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相続手続

相続・生前贈与で「贈与契約書」が必要な理由と作成方法【書式付】

更新日:

相続対策をするとき、検討しなければならないのが「生前贈与」です。つまり、お亡くなりになる前に、生きているうちに、財産の一部を他人に贈与するという相続対策です。

財産を贈与する契約のことを贈与契約といいます。贈与契約は、財産を送る人と、財産を受け取る人の合意によって成立するもので、贈与の合意を証拠化したものが、「贈与契約書」です。

今回は、相続対策をするときに検討すべき生前贈与の際、締結しておくべき>贈与契約書の作成方法と注意点について、弁護士が書式・ひな形・文例のサンプルを示しながら解説します。

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相続手続

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相続手続

2018/12/1

相続・生前贈与で「贈与契約書」が必要な理由と作成方法【書式付】

相続対策をするとき、検討しなければならないのが「生前贈与」です。つまり、お亡くなりになる前に、生きているうちに、財産の一部を他人に贈与するという相続対策です。 財産を贈与する契約のことを贈与契約といいます。贈与契約は、財産を送る人と、財産を受け取る人の合意によって成立するもので、贈与の合意を証拠化したものが、「贈与契約書」です。 今回は、相続対策をするときに検討すべき生前贈与の際、締結しておくべき贈与契約書の作成方法と注意点について、弁護士が書式・ひな形・文例のサンプルを示しながら解説します。 ポイント ...

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相続手続

2018/11/28

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相続手続

2019/4/6

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生前贈与のとき、贈与契約書が必要な理由は?

相続税対策の1つとして、生前贈与をするとき、贈与契約書が必要な理由について、相続に強い弁護士が解説します。

一般的に、被相続人が、生前に子供などの相続人となる予定の人に現金などを渡すことで、相続税を軽減する対策となりますが、贈与の際には注意点が多くあります。

生前贈与は相続税対策になる?

贈与税は、暦年(1月1日から12月31日)に、1人が贈与によって取得した金額から、年間110万円の基礎控除を控除した金額に課税されます。つまり、1人が贈与を110万円までしか受けなければ、その人のその年の贈与税はゼロです。

財産を持っている人がお亡くなりになり、財産が相続されると相続税がかかりますが、お亡くなりになる前(生前)から、110万円に満たない金額を贈与しておけば、贈与税もかかりませんし、相続税もかかりません。

年間110万円の非課税枠の範囲なら税負担なく贈与できるというわけです。

贈与契約書が必要な理由は?

以上のとおり、生前贈与をすることによって相続税の節税対策の一環とすることができるわけですが、しかし一方で、誤った相続税対策は、税務署の否認の対象となります。

「否認」とは、その行為を認めないということです。今回の例でいうと、贈与が無効になってしまうことで、贈与税相続税などがかかってしまうおそれがあるということです。

適切な贈与契約書を作成することで、贈与した証拠を残し税務署に対して、交渉、説得をすることができます。証拠がなく、説明できなければ、税務調査で指摘を受けた結果、延滞税など、制裁(ペナルティ)として余分のお金がかかるおそれがあります。

贈与契約書に記載すべき基本的なこと

贈与があったことを証明するため、客観的な書類(贈与契約書)の準備が重要です。

贈与をした事実を証拠に残し、確実な相続税対策とするために必要となる贈与契約書には、次の事項を必ず記載しておきましょう。

ポイント

  • 当事者(贈与した人、財産を受け取った人)
  • 贈与契約の締結日
  • 贈与をした日
  • 贈与の対象となる財産
  • 贈与をする条件・方法

贈与契約書以外にも、贈与を客観的に証明するために、贈与を行った銀行の振込履歴、利用明細、領収証などの証拠を準備し、贈与があったこと及び贈与金額をより確実に証明できるようにしておくことが有効です。

連年贈与とならないよう注意

贈与を行うとき、税務署に否認されないように特に注意しなければならないのが、「連年贈与」の問題点です。連年贈与とは、毎年繰り返し贈与を行っているけれども、実態は一連の財産の贈与に過ぎないと評価されることをいいます。

毎年、非課税枠である110万円に満たない財産を贈与し続けていても、連年贈与とみなされると、一括贈与と同様とみなされ、贈与税がかかってしまいます。最初からまとまった金額を贈与するつもりだったと考えられるからです。

税務署から連年贈与と評価されないために、贈与契約書が必須となりますが、更に、贈与の月日をずらしたり、毎年違う財産、違う金額を贈与したりといった対策が考えられます。詳しい対策は、相続に詳しい弁護士、税理士にご相談ください。

贈与を証拠化する理由は?

