相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

遺産分割

法定相続人とは?法定相続人の範囲・順位と割合を弁護士が解説!

更新日:

身近なご家族がお亡くなりになってしまったとき、「誰が財産を相続することができるのだろう。」と不安に思うことでしょう。

遺言・遺書などがのこされていたなど、お亡くなりになったご家族の意思が明らかでない場合には、相続をすることのできる人は、「法定相続人」とされています。「法定相続人」は、「民法」という法律で定められています。

法定相続人となることができるのは、配偶者(妻もしくは夫)、子、父母、兄弟姉妹ですが、ご家族の状況によって、法定相続人の範囲や、法定相続人が相続できる割合が変わってきます。

いざご家族がお亡くなりになってしまったときに、法定相続人の範囲と割合にお迷いにならないよう、民法における法定相続人の原則的なルールを、相続問題を得意とする弁護士が解説します。

「遺産分割」の人気解説はこちら!

遺産分割

2018/11/7

相続の順位と「誰が優先順位か」を、弁護士がわかりやすく解説!

配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になることができない。」という明確なルールがあります。 いいかえると、相続順位において先順位の相続人が誰もいない場合にはじめて、その順位の法定相続人が、相続財産を実際に受け継ぐことができるということです。 たとえば・・・ 相続順位の第一順位の子がいる場合には、子が相続順位において優先しますので、それよりも劣後する両親、 ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/19

相続分以上の財産を得ると、別の相続でも特別受益になる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、ある相続で、生前贈与、遺贈などの方法によって相続分以上の財産を取得した場合であっても、その後に起こった別の相続では「特別受益」とされないのか?という相談です。 特別受益とは、被相続人の生前に特別な利益を受けた場合に、その分相続財産(遺産)を取得できる割合が少なくなる制度です。 別の相続、例えば、過去に起こった祖父母の相続や父の相続などで多くの財産を得ていたことは、「特別受益」になるのか?ならないのか?というのが今回の解説です。実際のご相談にお答えする形で、相続に強い弁護士が、Q&A形式で ...

ReadMore

遺産分割

2018/10/25

法定相続人とは?法定相続人の範囲・順位と割合を弁護士が解説!

身近なご家族がお亡くなりになってしまったとき、「誰が財産を相続することができるのだろう。」と不安に思うことでしょう。 遺言・遺書などがのこされていたなど、お亡くなりになったご家族の意思が明らかでない場合には、相続をすることのできる人は、「法定相続人」とされています。「法定相続人」は、「民法」という法律で定められています。 法定相続人となることができるのは、配偶者(妻もしくは夫)、子、父母、兄弟姉妹ですが、ご家族の状況によって、法定相続人の範囲や、法定相続人が相続できる割合が変わってきます。 いざご家族がお ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/29

遺留分減殺請求をされても不動産を失わない方法「価額弁償」とは?

民法上、相続人が最低限相続できる財産である遺留分を侵害して多くの財産を得た人は、他の相続人から「遺留分減殺請求権」を行使されるおそれがあります。 遺留分減殺請求をされたとき、不動産(土地・建物)を生前贈与や遺贈などによって得て、多くの相続財産(遺産)を得ていたとき、遺留分減殺請求の結果、その不動産が共有となってしまったり、その不動産を渡さなければならなかったりすることがあります。 「価額弁償」という方法を利用することによって、不動産を多くもらうことによって他の相続人の遺留分を侵害した人であっても、不動産を ...

ReadMore

遺産分割

2018/12/17

遺産相続を弁護士に相談・依頼する方法と、解決までの流れは?

遺産相続問題を、弁護士に相談・依頼し、解決するまでの流れを、わかりやすく順番に解説します。弁護士に初回相談した後は、弁護士の指示にしたがって進めていけばよいですが、基本的な流れについては理解して、不安を取り除いておきましょう。 ちなみに、遺産相続について弁護士にお願いするとき、法律相談をしても依頼しなければならないわけではなく、依頼もまた中途で解約できます。「解決まですべて任せる」というのでなくても、現在のお困りごと、お悩み事について弁護士に任せることができます。 他方で、弁護士に法律相談し、遺産相続に関 ...

ReadMore

遺産分割

2019/4/6

子どもも両親もいない夫婦の相続は、誰が相続人になる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、子どもも両親もいない夫婦の相続において、誰が相続人になるのか、相続財産(遺産)をどのような割合で分割したらよいのか?という相談です。 核家族化、晩婚化、少子高齢化の進行により、必ずしも、「結婚をして子どもをつくる」という一様な人生ばかりではなく、多種多様な家庭のありかたが肯定されるようになりました。 その結果、結婚をしていても、子どもはおらず、両親も既にお亡くなりになっている、というご家庭からの法律相談について、実際のご相談にお答えする形で、相続に強い弁護士が、Q&A形式で回答します。 ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/20

持戻し免除の意思表示とは?遺留分との関係を、弁護士が解説!

