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【弁護士が教える】2018年(平成30年)相続法改正の概要

更新日:

平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。

正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成立しました。

相続法は、昭和55年に改正が行われて以来、大きな改正は行われてきませんでした。

しかしながら、現在までに、社会の高齢化は大きく進展しており、社会情勢も大きく変化しています。相続法も、大きな改正を必要とするタイミングにきていたといえます。


昭和55年の相続法改正では、配偶者の法定相続分の引き上げや寄与分制度の導入などの、重要な改正がなされました。

相続法の改正にともなって、次のようなご相談、ご質問が寄せられています。

よくある相続相談

2018年(平成30年)の相続法の改正では、どのような変化が起きるのでしょうか。
実際に相続を受ける人が、相続法の改正で気を付けておかなければならない注意点はどのようなことでしょうか。
相続を予定している高齢者が、相続法の改正で気を付けておかなければならないポイントはどのような点でしょうか。

「ご家族がお亡くなりになり、相続が開始する。」ということは、今も昔も起こることですが、高齢化の進展によって、相続を受ける人もまた高齢であることも多くなっています。

そのため、相続を受けた時点で、既に高齢の人の保護についても、今回の改正ではとても重要視されています。

そこで今回は、社会の変化を受けて行われた、民法のうち、相続に関する部分の改正について、相続問題を得意とする弁護士が解説します。

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題の法的な解決に注力しています。

弁護士にもさまざまな得意分野があり、特に、相続法改正については、得意分野として注力している弁護士にご相談ください。

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浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

今回は、2018年(平成30年)に行われた、民法のうちの相続法の改正について、「どのような改正であったか。」、「一般の方に、どのような影響があるか。」という点を解説していきます。

なお、それぞれの項目についても、より詳しく、わかりやすい解説を準備していますので、ご参照ください。
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配偶者(夫または妻)の住居についての保護

高齢化が進むにつれて、相続が発生するときには、亡くなるご家族は当然ながら、相続を受ける人も高齢である、といったケースも多くなりました。

相続を受ける時点で既に高齢の場合、「住居の確保」が最重要の課題であることが少なくありません。

特に、夫婦がいっしょの家に生活をしているときに、夫婦の片方がお亡くなりになることによる相続の発生で、残された方の済む場所がなくなってしまう、という不利益を避けなければなりません。

そこで、今回、2018年(平成30年)相続法の改正で導入されたのが、「配偶者の居住権を保護するための方策」です。


「配偶者」とは、夫婦の一方当事者のことをいいます。わかりやすくいうと、「夫にとっての妻」、「妻にとっての夫」が、「配偶者」です。

配偶者短期居住権

夫婦で同じ建物に、いっしょに住んでいたとき、夫婦の一方が亡くなると、残された方は、引き続きその建物に住むことを希望することが多いのではないでしょうか。

しかしながら、夫婦がいっしょに住んでいた建物が、亡くなったご家族の持ち物であって、残された方の所有でない場合には、夫婦といえども、必ずしも住み続けることができるわけではありません。

相続がおこった結果、遺産分割の結果によっては、建物、土地を得ることができず、夫婦の片方がお亡くなりになったことで家を出ていかなければならない、という事態にもなりかねません。

このように、夫、または妻に先立たれてしまった方を保護するために、2018年相続法の改正でできた権利が、「配偶者短期居住権」です。

この「配偶者短期居住権」により、相続開始のときに、夫婦の片方が、お亡くなりになった他方のものである建物に無償で住んでいたときは、その方は、少なくとも6か月間、引き続き無償で住む続けることができます。

配偶者居住権

さらに、2018年相続法の改正では、「配偶者居住権」という新しい権利ができました。

「配偶者居住権」とは、夫婦が、相続がおこったときに住んでいた、亡くなった方の建物を対象として、終身または一定期間の間、残された夫婦に、その使用・収益を認める、という権利です。

これもまた、高齢ながら、相方に先立たれ、残されてしまった方の保護を目的としています。

もっとくわしく!

「配偶者居住権」によって、相続の話し合いについても、選択肢が広がりました。

「配偶者居住権」のなかった今までであれば、残された夫婦としては、何がなんでも家(建物と土地)を確保しなければ、住むところを失いかねない、というリスクがありました。

そのため、子どもに建物を与えられなかったり、さらには、子どもに建物を与えないために、代償としてお金を渡さなければならなかったりといった不都合がありました。

「配偶者居住権」によって、夫婦が住んでいた家(建物と土地)は子どものものとして(所有権は子に与え)、残された妻は「配偶者居住権」で暮らし続ける、ということも遺産分割の方法も可能になりました。

