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相続放棄をとりやめられる?相続放棄の取消・撤回・無効は可能?

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相続放棄には「相続開始を知ったときから3か月(熟慮期間)」という期限があるため、相続放棄を行うことを検討している方は、資料収集や財産調査などを急いで行うことになります。

ご家族がお亡くなりになり、「期限までに間に合わせなければ」と急いで相続放棄を決断したために、「やはり相続放棄をやめたい」という後悔のご相談があります。

他の相続人とは利害関係が異なり「争続」となりかねない状況の場合には、相続放棄するか否かについて親族、家族間での話し合いが困難な事例もあります。しかし、相続放棄を取りやめる方法には「相続放棄の撤回」、「相続放棄の取消」がありますが、相続放棄をやめることは簡単ではありません。

そこで今回は、相続放棄の取消ができる場合の要件と、具体的な方法、手続について、相続問題に詳しい弁護士が解説します。

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そもそも相続放棄とは?

「相続」は、お亡くなりになったご家族(被相続人)から相続人が、財産を受け継ぐ手続です。しかし、受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(相続債務、すなわち借金・ローンなど)も含まれます。

そのため、相続債務が、プラスの相続財産(遺産)よりも多い「債務超過」状態の場合には、相続するだけ相続人にとって損となる場合があります。この場合に活用されるのが「相続放棄」です。

「相続放棄」をすると、相続人ではなかったこととなり、プラスの財産、マイナスの財産いずれも相続しないことになります。相続放棄の手続は「相続放棄申述書」を作成し、「相続開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ提出することで行います。

相続放棄の申述の手続自体は、とても簡単なため、弁護士や司法書士などに依頼することなく自分で行うことも可能です。

参 考
相続放棄したほうが得かどうかの判断基準は、こちらをご覧ください。

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相続放棄を取りやめる2つの方法

「一度おこなった相続放棄をとりやめたい」と思う人の、希望を実現するための方法は、法律的には、次の2つがあります。

いずれも、成功すれば「相続放棄がなかったことになる」わけですが、それぞれ認められる場面や要件(条件)、理由が異なるため、法律の専門用語によって「相続放棄の撤回(取下げ)」「相続放棄の取消」を区別する必要があります。

相続放棄の撤回(取下げ)

一旦行った相続放棄をあとから「撤回(取下げ)」することは禁じられています。特に理由なくいつでも撤回が認められてしまうと、相続放棄を信じて不動産を他の相続人から取得した人など、第三者の安定が害される危険があるためです。

たとえば・・・

相続放棄があるのとないのとでは、他の相続人の相続割合が変わってしまいますし、ある相続人が、自分の財産だと思って他人に処分した財産について、相続放棄がなくなってしまうと、所有者(共有者)や共有持分割合が変わってしまい、処分行為(売買など)が無効となる危険があります。

相続放棄には「3か月」という熟慮期間の期限が定められていますが、だからといって「3か月であればいつでも申述したり撤回したりできる」というわけではありません。このことが民法に次のとおり明記されています。

民法919条1項

相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。

ただし、相続放棄の撤回(取下げ)は、相続放棄の申述がひとたび家庭裁判所に「受理」された後ではできませんが、「受理」前の撤回(取下げ)は可能です。相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すると、申述人に対して文書照会がされた後で「受理」となり、その間数日の猶予があるからです。

相続放棄の取消

相続放棄の撤回が、申述の「受理」後は認められないのに対して、限定的な要件(条件)のもとに、相続放棄の取消が可能です。

相続放棄の取消が、一定の要件(条件)のもとに認められるのは、利害関係を有する第三者に対して大きな影響を及ぼし法的安定性を害するものの、これらの要件(条件)がある場合には、このことにもまして、相続放棄をした本人の利益を守る必要性が高いからです。

必然的に、相続放棄の取消を認められるためには、保護されてしかるべき重要な利益と理由が必要ということです。

「相続放棄の撤回」と「相続放棄の取消」の違いは?

では、「相続放棄の撤回」と「相続放棄の取消」の違いは、どのような点にあるのでしょうか。弁護士が解説します。

「相続放棄の撤回(取下げ)」とは、相続放棄の申述が受理される前に、「やっぱりやめた」ということを意味しています。特に理由はなく、自己都合で、「やはり放棄したくない」「相続財産の中にもらいたい財産ができた」といった理由で「撤回(取下げ)」が行われます。

その分、「撤回(取下げ)」は、受理後に行うことはできません。これに対して、受理後に行われる「相続放棄の取消」は、取消理由として民法上認められた要件が必要です。

「相続放棄の取消」は、相続放棄をするという意思表示自体に、何らかの瑕疵がある場合です。例えば「騙されて」「脅されて」「判断能力なく」相続放棄を行ってしまった、という具合に、意思表示自体が、取り消せて当然と考えるべき正当な理由があるのです。

参 考
「相続人全員が相続放棄したら、相続財産は誰のもの?」について、こちらをご覧ください。

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相続放棄の取消が可能な場合とは?要件(条件)は?

