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遺贈とは?相続との違いから遺贈の種類、遺言書の表現方法までを解説

遺贈とは、故人が遺言によって財産を特定の人に贈与することを指します。

遺贈について正しく理解するには、遺贈の種類である包括遺贈と特定遺贈の区別をし、その意味や法的効果を理解する必要があります。また、その他の相続手続きとの違いについても知っておかねばなりません。相続が遺産を法律に基づいて相続人に分配するのに対し、遺贈は、亡くなった方の遺志に基づいて特定の人物に財産を渡す行為です。

また、遺贈を有効活用するには、遺言書の書き方にも注意が必要です。どのように表現して遺贈の意思を伝えれば明確か、トラブルを避けることができるかを、わかりやすく説明します。

今回は、遺贈についての知識を解説していきます。

目次(クリックで移動)

遺贈の基本

まず、遺贈の基本的な法律知識について解説していきます。

遺贈とは

遺贈とは、故人が遺言によって自己の財産を一定の人に与えることを指します。遺贈を受ける人を「受遺者」と呼びます。この法的行為によって、亡くなった方がある財産を特定の人に与えたいという意向を実現することができます。

遺贈について定める民法の条文は、次の通りです。

民法964条(包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

民法(e-Gov法令検索)

遺贈の法的効果

遺贈は遺言者の死とともに効力を生じ、これによって受遺者は、遺言で指定された財産を受け取ることができます。遺贈は、遺言書によってのみ行うことができます。遺言の形式には法律の定める要件があり、それを守らないと遺言が無効となる厳格なものです。そのため、正しく遺言を作成することで、故人の意思を確実に後世に届けなければなりません。

遺言がある場合はその指定が優先し、遺産分割協議なしに受遺者が遺産を取得できます。

遺贈は、相続人に対しても、相続人でない第三者に対しても行うことができますが、相続人に対して遺言で財産を分け与えるときは通常「相続させる旨の遺言」を用いるため、遺贈は特に相続人以外の人への贈与に使われます。

遺贈の種類

遺贈には主に、包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈という3つの種類があります。それぞれの特徴と違いについて詳しく解説します。

遺贈の種類についての理解は、相続の場面で故人の意思を推察するのに役立つのはもちろんのこと、生前の遺言作成の段階でも、どのように遺贈を実現したいのかを正確に把握し、適切な遺言書を作るのに役立ちます。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺言において、自己の財産の全体または一定の割合を遺贈することです。遺言者が特定の財産を指定することなく、遺贈する割合を書くことで、包括遺贈をしたこととなります。例えば次の文例は、目的物を特定しておらず割合を決めているのみなので、包括遺贈を意味します。

  • 「遺産の全てをAに与える」
  • 「遺産の3分の1をBに与える」

包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有します。そのため、遺産の一部をもらい受けた包括受遺者がいるとき、相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。また、遺産に負債が含まれているときには、包括受遺者もまたこれを承継することとなります。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺言において、遺産のなかから特定の物ないし権利を指定して遺贈することです。例えば次の文言は、特定の財産を指定してその行き先を決めおり、特定遺贈だと解釈されます。

  • 「遺産のうち絵画Aを息子に与える」
  • 「不動産BはCに与える」

特定遺贈では、遺言者の死亡によって効力を生じ、その特定された財産の所有権が、特定遺贈を受けた人(特定受遺者)に移転します。この場合に、移転した財産が不動産の場合には相続登記が必要となり、相続人と受遺者との共同申請となります。

負担付遺贈とは

負担付遺贈とは、遺言者が特定の物や権利を遺贈するにあたって、受遺者に対して負担を課すことを指します。負担というのは、わかりやすくいえば贈与が条件付きだということです。このとき、受遺者は遺贈を受けるには、遺言で定められた特定の行為を行う義務を負います。

負担の内容は様々ですが、金銭の支払いや特定の行為の実行などの例があります。例えば次のようなものが、負担付遺贈に当たります。

  • 「別荘をAに遺贈する代わりに、毎年の管理費を払うこと」
  • 「不動産Aを与える代わりに、墓の管理をすること」

遺言書における遺贈の表現について

遺贈は、遺言書によってのみ行うことができると解説しました。そのため、遺贈を確実にするためには、遺言書の表現方法に気を配る必要があります。

遺贈をはじめ、遺言の作成には難しい問題が多く、事前に弁護士などの専門家のアドバイスを受けるのがお勧めです。

遺言の形式要件を満たす

まず、遺言の種類には主に、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言がありますが、各遺言にはそれぞれ法律の定める形式要件があり、これを守らなければ形式不備の遺言として無効になってしまいます。例えば、自筆証書遺言なら全文を自署して押印する必要がありますし、公正証書遺言なら公証人と証人2名の立ち会いの下で作成する必要があります。

また、せっかく作成した遺言書を大切に保管しておかないと、紛失したり偽造されたりすると、遺贈が正しく後世に伝わらなくなってしまいます。

明確で誤解を生まない表現にする

遺贈を記した遺言書を残したことがきっかけで、かえって争いを産まないためには、遺言書の記載内容は明確である必要があります。遺贈の対象となる財産や権利、受遺者の特定について誤解の生じないような表現となるように工夫してください。

