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祖母の遺産を孫に相続させる方法は?相続したときの注意点も解説

孫に強い愛情を持つ祖父母は多いことでしょう。相続税の対策として、「遺産を孫に相続させたい」という相談をよくお受けします。孫の世代では、教育資金を中心に、資金を必要としていることがあり、この負担として、祖父母の財産をあてにしていることもよくあります。

このとき、生前贈与や遺贈、養子縁組、生命保険への加入といった様々な方法がありますが、遺産分割でもめず、相続税が有利になるよう計画する必要があります。被相続人に子供がいる場合には、孫は法定相続人にはならないため、遺産を承継させるには対策をしなければなりません。

今回は、祖母の遺産を孫が相続する方法と、相続した際の注意点を解説します。

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祖母の遺産を孫に相続させる方法

早速、祖母の遺産を孫に相続させる方法について解説します(以下は、祖父の遺産を孫に相続させたいといったケースにも当然にあてはまります)。

法定相続による孫への相続

法定相続とは、民法のルールにしたがって進める相続のプロセスです。この際には、民法の定める法定相続人に対して、法定相続分の割合に応じて遺産が承継されます。

この場合、相続する順位は、法律に定められており、最優先順位である配偶者(夫または妻)は必ず相続人となり、あわせて直系卑属(子や孫)が第一順位、直系尊属(両親、祖父母)が第二順位、兄弟姉妹が第三順位と定められています。「孫」は第一順位のなかに含まれますが、「子」が存在する場合には法定相続人にはなれません。したがって、祖父母が亡くなったときに「子」が既に死亡している場合には、「孫」が、法定相続にしたがって遺産を承継できます。

このときの孫の相続割合は、次のように計算されます。

【相続人が配偶者と孫の場合】

  • 配偶者が2分の1、孫が2分の1を相続する

【相続人が孫のみの場合】

  • 全財産を孫が相続する(孫が複数いる場合には等分する)

なお、祖父母にとっての子(孫からみた両親)が相続放棄したときには、そもそも子供がいなかったということになるため、孫もまた法定相続せず、次に解説する代襲相続も発生しません。

法定相続分の割合について

代襲相続による孫への相続

相続開始時点で相続権を失った相続人に子がいる場合、代わりに相続することのできる制度が代襲相続です。そのため、祖父母にとっての子(孫にとっての両親)が相続欠格相続廃除によって相続権を失ったときには、この代襲相続によって、孫が祖父母の遺産を承継することとなります(孫が複数いる場合には等分します)。

この場合の孫の相続割合は、子が相続するはずだった割合と同じで、次のように算出できます。

【相続人が配偶者と孫の場合】

  • 配偶者が2分の1、孫が2分の1を相続する

【相続人が孫のみの場合】

  • 全財産を孫が相続する(孫が複数いる場合には等分する)

代襲相続の基本について

遺言による方法

遺言によって、祖父母の遺産を孫に相続させる方法には、次の2つがあります。

  • 遺贈
    遺言によって孫に遺産を贈与することを定める
  • 相続人の指定
    遺言によって孫を相続人とすることを指定する

遺言書を作成する際は、誰が何を相続するか、明確に定める必要があります。孫よりも先に祖父母が亡くなる可能性が高く、死後に自分の意思を明確に残しておかなければならないからです。遺言による指定は、前章に解説した法定相続分より優先します。

不公平な遺言だと、争続に発展しかねないため注意を要します。孫に財産を与えることについて、その親(祖父母にとっての子)が反対することはあまりないでしょうが、他にも孫がいる場合には、その孫やその家族が不公平感を感じて争いになるケースもあり、配慮が必要です。

また、争いになったときに遺留分を侵害される相続人がいると、遺留分侵害額請求のトラブルが発生してしまいます。遺留分は民法の定める最低限相続できる財産なので、侵害しないよう注意しておいたほうがよいでしょう。具体的には、例えば「祖母の財産を孫に全て相続させる」と遺言したときい、遺留分を侵害されるのは次の人です。

  • 配偶者について法定相続分の2分の1の遺留分がある
  • 子(孫にとっての両親)について法定相続分の2分の1の遺留分がある
  • 直系尊属(両親や祖父母)のみの場合、法定相続分の3分の1の遺留分がある

