
相続のしかたには、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
相続放棄は、ほかの2つの方法(単純承認、限定承認)が、相続財産を引き継ぐことを前提としているのに対して、相続財産を引き継がないための手続の方法をいいます。
相続放棄を中心に、その他の2つの方法との違い、相続放棄のデメリットなどについて、相続に強い弁護士が解説します。
「遺産分割」の人気解説はこちら!
遺産分割
2019/2/4
相続財産に債務(借金・ローン)がある場合の遺留分の計算方法は?
相続によって取得する財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。 マイナスの財産には、お亡くなりになった方(被相続人)が生前にした借金や住宅ローン、自動車ローンや教育ローンなど、支払わなければならないあらゆる金銭が含まれます。これをまとめて「相続債務」と呼ぶことがあります。 民法に定められた、相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」を計算するにあたり、相続債務も考慮に入れる必要があるのでしょうか。遺留分は相続財産をもらう権利ではあるものの、そもそも債務があれば、その分だけ遺留分も少な ...
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遺産分割
2018/10/30
法定相続分と割合を知り、相続で損しない方法を弁護士が解説!
法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族(被相続人)との続柄、関係性と、相続人の人数によって決まっています。 法定相続分は、遺言や生前贈与、寄与分などがなければその通りになりますが、侵害された場合には、「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」によって救済されます。 そこで今回は、相続で損しないために、法定相続分の意味と、割合についての詳しい知識を、 ...
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遺産分割
2018/12/29
遺留分減殺請求を弁護士に相談するメリット8つと、弁護士費用
遺留分減殺請求は、多くの相続手続きの中でも、難しい法律問題を含んでおり、「争続」にもなりやすいため、弁護士に相談・依頼したほうがよい手続であるといえます。 遺留分減殺請求権を行使すると、権利行使をされた相手方は、もらえる財産が少なくなることを意味します。このように限られた相続財産(遺産)の取り合いを意味する遺留分減殺請求は、相続手続きの中でも、特に揉め事が起こりやすいです。 そこで今回は、1人で簡単には解決できない場合に、遺留分減殺請求を弁護士に相談・依頼するメリットと、その際にかかる弁護士費用について、 ...
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遺産分割
2019/1/13
兄弟姉妹に遺留分はない?兄弟姉妹が相続財産を増やす方法5つ
兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。「遺留分」とは、民法に定められた、最低限相続でき、侵害されない財産のことですが、兄弟姉妹は、遺留分を認めてまで相続財産(遺産)を保護するほどの必要性がないと考えられているからです。 遺留分が認めらないと、遺言による贈与(遺贈)や生前贈与によって相続財産(遺産)が一切もらえないという結果になったとき、遺留分減殺請求権という法律上の権利行使によって財産を取り返すことができなくなります。 今回は、兄弟姉妹には遺留分が認められないことと、兄弟姉妹がお亡くなりになったときに ...
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遺産分割
2018/11/5
遺留分が認められる割合は?遺留分割合の計算方法・請求方法は?
相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定められた法定相続分のルールよりも優先します。 この遺言による財産の分け方によって損をしてしまう法定相続人を保護する考え方が、「遺留分」です。お亡くなりになったご家族の意思から法定相続人の相続分を守るための権利です。 よくある相続相談 相続人の立場で、民法の法定相続分より少ない財産しかもらえなかった。 被相続人 ...
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遺産分割
2019/2/15
悪質な相続財産・遺産の独り占めを防ぐ5つの方法
「遺産を、仲の悪い兄弟に独り占めされた」という法律相談をよくお聞きします。相続において、公平を損なわないよう「遺留分」という最低限確保できる相続分についての考え方がありますが、しかし、それでも「遺産の独り占め(総取り)」問題はなくなりません。 相続財産(遺産)は、法律と裁判例にしたがって公平に分配されるべきであり、不公平な場合には「遺留分減殺請求権」による救済がありますが、それでも起きてしまう遺産の独り占めは、どのような方法によって行われるのでしょうか。 今回は、「遺産の独り占め(総取り)」について、よく ...
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遺産分割
2018/8/6
2018改正で導入「預貯金の仮払い制度」の対応・利用方法は?