お亡くなりになった方(被相続人)から生前に特別の利益を受けていた相続人がいる場合、「特別受益の持戻し計算」といって、特別受益分を、相続財産(遺産)に加えて計算することで、不公平を取りのぞくこととなっています。 しかし、この方法によると、被相続人が、ある相続人に対して特に多く財産を相続させるはずであったという意思が実現できなくなります。そこで活躍するのが「持戻し免除の意思表示」です。つまり、「特別受益であっても、持戻し計算はしなくていい」ということです。 「持戻し免除の意思表示」を行った場合、相続分の計算、 ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/20

いとこが亡くなったら遺産を相続できる?いとこが相続する方法は?

一般的に、「相続」というと、親子関係で起こる相続をイメージされる方が多いのではないでしょうか。しかし、相続の中には、親子だけでなく、祖父母、孫、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。 「いとこ(従兄弟、従姉妹)」は、両親の兄弟の子のことをいい、4親等離れています。直接の親子関係にある「直系血族」に対して、「傍系血族」といいます。 いとこは、相続人となることができるのでしょうか。いとこが死亡したとき、相続財産を得られるのでしょうか。いとことの関係が仲良しの方も仲が悪い方もいるでしょうが、いとこが相続する ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/16

相続放棄と、単純承認・限定承認の違いは?相続放棄のデメリットは?

相続のしかたには、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。 相続放棄は、ほかの2つの方法(単純承認、限定承認)が、相続財産を引き継ぐことを前提としているのに対して、相続財産を引き継がないための手続の方法をいいます。 相続放棄を中心に、その他の2つの方法との違い、相続放棄のデメリットなどについて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。 [speech ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/13

兄弟姉妹に遺留分はない?兄弟姉妹が相続財産を増やす方法5つ

兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。「遺留分」とは、民法に定められた、最低限相続でき、侵害されない財産のことですが、兄弟姉妹は、遺留分を認めてまで相続財産(遺産)を保護するほどの必要性がないと考えられているからです。 遺留分が認めらないと、遺言による贈与(遺贈)や生前贈与によって相続財産(遺産)が一切もらえないという結果になったとき、遺留分減殺請求権という法律上の権利行使によって財産を取り返すことができなくなります。 今回は、兄弟姉妹には遺留分が認められないことと、兄弟姉妹がお亡くなりになったときに ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/19

連帯保証人の保証債務を、複数人で相続したとき、どう分割する?

相続人は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する結果、親が有する、「連帯保証人」という地位も相続することになります。マイナスの財産を相続したくない場合には、家庭裁判所に相続放棄を申述するしかありません。 しかし、相続人が複数いるとき、不動産、動産、預貯金といった、遺産分割をイメージしやすいプラスの財産と異なり、連帯保証人としての保証債務は、どのように分割するのでしょうか。 特に、連帯保証人は、「分別の利益」が認められず、債権者から請求されたら、共同保証人がいたとしても全額返済をしなければならないこ ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/9

特別受益とは?認められる場合・認められない場合と計算方法

お亡くなりになったご家族から、生前に、学費や住宅の新築、建替えなど、多くの援助をしてもらった相続人と、援助を全くしてもらえなかった相続人との間で、不公平感が生じることがあります。 相続人間の、生前にお亡くなりになったご家族(被相続人)から受けた利益による不公平をなくすための制度が、特別受益です。 よくある相続相談 長男は結婚してマイホームの頭金をもらったが、次男は、独身で実家に住んでいる。 長男の私立大学の学費を全て親が出したが、次男は公立大学に通った。 娘は、結婚の際に多くの援助を受けたが、息子は全く援 ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/26

前妻の子・前夫の子も相続権ある?財産をできるだけ与えない方法は?

結婚、離婚、再婚を繰り返した人がお亡くなりになったときに、相続問題でよく揉め事となるのが、「前妻の子(前夫の子)の相続権」です。 前妻は、離婚後は、相続をする権利はありませんが、前妻の子は、離婚、再婚を繰り返したとしても子の地位のままで居続けるため、相続をする権利をもっています。この場合、前妻の子の相続分、遺留分の割合を理解しておかなければ、「争続」の火種となります。 今回は、前妻(前夫)との間の子がいたときの遺産相続、遺産分割の注意点と、前妻(前夫)の子にできるだけ相続財産(遺産)を渡さない方法について ...

ReadMore

遺産分割

2018/10/25

代襲相続とは?範囲・割合をケースごとに弁護士が解説!

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生したときには、民法という法律に定められた相続人である「法定相続人」が相続をするのが原則となります。 しかし、「法定相続人」が、相続が発生したとき、既に死亡してしまっていた場合に発生するのが「代襲相続」です。 そこで今回は、「代襲相続」が起こるケースで、相続は具体的にどのように進むのか、「代襲相続」の範囲、割合など ...

