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相続財産となる預貯金は、どのように調査すればよいですか?

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ご家族がお亡くなりになったとき、そのご家族が預貯金を全く持っていないというケースはとても少ないです。預貯金相続財産となることを想定し、どの金融機関(銀行など)にいくらの預貯金があるか預貯金を調べる必要があります。

相続財産とみなされる預貯金を見逃せば、その預貯金の名義変更、払い戻し、活用をし損ねるだけでなく、相続税の課税漏れとなったり、遺産分割協議のやり直しを求められたりするおそれがあります。

そこで今回は、預貯金の存在する金融機関とその金額を把握する方法を、相続に強い弁護士が解説します。

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通帳・キャッシュカード・振込明細を探す

銀行などの金融機関に預貯金が存在するとき、必ず預貯金の持ち主の手元にあるのが、通帳とキャッシュカードです。そこで、まずはお亡くなりになった方(被相続人)の手元に通帳・キャッシュカードがないかを調査します。

通帳やキャッシュカードは、被相続人のデスクやタンスにしまってある場合のほか、仏壇や金庫、財布やカバンに保管されていたり、銀行の貸金庫に預け入れられていることもあります。

残高証明書を取得する

預貯金が存在する可能性のある銀行などの金融機関を発見したら、どれだけの金額の預貯金が残っているかを知るため、残高証明書を取り寄せます。残高証明書は、「相続開始時(死亡時)の解約価額(既経過利息込み)」の金額を知る必要があります。

「家族が亡くなり、相続が開始したため残高を知りたい。」と銀行などの金融機関の窓口に伝え、上記の内容の残高証明書を入手してください。

ポイント

ある銀行の通帳が発見されたときは、その通帳に記載された支店だけでなく、取引支店すべてに存在する口座の残高証明を請求するようにします。この預貯金の調べ方を「全店照会」といいます。

預貯金の「全店照会」については、後ほど解説します。ゆうちょ銀行の場合には、簡保保険も含めた網羅的な調査が必要となります。

隠れた預貯金を調査・発見する方法は?

お亡くなりになった方(被相続人)が頻繁に利用していた金融機関の預貯金であれば、わかりやすいところに預貯金通帳、キャッシュカード、振込明細などが存在し、すぐに発見できる場合が多いです。

しかし、次のような口座も、当然相続財産になりますが、発見が困難な場合があります。

たとえば・・・

  • 特定の用途の引き落としにのみ利用していた口座
  • 過去に利用していたけれど、現在は利用していない口座(前職の給与口座など)
  • 長期間据え置きの貯蓄目的に使用していた口座
  • 隠し口座(へそくり、愛人への振込用、脱税用など)

見つかりにくい銀行口座などの中には、お亡くなりになった方(被相続人)すら存在を忘れてしまった口座もあり、発見が困難です。

そこで、相続問題を多く解決してきた弁護士の経験から、隠れた預貯金の調査方法、発見しやすい探し方などを紹介します。

口座間の資金移動から、預貯金を発見する

お亡くなりになった方(被相続人)が、メガバンク、地方銀行(地銀)、信用金庫(信金)、ゆうちょ銀行など、複数の金融機関に口座を持っているとき、口座間で資金を移動することがよくあります。

たとえば・・・

お亡くなりになった方(被相続人)名義の預貯金通帳が、A銀行、B銀行の2つあったとします。この場合、A銀行からB銀行に資金を移動したとき、いずれの預貯金通帳にも振替に関する情報が記載されます。

A銀行の通帳を見つけ、A銀行から自身名義の銀行口座へ出金があったにもかかわらず、預貯金残高の増えている通帳を発見できなかったときには、他にもまだ見つかっていない預貯金口座が存在する可能性が高いです。

銀行は、過去10年程度の預貯金の取引履歴を保存していますので、取引履歴の開示を求めることで、資金移動先の預貯金口座を調査、特定、発見することができる場合があります。

ただし、一般的に、銀行など金融機関による取引履歴の開示には、一定の手数料がかかります。

遺品整理から預貯金を発見する

お亡くなりになった方(被相続人)の使用していた部屋や家から、被相続人の持ち物を整理することを「遺品整理」といいます。遺品整理で通帳・キャッシュカードが見つかることがあります。

通帳・キャッシュカード・振込明細など、口座の存在を明らかに示す持ち物がなくても、遺品整理で出てきた何気ない所持品から、相続財産となる預貯金が調査・発見できる場合があります。

例えば、次の遺品は、預貯金口座のある金融機関の大きなヒントとなります。

ポイント

  • 銀行など金融機関からプレゼントされたカレンダー、手帳など
  • 銀行など金融機関からの郵送物(取引履歴、ご案内状、年賀状など)

