相続が開始したとき、銀行など金融機関の預貯金を相続したとしても、お亡くなりになった方(被相続人)の名義のままでは勝手に引き出すことできません。
一部の相続人によって、遺産分割協議がまとまる前に、勝手に預貯金が引き出されてしまうことを防止するため、預貯金者がお亡くなりになったことを金融機関が知った場合には、預貯金口座が凍結されるからです。
そこで今回は、預貯金が凍結された後、遺産分割協議を行い、預貯金の凍結を解除して名義変更をするまでの全手順を、相続に強い弁護士が解説します。
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相続財産となる預貯金の調査方法・確認方法は、こちらをご覧ください。
ご家族がお亡くなりになったとき、そのご家族が預貯金を全く持っていないというケースはとても少ないです。預貯金が相続財産となることを想定し、どの金融機関(銀行など)にいくらの預貯金があるか、預貯金を調べる ...
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議書面作成のサポートに注力しています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
相続が開始されると、預貯金が引き出せなくなり、不安に思うご遺族の方から多く相談が寄せられています。預貯金は、一時的に凍結されているだけで、無くなってしまうわけではないのでご安心ください。
しかし、ご家族がお亡くなりになり、通夜、葬式、法要、香典返しと、多くの出費が必要となる最中で、できるだけスムーズに預貯金を活用できるよう、預貯金の名義変更の方法を理解しておいてください。
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預貯金の名義変更とは?
金融機関(銀行など)は、ご家族がお亡くなりになったことがわかると、預貯金を凍結します。一部の相続人が、同意なく勝手に預貯金を引き出すことを避けるためです。
相続人が2人以上存在する場合、亡くなった方の名義の預貯金は、遺産分割協議が終わるまで「共有」という状態になります。この時点では「亡くなった方の名義の預貯金が誰のものか」は、決まっていません。
したがって、名義変更、解約、払い戻しも、相続人の全員で行う必要があります。
相続人が単独で預貯金を自由に使えるようにするためには、遺産分割協議や、遺産分割調停・審判などで得られた結果に基づき、預貯金の名義を変える必要があります。これが「預貯金の名義変更」です。
預貯金の名義変更の準備は?
相続財産の中に預貯金が存在しないという方は、ほとんどいないでしょう。お亡くなりになるご家族の財産に預貯金が含まれるときは、相続開始後できるだけ早く凍結を解除できるよう、進められる事前準備を早めに着手してください。
相続開始後すぐに、預貯金の名義変更の準備のためにやるべきことを、相続に強い弁護士がまとめます。
預貯金がどこの金融機関にあるか調べる
まずは亡くなった方(被相続人といいます)の預貯金がどこの金融機関にあるかを調べましょう。そもそも、どこの金融機関に預貯金があるのかわからなければ、相続の手続をすることはできません。
預貯金口座を探す方法にはどのようなものがあるでしょうか。順番に見ていきましょう。
亡くなった方が、ご自分の名義ではなく、他人の名前で預貯金口座をもっている可能性もありますので、探し方には十分注意しましょう。
ポイント
- 遺言の中に、預貯金口座の分割方法についての記載がないか探す。
- お亡くなりになった方名義の貸金庫の中を探す。
- お亡くなりになった方の家で、通帳、キャッシュカード、証書などを探す。
遺言があれば、遺言の中に、預貯金口座について書かれている可能性があります。亡くなった方が作成した遺言がないかを探します。
亡くなった方(被相続人)が金融機関の貸金庫を利用していた場合には、貸金庫の中に遺言があったり、他の銀行の通帳がまとめて保管されていたりすることがあります。
合わせて、被相続人が住んでいた家や部屋に、通帳、キャッシュカード、証書などがないかもさがしてみましょう。
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残高証明書を取得する
預貯金が、どこの金融機関に存在するかが明らかになったら、次に、公平に遺産分割するためにも、その預貯金がどれだけの金額であるかを知る必要があります。
通帳・キャッシュカードなどが見つかった金融機関に、亡くなった方の「死亡日時点の預貯金等の状況」について、証明書(残高証明書)を請求しましょう。請求に必要な書類は、請求先の金融機関に問い合わせて確認してください。
残高証明書の発行までに日数が掛かる金融機関もありますので、この点も、手続き先の金融機関に確認するのが確実です。
遺言がないかどうかを確認する
ご家族が亡くなった場合には、遺言(いごん、ゆいごん)がないか、必ず探して下さい。遺言には、亡くなった方がどのような財産を持っていたか、その財産をどのように分けるべきかが書かれているからです。
遺言を見れば、預貯金がどこの金融機関にいくらあるか、そして、それを誰が受け取るかが書かれていることが多いです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、公正証書遺言であれば、次の通り、公証役場から検索をすることで、簡単に発見できます。
もっとくわしく!