ReadMore

遺産分割

2019/1/15

遺言書があるか不明でも遺留分を請求できた事例【相続の解決事例】

今回は、相続相談に対して、実際に遺産相続に強い弁護士が受任し、解決に導いた事例を、「解決事例」の形式でご紹介します。 遺言書があり、民法で最低限相続できることが保障された「遺留分」を侵害されている場合には、遺留分を侵害している相続人に対して、その返還を求めることができます。 しかし、実際には、遺言書があると遺言によって相続財産(遺産)を得た相続人が単独で相続登記などを行うことができるため、「遺言書があるのかどうか」がそもそも知らされず、どうしてよいのかわからず、対応にお迷いになる相談ケースも少なくありませ ...

ReadMore

遺産分割

2018/12/22

【書式付】遺留分減殺請求の内容証明の書き方・作成方法・注意点

遺留分減殺請求権とは、民法で認められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外(配偶者、子、孫、直系尊属)がもつ、遺言などによっても侵害されずに相続できる相続分のことをいいます。 生前贈与や遺言による贈与(遺贈)などによって遺留分が侵害されてしまったとき、遺留分減殺請求をするわけですが、この権利行使の意思表示を確実に相手方に伝えるために、「配達証明付き内容証明郵便」が利用されます。 内容証明郵便は、郵便局が取り扱う送付方法の中でも特殊なものです。そこで今回は、遺留分減殺請求権の行使を確実に行えるように、遺留分減殺請 ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/15

悪質な相続財産・遺産の独り占めを防ぐ5つの方法

「遺産を、仲の悪い兄弟に独り占めされた」という法律相談をよくお聞きします。相続において、公平を損なわないよう「遺留分」という最低限確保できる相続分についての考え方がありますが、しかし、それでも「遺産の独り占め(総取り)」問題はなくなりません。 相続財産(遺産)は、法律と裁判例にしたがって公平に分配されるべきであり、不公平な場合には「遺留分減殺請求権」による救済がありますが、それでも起きてしまう遺産の独り占めは、どのような方法によって行われるのでしょうか。 今回は、「遺産の独り占め(総取り)」について、よく ...

ReadMore

遺産分割

2018/12/12

遺産相続に強い弁護士に、相談・依頼する6つのメリット

遺産相続トラブルを抱えている方から、「弁護士には敷居が高くて相談できない。」とか、「弁護士に相談するととても高額の費用がかかるのではないか。」といったお声を聞きます。 確かに、遺産相続トラブルを自分たちだけで解決をできることもありますが、家族内では解決できないほど紛争が激化してしまったとき、遺産相続を解決した実績の豊富な、相続に強い弁護士に相談したり、依頼したりすることはとても有益です。 そこで今回は、遺産相続トラブルを抱えて、弁護士に相談しようかお悩みの相続人の方に向けて、その相続問題を弁護士にご相談い ...

ReadMore

遺産分割

2019/2/4

養子にも遺留分は認められる?養子が相続分を確保する方法とは?

養子縁組が、相続税対策のために利用されることがありますが、養子縁組のあと「争続」となり、せっかく養子になったにもかかわらず、その相続分が不公平なほどに少なくなってしまうことがあります。 民法で認められた相続人(法定相続人)のうち、兄弟姉妹以外には「遺留分」が認められており、遺留分を侵害する程度の少ない財産しかもらえない場合には、遺留分減殺請求権による救済を受けることができます。 そこで今回は、養子縁組した養子であっても、実子と同様に遺留分を認めてもらうことができるのか、また、具体的な救済方法などについて、 ...

ReadMore

遺産分割

2018/11/11

遺産分割協議書の書式・ひな形サンプルのダウンロードと作成方法

ご家族がお亡くなりになると、相続財産(遺産)を得るためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。 遺言がない場合や、遺言があるけれども、相続財産(遺産)の全てについての相続が記載されていないケースでは、相続人全員が協議に参加し、遺産分割協議書に実印を押印しなければ、相続財産の名義変更、処分ができません。 今回は、遺産分割協議書の作成方法を、書式・ひな形のサンプルをもとに、相続に強い弁護士が解説します。 ポイント 遺産分割協議書の書式例・ひな形のサンプルは、こちらからダ ...

ReadMore

[toc]

相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。

[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="asano.jpg" name="弁護士
浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

「法定相続人」とは、民法で定められた、「誰が、どのような割合で、どのような順位で遺産を相続することができるか」を定めたものです。法定相続人が相続できる割合を、「法定相続分」といいます。

ご家族がお亡くなりになってしまったとき、円満で、誰も損をしないような相続とするためには、法定相続人の範囲、順位、割合などについて、きちんと理解しておかなければなりません。
[/speech_bubble]

法定相続人とは?