2018年(平成30年)7月に、民法の中の相続法に関する部分が改正されました。相続法の改正は、私たちの生活にも重要な影響を与えます。 改正項目の1つに「預貯金の仮払い制度」というものがあります。この記事をお読みの皆さんも、どこかで「預貯金の仮払い制度」を見聞きしたのではないでしょうか。 「預貯金の仮払い制度」は、特にこれまでの改正前のルールでは不都合の多かった部分であり、注目度の高い改正です。 よくある相続相談 相続人間に争いがあり、預貯金を引き出すことができないため、相続税が支払えない。 相続人のうち1 ...
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遺産分割
2019/1/5
生命保険金は遺産分割の対象?相続財産に含まれる?【弁護士解説】
ご家族がお亡くなりになったとき、遺族に対して生命保険(死亡保険金)が支払われるか確認してください。。生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議を丸く収める目的や、相続税の納税資金の目的で、お亡くなりになる方が貯めていることがあるからです。 「争続」となる可能性のある揉める遺産分割協議などが、生命保険をうまく活用することによってうまく進めることができる場合も少なくありません。 遺産分割協議が揉めると長い時間がかかり、10カ月以内に納付しなければならない相続税の納税資金も準備できないといった危険な事態に陥らないよう ...
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遺産分割
2018/11/7
相続の順位と「誰が優先順位か」を、弁護士がわかりやすく解説!
配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になることができない。」という明確なルールがあります。 いいかえると、相続順位において先順位の相続人が誰もいない場合にはじめて、その順位の法定相続人が、相続財産を実際に受け継ぐことができるということです。 たとえば・・・ 相続順位の第一順位の子がいる場合には、子が相続順位において優先しますので、それよりも劣後する両親、 ...
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遺産分割
2018/8/15
遺留分とは?誰がいくらもらえる?計算方法は?【弁護士解説】
相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相続が発生するとき、次のようなご希望から、民法に定められた相続の割合(法定相続分)どおりでない分割方法となることがあります。 よくある相続相談 相続財産(遺産)にかかる相続税を、できるだけ安くしたい。 相続財産(遺産)の維持、増加に貢献した人に、できるだけ多くの財産を残したい。 被相続人(亡くなったご家族)に対 ...
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遺産分割
2018/12/12
遺産相続は、いつ弁護士に相談する?依頼すべき適切なタイミングは?
遺産相続のトラブルを抱えてしまったとき、弁護士に相談をするタイミングに「早すぎる」ということはありません。むしろ、できるだけ早いタイミングで一度ご相談をいただいた方が、先の方針も見据えた有効なアドバイスができます。 一方で、弁護士に相談、依頼するには、相談料や着手金など費用がかかるため、依頼すべき適切なタイミングに初めて遺産相続問題を相談、依頼したいと考える相続人の方が多いのではないでしょうか。 「もう少し問題が深刻化したら。」「まだ自分一人で解決できるはず」と考えて遺産相続問題を弁護士に相談せず、依頼の ...
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遺産分割
2019/1/23
特別縁故者とは?相続人以外でも財産をもらえるケースとは?
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)という言葉をご存じでしょうか。ご家族がお亡くなりになったときに相続できる人は民法で定まっていますが、相続人でなくても相続できる場合もあります。 相続人がいない場合に、相続人でなくても相続することができるのが「特別縁故者」の制度です。 今回は、特別縁故者とはどのような人がなることができるのか、また、特別縁故者が、相続人ではないのに相続できる場合とはどのような場合であるか、その具体的手続きなどについて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] ...
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遺産分割
2018/12/3
相続放棄や限定承認の有無を調べる方法は?【弁護士解説】
お亡くなりになった方(被相続人)が、多くの借金をしていて財産が少なかった場合などに、相続放棄、限定承認といった相続の方法が選択されることがあります。 相続放棄や限定承認がなされているかどうかは、相続人本人以外にとっても重要な問題です。 たとえば・・・ 亡くなった方の債権者(お金を貸した人など)から見れば、相続人が相続放棄や限定承認をしている場合には、その相続人に対して借金の返済を求めることができない可能性があります。 相続放棄していれば、相続人に対して借金を1円も請求することができず、連帯保証人への請求を ...