遺産分割についての見直し

「遺産分割」とは、相続が発生したときに、お亡くなりになったご家族の残してくれた財産を、相続人で分けるためのお話し合いのことをいいます。

これまで、遺産分割は、お話し合いで行われたり、お話し合いがまとまらない場合には、裁判所で「遺産分割調停」が行われていました。

しかし、遺産分割の協議がまとまらずに、長期化することも多くありました。

2018年の民法の相続部分の改正では、このような遺産分割において、これまで不都合であると考えられてきた部分について、見直しが行われました。

持戻し免除の意思表示の推定規定

遺産分割についての見直しとして、今回導入されたのが、「持戻し免除の意思表示の推定規定」です。

「持戻し」とは、生前贈与したり、遺贈したりしても、「それを戻さなくてもよい。」という意思表示を亡くなった方がしていなければ、結局戻してから相続人で分けなければならないという制度です。

今回の改正で新設された「持戻し免除の意思表示の推定規定」では、一定の場合には、この持戻しをしなくてもよくなるものです。

お亡くなりになったご家族の、生前の意思表示を、できるだけ尊重することができるようになりました。

具体的には、次の要件がそろっている場合には、夫婦の片方の相続における取り分が増える可能性があります。

ポイント

  • 婚姻期間が20年以上である。
  • 居住用不動産を遺贈したり、贈与したりした。
参 考
法改正後の「持戻し免除の意思表示の推定」はこちらをご覧ください。

2018年法改正で、「持戻し免除の意思表示」について、重要な改正がありました。 この「持戻し免除の意思表示」ですが、一般の方にはなじみの薄い専門用語ですので、今回の解説は、よくあるご相談内容をみながら ...

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預貯金の仮払い制度

亡くなったご家族が、銀行などに預貯金を持っていたとしても、相続の対象となってしまうときは、預貯金を引き出すことができない、といった不都合が発生する場合がありました。

しかし、亡くなったご家族や相続人が、現金をそれほど持っていなかった場合、預貯金が引き出せないと困ることも多くあります。

2018年の相続法の改正で導入された「仮払い制度」では、できるだけ要件を明確化し、仮払いを受けやすいように配慮されています。

相続の対象となる預貯金を、遺産分割の前に引き出すための「仮払い制度」のポイントは、次のとおりです。

ポイント

  • 家庭裁判所の判断によって、預貯金の払戻しを受けられる要件が、緩和されました。
  • 一定の金額については、家庭裁判所の判断がなくても、他の相続人の同意がなくても、払い戻しを受けられるようになりました。
参 考
法改正後の「預貯金の仮払い制度」については、こちらをご覧ください。

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遺言制度の見直し

相続財産を、争いごとにならないようにうまく分けたり、お亡くなりになるご家族の意思を反映したりするために活用されるのが、「遺言書」です。

「遺言」には、いくつかの形式があります。

中でも、一番手っ取り早く作成できるのが、ひとりでも作ることができる「自筆証書遺言」ですが、今の法律では、「自筆証書遺言」のほうが、逆に面倒であったりします。

注意ポイント

例えば、現在の法律では、「自筆証書遺言」は、すべて自筆で手書きしなければなりません。

しかし、「遺言を残したい。」と思う方の中には、遺言をすべて自筆で手書きできるほど、元気な人ばかりではありません。

また、名前が書いていない、日付が書いていないなど、要件がととのっていなかったことによって、折角作った「自筆証書遺言」が、結局無効なものになってしまうおそれもあります。

2018年に行われた法改正によって、「自筆証書遺言」であっても、預貯金や不動産などの財産の一覧を記載した「財産目録」は、自書でなくても作成できるようになりました。

つまり、財産目録は、パソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりすることも可能となります。

更には、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、遺言書を法務局で保管する制度が始まります。

参考
作りやすくなった「自筆証書遺言」について、改正のポイントはこちらをご覧ください。

「遺言を作ろう。」と考えている方に朗報です。 2018年7月に、相続分野の法律が改正されました。これによって、2019年からは、遺言が、より簡単に残しやすくなります。 というのも、「遺言」とひとことで ...

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遺留分制度の見直し

「遺留分」とは、相続人の生活保障などの観点から、相続財産のうち、お亡くなりになった方が自由に分け方を決めることのできない部分のことをいいます。

つまり、さきほど解説した「遺言」などによって、お亡くなりになった方が、財産の分け方を決めたとしても、「遺留分」はなくならないというわけです。

たとえば・・・

「遺留分」の考えかたは、少しむずかしいので、例を出して解説します。

例えば、遺産が4000万円で、相続人が、妻1人、子2人だったとします。この場合、妻の遺留分は、1000万円となります。

そのため、お亡くなりになった方が、「すべての財産を子どもに与える。」と遺言を残した場合には、妻は遺留分の1000万円すらもらえないこととなりました。

そこで、妻は「遺留分だけは戻してほしい。」という権利を行使することによって、少なくとも、この1000万円の遺留分については確保できるようになるのです。

なお、この遺産4000万円がすべて不動産であった場合、「遺留分減殺請求権」を行使された子どもが、不動産を共有とするか、1000万円分の現金を支払うかを選択することもできます。