ご家族がお亡くなりになり、相続が発生するとき、お亡くなりになったご家族のことを「被相続人」、相続財産(遺産)を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

「法定相続人」は、この相続人の中でも、民法によって一定の割合で財産を相続できることが定められている人のことをいいます。そして、この制度を「法定相続制度」といいます。

法定相続人が誰であるか、どこまでの財産を相続できるかは法律に定められており、遺言による遺贈、生前贈与などによって特に優先的に定められていない限り、法定相続人は、法律に定められた割合の財産を相続できます。

法定相続人の基本的な考え方

法定相続人の考え方、ルールは、民法に明確に定められています。

遺産分割協議を円滑に進めたり、遺言を作成するときに遺留分を侵害しないようにしたりするためにも、法定相続人についての基本的な考え方を理解しておく必要があります。

専門的な解説となりますが、弁護士がわかりやすく解説します。

特に、相続財産が多額な場合や、相続財産に不動産が含まれる場合遺産分割協議が重大事になることもあります。法定相続人と法定相続分を目安に、協議を進めるのがよいでしょう。

配偶者は必ず法定相続人になる

法定相続人には、優先順位がありますが、最も優先順位が高い法定相続人が、「配偶者」(妻もしくは夫)です。配偶者は必ず相続人となりますので、順位・順番は関係ありません。

配偶者とは、夫からみた妻、妻からみた夫のことであり、相続発生のときに結婚をしている人のことをいいます。離婚し、再婚したときは、後妻が法定相続人となります。

配偶者が必ず法定相続人になるのは、配偶者は、被相続人の財産の増加に貢献しており、また、被相続人によって養われていることが多いためです。

相続が発生したときに、既に離婚をしていた場合には、「元配偶者」は、法定相続人にはなりません。

法定相続人にはならない場合とは?

  • 相続発生時に、既に離婚をしている元配偶者(元妻、元夫)
  • 相続発生時に、先に死亡してしまっている配偶者

配偶者が法定相続人になるときには、これから説明する第1順位から第3順位までの法定相続人がいる場合には、それらと同順位になります。

第1順位から第3順位までの法定相続人がいない場合には、配偶者だけが法定相続人となります。つまり、この場合には法定相続人は1人だけ(配偶者のみ)になります。

もっとくわしく!

内縁の妻(事実婚)は、夫婦と同等の権利義務を持つものとして扱われる場合もありますが、法定相続人にはなりません。正式な婚姻をしている夫婦だけが、法定相続人となります。

したがって、遺言・生前贈与などによって相続財産を得るのでない限り、内縁の妻が、法定相続分によって相続をすることはありません。

第一順位の法定相続人:子

お亡くなりになったご家族に、子どもがいる場合には、「子」が第一順位の法定相続人となります。この場合、第二順位、第三順位の法定相続人は、相続人とはなりません。

子どもが、法定相続人となるとき、次のようなポイントに注意してください。

ポイント

「養子縁組をしている子(養子)」は、法定相続人となります。
:再婚した相手の連れ子(義理の娘・息子)であっても、養子縁組をしている子(養子)であれば、法定相続人となります。

「胎児」は、法定相続人となります。
:民法上、胎児は既に生まれたものとみなされます。死産となってしまったときは、遡って法定相続人としての権利を失います。もちろん、未成年であっても法定相続人となります。

「非嫡出子」は、認知されている場合には、法定相続人となります。
:非嫡出子とは、婚姻していない男女の間に生まれた子のことをいいます。父親が認知(遺言による認知も含む)をしていれば、法定相続人となります。

「前妻との間の子」は、法定相続人となります。

子が、被相続人が死亡したときに、既に先にお亡くなりになってしまっていたときには、がいるときは法定相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

既に結婚をしていて、家を出て別居している娘であっても、子であることには変わりありませんから、法定相続人となります。これに対し、「息子の嫁」は、義理の子ですが、養子縁組していなければ法定相続人とはなりません。

お亡くなりになった方に子どもがいない場合には、第二順位、第三順位の法定相続人を確認することとなります。

もっとくわしく!

養子が法定相続人となる場合については、次のことに注意して進める必要があります。

実子であっても養子であっても、法定相続人となる場合には、相続割合は変わりません。

実の両親との親子関係がなくならない「普通養子」の場合、実の親からの相続も受けることになります。実の親子関係が消滅する「特別養子」の場合には、養親からのみ相続を受けることになります。

第二順位の法定相続人:直系尊属(父母・祖父母)

お亡くなりになった方(被相続人)に、直系卑属(子・孫など)がいなかったときは、直系尊属(父母・祖父母など)が、第二順位の法定相続人となります。

配偶者がいる場合には、法定相続人は「配偶者と両親」、配偶者がいない場合には、法定相続人は「両親のみ」となります。

両親が既に離婚をしていたとしても、親子関係は変わりありませんから、父母のいずれもが法定相続人となります。

注意ポイント

「配偶者の親(妻の親など)」のように、義理の両親の場合には、「直系尊属」ではないので、法定相続人とはなりません。

第三順位の法定相続人:兄弟姉妹

直系卑属(子・孫など)も直系尊属(両親・祖父母など)も、いずれもいない場合や、既に先にお亡くなりになっていた場合には、次に、「兄弟姉妹」が第三順位の法定相続人となります。

注意ポイント

兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、「配偶者と兄弟姉妹」、もしくは、「兄弟姉妹のみ」が法定相続人となります。

お亡くなりになった方(被相続人)の子や親がいる場合には、兄弟姉妹は法定相続人となりませんので、「子と兄弟姉妹」、「親と兄弟姉妹」が法定相続人となることはありません。

腹違いの兄弟姉妹(異母兄弟、異父兄弟など)であっても、法定相続人となりますが、このように両親のいずれかだけが一緒の兄弟姉妹は、通常の兄弟姉妹の法定相続分は、半分(1/2)の割合となります。

「兄弟姉妹」がいるけれども、既にお亡くなりになっていた場合には、兄弟姉妹の子、つまり、甥・姪法定相続人となります。

これを「代襲相続」といい、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとされており、甥・姪の子には代襲相続しません。兄弟の配偶者(兄の嫁などの義理の兄弟姉妹)は、どのような場合も法定相続人にはなりません。

法定相続人の代襲相続とは?