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遺産分割
2019/1/11
疎遠だった元父の子に「相続放棄してほしい」と言われたら【相続Q&A】
今回の相続相談は、両親の離婚をきっかけとして母方についていき、その後疎遠となっていた実の父親が死亡したときの相続についてのご相談です。相続問題に詳しい弁護士がQ&A形式で回答します。 両親が離婚したとき、別れた実の親とは、もう長年連絡をとっていないという人は多くいます。このような場合でも、母方にも父方にもそれぞれの生活があります。別れた実の父が、新しい妻と家庭を持ち、新たに子をもうけたとき、その子から「相続放棄をしてほしい」という連絡が来ることがあります。 夫婦の離婚率は3割~4割ともいわれており、一度結 ...
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遺産分割
2018/11/11
遺産分割協議書の書式・ひな形サンプルのダウンロードと作成方法
ご家族がお亡くなりになると、相続財産(遺産)を得るためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。 遺言がない場合や、遺言があるけれども、相続財産(遺産)の全てについての相続が記載されていないケースでは、相続人全員が協議に参加し、遺産分割協議書に実印を押印しなければ、相続財産の名義変更、処分ができません。 今回は、遺産分割協議書の作成方法を、書式・ひな形のサンプルをもとに、相続に強い弁護士が解説します。 ポイント 遺産分割協議書の書式例・ひな形のサンプルは、こちらからダ ...
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遺産分割
2018/12/17
遺産相続を弁護士に相談・依頼する方法と、解決までの流れは?
遺産相続問題を、弁護士に相談・依頼し、解決するまでの流れを、わかりやすく順番に解説します。弁護士に初回相談した後は、弁護士の指示にしたがって進めていけばよいですが、基本的な流れについては理解して、不安を取り除いておきましょう。 ちなみに、遺産相続について弁護士にお願いするとき、法律相談をしても依頼しなければならないわけではなく、依頼もまた中途で解約できます。「解決まですべて任せる」というのでなくても、現在のお困りごと、お悩み事について弁護士に任せることができます。 他方で、弁護士に法律相談し、遺産相続に関 ...
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遺産分割
2018/10/25
代襲相続とは?範囲・割合をケースごとに弁護士が解説!
「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生したときには、民法という法律に定められた相続人である「法定相続人」が相続をするのが原則となります。 しかし、「法定相続人」が、相続が発生したとき、既に死亡してしまっていた場合に発生するのが「代襲相続」です。 そこで今回は、「代襲相続」が起こるケースで、相続は具体的にどのように進むのか、「代襲相続」の範囲、割合など ...
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遺産分割
2018/11/16
相続放棄と、単純承認・限定承認の違いは?相続放棄のデメリットは?
相続のしかたには、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。 相続放棄は、ほかの2つの方法(単純承認、限定承認)が、相続財産を引き継ぐことを前提としているのに対して、相続財産を引き継がないための手続の方法をいいます。 相続放棄を中心に、その他の2つの方法との違い、相続放棄のデメリットなどについて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。 [speech ...
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遺産分割
2018/12/6
遺留分減殺請求権で不動産は得られる?不動産の遺留分の3つのこと
不動産(土地・建物など)を持つ地主の場合、特に相続分割のときにトラブルとなりがちです。 不動産を所有した地主の方がお亡くなりになり、「不動産を全て、1人の相続人に相続させる」という遺言書が残っていると、不動産を得られなかった相続人は、どのような請求ができるでしょうか。 よくある相続相談 不動産を相続できると思っていたら、1人の相続人にだけ相続させるという遺言書が発見された。 不動産から得られる賃料を、1人の相続人がずっと得ていた。 相続財産に占める不動産の金額が大きく、不動産の分割方法について話し合いが成 ...
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遺産分割
2018/11/6
寄与分とは?認められる場合と計算方法を、弁護士が解説!