(参考:遺留分の基本

孫に財産を与えることを相続税などの対策として考えるとき、遺留分を侵害してまで遺産を残すことはお勧めできず、次章以降で解説する別の方法による方がよいです。 

孫と養子縁組する方法

養子であっても、実子と同じく法定相続人となり、遺産を相続できます。そこで、孫を養子にするほう方によれば、実子と同順位の相続人として財産を受け渡すことができます。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、相続対策の場合には普通養子縁組を活用します。孫を養子にするときは、養子縁組届、戸籍謄本などの必要書類を市区町村役場に提出することで行えます。

この場合、養子となった孫も、実子と同順位で、同一の割合で分割されます。つまり配偶者とともに相続するなら2分の1、子のみが相続人となるときは相続財産の全て(いずれも子が複数の場合には等分する)となります。

なお、法定相続人を増やすことは、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を増やし、相続税の節税につながりますが、一定の制限があります。

実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合にも2人までしか、この計算に加算することはできません。また、孫を相続人に加えると相続税が2割加算される制度も併用され、かえって相続税が多くなる危険もあります(いわゆる「2割加算」)。

養子縁組と相続の基本について

養子縁組と相続税の節税について

孫に生前贈与する方法

生前から対策できるなら、孫に生前贈与する方法が有効です。早期から始められれば、年間の贈与額が1人あたり110万円を超えない範囲について贈与税は非課税となるため、一括で贈与したり相続で承継したりするよりも、少額ずつ毎年渡す方が節税になります。また、生活で必要な常識的な額を孫に渡す分には、贈与にすらなりません。

また、孫への贈与は教育資金に充当されることが多いでしょうが、この場合、教育資金の贈与に関する非課税の特例を利用できます。具体的には、平成25年4月以降にされた贈与のうち、教育資金を目的として30歳未満の子または孫にされたものは1500万円まで贈与税がかかりません。「教育資金」には次のものがあります。

  • 大学、大学院、専門学校の学費(入学金、授業料など)
  • 留学費用
  • 学習塾、習い事の費用
  • 自動車教習所の費用

ただし、30歳までに使い切れなかった部分は贈与税が課されるため、計画性をもって準備する必要があります。

生命保険を活用する方法

最後に、生命保険を活用しても、孫に相続させるのと同じ効果を実現でいる方法があります。被相続人が掛け金を支出し、その受取人を孫に指定するのです。これによって死後に保険金が孫に支払われます。生命保険の死亡保険金は遺産とはならないので、相続人には渡らず、孫に払われます。

ただし、法定相続人が死亡保険金を受け取るときには使うことのできる生命保険の非課税枠は、孫は法定相続人でないため利用できません。そのため、相続税を試算し、有利になるよう計画しなければなりません。

孫が遺産を相続する際の注意点

最後に、孫が遺産を相続するときの注意点について解説します。

名義預金にならないようにする

孫名義でした預貯金口座について、祖父母が実質的な出資者だと認定されてしまうと、いわゆる「名義預金」とされてしまいます。名義預金については祖父母の遺産であるとされるため、相続税を課されてしまいます。

せっかく贈与などで対策しても、孫が受け取った財産が、祖父母のものと認定されてしまっては、対策が無に帰してしまいます。この弊害を避けるために、生前贈与契約書を準備し、孫自身が口座を解説するといった対策を講じる必要があります。

専門家のサポートを受ける

孫に遺産を相続させるときの計画は、法律と税金の専門的な知識を要します。しっかりと理解しておかないと、せっかくの対策が無駄になるおそれがあるため、特に専門家のサポートが重要な場面です。相続に詳しい弁護士、税理士にアドバイスを求めるのが有効です。

相続に強い弁護士の選び方について

まとめ

今回は、相続人とはならない可能性のある孫に対して、祖父母の遺産を承継することを希望する人が検討すべき生前対策について解説しました。いずれも、生前から早めに対策しておかなければ、思った通りに孫に承継させられないケースがあるため注意してください。

相続財産を、孫に与える方法には、遺言、生前贈与、養子縁組、生命保険などの複数の方法がありますが、いずれも法律面、税務面の双方から、有利な相続となるかどうかよく検討する必要があります。

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