法定相続人の地位にある人が、被相続人がお亡くなりになった際に、既に死亡していたときには、その子が法定相続人の地位を受け継ぐことができます。このことを「代襲相続」といいます。

「代襲相続」は、その死亡した法定相続人が、さきほど解説したどの順位の法定相続人であるかによって、代襲相続のルールが変わります。

配偶者の代襲相続は?

配偶者は、相続順位にかかわらず、常に法定相続人となります。しかし、配偶者には、代襲相続は発生しません。

配偶者の子は、すなわち、被相続人の子でもあるため、子自身が独立して、法定相続人の地位を有しているからです。

第一順位の法定相続人(子・孫など)の代襲相続は?

第一順位の法定相続人である子が、既に死亡していた場合には、代襲相続によって法定相続人となり、その後も同様です。

つまり、何親等までであっても、子、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)が法定相続人となります。

このように、代襲相続をした人が死亡していたときに、更に代襲相続が続くことを、「再代襲」といいます。

第二順位の法定相続人(直系尊属)の代襲相続は?

第二順位の法定相続人である直系尊属(両親・祖父母)には、代襲相続は発生しません。

両親の子は、すなわち、被相続人自身であるため、代襲相続を考えることができないためです。

第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)の代襲相続は?

第三順位の法定相続人である兄弟姉妹にも、代襲相続が発生します。しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、1回限りに限定されています。

つまり、兄弟姉妹が、相続時に既に死亡していたとき、その子である甥・姪が代襲相続しますが、その甥・姪もお亡くなりになっていたとき、更に甥・姪の子が「再代襲」することはありません。

法定相続人と遺言(遺言書)の関係は?

相続が発生したときに、「誰が、どの程度の財産を相続するのか」を調べるにあたって、法定相続人についての考え方と同等に重要なのが、「遺言」が存在するかどうかです。

遺言(遺言書)が存在するときには、遺言(遺言書)に示された被相続人の意思が優先して、法定相続人の考え方どおりには相続が進まない場合もあるからです。

「遺言」の人気解説はこちら!

遺言

2018/12/6

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較!結局どちらがいい?弁護士が解説

数ある遺言書の種類のうち、特によく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。この2つの遺言については聞いたことがある方が多いでしょう。他方、秘密証書遺言や緊急時の遺言の利用頻度は非常に低いです。 自筆証書遺言にも公正証書遺言にも、いずれもメリット、デメリットがあると解説されています。メリット、デメリットとして非常に多くの項目を比較していくと、結局どちらを利用したらよいかわからなくお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。 そこで今回は、ご状況に合わせて結局自筆証書遺言と公正証書遺 ...

ReadMore

遺言

2019/1/6

複数の遺言書が発見!対応は?どれが優先?【弁護士が解説!】

遺言書とは、お亡くなりになったご家族の、相続財産の分け方についての意向を示す、とても重要な書類です。その効果は絶大で、民法に定められた法定相続分よりも、遺言書に書かれた指定相続分が原則として優先します。 しかし、尊重されるべき重要な書類である遺言書が、複数発見されたとき、どのように対応したらよいでしょうか。どの遺言書にしたがえばよいのでしょうか。優先順位などはあるのでしょうか。特に、全ての遺言書の内容が全く違い、相反するとき混乱することでしょう。 遺言書は、お亡くなりになった方(被相続人)が熟考に熟考を重 ...

ReadMore

遺言

2019/1/18

2018年相続法の改正で変わる、遺言制度の見直し【弁護士解説】

2018年(平成30年)に行われた、民法のうち相続法に関する部分の重要な法改正について、今回は「遺言制度の見直し」という側面から解説していきます。 遺言制度に関して、今回の法改正で変更があった点は、次の4つです。 ポイント 自筆証書遺言の方式の緩和 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設 遺贈の担保責任等 遺言執行者の権限の明確化 特に今回の改正では、自筆証書遺言の様式の緩和によって、遺言が作りやすくなり、また、法務局での保管制度が創設されたことにより、検認手続も不要となったことから、自筆証書遺言が増加 ...

