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遺産分割

相続における「養子」の全ポイントを弁護士がわかりやすく解説!

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相続のとき養子がいることがありますが、養子がいるのといないのとで、相続手続きがどの程度変わるか、ご存じでしょうか。

養子は、「養子縁組」をすることで発生する身分関係ですが、相続と養子の関係について、「養子であっても、実子と同様に取り扱うもの」、「養子であることで特別扱いとなるもの」などがあり、相続の場面に応じて養子の取扱いを変えなければならないことがあります。

今回は、相続と養子の関係する問題点をすべて、相続に強い弁護士が解説します。

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遺産分割

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養子縁組をする場合としない場合の違い

養子とは、養子縁組をすることでできる法律上の子のことです。法律に従った養子縁組の手続きをすることで、法律上、正式な親子として認められることになります。

これに対して、たとえば後妻の連れ子と一緒に生活をして、見た目は家族として扱っていても、養子縁組はしていないというケースでは、夫が亡くなった際、連れ子に相続権は認められません。夫と後妻の連れ子には親子関係がないためです。

養子縁組していることで、相続関係において子として取り扱われると、次の点で、実子と変わらない権利を行使することができます。

ポイント

法定相続人として取り扱われます。
法定相続分を相続することができます。
遺留分を侵害されたとき遺留分減殺請求権を行使できます。
養親が相続人だが死亡していたとき代襲相続する権利があります。

このように、養子縁組をしなければ、一緒に生活して実の子のように扱っていたとしても、相続権が認められません。血のつながっていない子に相続をさせたい場合には、養子縁組をすることを検討する必要があります。

養子縁組する具体的な方法

養子縁組には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」という2つの方法があります。

普通養子縁組では、実の親との親族関係は終了しません。これに対して、特別養子縁組の場合は、実の親との親族関係が終了するという点が、2つの制度の特に大きな違いです。

相続において子と認めてもらうために、それぞれの養子縁組を行うための具体的な方法について弁護士が解説します。

普通養子とは?

普通養子とは、次に説明する特別養子に該当しない、一般的な養子をいいます。

養親は、成年でなければなりません。養親より年上の方を養子にすることはできません。また、尊属(おじ・おばなど)を養子とすることもできません。

配偶者のいる方が未成年者を養子にする場合には、原則として、配偶者と一緒に養子縁組をする必要があります。配偶者のいる方が成年者を養子にする場合には、配偶者と一緒に養子縁組するか、少なくとも、配偶者の同意を得る必要があります。

養子になる方が15歳未満である場合は、養子の法定代理人が、養子に代わって、養子縁組の承諾をすることができます。法定代理人が承諾をするためには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にいる場合は、その同意を得る必要があります。

普通養子縁組する方法

普通養子縁組は、養子縁組の届出をするだけで行うことができます。養親と養子が届出を行うのが原則ですが、養子が15歳未満の場合は、養子の法定代理人が手続きを行う必要があります。

届出先は、養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の区市役所・町村役場です。届出書に、届出人と、証人2名の署名押印が必要となります。養親と養子の戸籍謄本が必要となるのが通常です。

未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可の謄本も添付する必要があります。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りではありません。

後見人が被後見人(未成年被後見人または成年被後見人)を養子にする場合も、家庭裁判所の許可書の謄本を添付する必要があります。

また、届出の際には本人確認も行われます。手続きの詳細については、届出先の役所に問い合わせて確認するのがよいでしょう。

特別養子とは?

特別養子とは、養子となる子どもの実の親との法的な親子関係を断ち切り、養親との間で、実の子と同じ親子関係を作り出す制度です。

特別養子縁組がなされると、実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男(長女)」 などと記載され、養子であることが戸籍上からほぼ分からなくなります。

特別養子をするためには、養親は夫婦であり、共同で養子縁組をしなければなりません。また、夫婦の一方は25歳以上である必要があります(もう一方は20歳以上であれば可)。

養子は原則として6歳未満の子どもです。かつ、子の利益のために特に必要がある場合に限って特別養子が認められます。

2019年現在、特別養子の対象年齢を15歳未満に引き上げる法改正が検討されています。これが実現すれば、小学生や中学生についても特別養子縁組が認められることになります。

特別養子縁組する方法

特別養子縁組は、養親である夫婦の請求に基づいて、家庭裁判所が判断することで成立します。実の親との血縁関係が終了するという重大な効果が生じるため、要件は厳格なものとなっています。

特別養子縁組が認められるためには、原則として、実の両親の同意が必要となります。ただし、実の両親による虐待があるなど、養子となる子ども利益を著しく害する理由がある場合は、実の両親の同意は不要です。

普通養子と特別養子の、相続における違いは?