相続放棄の取消が可能であるとの解説をしましたが、実際には、「相続放棄の取消」が認められることは少なく、とても困難な道とお考えください。「財産を見逃していた」などの不注意なミスなく、心変わりなど都合のよい理由では、相続放棄の取消を家庭裁判所に認めてもらうことはできません。

相続放棄の取消を家庭裁判所に認めてもらうためには、次に解説する要件のいずれかに該当する必要があります。相続放棄の有効性を、家庭裁判所で争う際には、条件を満たしているか、以下の弁護士解説をご参照ください。

相続放棄の取消が可能な場合とは、次の民法の定めのとおり「総則」「親族」という、より一般的な法律的なルールに記載された、法律行為の取消事由が存在する場合です。弁護士が、順に解説します。

民法919条2項

2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

「詐欺」による相続放棄の取消

「詐欺」によって相続放棄を行ってしまったときは、その相続放棄を取り消す必要があります。つまり、「騙されて相続放棄をしてしまった」というケースです。

ただし、「詐欺によって相続放棄を行った」といえるためには、詐欺行為が行われて、これによって欺罔状態となり、騙されて相続放棄を行った、という関係が必要となります。

たとえば・・・

相続人の1人である兄が、同様に共同相続人の弟に対して、「相続財産はほとんどなく、むしろ多額の借金があるので自分も相続放棄をした。相続放棄しないと、多額の借金を1人で返すこととなる」と説得し、弟に相続放棄をさせた場合、「詐欺によって相続放棄を行った」といえます。

「強迫」による相続放棄の取消

「強迫」によって相続放棄を行ってしまったときは、「詐欺」の場合と同様、取消可能です。つまり「脅されて、怖くて相続放棄をしてしまった」というケースです。

ただし、「強迫によって相続放棄を行った」といえるためには、強迫行為が行われて、これによって怖くなって相続放棄を行った、という関係が必要となります。

たとえば・・・

相続人の1人である兄が、同様に共同相続人の弟に対して、「相続放棄をしないと、お前の命がどうなるかわからない。その場合には、奥さんの命にも危険が及ぶこととなるから覚悟しておけ」と恫喝して脅し、弟に相続放棄をさせた場合、「強迫によって相続放棄を行った」といえます。

「法定代理人の同意を得ない未成年者」の相続放棄の取消

民法において、未成年者(満20歳未満の子)は、法定代理人(親権者など)の同意を得なければ、単独で有効に法律行為を行うことはできないのが原則であり、相続放棄の場合も同様に、法定代理人の同意が必要です。

民法5条

1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

この規定のとおり、未成年者が、両親などの法定代理人の同意なく相続放棄を行った場合には、民法5条にもとづいて、その相続放棄を取り消すことができます。

なお、相続放棄の申述を行う際の必要書類に戸籍が含まれており、通常は、相続放棄を申述する際の形式的なチェックによって、「未成年者の相続放棄」であって法定代理人の同意がないものは、その段階で受理されないことが多いです。

「成年被後見人本人」による相続放棄の取消

「成年後見人」の制度は、高齢や認知症、精神疾患などの原因によって通常の判断能力を失ってしまった人(成年後見人)のために、本人が行った法律行為を、成年被後見人が取り消すことができる制度のことです。

民法9条

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

成年被後見人は、自分にとって利益となる法律行為であるかどうかを自分では判断できないと考えられており、そのため「相続放棄をしたほうが得かどうか」も判断できません。成年被後見人本人が行った相続放棄は、事後に取り消すことができます。

成年被後見人が、「相続放棄をしたほうが得である」という状況の場合には、法定代理人となる「成年後見人」が、代理して相続放棄の申述手続を行うことができます。

参 考
相続放棄したかどうか調べる方法は、こちらをご覧ください。

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「後見監督人の同意を得ない成年後見人」による相続放棄の取消

通常の判断能力を失ってしまった成年被後見人に代わって、成年後見人が代理となって法律行為を行うという「成年後見人」制度ですが、「後見監督人」が選任されている場合には、成年後見人といえども、後見監督人の同意を得て法律行為を行わなければなりません。

後見監督人は、成年後見人だけでは法律行為の遂行が不十分なときに、家庭裁判所の判断によって選任される役職です。後見人の事務を監督する役割で、弁護士がつくことが一般的です。

そのため、後見監督人の同意を得ずに行われた、成年後見人による相続放棄もまた、事後に取り消すことができます。

「保佐人の同意(または同意に代わる許可)を得ない被保佐人本人」による相続放棄の取消

成年後見制度を活用するほどではないけれども、判断能力が低下している人に対して用意されているのが「保佐人」の制度です。

保佐人の制度によって「被保佐人」とされた人は、一定の行為について、保佐人の同意(または同意に代わる家庭裁判所の許可)を得なければ、有効に法律行為を行うことができません。

保佐人の同意を得なければ行えない行為は、限定列挙されていますが、財産に関する重大な行為がその中心であり、相続放棄の申述は、保佐人の同意なく行われれば取消可能です。

相続放棄の取消の具体的方法(手続)は?