ReadMore

遺言

2018/8/8

自筆証書遺言が作成しやすくなりました!【2018年法改正】

「遺言を作ろう。」と考えている方に朗報です。 2018年7月に、相続分野の法律が改正されました。これによって、2019年からは、遺言が、より簡単に残しやすくなります。 というのも、「遺言」とひとことでいっても、「遺言」にはいろいろな形式があり、それぞれの形式ごとに、満たさなければならない要件があります。 「遺言」の法律上認められる要件を欠いてしまうと、せっかく遺言を作ったのに、お亡くなりになった後に「無効」となってしまい、「遺言」を作成した意思が実現できなくなってしまいます。 今回のテーマである「自筆証書 ...

ReadMore

遺言

2018/10/23

【弁護士が解説する】秘密証書遺言とはどんな遺言?作成方法は?

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしながら、遺言書が存在することのみを公証人に認証してもらって作成する、遺言方法の1つのことをいいます。 秘密証書遺言は、その他の遺言方法である自筆証書遺言、公正証書遺言に比べて、利用されるケースが非常に少ないですが、秘密証書遺言を活用することができるケースも少なくありません。 よくある相続相談 遺言の内容を秘密にしたいが、「自筆証書遺言」の厳しい要件を満たしているか不安・・・ 遺言の存在を知らせ、遺産分割協議に反映してほしいが、内容は自分が死ぬまで秘密にしてほしい。 ...

ReadMore

遺言

2019/2/7

遺言書に書いた財産がなくなった場合の対応は?書き直さないと無効?

相続対策として遺言書を作成している人の中でも、「争続」の大変さを理解している人は、かなり若いうちから遺言を残している人もいます。しかし、生前早くから相続対策をすればするほど、「遺言書に書いた財産がなくなった」「処分してしまった」ということが起こりえます。 遺言書の財産目録に記載をしたからといって、その財産の処分、売却などが禁じられるわけではありませんが、その財産がもはや手元になくなってしまえば、遺言書どおりに遺産分割をすることは困難です。 そこで今回は、遺言書に書いた財産を既に処分してしまったなど、遺言を ...

ReadMore

遺言

2018/12/22

遺言執行者とは?2018年の法改正で権限が明確化!

相続財産(遺産)を、大切な家族やお世話になった方にどう分けてもらうかを生前に決めておく方法に、「遺言」の制度があります。遺言の中に、不動産は配偶者(妻や夫)に、預金は子どもに、などと財産の分け方を書いておくのです。 財産の分け方を遺言で決めても、いざ遺言者がお亡くなりになると、財産を遺言書どおりに分けるための手続きが必要です。 遺言に書かれた内容を実現する行為を、「遺言の執行」と呼び、この遺言の執行をする役割を負う人のことを、「遺言執行者」といいます。 2018年(平成30年)7月の相続法の改正で、遺言執 ...

ReadMore

遺言

2018/12/22

遺言書を失くしたら?紛失したら?再度作成し直す方法・注意点は?

せっかく作成した遺言書を失くしてしまったら、どうしたらよいのでしょうか。遺言書は重要な書類であり、自分が死んだ後の相続財産の分け方について、自分の意向を反映させるものですから、保管、管理は万全にしなければなりません。 しかし、火災や地震、引っ越しなどの際に遺言書の紛失はどうしても起こってしまう可能性があります。遺言書を失くしてしまったとき、紛失したときの対応は、自筆証書遺言か、公正証書遺言かによっても異なります。 そこで今回は、遺言書を失くしたとき、紛失したときの対応と、再度作成しなおす方法・注意点を、相 ...

ReadMore

遺言

2018/12/19

遺言能力とは?遺言が有効にある場合、無効になる場合の判断基準

遺言能力とは、遺言を有効に行うことができる能力のことをいいます。相続の生前対策で、「遺言を残しておいた方がよい」というアドバイスをよく受けるかと思います。しかし、遺言能力のない状態で残した遺言書は、無効です。 せっかく相続税対策、揉めない遺産分割対策などの目的で残した遺言が無効となってしまわないためにも、遺言能力があるかどうか、の判断基準をしっかり理解してください。特に、認知症にり患してしまった後の遺言書作成には要注意です。 また、相続人の立場でも、不利な遺言が残っているとき、「遺言能力のない状態で作成さ ...

ReadMore

遺言

2018/11/12

口約束の相続は有効?口約束の遺産をもらう2つの方法【弁護士解説】

亡くなったご家族が、生前に残した口約束が、相続のとき問題となることがあります。「私が死んだら、一緒に住んでいた家は、妻のために残す」と言われていた人は、遺産分割協議のとき強く主張するでしょう。 一方で、共同相続人にとって、「全ての財産をあなたに譲る」と他の相続人が言われていたと主張するとき、相続で取得できる財産の激減を意味しますから、強硬に反対するに違いありません。 よくある相続相談 相続財産をもらう口約束をしてもらった相続人が、財産を確実に取得する方法はありますか? 口頭による相続の約束は、遺言として有 ...