贈与契約書によって、贈与を証拠にすることによって、贈与を口約束ではなく、確実に履行してもらいやすくなります。そして、贈与を契約書にすることによって、相続人間の事後のトラブルを回避することもできます。

1人の相続人に有利な生前贈与が繰り返された場合には、お亡くなりになった後の遺産分割協議において、「特別受益」であるとして特別な計算を求めて争う相続人が出てくることがあります。

この事後の紛争のときにも、贈与を、贈与契約書によって証拠化しておくことが有益です。

参 考
特別受益が認められる場合と、計算方法は、こちらをご覧ください。

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贈与契約書の書式・ひな形【無料ダウンロード】

贈与契約書の記載方法は、こうでなければならないという法律上のルールはなくある程度自由です。ただ、さきほど解説した、記載しておくべき事項を漏らさないように、書式・ひな形を参考にして、ご家族の状況に合わせて修正、追記してください。

贈与は、契約によって成立しますが、契約書は必須ではありません。契約は口頭でも成立するからです。しかし、特に相続が絡む問題での贈与契約書は重要ですので、贈与契約書を作成することをお勧めします。

注意ポイント

贈与契約書の書式・ひな形のサンプルは、一般的な相続の生前対策を想定して作成した例であり、ご相談者の状況に応じて作成したものではありません。

個別具体的なご家族の状況、財産の状況に応じて、サンプルを修正して利用して頂く必要があります。相続の生前対策にお困りの方は、相続に詳しい弁護士、税理士などに無料相談ください。

現金を贈与する場合の贈与契約書

では早速、まずは一番使用用途が多く、よく使われる「現金を贈与する場合の贈与契約書」の書式・ひな形のサンプルを紹介します。

贈与契約書

贈与者相続太郎(以下「甲」という)と受贈者相続一郎(以下「乙」という)は、本日、以下の通りの贈与契約を締結した。

第1条
甲は、乙に対して、現金〇〇万円を贈与することとし、乙はこれを承諾した。

第2条
甲は、乙に対し、第1条に基づき贈与した現金○○万円を、平成〇〇年〇月〇日限り、乙の指定する乙名義の銀行預金口座に振込む方法で贈与するものとする。

金融機関名:○○銀行
支店名  :○○支店
口座の種別:普通預金
口座番号 :〇〇〇〇〇〇〇

以上

以上の通りの贈与契約が成立したことを証するため、本契約書を2通作成し、甲及び乙の署名押印の上、各1通を保有する。

平成〇〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇 〇丁目○番地○号
贈与者(甲)  相続太郎 印

東京都〇〇区〇〇 ○丁目○番地○号
受贈者(乙)  相続一郎 印

書式・ひな形サンプルのダウンロードリンク

不動産を贈与する場合の贈与契約書

次に、不動産を贈与する場合の贈与契約書の書式・ひな形のサンプルを紹介します。不動産(土地・建物)を贈与するときは、不動産の表示を、正確に記載して頂く必要があります。

不動産を贈与した場合には、必ずすぐに不動産の名義変更をしてください。

贈与契約書

贈与者相続太郎(以下「甲」という)と受贈者相続一郎(以下「乙」という)は、本日、以下の通りの贈与契約を締結した。

第1条
甲は、乙に対して、甲所有の下記不動産(以下「本件不動産」という。)を贈与することとし、乙はこれを承諾した。

所   在  東京都〇〇区〇〇
地   番  〇〇番〇
地   目  宅地
地   積  〇〇.〇〇平方メートル

以上

第2条
甲は、乙に対し、第1条に基づき本件不動産を、平成〇〇年〇月〇日限り、引渡し、所有権移転登記手続きを完了する。所有権移転登記にかかる費用は、すべて乙の負担とする。
本件不動産について発生する公租公課は、所有権移転登記が完了した日を基準として、登記日までに発生した分を甲、登記日の翌日以降に発生した分を乙の負担とする。

以上の通りの贈与契約が成立したことを証するため、本契約書を2通作成し、甲及び乙の署名押印の上、各1通を保有する。

平成〇〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇 〇丁目○番地○号
贈与者(甲)  相続太郎 印

東京都〇〇区〇〇 ○丁目○番地○号
受贈者(乙)  相続一郎 印

書式・ひな形サンプルのダウンロードリンク

生命保険を贈与する場合の贈与契約書

生命保険には相続税の非課税枠があります。そのため、相続税の節税対策として、生命保険が利用されることがあります。

生命保険の保険料分の金額を、被相続人から、相続人に対して贈与することがありますが、この場合にも、贈与契約書を締結し、連年贈与(定期金贈与)と疑われないようにしておきましょう。

生命保険料分を贈与する場合には、贈与契約書に指定する振込先口座を、生命保険の保険料の引き落とし口座としておくと資金の移動が少なくて済み、便利です。

未成年者に贈与する場合の贈与契約書

相続の生前対策では、子や孫に贈与をすることが多く、このとき、財産を受け取る子や孫が未成年のことがあります。そこで、未成年者に贈与する場合の贈与契約書の書式・ひな形をご紹介します。