そのためには、遺贈する財産は具体的に指定し、その財産の種類に応じて、登記簿謄本や通帳などの資料を参考に、正確に情報を記します。受遺者についても明確に特定できるよう、名前だけでなく、可能ならば住所や関係性も記載します。前章の通り、遺贈は相続人以外に対して行われる例が多く、死後に遺言が発見されたとき、関係性が書かれていないと誰かがわからないこともあります。

遺贈の条件がある場合も、その条件は具体的かつ明確に記述し、誤りのないようにしてください。

代替の受遺者を指定する

遺贈について定めても、遺言者よりも先に受遺者が亡くなってしまうことがあります。このとき、遺贈については代襲相続が生じることはなく、特に手当てをしておかなければその効力はなくなってしまいます。

この不都合を避けるため、代替受遺者を指定しておく方法を活用できます。例えば次のような表現方法が活用できます。

  • 「受遺者Aが、遺言者より先に死亡していた場合には、不動産Bは代わりにCに与える」

代襲相続の基本について

遺贈を実行するときの手続きの流れ

次に、遺贈を実行するときの手続きの流れを解説します。遺贈は、遺言の一部のため、遺言が実現するときのプロセスと同じ流れをたどりますが、特有の注意点があります。

STEP
遺言の発見と検認

遺言者が亡くなったらまずは遺言書を探します。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、検認の手続きを行い、遺言書が本物であることを裁判所にて公的に確認します。公正証書遺言の場合は、公証役場で検索でき、かつ、検認は不要です。

STEP
遺言の公開と遺贈の実行

遺言を相続人に周知し、その内容となる遺贈を実行します。遺言執行者が指定されている場合には、その人物が遺贈を実行する義務を負います。

STEP
相続登記、名義変更など

遺贈によって、指定された財産が受遺者に移転します。不動産の場合には相続登記を行い、預金の場合には口座の名義変更をします。

受遺者は、遺言に記載された財産を受け取る権利を有する一方、義務や責任もあります。受遺者として指定されると、包括遺贈の場合には相続人としての地位を有し、遺産分割協議に参加するなど、手続きへの参加や必要書類の提出に協力しなければなりません。

また、遺贈の放棄もできます。負担付遺贈で、負担を実施するのが難しい場合や、そもそも財産をもらう必要がないと考えるときには、遺贈を断ることができるのです。相続人が遺贈を受ける場合に、その相続分は維持し、遺贈のみを拒否することも可能です。なお、包括遺贈の放棄には、相続放棄と同じ手続きを要します。

遺贈を受け取るときの注意点

次に、遺贈を受け取るときの、受遺者の注意点について解説します。

遺贈にかかる税金に注意する

遺贈については、相続によって財産を取得した場合と同じく、相続税がかかります。基本的な計算については、相続税の計算と同じですが、次の3点に特に配慮が必要です。

  • 受遺者が法定相続人以外の場合、相続税の基礎控除の計算上「法定相続人の数」に含めない。
  • 実際にもらった遺産の額に応じて相続税を按分する場合、法定相続人でない受遺者の取得した財産も含めて計算する
  • 受遺者が配偶者及び1親等の親族以外の場合、受遺者の税額は2割加算となる

遺贈の存在する相続では、相続税の計算が複雑になりやすく、早めに専門の税理士に相談して計画的に進めるのが賢明です。

遺贈後の登記の具備に注意する

特定遺贈を通じて遺産を受け取った際にも、その取得を第三者に主張するには、必要な法的手続きを完了させることが必須です。そのため、不動産を取得したら、登記をして第三者対抗要件を佐備える必要があります。

遺贈で不動産を得たまま放置しておくと、相続人が独断で登記を進めた上で、第三者に売却してしまい、財産を失ってしまう危険もあります。このような悪意ある相続人がいるとき、受遺者が速やかに登記の移転を済ませるまでは、不動産を手に入れて安心することはできません。

なお、遺言執行者が任命されていると、相続人は遺言の執行を妨害できないと定められており(民法1013条)、そのため相続人が第三者にした売却処分は無効となります。

不動産登記の意味について

遺贈についてよくある質問

最後に、遺贈についてのよくある質問に回答しておきます。

遺贈は誰がすることができる?

遺贈は、遺言によって行うため、遺言を作成できる資格が必要となります。遺言は15歳に達した人がすることができ(民法961条)、一定の判断能力を前提とした遺言能力を備えていなければなりません。

遺贈と贈与の違いは?

遺贈は、遺言によって遺産を無償で譲ることを指します。これに対し、贈与は、契約によって合意した当事者に対して財産を譲ることです。したがって、遺贈は贈与の一部であり、そのうち、遺言書に記載して行うもののことをいいます。

遺贈にデメリットはある?

遺贈のデメリットは、遺言書で行うために、その形式不備など、遺言についての理解が不足していると希望通りに財産を引き継ぐことができなくなってしまう点です。このデメリットを回避するには、遺言書を法律のルールに従い確実に作成する必要があります。

まとめ

今回は、遺贈に関する法律知識を解説しました。

遺贈は、故人が遺言によって財産を贈与する手段であり、特定の財産を承継したい人がいるときに、有効に活用することができます。ただ、その方法には複数の種類があり、遺言で行うこととなるため遺言書の書き方についても理解しておかなければなりません。活用方法を誤ると、遺贈をきっかけに相続トラブルが拡大してしまう危険もあるため、扱いには注意も必要です。

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