ReadMore

遺言

2019/1/5

親に遺言書を書いてもらう方法・テクニック7つ【弁護士解説】

15歳以上の人は、遺言を残す能力(遺言能力)がありますが、遺言を書くも書かないも遺言者の自由であって、実際には、遺言書を書かずにお亡くなりになる方も大勢います。「遺言自由の原則」があるからです。 しかし、お亡くなりになる方(被相続人)にとっては、「自分の死亡した後のことは、子に任せる」という方もいますが、実際に家族が亡くなったとき残された者の立場では、遺言書がないととても手間がかかったり、「争続」となって丸く収まらないことも少なくありません。 「遺言書の話は気が重い」、「死後の相続のことを生きているうちに ...

ReadMore

遺言

2018/7/27

遺言は作り直せる?自筆証書遺言の修正・変更の5つのポイント

あなたは、遺言を作っていますか? 「遺言」は、遺言をのこす人が、ご家族や、お世話になった人などのために、遺言をのこす人の「想い」にそって財産をわたすための、大切な手紙のようなものです。 「遺言」を、書面の形で示したのが「遺言書」ですが、「遺言書」は、自分ひとりで書くもの(「自筆証書遺言」といいます。)でものこすことができます。 私達弁護士が相続についての法律相談を受けて、このような話をすると、「実は仏壇の下に・・・」など語りだす方も少なくありません。 しかし、ご自分ひとりで書く「自筆証書遺言」は、専門家が ...

ReadMore

遺言

2018/11/7

不公平な遺言書は有効?無効?公平に相続財産をもらう方法は?

あなたにとってあまりにも不公平な内容の遺言書が残っていたとき、「この遺言書は無効なのではないか。」と納得がいかない相続人の方から、ご相談を受けることがあります。 結論から申しますと、遺言書は、「不公平である。」という理由だけで無効になることはありません。すなわち、不公平な遺言書もまた、「遺言は有効である。」ということです。 一方で、不公平な遺言書によって権利を侵害された相続人が、少しでも公平に相続財産(遺産)をもらう方法として、「遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)」があります。 しかし「遺留分減殺請求 ...

ReadMore

遺言

2019/2/11

遺言者より先に相続人が死亡した場合の対応は?代襲相続できる?

遺言をのこしてくれたご家族(遺言者)が、「全ての財産を相続させる」と遺言に書いてくれたのに、その遺言者よりも先に、財産をのこされる側の相続人(受遺者)がお亡くなりになってしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。 受遺者はもはやこの世にいないわけですから、遺言書の通りに相続させることはできません。相続問題において、相続人が先に死んでしまったときにその子が代わりに相続する「代襲相続」がありますが、遺言の際には同様の状況でも「代襲相続」とはなりません。 そこで今回は、例えば祖父が、「長男にすべての財 ...

ReadMore

遺言

2019/2/8

「相続させる旨の遺言」とは?遺贈との違いは?弁護士が詳しく解説!

遺言書においてひんぱんに登場するのが、「不動産は妻に相続させる」、「A銀行の預金は長男に相続させる」といった、「~を相続させる」という言葉です。このような内容の遺言は「相続させる旨の遺言」と呼ばれます。 遺言書において特定の財産を特定の方に与える方法には、「遺贈(いぞう)」もあります。正確には、特定の財産を与える遺贈は、「特定遺贈」と呼びます。 では、「相続させる旨の遺言」と「遺贈」は、どのように違うのでしょうか。遺言書において「相続させる」と書いた場合に、どのような意味があるのでしょうか。 遺言をのこさ ...

ReadMore

遺言

2018/12/30

遺言書と異なる内容の遺産分割協議はできる?できない4つのケース

ご家族がお亡くなりになって遺言書が発見されたとき、故人の遺志を尊重してあげたいものの、どうしても納得いかない内容の遺言が残されていたという相続相談があります。 遺産分割協議とは、遺産の分割方法を、相続人全員で話し合い、相続人全員の合意のもとに相続財産(遺産)を分け与える手続きのことをいいます。 他の相続人も、遺言書の内容にどうしても従いたくない場合には、遺言書の内容とは異なる内容の遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することができるのでしょうか。できるケース、できないケースについて、相続に詳しい弁護士 ...

ReadMore

遺言

2019/4/15

公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する方法は?

遺言書を書こうにも、高齢や病気などが理由で、なかなか外に出ることができないという方がいます。 遺言の中でも「自筆証書遺言」という形式であれば、自分ひとりで、自宅で作成することが可能なのですが、「自筆証書遺言」は、「全文手書きでなければならない」など、有効とするための要件が厳しく設定されており、要件を満たさなければ遺言が無効となってしまいます。 これに対して、公証人につくってもらう「公正証書遺言」の場合には、公証役場まで出向かなければならないことが原則です。 そこで今回は、「遠出は難しいけれど、公正証書遺言 ...

ReadMore

遺言

2019/1/14

【2019年1月13日施行!】自筆証書遺言の財産目録の改正ルール【完全版】

2018年7月の相続法の改正で、自筆証書遺言の作成ルールが変わります。 この改正は、2019年(平成31年)1月13日に施行されます。施行日に、この記事は修正しました。 遺言書は、のこされる家族などのために、自分の財産の分け方を決めておくための、大切な文書です。せっかく作った遺言書を後から無効とされてしまわないように、正しい作成方法を知っておくことが重要です。 今回は、この自筆証書遺言の作成ルールの変更について、施行日直前ということで詳しい解説を、相続に強い弁護士が解説します。 [toc] そもそも自筆証 ...