民法に定められた法定相続人・法定相続分の考え方は、一般的に公平な遺産分割の割合であるとされていますが、実際には、法定相続分以上の貢献を主張したい相続人がいることがあります。 法定相続分を越えて、相続財産の維持、増加に貢献したことを主張する相続人の相続分を増やし、公平な相続を実現する考え方が、寄与分の考え方です。 よくある相続相談 長男は家業を手伝ったが、次男は生活費を入れなかったので、長男に多く相続してほしい。 長女が特に、被相続人の老後の看護を行ったので、長女に多く相続してほしい。 相続財産の大部分は、 ...
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。
[speech_bubble type="std" subtype="L1" icon="asano.jpg" name="弁護士
浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
相続放棄だけを、低額・安価なサポート価格で提供しているサービスも多くありますが、相続放棄を利用するときは、その他の相続方法と比較したときの違い、デメリットなどに注目する必要があります。
相続放棄をしたほうが絶対によいと言い切れるためには、相続財産の詳細な調査が不可欠です。不動産の登記簿謄本の取得、名寄帳の調査や、各金融機関(銀行)への照会などによって、相続財産を明らかにしていきます。
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3つの相続の方法とは?

単純承認とは?
単純承認とは、お亡くなりになった方(被相続人)の権利、義務を、すべて相続人が承継するという相続の方法のことをいいます。
すべての権利義務の中には、プラスの財産(相続財産)はもちろん、マイナスの財産(相続財務)をも含みます。相続となったとき、単純承認をするケースが最も多いです。
単純承認をするとき、借金が多額な場合には注意が必要です。借金の金額が大きいことにより、せっかく相続財産を承継しても、借金を払ったらマイナスになってしまった、という事態が起こり得るからです。
限定承認とは?
限定承認とは、相続財産を限度として、相続債務(負の相続財産)を引き継ぐという相続の方法のことをいいます。
相続財産の範囲内で相続財務を払いきれる場合には、残りの遺産を取得することができますが、相続財産だけで払いきれない借金は払う必要がなくなります。
相続において、借金の金額が不明確で、相続財産の範囲で払いきれるかどうかがすぐにはわからない場合などに、限定承認の方法による相続が選ばれます。
限定承認すべき場合とその方法は、こちらをご覧ください。
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限定承認すべき場合とは?限定承認の方法と手続の流れを弁護士が解説
限定承認について、その方法と手続を解説します。相続人は、相続が開始した時点から、お亡くなりになった方(被相続人)の一切の権利義務を承継します。 一切の権利義務の中には、プラスの相続財産(遺産)も含まれ ...
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相続放棄とは?
相続放棄とは、相続財産、負の財産であるとを問わず、相続によって承継するすべての権利、義務を承継しないという相続の方法のことをいいます。
単純承認、限定承認との最大の違いは、相続放棄をすると相続財産を1円たりとも引き継ぐことができない点です。
相続財産の範囲で、相続債務(借金)を支払いきれないことが明らかなほどに借金がある場合などに、相続放棄の方法が利用されます。
相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、相続開始のタイミングから、最初から相続人ではなかったこととして扱われます。そのため、相続放棄をした相続人に子がいたとしても、代襲相続をすることはできません。
相続放棄を利用すべきケースは?

相続放棄を利用すべきケースの典型例は、お亡くなりになったご家族に、相続財産(遺産)がほとんどなく、一方で、借金が多くあるというケースです。
たとえば・・・
お亡くなりになったご家族の相続人が、妻1人、子1人であり、相続財産は特になく、借金が2000万円存在する例を想定してみてください。
この場合、単純承認の方法によって相続すれば、妻と子が、それぞれ1000万円ずつの借金を負うこととなります。限定承認をしても、そもそも相続財産がないわけですから借金は全く返せません。
そのため、この例では、相続放棄を選ぶのが最適ということになります。
相続放棄をしたときの相続人の範囲・順位は?

