記申請書の書き方・注意点と、必要書類などについて、相続登記の経験豊富な司法書士が解説しました。
法定相続分は、民法で定められた原則的な遺産分割の割合であり、別途遺言書や遺産分割協議が存在しない場合には、法定相続分に応じて分割され、相続登記を行うこととなりますので、最重要です。
「相続財産を守る会」では、法定相続分にしたがって相続登記するという原則的なケースはもちろん、遺言が存在したり、遺産分割協議が必要となったりする複雑なケースでも、司法書士と弁護士が連携して徹底サポートいたします。