相続放棄の取消を行う具体的な方法(手続)について、弁護士が解説します。

相続放棄の取消が可能な要件(条件)を満たしていたとしても、相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出する裁判所の手続であるため、その取消もまた、決められた方法(手続)で進める必要があります。

相続放棄の取消に関するルールについて、民法は次の通りに定めています。

民法919条2項~4項

2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3.前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4.第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄の取消を申述できる人

相続放棄の取消を申述できる人は、相続放棄の申述を行った人、または、その法定代理人とされています。「法定代理人」には、親権者や成年後見人があたります。

また、依頼を受けた弁護士が、本人やその法定代理人に代わって、相続放棄の取消を申述することもできます。

参 考
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相続放棄の取消を申述する機関

相続放棄の取消を申述する先の機関は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。これは、相続放棄の申述先の家庭裁判所と同様です。

家族と遠方に住んでいる方は、お亡くなりになったご家族(被相続人)の住んでいたところの近くの裁判所までいって行わなければなりません。

相続放棄の取消の期限

相続放棄の取消には、期限があります。というのも、相続放棄の取消をするだけの理由があるからといって、将来いつまでも取消を認めてしまうと、利害関係のある第三者の法的安定が侵害されてしまうからです。

具体的には、相続放棄の取消の申述は、次の期限のうちいずれか早い方にしたがいます。

ポイント

相続放棄を追認できる時点から6ヶ月以内(消滅時効)
相続放棄の申述時から10年(除斥期間)

なお、「追認ができるとき」というのは、次の通り、相続放棄の取消をする事由ごとに、その事由が消滅した時点のことであるとお考え下さい。

ポイント

強迫による取消の場合:強迫状態が終了したとき
詐欺による取消の場合:欺罔状態が終了したとき(騙されていたことに気づいたとき)
成年後見人による取消の場合:本人の判断能力が回復して相続放棄を知ったとき

相続放棄の取消の費用

相続放棄の取消を家庭裁判所に申述する際には、相続放棄の取消の申述と同様に、800円分の収入印紙を貼付し、連絡に必要となる郵便切手(郵券)を納付する必要があります。

合わせて、戸籍・住民票などの必要書類を添付する必要があり、これらの収集にも一定の手数料がかかります。

相続放棄の「錯誤無効」とは?

相続放棄をとりやめたいと考えるとき「撤回」や「取消」など、相続放棄の申述後にとりやめる方法以外に、「そもそも相続放棄自体が無効であった」として、「錯誤」を理由に無効を主張することが考えられます。

しかし、相続放棄の錯誤無効は、ここまで解説してきた相続放棄の取消のように、裁判所における特別な手続きが用意されているわけではありません。相続放棄の錯誤無効を主張する人は、別途訴訟を提起し、主張・立証する必要があります。

ただし、相続放棄の「錯誤無効」が認められるためには、次の要件(条件)が必要です。

  • 「要素の錯誤」があること
  • 錯誤に「重過失」がないこと

「錯誤無効」は一般的に、「要素の錯誤」という、法律行為の重要な部分に錯誤がなければ主張することができず、このことは相続放棄の錯誤無効でも同様です。

「動機の錯誤」は(その動機を表示しない限り)「要素の錯誤」ではなく、錯誤無効は認められないものとされているため、相続放棄をした「動機・理由」に錯誤があっても、相続放棄は無効とはなりません。

そのため、相続放棄の錯誤無効が認められるケースは、相続人をそもそも間違えていた、相続財産・相続債務を思い過失なく全く知らなかった等、重要な誤りのある限定的な事例に限られます。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

一度行った相続放棄を取りやめたいと考えた人にとって、相続放棄の撤回は認められず、相続放棄の取消もまた、一定の要件を満たさなければならない厳しいものです。相続放棄をするときは、「後から取りやめはできない」と考えて、財産調査、相続人調査を入念に行う必要があります。

相続放棄の取消を申述し、家庭裁判所に認めてもらうためには「強迫」「詐欺」など取消事由があることを、事実に即して説明し、証拠により証明して、裁判官を説得する必要があります。弁護士による知識・経験とノウハウが生きてくるわけです。

相続放棄の熟慮期間中で、相続放棄をするか迷っている方はもちろん、一旦は相続放棄をしたけれども、その後とりやめたい、取り消したいと考えているかたも、「相続財産を守る会」の弁護士に、お気軽に法律相談ください。

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