ReadMore

遺言

2018/12/6

遺言書がトラブルの原因となるケースと解決法を、弁護士が解説!

相続の生前対策として「遺言書を書くこと」がよくあげられます。しかし、お亡くなりになったご家族残していた遺言が、かえってトラブルの原因・発端となることもあります。 「遺言書がなくて遺産分割でもめた」という話はよく聞きますが、逆に「遺言があったことでもめた」という相続相談も、弁護士のもとには多く寄せられています。遺産分割でもめると、相続税申告、相続登記などにも影響します。 そこで今回は、遺言書がかえってトラブルの原因となるケースと解決法を、相続に詳しい弁護士が解説します。遺言書は、争い回避の手段ですが、不適切 ...

ReadMore

遺言

2019/4/15

遺言書作成にはメリットも、デメリットもある?対策は?

遺言は、いつかやってくるかもしれない万一の自分の死亡のときのために、残されたご家族が困らないように残しておくものです。そのため、適切な遺言には大きなメリットがあり、デメリットはそれほどありません。 しかし、遺言についての知識、経験が乏しく、間違った遺言を残してしまえば、遺言を残すことによるデメリットも当然ながら存在します。 そこで今回は、遺言作成のメリット・デメリットについて、遺言と相続に詳しい弁護士が解説します。解説を参考に、遺言書を書くかどうかをご決断ください。 注意ポイント なお、遺言書を作成する方 ...

ReadMore

遺言(遺言書)がある場合

遺言(遺言書)が存在するときは、遺言法定相続人についての基本的な考え方よりも優先します。被相続人の、生前の意思を反映した遺産分割とするためです。

しかし、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)には、「遺留分」という権利が認められています。

「遺留分」として認められる権利よりも、遺言によって与えられる財産が少ない場合には、「遺留分侵害」といって、侵害された分の権利を回復するよう請求することができます。

これを「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」といいます。

参 考
「遺留分」についての基本的な考え方は、詳しくはこちらをご覧ください。

相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...

続きを見る

遺言(遺言書)がない場合

遺言(遺言書)がない場合には、法定相続人について、これまで解説してきたとおりのことが成り立ちます。

つまり、遺言(遺言書)がない場合には、法定相続人とならない叔父(伯父)、叔母(伯母)、甥、姪、いとこ(従兄弟)などは、たとえ血縁であったとしても遺産を相続することはできません。

法定相続人の探し方・調べ方は?

お亡くなりになった方の法定相続人がわからない場合には、法定相続人の調査をしなければなりません。

お亡くなりになった方に、過去に前妻がいて、その間に子がいる場合などもあることから、法定相続人の探し方、調べ方は、戸籍の専門家である司法書士などに依頼し、慎重に進める必要があります。

生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要

法定相続人を決定するためには、お亡くなりになったご家族の、生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要となります。

「連続した戸籍」とは、間に戸籍のない空白期間がないようにしなければならない、ということです。戸籍謄本だけでなく、「改製原戸籍」と呼ばれる古い戸籍の取り寄せが必要となるケースもあります。

必要となるすべての戸籍を取り終えたら、戸籍を読み解きながら家系図を作成することによって、法定相続人を確定することができます。

法定相続情報証明制度

法定相続人の方であれば、必要となる戸籍を収集して、法務局に申し出ることによって、「法定相続情報証明制度」を利用することができます。

「法定相続情報証明制度」では、提出された戸籍をもとに、法定相続情報一覧図を交付してもらうことができます。

法定相続人が相続放棄したときの計算方法は?

法定相続人であっても、相続財産をもらうことを放棄することができます。このことを「相続放棄」といいます。

法定相続人相続放棄をするときは、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)の相続もしないこととなります。

法定相続人相続放棄すると、相続発生のときから相続人ではなかったこととなり、相続人の順位、範囲、割合に、大きな影響を及ぼします。

たとえば・・・

お亡くなりになったご家族の相続人が、妻と子2人であり、両親、祖父母は既に他界されていたとします。

この場合の法定相続人は、通常であれば、妻と子2人となります。

しかし、子2人が相続放棄をすると、第一順位の法定相続人(子)、第二順位の法定相続人(両親・祖父母)がいずれもいなくなるため、第三順位の兄弟姉妹が、法定相続人となります。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、法定相続人の基礎知識と、相続をするときの順位、範囲、割合について、相続問題に強い弁護士が解説しました。

できるだけ円滑に、相続人間の財産の分配を進め、「骨肉の争い」を避けるために、法定相続人とその相続分(法定相続分)を理解し、お互いに損のない分割案を提案することが有用です。

「相続財産を守る会」でも、相続の専門家(弁護士、司法書士)が、ご家庭のご事情をお聞きして、法定相続人間でもめない相続を提案します。

ご相談の予約はこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

-遺産分割
-

Copyright© 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.