普通養子と特別養子とでは、相続の場面では、以下のような違いがあります。特別養子の場合は実の父母との親族関係が終了するため、実親側の相続について相続人とならない点がポイントです。

普通養子 特別養子
実親との親子関係 あり(実親・養親共に親子関係が続く) なし
相続 実親の相続人にも養親の相続人にもなる 養親のみの相続人となる(実親の相続人にはならない)
代襲相続 実親の相続についても養親の相続についても代襲相続可能 養親の相続についてのみ代襲相続可能
遺留分と遺留分減殺請求権 実親・養親の両方の相続に遺留分が認められ、遺留分減殺請求が可能 養親の相続についてのみ遺留分と遺留分減殺請求権が認められる

特別養子縁組は、子どもの福祉の観点から厳格な手続きを経て認められるものです。したがって、相続税対策として一般的に用いられるのは普通養子縁組です。

養子は法定相続人になれる?

「普通養子」、「特別養子」という2種類の養子縁組について説明しましたが、普通養子であっても、特別養子であっても、養子になれば、養親との関係では、実子と同じように法定相続人になることができます。

普通養子縁組であれば実親の法定相続人にもなれますが、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が切れてしまうため、実親の法定相続人となることはできません。

法定相続人の相続する財産割合を法定相続分といいますが、法定相続分は、実子であっても養子であっても同じです。たとえば、亡くなった方の相続人が実子と養子の2人である場合、2人の子の法定相続分は半分ずつとなります。

なお、養子縁組することで、相続資格が重複することがあります。

たとえば・・・

例えば、Aが、子Bの子C(つまりAの孫)を養子にした場合、Bから見るとCは子でもあり、(Aの子としての)兄弟でもあるということになります。

このケースで、二重の資格をもつ者に複数の相続資格を認めることができるか、二重の相続資格の一方について相続放棄をした場合に他方の相続資格についてはどうなるか、といった問題が生じます。

このようなケースでは、法律上の取扱いが必ずしも定まっていない場合もありますので、相続にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

参 考
法定相続人の範囲・順位と割合は、こちらをご覧ください。

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養子が養親よりも先に亡くなったら?代襲相続はできる?

代襲相続とは、例えば、被相続人(亡くなった方)の子が被相続人よりも先に亡くなってしまった場合に、亡くなった子の子ども(つまり被相続人の孫)が、被相続人の子に代わって相続するというものです。

普通養子であっても特別養子であっても、原則として代襲相続をすることができますが、例外的に、養子縁組前の養子の子は、養親の相続に関して養子を代襲相続することはできません。

たとえば・・・

A(養親)とB(養子)が養子縁組をしたとします。Bには、養子縁組前に産まれた子であるCと、養子縁組後に産まれた子のDがいます。

Aより先にBが亡くなると、Aの相続に関しては代襲相続が問題となります。この場合、養子縁組後に産まれたDは代襲相続できますが、養子縁組前に産まれたCは、代襲相続が認められません。

代襲相続の範囲・割合の、ケースごとの解説は、こちらをご覧ください。
代襲相続とは?範囲・割合をケースごとに弁護士が解説!

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生した ...

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養子縁組すると相続でどのようなメリットがある?

相続の場面で養子縁組がよく活用されるのは、経済的に大きなメリットがあるからです。養子縁組するメリットについて、弁護士が解説します。

参 考
養子を増やして相続税を節税する方法は、こちらをご覧ください。

節税対策を税理士に相談したとき、養子縁組を勧められることがあります。特に、「息子の嫁」や「孫」などと養子縁組することを、相続税対策として勧められることが多いです。 皆さまの周りにも、大人になって、結婚 ...

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相続税の基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額とは、相続税を計算するにあたって課税対象から除外される控除額のことをいいます。相続財産の額が基礎控除額を超えなければ、相続税を払う必要はありません。

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で計算されます。

  • 相続税の基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円

養子は法定相続人になります。そのため、亡くなった方(被相続人)が養子縁組を行っていれば、法定相続人の数が増え、相続税の基礎控除額が増えることになります。

相続税の税率が下がる

相続税の税率累進制です。つまり、相続額が大きくなればなるほど、それに課される税率は大きくなります。反対に、相続人1人あたりが受け取る相続財産(遺産)の金額が少なくなればなるほど、相続税の税率が下がり、全体としての課税額は小さくなります。