未成年者は、単独で贈与契約を締結することができず、親権者が法定代理人となって署名押印をします。

贈与契約書

贈与者相続太郎(以下「甲」という)と受贈者相続一郎(以下「乙」という)は、本日、以下の通りの贈与契約を締結した。

第1条
甲は、乙に対して、現金〇〇万円を贈与することとし、乙はこれを承諾した。

第2条
甲は、乙に対し、第1条に基づき贈与した現金○○万円を、平成〇〇年〇月〇日限り、乙の指定する乙名義の銀行預金口座に振込む方法で贈与するものとする。

金融機関名:○○銀行
支店名  :○○支店
口座の種別:普通預金
口座番号 :〇〇〇〇〇〇〇

以上

以上の通りの贈与契約が成立したことを証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙及び乙の親権者の署名押印の上、各1通を保有する。

平成〇〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇 〇丁目○番地○号
贈与者(甲)  相続太郎 印

東京都〇〇区〇〇 ○丁目○番地○号
受贈者(乙)  相続一郎 印

東京都〇〇区〇〇 ○丁目○番地○号
乙の親権者   相続和夫 印

東京都〇〇区〇〇 ○丁目○番地○号
乙の親権者   相続花子 印

書式・ひな形サンプルのダウンロードリンク

贈与契約書の注意点・ポイント

最後に、贈与契約書を作成することによる生前贈与、相続税対策について、弁護士のもとによく寄せられる相続相談について、Q&A形式で回答していきます。

贈与契約書に印紙は必要?

印紙とは、契約書に貼付することで「印紙税」を支払うためのものです。贈与契約書を作成するとき、印紙を貼る必要があるのか?という質問が、よく弁護士のもとに寄せられます。

贈与契約書に貼付すべき印紙額は、不動産以外の贈与契約では印紙は不要であり、不動産の贈与契約では200円の印紙が必要です。贈与は無償で財産を渡す契約であるため、不動産の価値が高くても印紙は一律同額です。

ただし、負担付贈与(贈与をする対価として、負担を約束する贈与)の場合に、負担が重い場合には、実質的には「売買」と同等と評価されて、売買と同額の印紙を貼らなければならない場合に注意が必要です。

売買契約書に貼らなければならない印紙額は、売買の対象となる物の評価額に応じて高くなるからです。贈与以外の契約書の印紙額は、国税庁のタックスアンサーを参考にしてください。

贈与契約書の署名は手書き?

相続の際に贈与契約書を作成するとき、多くの場合には、贈与契約書自体はパソコンで作成し、印刷(プリントアウト)することが多いのではないでしょうか。今回の解説でも書式をダウンロードできますので活用してください。

一方で、贈与者、財産の受取人の氏名は、自筆で署名するようにしてください。署名が手書きでなくても契約書が無効となるわけではありませんが、第三者が勝手に作成したり、偽造したりしたのではないかと疑われ、契約書の信用性が下がってしまうからです。

贈与契約書の押印は実印?

相続の際の贈与契約書には、贈与者、受取人のそれぞれの氏名の末尾に、印鑑を押印します。この押印は、必ずしも実印でなくてもよく、認印であっても贈与契約書は有効です。

ただ、日本の風習として実印はとても重要視されていますので、実印を押し、印鑑証明書を添付するほうが、より信用性の高い文書となり、証拠としての価値が上がります。

不動産の生前贈与は慎重に!

相続対策をご検討される際には、贈与税のかからない年間110万円の非課税枠の範囲で、現金・預貯金を贈与することが多く行われます。これに対して、不動産を生前贈与するときは、慎重な検討が必須です。

まず、不動産を生前贈与するとき非課税枠を越える可能性が高いです。贈与の際には、登録免許税、不動産取得税、登記の際の司法書士費用など、多くの費用がかかります。

一方で、生前贈与するときにかかる贈与税の計算のときには、相続のときの相続税の計算のとき適用できる小規模宅地等の減額特例など、税金を安くする特例が利用できません。

したがって、不動産の生前贈与をするときは、生前贈与をすることによって、相続をするよりも税金が総額で低くなるのか、正しい相続税対策になっているのかを検討しなければなりません。

ポイント

贈与を受けた不動産(土地・建物)を登記するときにも、贈与契約書が必要です。

そして、その際の贈与契約書に記載されている不動産の表示は、登記簿謄本にしたがった正確な情報でなければなりません。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、相続の場面で、贈与契約書を作成するときの注意点とポイントについて、書式・ひな形を示しながら弁護士が解説しました。

相続の場面で、贈与契約書を使うケースとは、相続税の生前対策のために、財産を生前贈与しておくケースですが、適切な相続税対策を行わなければ、かえって多くの税金を支払わなければならない事態ともなりかねません。

相続税についての節税対策は、税理士の専門分野ですが、契約書の作成、契約書チェックなどは弁護士の専門領域であり、それぞれ得意な士業の専門家に依頼する必要があります。「相続財産を守る会」では、弁護士と税理士が連携し、適切な相続税対策を実現します。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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