少しでも相続財産となる預貯金が存在する可能性のある金融機関や支店のヒントが得られれば、残高照会をお求めになるのがよいでしょう。

貸金庫から預貯金を発見する

お亡くなりになった方(被相続人)が、貸金庫を利用して財産を保管している場合、貸金庫の中身が、預貯金を調査・発見する大きなヒントになります。

被相続人の貸金庫を開けるは、原則として相続人全員に立ち会ってもらうか、立ち会えない相続人から委任状をもらう必要があります。他の相続人全員に同意をもらい、委任状がもらえれば、相続人1人の立ち合いでも足ります。

また、相続人間の公平のため、公証人が同席、立会いすることもあります。詳しい手続、必要書類は、各金融機関に事前確認してください。

貸金庫を利用しているかどうかは、貸金庫の利用契約書を探すほか、通帳をよく調べた上、貸金庫の利用料が引き落とされていないかどうかを調査してください。

遺言から預貯金を発見する

遺言書を発見したとき、遺言書の記載内容に、預貯金口座の分割方法が書かれていることがあります。「○○銀行の預貯金は、妻に相続させる。」といった内容です。

遺言書に記載されているけれども発見できていない預貯金があるときは、その銀行などの金融機関に、残高証明書、取引履歴の開示を求めるようにしてください。

パソコンから預貯金を発見する

お亡くなりになった方(被相続人)が、インターネット銀行に口座を開設している場合があります。インターネット銀行は、通帳の発行がないことが多く、通帳・キャッシュカードなどから預貯金を調査、発見できません。

インターネット銀行を利用していることを知っている場合には、その金融機関に対して口座の照会を行います。インターネット銀行の利用を発見するために、利用していたパソコンの利用履歴、ブックマークなどを調査します。

また、インターネット銀行でなくても、ネットバンキングのサービスを提供している銀行などの金融機関も多いため、生前にご家族が使用していたパソコンの履歴が、預貯金発見の手がかりとなります。

手がかりを得たら「全店照会」しましょう!

以上のヒントから、「この金融機関に預貯金が存在するのではないか。」という手がかりを得たら、早速金融機関に、残高証明書、取引履歴などの開示を求めます。

手がかりのあった銀行などの金融機関については、1つの支店だけでなく、他の支店にも口座がある可能性がありますので、「全店照会」をしましょう。

預貯金の全店照会の方法

1つの手がかりから、その金融機関の管理するすべての口座を探し出す「全店照会(名寄せ)」の具体的な方法について解説します。

まず、手がかりからその金融機関の支店に口座の有無を問い合わせます。一つの支店への問い合わせでも、その金融機関のすべての支店を調べてもらうことができます。

預貯金の全店照会の必要資料

預貯金の全店照会をするときの必要な書類は、被相続人の亡くなったことがわかる戸籍と被相続人と問合せをする相続人の関係のわかる戸籍等及びその相続人の身分証明書です。

弁護士、司法書士などの代理人が、全店照会の問い合わせを相続人の代わりに行う場合には、この必要書類に加えて委任状が必要になります。

口座の有無の問い合わせであれば、印鑑証明書を添付する必要がない金融機関も多いですが、印鑑証明書も必要になる金融機関もありますので、事前に問い合わせましょう。

全店照会でわかるのは、預貯金口座の存在ですので、その後、残高や取引履歴を知るためには、残高証明書、取引履歴の開示が必要です。この際には、印鑑証明書が必要となります。

預貯金の全店照会の注意点・ポイント

口座の有無の問い合わせで問題になるのは、口座開設時から亡くなるまでの間に住所や氏名を変更している場合です。

この場合は、住所氏名の変更がわかる戸籍、住民票や戸籍の附票を添付して、問い合わせをすることになります。

なお、いわゆる休眠預金の場合は、被相続人の住所氏名だけでは調べられない場合がほとんどで、その休眠預金の支店、口座の種別、口座番号が必要になってしまいます。

【重要】名義預金に注意!