そのため、養子縁組をすることで、相続税の総額を減らすことができます。

生命保険の非課税枠が増える

生命保険の非課税枠とは、死亡を原因として受け取る保険金について課税対象とならない枠のことです。

相続の際の生命保険金の非課税枠は、法定相続人の数×500万円で計算されます。したがって、養子縁組をすると法定相続人の数が増え、非課税枠が増えることになります。

死亡退職金の非課税枠が増える

被相続人が死亡した際に相続人が受け取ることのできる死亡退職金にも非課税枠があります。

死亡退職金の非課税枠も、法定相続人の数×500万円で計算されます。したがって、養子縁組をすることで法定相続人の数が増え、死亡退職金の非課税枠が増えることになります。

【注意!】相続税計算における「養子」の数は制限される!

以上の通り、養子の数が増えると法定相続人の数が増えるため、控除額・非課税枠が増え、相続における経済的なメリットが生じます。

しかし、相続税の計算の場面では、養子の人数に制限がある点に注意が必要です。上で解説した通り、法定相続人の数が増えると非課税枠などが増えます。ただ、養子を無制限に認めると、養子を増やすことによって相続税を免れることが可能となります。

そこで、不当な節税を防止するために、相続人の計算の場面では、法定相続人に含めることのできる養子の数を限定しているのです。

具体的には、法定相続人の数に含めることのできる養子の人数は以下のように決められています。

注意ポイント

  • 被相続人(亡くなった方)に実子がいる場合は、養子は1人まで
  • 被相続人(亡くなった方)に実子がいる場合は、養子は2人まで

実子であれば3人以上であっても法定相続人の数に含めることができますが、養子については上記のような人数制限があるので、注意しましょう。

このように、相続税計算における養子の考え方は、遺産分割における養子の考え方とは異なります。遺産分割の場面では、養子は実子と同様に平等であり、養子が何人増えても、その人数で法定相続分を平等に分けて相続を行うことになります。

よく養子にされる続柄と、具体的な相続について

ここでは、相続の観点から養子制度がよく利用されるケースについて解説します。

孫を養子にする場合

最もよく用いられるのが、孫を養子にする場合です。

孫は法定相続人ではありません。孫に相続財産をのこしたいと考える祖父母が、孫との間で養子縁組をするのです。

この場合、養親である祖父母がなくなると、孫は、祖父母の子(つまり孫から見た親)と一緒に相続をすることになります。

たとえば・・・

たとえば、祖父Aが亡くなり、祖母B、長男C、長女D、孫Eがいるとします。養子縁組をしなければ、Aの法定相続人はB、C、Dの3名であり、法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4となります。

これに対して、孫と養子縁組をした場合には、Aの法定相続人は、B、C、D、Eの4名となります。そして、法定相続分は、それぞれ1/2。1/6、1/6、1/6となります。

兄弟姉妹の子(甥姪)を養子にする場合

自分の兄弟姉妹の子、つまり甥や姪を養子にすることも考えられます。

兄弟姉妹の子は、法定相続人になる場合もありますが、被相続人に子どもがおらず、かつ兄弟姉妹も先に死亡しているといった例外的な場合に限られます。

そのため、自分の面倒をみてくれる甥や姪がいる場合には、自分の養子とすることも考えられます。

配偶者の連れ子を養子にする場合

配偶者の連れ子も、そのままでは法律上自分の子ではないことから、養子縁組をすることが考えられます。これにより、連れ子は、夫婦両方の子となるのです。

夫婦の一方が亡くなれば、夫婦のもう片方と連れ子が、ともに法定相続人となります。

もっとも、幼い子の場合は、より実子に近い取扱いをするために、特別養子が利用されることもあります。

子の配偶者を養子にする場合

娘の配偶者をいわゆる婿養子とするために養子縁組を行う、あるいは、自分の面倒を見てくれる子の配偶者に相続財産をのこすために養子縁組をする、といったことも考えられます。

家族だが、養子縁組していない場合は財産がもらえない?

いわゆる家族であっても、親族関係がなく、養子縁組もしていなければ、相続人になれないのが原則です。

ただし、養子縁組していなくても、実の家族同様の生活をしていれば、例外的に相続財産をもらうことができる制度もありますので、紹介します。それぞれの制度についてのくわしい内容は、個別の記事をご覧ください。

特別縁故者に対する相続財産の分与

相続人がいない場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者からの請求によって、家庭裁判所が、相続財産の全部または一部を与えることができる制度が、「特別縁故者」の制度です。

参 考
特別縁故者の基礎知識について、詳しくはこちらをご覧ください。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)という言葉をご存じでしょうか。ご家族がお亡くなりになったときに相続できる人は民法で定まっていますが、相続人でなくても相続できる場合もあります。 相続人がいない場合に、相 ...