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場からでも検索できます。それ以前に作成された公正証書遺言は、遺言を作成した公証役場には記録が残りますが、それ以外の公証役場では健作できません。
公正証書遺言の照会をすることができるのは、相続人などの利害関係人に限られます。照会が必要な場合は、以下の書類を準備したうえで、公証役場に相談してください。
- 亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本
- 照会しようとする方の身分証明書(運転免許証など、顔写真入りの公的書類)
平成元年よりも前に公正証書遺言を作っていた可能性がある場合には、亡くなった方がその頃住んでいた場所の近くの公証役場に問い合わせをしてみるのがよいでしょう。
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公正証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。
公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった、その他の遺言の形式に比べて、確実性が高く、偽造、改ざんをされにくい点で、最もお勧めの遺言方法です。 遺言書を作成して遺言を残そうと、弁護士、税理士、 ...
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遺産分割協議を行う
預貯金を含む遺産の内容がわかったら、相続人間で、誰がどの財産を相続するかについての話し合いを行います。これを遺産分割協議といいます。
預貯金は現金と同じように分けやすい財産で、調整に使うことが多いです。不動産などの価値の大きい財産や換金しにくい財産の相続を決めた後、調整のために誰がもらうかを決めることが多いです。
分けやすい預貯金が少なく、不動産や分けづらい財産が多いと、遺産分割協議が揉めやすくなります。
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もめる遺産分割協議の理由と対処法は、こちらをご覧ください。
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名義変更の必要書類を集める
預貯金を相続することが決まったら、亡くなった方の名義のままになっているその預貯金を、自分のものとして名義変更します。そこで、預貯金の名義変更のための必要書類を集めましょう(後ほど解説します。)。
必要資料の中でも、戸籍の調査は特に大変で、手間がかかる場合も多いため、時間に余裕をもって戸籍の調査を行ってください。
名義変更を行わないまま、むやみに預貯金を引き出すのはトラブルのもとなのでお勧めできません。
名義変更の必要書類の収集に手間がかかる場合には、相続の登記・戸籍の専門家である司法書士に依頼することを検討してください。費用は数万円程度が通常です。
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相続で必要な戸籍の収集方法については、こちらをご覧ください。
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遺産分割協議の前に、預貯金の名義変更ができる?
現在のルールでは、遺産分割協議前に預貯金の名義を変更することは原則としてできません。
預貯金が誰のものになるか決まっていない状態で預貯金を払い戻すと、金融機関は、後で実際に預貯金を相続することになった人から、もう一度支払を求められる可能性があります。「二重払いの危険」といいます。
そのため、金融機関は、誰が預貯金を相続するかがはっきり決まるまで、支払をしません。名義変更ができるのは、相続人全員の同意がある場合や、遺言でその人に預貯金を与えることが明確になる場合だけです。
しかし、現実には、遺産分割協議の前でも、お金が必要となります。例えば、お葬式や四十九日、法要などの支出に要する費用が足りない場合です。
そのため、金融機関では、遺産分割協議の前に、払戻しに応じてくれる場合があります。金融機関ごとに払戻しに応じる範囲や必要書類が異なるので、預貯金のある金融機関に問い合わせをするとスムーズです。
ただし、遺産分割協議の前に一部を払い戻してもらう方法は、あくまで例外であって、多額になったり、支出目的が多岐にわたったりすると、遺産分割協議のもめる原因となりますので、ごく限定的に考えてください。
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遺産分割協議の後に、預貯金の名義変更をするには?
