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遺産分割

孫に遺産を相続させる方法と、孫への遺贈・養子縁組の注意点

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「孫がかわいい」という祖父・祖母の方は多く、また、相続税対策としても「遺産の一部を孫に渡しておきたい」という相続相談をよく受けます。

よくある相続相談

  • 孫の教育資金として、生前贈与して相続対策をしたい。
  • 孫に相続させたいが、相続税が最も安くなる節税対策を教えてほしい。
  • 生命保険の受取人を孫にしてよいか知りたい。

お亡くなりになった方(被相続人)の孫は、子がいない場合には法定相続人になりますし、子がいる場合は法定相続人にはならないものの、遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組などの方法で、孫に遺産相続をさせることができます。

そこで今回は、孫に相続財産(遺産)を相続させるすべての方法と、その際の注意点を、相続に強い弁護士が解説します。

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【孫に相続させる方法①】代襲相続

相続が開始した時点で、お亡くなりになった方に子がいない場合には、孫が第一順位の相続人として、子を代襲相続します。相続順位の最優先は配偶者(夫または妻)ですが、第一順位は子であり、子がいない場合はが相続人になります。

代襲相続とは、民法において相続人と定められた人が既に亡くなっていたり相続欠格・廃除によって存在しないときに、その子が代わりに相続することです。

孫が、子を代襲相続するとき、孫は相続財産を相続できます。この場合に孫が相続できる相続財産は、配偶者(夫または妻)と一緒に相続するときは相続財産の2分の1、配偶者がいないときは相続財産のすべてを相続します。

孫が複数人いるときには、孫の人数によって、等分した割合を相続します。

参 考
「代襲相続」の割合と範囲は、こちらをご覧ください。

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生した ...

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【孫に相続させる方法②】遺言書による遺贈

遺言書で、お亡くなりになった方(被相続人)が生前に指定した相続分を「指定相続分」といい、民法に定められた「法定相続分」よりも優先します。

さきほど解説したとおり、子がいる場合には、孫は法定相続人とはなりませんが、遺言書において相続人として指定され、遺産を相続すると定められたとき、孫が指定相続人となり、遺産をもらう権利が生じます。

参 考
指定相続分と法定相続分の違いは、こちらをご覧ください。

相続財産(遺産)を相続する割合のことを、「相続分」といいます。そして、相続分には、指定相続分と法定相続分とがあります。 相続財産の分け方は、遺言によって希望通りに決めることができますが、遺留分等に注意 ...

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遺言書で、孫を相続人に指定する方法

「孫に相続財産の一部を相続させたい」というお考えをお持ちの方は、生前に遺言書を作成し、孫を相続人に指定しておくことが重要です。

日本では、相続財産の処分を被相続人が自由に決めることができますが、遺言書の様式を守り、有効要件を満たし、「誰に(孫に)」、「どの財産を与えるか」をしっかり特定できるように記載しなければ争いの元です。

遺言を残す方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがありますが、孫に遺言によって財産を与える場合、配偶者や子など、その他の相続人の同意がとれる場合が多いでしょう。他の相続人も孫に財産を与えたほうがよいと思っているケースです。

「孫に財産を与える」という遺言の内容を隠す必要がなく、むしろ死後に確実に遺産を孫に承継してほしいのであれば、最も確実に遺言内容が残る公正証書遺言の方式によるのがよいでしょう。

参 考
公正証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった、その他の遺言の形式に比べて、確実性が高く、偽造、改ざんをされにくい点で、最もお勧めの遺言方法です。 遺言書を作成して遺言を残そうと、弁護士、税理士、 ...

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遺留分に配慮する

民法では「遺留分」という、最低限相続できる財産を定められた相続人がいます。遺留分を認められている相続人は、配偶者(夫または妻)、子、両親です。この遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権によって不足分の財産を得ることができます。

孫に遺言を書いて、遺産を与えるとき、孫に与えた財産の金額が、配偶者や子の遺留分を侵害すると、配偶者や子から孫に対して、遺留分減殺請求の争いが起きる可能性があります。

具体的には配偶者と子には2分の1、直系尊属(両親、祖父母)には3分の1の遺留分があります。

子と孫は、親子関係であり、配偶者と孫は祖父母と孫の関係にあります。近しい血縁関係に争いを生じさせないためにも、遺留分を侵害してまで遺言の方法で孫に財産を与えることはお勧めできず、次に解説する他の方法を併用すべきです。

参 考
遺留分が認められる場合と計算方法は、こちらをご覧ください。

相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定 ...

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遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言書を、遺言者の死亡後に執行する役割の人のことをいいます。遺言書で、遺言執行者を指定すると、遺言書を確実に執行してもらうことができます。

孫への相続財産の遺贈を確実に執行してもらうために、相続問題を多く取り扱う弁護士、司法書士などの専門家を、遺言を記載する際に遺言執行者に指定しておきましょう。

【孫に相続させる方法③】養子縁組

養子であっても、実子と同様に、法定相続人として、相続財産を取得することができます。そこで、孫を養子にすることで、実子と同順位の相続人とする方法が、孫に相続させる3つ目の方法です。

この場合、養子となった孫も、実子と同順位であり、同一の割合の遺産を相続します。つまり、配偶者と共に相続人となるときは2分の1(を子の頭数で等分した割合)、子のみが相続人となるときは相続財産すべて(を子の頭数で等分した割合)を相続します。

孫を養子にすると節税になる?