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特別寄与料の制度

「特別寄与料」の制度は、2018年の相続法改正によって、2019年7月1日から施行される制度です。

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件の下で、相続人に対して金銭を請求することができるというのが、「特別寄与料」の制度です。

被相続人の親族である必要がありますが、法定相続人でなくとも相続財産の一部をもらうことができます。

参 考
特別寄与料の基礎知識について、詳しくはこちらをご覧ください。

民法において「相続人」と定められている人が、家族の面倒をまったく見ず、むしろ、「相続人」以外の人が、介護などすべての世話をしているというケースは少なくありません。 相続人ではないけれども、介護など一切 ...

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遺贈

遺言書を作成して財産をのこすこと(遺贈)は、相手が相続人でなくとも可能です。したがって、養子や、まだ養子縁組をしていない連れ子に対して、遺言によって相続財産を相続させたり、遺言によって贈与したりすることができます。

遺贈をする際には、法定相続人の遺留分や税金のことなども考える必要がありますが、親族関係がなくとも財産を簡単のこすことができる方法として、選択肢の一つとなります。

参 考
遺留分の認められる割合と計算方法は、こちらをご覧ください。

相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定 ...

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養子は節税になる?脱税になる?

相続税を逃れることを目的とした養子縁組は、違法な脱税になる可能性があります。

養子縁組は、相続税の節税目的でよく利用されていますが、正当な理由のない養子縁組は、相続税の計算の中で認められない可能性があります。

被相続人の子の配偶者や被相続人の孫には相続権はありませんが、自分の面倒を見てくれる子どもの配偶者に相続で財産をのこすため、あるいは、家のことを手伝ってくれる孫に相続財産をのこすため、といった事情があれば、正当な理由として認められます。

養子縁組することは相続でデメリットがある?

相続税対策などの1つとして、よく提案される養子縁組ですが、デメリットもあります。養子縁組のデメリットを理解して進めなければ、養子縁組をしたことが逆に、相続を「争続」とし、トラブルを長期化させてしまうおそれもあります。

そこで最後に、養子縁組することが相続に与える悪影響、デメリットについて、弁護士が解説します。

養子が遺産分割トラブルのもとになる

養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため、元々の相続人から見れば、自分の取り分が減ることを意味します。そのため、元々の相続人が不満をもち、後でトラブルの原因となることもあります。

養子縁組をする場合には、元々いる相続人の理解を得てから養子縁組を行うのが円満な相続を実現するコツです。

参 考
遺産分割協議が揉める理由と対処法は、こちらをご覧ください。

「遺産分割協議」とは、法定相続人や、遺言によって相続人に指定された人が、相続財産(遺産)をどのように分けるかについて話し合いをする協議のことです。 遺産分割協議は、あくまで話し合いですから、円満に解決 ...

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相続税の2割加算がある

相続、遺贈などで財産を取得した方が、被相続人の一親等の血族(実子や実親のこと。ただし代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の方である場合には、その方の相続税額には、2割に相当する金額が加算されます。

これを「相続税の2割加算」といいます。

たとえば・・・

被相続人(亡くなった方)が孫を養子にしており、その養子が相続人になった場合で、その養子(孫)が代襲相続人になっていない場合には、相続税の2割加算の対象となります。

養親の扶養義務を負う

養子縁組をすると、実子と同様、養子は、養親の扶養義務を負うことになります。

親子関係になるという観点からは当たり前のことであるともいえますが、相続対策という観点からは、デメリットであるともいえます。

養子縁組の手続きが複雑な場合がある

普通養子縁組は、届出だけですることができますが、養子の年齢などによって要件が異なっていたり、届出の際に証人が必要であったりもします。

ご自分で手続きをすることが不安な方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

相続と養子に関する相談は相続に強い専門家に!

いかがでしたか?

養子縁組は、相続対策・生前対策の一つの有効な手段です。ただし、養子縁組をすることで相続分相続税がどのように変わるのかについては、専門家でなければ正確に判断するのが難しい場合があります。また、他の相続人の理解が得られなければ将来の紛争も予想されます。

様々な事情を考慮しながらあなたの思い描く理想の相続を実現するために、養子縁組を検討される際には、ぜひ、相続につよい弁護士や税理士にご相談されることをおすすめします。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

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