相続財産(遺産)の分け方が決まったら、その分け方にしたがって金融機関(銀行など)の預貯金を分配するために、預貯金の名義変更が必要となります。
相続に基づく預貯金の名義変更の方法は、大きく分けて、次の4つに分かれます。相続に強い弁護士が、順番に解説していきます。
ポイント
- 遺産分割協議に基づく預貯金の名義変更
- 遺産分割調停・審判に基づく預貯金の名義変更
- 遺言書に基づく預貯金の名義変更
- 遺言書も協議書もない場合の預貯金の名義変更
なお、ここに書いた書類のほかにも、金融機関によっては書類が求められる場合もあるため、事前に口座のある金融機関に必要書類を確かめておくとスムーズです。
遺産分割協議に基づく預貯金の名義変更
遺言書がなく、遺産分割協議で預貯金を相続した場合は、以下の書類を準備します。
ポイント
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書は、法定相続人全員の署名・捺印があるものでなければなりません。必要書類をすべて集めた後は、預貯金のある金融機関に書類を提出しましょう。
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遺産分割協議書の書式・ひな形は、こちらをご覧ください。
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遺産分割調停・審判に基づく預貯金の名義変更
遺産分割調停・審判によって預貯金を相続することが決まった場合には、以下の書類を準備してください。
ポイント
- 家庭裁判所の調停調書または審判書の謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
- その預金を相続する者の印鑑証明書
書類を集めた後は、預貯金のある金融機関に書類を提出してください。
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遺産分割調停申立てから成立までの流れは、こちらをご覧ください。
遺産分割調停とは、相続財産(遺産)の分割方法について、家庭裁判所において、調停委員の関与のうえで話し合いを行うことです。遺産分割協議が、いざ進めると相続人本人間だけでは思ったようにまとまらないとき利用 ...
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遺言書に基づく預貯金の名義変更
遺言書の中で、預貯金を相続することになっている場合には、少なくとも、以下の書類が必要となります。
ポイント
- 遺言書
- (遺言書が自筆証書遺言である場合)検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できる公的書類)
手書きで書かれた遺言書(自筆証書遺言)の場合は、家庭裁判所で、遺言書の状態を確認して記録する、検認(けんにん)という手続が行われます。この場合は、「検認調書」または「検認済証明書」を用意しましょう。
公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、検認の手続は不要です。
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公正証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。
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遺言書も協議書もない場合の預貯金の名義変更
遺言書もなく、遺産分割協議書もない場合は、以下の書類を準備してください。
ポイント
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
預貯金の名義変更をするときの注意点
相続人調査を怠らない
預貯金の名義変更がを検討する前提として、相続人調査を怠ってはなりません。
相続人調査を怠り、相続人が他に存在するのに、知っている相続人だけで遺産分割をしてしまうと、預貯金の名義変更がの時に、遺産分割に参加しなかった相続人がいることが判明し、遺産分割が無効となってしまうおそれがあります。
したがって、相続の際は、ていねいに戸籍をたどり、相続人調査を確実に行う必要があります。
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協議前に行うべき相続人の確定は、こちらをご覧ください。
ご家族がお亡くなりになったとき、遺産分割協議を始める前に、「相続人の確定」をしておくことが重要です。 「誰が相続人になるのか。」は、民法で法定相続人に関するルールが定められていますが、実際の相続のとき ...