相続放棄をすると、相続放棄をした人だけが、相続人ではなくなります。
このことは、限定承認が1人ではできず相続人全員の合意が必要であるのに対して、相続放棄は、相続人のうち1人だけでも可能であるからです。
相続では、民法のルールにしたがい、続柄ごとに、相続の順位が定められています。相続順位は、簡単にいうと「配偶者が最優先、第一順位が子、第二順位が直系尊属(親、祖父母)、第三順位が兄弟姉妹」です。
そして、相続放棄をした人は、最初から相続人ではなくなる結果、その順位の続柄の人が1人もいない場合、相続人は、次の順位まで繰り下がることになります。
たとえば・・・
お亡くなりになったご家族の相続人が、妻1人、子1人、相続財産が1億円の現金・預貯金であったとします。
この場合に、子が何等かの理由で相続放棄をしたとき、子は1人しかいませんから「第一順位:子」の続柄にいる相続人が、最初からいなかったことになります。
その結果、この相続では、「第2順位:親」が、配偶者とともにこの相続の相続人となります。
このように相続人の順位に変動が生じてしまうような相続放棄の場合には、相続放棄をするときにあらかじめ、順位変動によって相続人となる人(上の例では両親)に、伝えておいてください。
優先順位の先の相続人が相続放棄をした結果、突然借金の負担を負わされることとなった人は、不信感を抱き親族関係を悪化させかねないからです。
たとえば・・・
お亡くなりになったご家族の相続人が妻1人、子1人で、相続財産が借金1000万円しかなかったため、妻子ともに相続放棄したとします。
この場合、両親がご存命であれば両親が相続人となりますので、事前にお伝えし、両親にも同様に相続放棄をしてもらうことで、借金の負担を逃れる必要があります。
更に同様に、お亡くなりになった方に兄弟姉妹がいた場合には、第三順位で相続人となる兄弟姉妹にも相続放棄をしてもらわなければなりません。
参 考
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弁護士が解説する「誰が相続の優先順位か」は、こちらをご覧ください。
配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。 血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になること ...
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相続放棄のデメリットは?

相続放棄には期限がある(3か月)
相続放棄には、期限があります。つまり、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して申述する方法によって相続放棄をしなければ、単純承認をしたものとみなされ、その後は相続放棄を選ぶことができなくなります。
この3か月の期間を、「熟慮期間」といいます。つまり、3か月の間、相続放棄をするか、それとも単純承認、限定承認をするかをじっくり考えることができる期間があるというわけです。
単純承認とみなされる場合には、3か月の期間が経過した場合以外にも、たとえば、相続財産の一部を処分してしまった場合などがあげられます。
相続放棄は撤回できない
ひとたび相続放棄することを選択すると、その後に「やっぱり相続をしたい」ということはできません。つまり、相続放棄は、撤回できないのが、相続放棄のデメリットの2つ目です。
相続放棄が撤回できないことは、民法にも定められています。相続放棄をしたときには知らなかった高価な財産があったり、そもそも借金が返済する必要のないものであったりしても、相続放棄は覆りません。
相続放棄をしたあとで、知らなかった事実が発覚したのだから相続放棄を無しにしたい、という事態とならないよう、3か月の熟慮期間にしっかりと相続財産の調査をする必要があります。
相続財産を全くもらえない
相続放棄をすると、相続人は、遺産をまったく相続することができないことが、相続放棄のデメリットの3つ目です。
相続財産と、負の財産とわけたときに、負の財産のほうが多かったとしても、相続財産の中に、必ず相続したい重要な財産が含まれているような場合であっても、相続財産を全くもらうことはできません。
なお、相続放棄をすることによって相続財産が全くもらえないとしても、血縁関係、親族関係がなくなるわけではなく、家族でなくなるわけではありません。
相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。
今回は、相続放棄の基礎知識と、限定承認、単純承認との違いや、相続放棄のデメリットについて、相続問題に強い弁護士が解説しました。
相続放棄は、「相続財産、借金を一切相続しない」というわかりやすい方法に見えますが、注意点を見過ごしていると、相続放棄を利用する際にデメリットともなりかねません。
特に、相続財産調査をきちんと行わずに相続放棄を選択した場合、損をする相続となってしまうおそれもあります。相続放棄を利用するのが適切である場合かどうか、相続財産調査をした上でじっくり検討しなければなりません。
「相続財産を守る会」でも、相続の専門家(弁護士、司法書士)が、ご家庭のご事情をお聞きして、法定相続人間でもめない相続を提案します。
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