孫を養子にする方法は、単に「孫に財産を相続させたい」という感情を満たすためだけでなく、相続税対策、節税として活用されることが少なくありません。孫を養子にすると、相続税は減額できるのでしょうか。

相続税には「基礎控除」があり、相続財産額が、基礎控除の金額を越えなければ、相続税はかかりません。基礎控除の金額は「3000円+600万円×相続人の人数」です。

本来相続人ではない孫を、養子にして相続人にすれば、1人につき600万円だけ基礎控除が増え、その分の相続税の節税効果があります。

ただし、孫が相続人に加わった場合、相続税が2割加算されてしまう「2割加算」という制度が併用されます。そのため、相続財産の金額が多い場合には、孫を養子にして「2割加算」が適用されてしまう結果、相続税額がかえって多くなるおそれもあります。

孫と養子縁組する具体的な方法

養子縁組の方法には、本来の親子関係がなくなる「特別養子縁組」と、本来の親子関係も残る「普通養子縁組」があります。一般的には、相続対策で孫と養子縁組するときは、普通養子縁組の方法が使われます。二重の親子関係となります。

特別養子縁組であっても普通養子縁組であっても、養子が実子と同様の立場で相続人となることに変わりありません。

養子縁組は、養子縁組届、戸籍謄本、印鑑などの必要書類を市区町村役場に提出することで行うことができます。孫以外の未成年者を養子にするときは、家庭裁判所に養子縁組許可審判書を発行してもらう必要がありますが、孫を養子にするときは不要です。

注意ポイント

民法でいう養子の取扱いと、相続税における養子の取扱いには、少し異なる点があります。民法上は、養子は実子と同等の立場で相続権を持ちますが、相続税法上は、孫を不当に多く養子縁組することで過度な節税をすることを禁止する必要があるためです。

相続税における養子の取扱いは、実の子供がいる場合は養子1人まで、実の子供がいない場合は養子2人までが法定相続人とみなされます。

【孫に相続させる方法④】生前贈与

孫に相続財産を承継させる方法の4つ目は、生前贈与です。つまり、被相続人が生きている間に、孫に対して財産を贈与する方法です。

孫に生前贈与すると節税になる?

孫に生前贈与によって財産を分け与えることが、相続税の節税対策として利用されることがあります。

年間の贈与額が、1人あたり110万円を越えない贈与については贈与税がかからないことから、相続開始時にまとめて相続させるよりも、早いうちから少額ずつでも贈与によってお金を渡しておくことが節税になるのです。

なお、そもそも生活費の不足分、同居の孫に対する食費など、生活上必要な常識的な範囲のお金は、贈与にはならず、贈与税もかかりません。

孫への生前贈与が「名義預金」とならないよう対策が必要

孫に生前贈与をすることによって、相続財産をあらかじめ孫に与えておこうと考えたとき、注意しておかなければならないのが、「名義預金」と評価されないようにしておくことです。

「名義預金」とは、名義は孫の名義なのだけれども、実際には費用を支出した人(この場合には被相続人)の財産であると評価されてしまうことをいいます。名義預金と判断されると、相続財産に加算され、相続税がかかりますし、孫に相続させることはできません。

名義預金と評価されないためには、孫へ生前贈与したという実態が必要となります。例えば、次の対策で、名義預金と評価されにくくなります。

ポイント

  • 孫と贈与者(被相続人)との間で、贈与契約書を作成する。
  • 口座開設・通帳の保管などを孫自身が行う。

孫に教育資金を生前贈与する方法

孫への贈与は、孫が学生、未成年の場合には、教育資金にあてられることが多いのではないでしょうか。そのため、孫への教育資金の生前贈与には、非課税となる特例があります。

具体的には、平成25年4月以降に行われた贈与のうち、教育資金を目的として、30歳未満の子または孫に対して行われた贈与は、1500万円まで贈与税が非課税となるという制度です。「教育資金」には、例えば次のものが含まれます。

ポイント

  • 大学、大学院、専門学校の学費(入学金、授業料など)
  • 留学費用
  • 学習塾、習い事の費用
  • 自動車教習所の費用

孫への教育資金としての財産の贈与は、特例によって非課税としたいなら、計画性をもって準備する必要があります。というのも、非課税となるためには、専用の口座で分別管理をし、教育資金の領収書を保存するなどの義務があるためです。

また、まとまって孫に贈与した教育資金が、30歳までに使い切れなかった場合、残った資金は贈与税の課税対象となります。

【孫に相続させる方法⑤】生命保険を活用する

生命保険を活用する方法によっても、孫に相続をさせるのと同様の効果を実現することができます。被相続人が自身に生命保険をかけ、その受取人として孫を指定することで、死亡後に、孫に財産を与えることができます。

ただし、法定相続人が生命保険の死亡保険金を受け取る場合、生命保険の非課税枠を適用することができますが、孫は法定相続人ではないため、生命保険の非課税枠が適用されません。

このことからもわかるとおり、孫に生命保険を受け取らせるときには、相続税を試算し、生前から相続税対策を万全に行っておく必要があります。

生前対策は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、本来は相続人になることのない孫に対して、相続財産の一部を承継したいと希望する方のご相談に回答し、孫に財産を取得させるための方法を、相続に強い弁護士が解説しました。

相続財産を、法定相続人以外の人(孫)に与えたいと考えるときは、遺言(遺贈)、生前贈与、養子縁組、生命保険など多くの方法がありますが、いずれも、法律の観点、相続税の観点の双方から、有利な相続方法であるかどうか、検討しなければなりません。

相続財産を守る会では、ご相談者にベストな相続プランをご提案できるように、相続に強い弁護士だけでなく、相続税に強い税理士が在籍し、ご家族の状況に合わせた相続を提案します。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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