「遺留分」の考え方については、ご理解いただけたでしょうか。

しかし、「遺留分」があるとはいえ、さきほどの例のように、財産の大部分が不動産であるような場合、結局、不動産共有となり、相続トラブル長期化することとなります。

お亡くなりになった方が会社を経営していた場合には、1人の相続人だけに承継(事業承継)させることは、「遺留分」を行使されると、難しくなってしまうケースもあります。

2018年の改正法では、遺留分を侵害された方が「遺留分」の権利を行使したとしても、遺贈などの効力には影響せず、遺留分の侵害された金額分だけ、お金を請求できるだけになりました。


2018年の相続法の改正で行われた「遺留分」についての見直しにともない、「遺留分減殺請求権」は、「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるようになります。

参 考
法改正後の「遺留分侵害額請求権」については、こちらをご覧ください。

相続問題が発生し、相続人間でトラブルになると、「もらえるはずの遺産がもらえなかった・・・。」という問題が発生します。 「もらえるはずの遺産」のことを「法定相続分」といいます。「民法」という法律に定めら ...

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相続の効力などの見直し

これまでの相続の制度では、お亡くなりになった方が、財産を特定の相続人に「相続させる」という内容の遺言を残したとき、相続人は登記などの対抗要件を備える必要はないとされていました。

このことは、相続人の法定相続分(民法で決められた相続できる財産の分量)を越えるときであっても同様とされていました。

2018年の相続法の改正では、法定相続分を越える財産を承継するときは、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないこととされたので、注意が必要となります。

参 考
法改正後の「対抗要件の具備」については、こちらをご覧ください。

今回は、相続財産(遺産)を得た相続人が、その財産を守るために忘れてはならない「対抗要件の具備」について説明します。 相続財産の「対抗要件の具備」の問題は、2018年7月に成立した改正法でつくられた新し ...

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相続人以外の貢献への配慮

これまでは、相続人以外の者が、お亡くなりになった家族の看護を行っていたような場合であっても、その者の貢献に報いるための法律上の制度はありませんでした。

そのため、民法において「相続人」にあたらなければ、その貢献分を、お亡くなりになった方の遺産からいただくことは、なかなか困難なケースも少なくありませんでした。

しかし、今回の改正によって、お亡くなりになった方の親族が、無償(タダ)で療養看護などを行っていたときは、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。

参 考
法改正後の「特別寄与料」については、こちらをご覧ください。

民法において「相続人」と定められている人が、家族の面倒をまったく見ず、むしろ、「相続人」以外の人が、介護などすべての世話をしているというケースは少なくありません。 相続人ではないけれども、介護など一切 ...

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2018年の相続法改正のご相談は、「相続財産を守る会」にお任せください

2018年(平成30年)に行われた相続法の改正は、原則として、改正法の公布の日である2018年7月13日から1年以内に施行されます。

したがって、2019年7月13日までには施行されることが予定されています。


ただし、「遺言書の方式の緩和」は、2019年1月13日から施行、「配偶者の居住権」は、2020年7月13日までに施行されるなど、例外もあります。

相続法の大々的な改正は久しぶりで話題となっています。しかし、法改正を正しく理解するためには、相続の問題について、専門的に取り扱い、知識・ノウハウを蓄積した弁護士に相談することが必要です。

2018年の相続法の改正にともない、改めて将来の相続について検討をしたい方は、ぜひ、「相続財産を守る会」にご相談ください。

当会では、相続問題に強い弁護士が、初回の相談から、あなたの置かれている状況にあわせた相続の解決について、丁寧にご説明いたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

2018年におこなわれた、民法の相続部分についての久しぶりの改正は、相続を受ける可能性のある方、近い将来お亡くなりになるご家族がいらっしゃる家庭に、大きな影響を与えます。

「知っていれば保護されたのに・・・。」、「知識があれば、遺産が守れたのに。」という方を少しでも減らすのが、相続財産を守る会の使命です。

今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことがわかります。

2018年(平成30年)に成立した相続法の、主要な改正ポイント
2018年(平成30年)の相続法の改正が、これまでの相続制度の不都合を是正し、保護すべき方を保護するためのものであること

相続財産を守る会では、相続に強い弁護士だけでなく、税理士、司法書士などの他の士業、不動産会社、FP、保険会社などが一丸となって、あなたの相続のサポートをします。

まずは、初回のご相談にて、あなたの置かれている状況をご説明いただき、オーダーメイドの相続のご提案をお受けくださいませ。

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