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相続財産の確定を怠らない
預貯金の名義変更を検討する前提として、相続財産の調査を怠ってはなりません。
相続財産が他にもあるのに、預貯金を分割し、預貯金の名義変更がをしてしまった場合、後から出てきた相続財産をわける際に預貯金で調整することができず、困るかもしれません。
また、相続財産がきちんと把握できていなかったために、預貯金を思ったように受け取ることができなかったということもありうるでしょう。
いずれにせよ、後のトラブルを避けるために、相続財産の調査も丁寧に行いましょう。
戸籍収集には手間がかかる
預貯金の相続手続を行うためには、多くの場合、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍が全て必要です。死亡時の戸籍だけでは足りません。加えて、預貯金を相続する方の戸籍も必要です。
被相続人の戸籍は、預貯金の相続手続だけではなく、相続人の範囲を確定させるためにも必要です。
戸籍謄本の収集は、日中に役所に行ったり、郵送で取り寄せるなど、手間がかかります。相続に必要な戸籍を集めるサービスもありますので、忙しい方は、そういったサービスの利用も検討してみましょう。
相続や戸籍についての専門家である司法書士も、戸籍謄本の収集サービスを提供しています。
もっとくわしく!
銀行などで預貯金の名義変更を行う際には戸籍の原本が必要となりますが、金融機関にはコピーを取ってもらい、原本は返してもらうようにします。これを「原本還付」といいます。
「原本還付」をすることで、他の金融機関での手続にも同じ戸籍謄本を利用することができるので、何度も戸籍謄本を集める手間を省くことができます。
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相続に必要な戸籍の収集方法は、こちらをご覧ください。
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自分の相続分だけでも預貯金の名義変更はできる?
預貯金が凍結されてしまう理由が、「預貯金を一部の相続人が勝手に引き出して使ってしまうことを防ぐ」だと解説すると、「自分の相続分であれば、預貯金を名義変更ができて当然ではないか?」という疑問が生まれます。
しかし、法定相続分だけの名義変更、解約、払い戻しもできない金融機関がほとんどです。
遺産分割協議では、特別受益、寄与分、相続放棄、相続欠格、相続廃除などさまざまな特殊な計算方法によって具体的な相続分が決まります。法定相続分どおりに預貯金が分割されるとは限りません。
遺言が存在し、預貯金全体が誰かのものとなる可能性もあります。金融機関(銀行など)は、こういった状況で払戻しをすると相続人間の紛争に巻き込まれてしまいます。トラブルに巻き込まれたくないと考えるのが当然でしょう。
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法定相続分の割合と、損しない相続方法は、こちらをご覧ください。
法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...
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預貯金の名義変更をせずに放置したらどうなる?リスクは?
預貯金の名義変更がの大切さを解説しましたが、預貯金の名義変更をせずに放置したとき、デメリットやリスクはあるのでしょうか。結論からいうと、預貯金を名義変更せずに放置しても、預貯金がなくなるわけではありません。
実際かなりの預貯金が、名義変更されず、使用されず手付かずのまま残っている「休眠口座」となっています。
しかし、名義変更を済ませなければ預貯金口座は凍結されたままであり、預貯金を利用することはできません。相続財産を、実際に活用できないのは損ですので、できるだけ早めに名義変更をしておきましょう。
相続相談は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、相続の開始にともなって預貯金が凍結されてしまった人のために、凍結を解除して、預貯金の名義変更をしたり払い戻したりする方法について、相続に強い弁護士が解説しました。
お亡くなりになった方(被相続人)の預貯金を相続人間で利用するためには、遺産分割協議を円滑に終わらせたり、事前に遺言による生前対策を行っておいたりしなければなりません。
「相続財産を守る会」では、預貯金の名義変更手続きをサポートすることはもちろんのこと、その準備として遺言書作成、遺産分割協議のサポートも、おまとめしてお手伝いできます。