預貯金の出資者と名義人が違う預貯金のこと「名義預金」といいます。例えば、孫名義で、実際には祖父が貯めている預貯金です。

名義預金は、その名義の人の財産ではなく、実際に預貯金の中身を支出している人の財産となるため、相続財産となることがあります。

特に、定期預金証書などによって発見できた定期預金の場合には、子供名義、孫名義など複数の名義を活用して貯蓄していることがあります。

子・孫など、若年で収入もないにもかかわらず多額の預貯金を持っているような場合には、名義預金となる可能性が高いため、整合性がない金額の預貯金がある場合、慎重な調査が必要となります。

専門家(弁護士・司法書士)に預貯金の調査を依頼するメリット

以上のとおり、預貯金の調査、発見には、さまざまな手があるものの、決まった方法や、確実に発見できる方法があるわけではありません。

被相続人がお亡くなりになった後に、その遺品などから手がかり、ヒントを見つけなければならないことから、相続についての多くの経験を活かし、ヒントから的確に思いついて預貯金を探し当てなければなりません。

相続問題を多く解決している専門家であれば、どのようなヒントを手掛かりにして相続財産となる預貯金を探し当てたらよいかについて、ノウハウと経験、知識を豊富に有しています。

相続の専門家に依頼することで、預貯金の調査を確実に、かつスピーディに進められるメリットがあります。預貯金の調査を依頼する専門家は、弁護士司法書士が適切です。

預貯金の調査・発見に失敗したときのデメリット

預貯金の調査を怠り、本来であれば相続財産となるはずであった預貯金口座を見逃してしまうことには、「その預貯金が利用できない」という以上のデメリットやリスクがあります。

預貯金の調査・発見に失敗したときのデメリットについて、相続に強い弁護士が解説します。

税務調査で課税漏れが指摘される

相続税の税務調査でも、預貯金に対する相続税の課税が、非常によく指摘されます。特に、名義預金を見逃したことで、支払わなければならない相続税の申告・納付に漏れがあるケースが少なくありません。

申告漏れの相続税が存在することを税務署に指摘されると、追徴税、重加算税などの支払が必要となる結果、より大きな税金を支払わねばならず、相続で損をしてしまうデメリットがあります。

国税庁の調査によれば、相続税の申告漏れのうち約33%(1070億円)もの割合が、預貯金に関する申告漏れであったとの統計も報告されています。

出典:国税庁平成28事務年度における相続税の調査実績

預貯金の現金化を見逃す

預貯金通帳や取引履歴を入手できたときは、その記載内容をよく吟味してください。特に、直近数年内に、大きな現金の引き出しがないか注意が必要です。現金化された預貯金が相続財産となっていることを見逃すデメリットがあるからです。

特に、定期預金、定期積立金などが満期となったり解約されたりしたとき、その金額がどの口座に振り込まれたか、もしくは、どのような用途で費消されたかを調査しましょう。

そのお金で購入した不動産(土地・建物)など、新たな相続財産が発見できるときもあります。

生前贈与を見逃す

預貯金を現金化して他の資産(不動産など)を購入する場合のほか、預貯金を現金化して、相続人その他の第三者に対して贈与をしていることもあります。

預貯金通帳を調査していただき、大きな金額が現金化されているときは、誰かに贈与していないかどうか、贈与があったときは、基礎控除110万円以上の贈与であれば贈与税を払った記録があるか確認してください。

生前贈与が多額となるとき、相続人間の公平を保つために、これを「特別受益」と評価し、遺産分割のときに特別な計算方法をとる必要があるケースもあります。

参 考
特別受益が認められる場合と計算方法は、こちらをご覧ください。

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預貯金が消滅してしまう

預貯金を調査、発見できず、名義変更したり解約したりできないまま長年放置してしまうと、預貯金が消滅してしまう危険があります。相続財産を失ってしまうリスクです。

長年放置されていた預貯金は、「休眠預金」などと呼ばれます。

金融機関は、その預金等の預金者に連絡をとり、預金者と連絡が取れない場合は、ホームページで広告をして、預金保険機構に休眠預金等を移すことになります。

原則、預金者はいつでも払い戻しをできますが、預金者が死亡している場合、預金があったことを知ることも難しく、払戻しに必要な資料を集めることも困難です。

引っ越しを繰り返している方ですと、口座開設時の住所と死亡時の住所のつながりを証明する住民票等の公的証明書が、保存期間の超過のため取得取得することができなくなることもあります。

つまり、事実上、預貯金の払い戻しを受けることができなくなってしまいます。

相続手続は、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、相続財産の中でも特に大きな割合を示す預貯金について、その発見方法、調査方法を、相続に強い弁護士が解説しました。

預貯金通帳やキャッシュカード、クレジットカードなどが手元にある場合には、預貯金があることが明らかですが、隠れた預貯金を探す方法には、ある程度の経験とノウハウが必要となります。

預貯金を見逃し、税務署に指摘されて多くの相続税を徴収されたり、預貯金が消滅してしまったりしないよう、相続手続きを全て、相続の専門家である弁護士、司法書士、税理士に一任していただくこともできます。

「相続財産を守る会」では、相続税の申告、不動産登記、遺産分割協議のサポートなどとともに、預貯金の調査についても、相続の専門家が徹底的にサポートします。

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