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遺産分割

遺産分割で預貯金をうまく分ける方法と、分け方のポイントを解説

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お亡くなりになった方(被相続人)の財産の中で、銀行やゆうちょなどに預け入れてある預貯金もまた、相続される財産(遺産)になります。

そこで、遺産分割のときの、預貯金の分け方と、より良い分割方法のポイントについて、相続問題に強い弁護士が解説します。遺産に預貯金が含まれることが多いため、注意点も解説します。

預貯金の相続、遺産分割のときは、預貯金を勝手に引き出すことはできず、遺産分割協議を行って凍結を解除し、適切な分け方で分割する必要があります。

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遺産分割

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遺産分割

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預貯金口座の凍結を解除する

相続が開始すると、預貯金口座は、一旦凍結されます。つまり、預貯金の残高を引き出すことができなくなります。

預貯金も相続財産(遺産)となることから、勝手に引き出して使用することができてしまうと、預貯金の分け方が決まらないうちから勝手に預貯金を使ってしまう相続人が出てきて、問題が悪化するからです。

銀行など金融機関の側でも、間違った相続人に払い戻しをしてしまって、正しい相続人から責任追及されるのを避けるための措置です。

凍結された預貯金口座を解除し、引き出したり解約したりするためには、遺産分割の手続(協議・調停・審判など)を行い、預貯金を誰がどの割合でもらうか、つまり預貯金の分け方を決めなければなりません。

参 考
相続した預貯金の名義変更をする全手順は、こちらをご覧ください。

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預貯金口座の遺産分割協議は?

預貯金口座の凍結を解除するために、遺産分割の手続を行うにあたって、まず行うのが遺産分割協議、すなわち、相続人間の話し合いです。この話し合いが解決したときは、相続人全員の押印のされた遺産分割協議書で、合意内容を銀行など金融機関に示します。

そこで、遺産分割協議などの、遺産分割の手続における預貯金の分け方について、相続に強い弁護士が解説します。

参 考
遺産分割協議の流れと、円滑な進め方は、こちらをご覧ください。

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そもそも預貯金は遺産分割の対象になる?

遺産分割協議で話し合いにより合意できるのであれば、相続財産の分割方法に制限はありませんが、遺産分割調停、遺産分割審判では、裁判所による一定のルールがあります。

以前は、遺産分割協議で相続人が相続財産に含めることを合意した場合以外は、預貯金は遺産分割の対象財産とならないとされていました。家庭裁判所の実務でも同様の取り扱いがされ、預貯金は相続によって当然に分割されていました。

その後、最高裁判例(最高裁平成28年12月19日決定)で、銀行など金融機関の預貯金も、遺産分割の対象となると判例変更されました。

預貯金の取扱いについての判例変更の結果、現在は、預貯金をどのように分けたらよいかについても、家庭裁判所で話し合ったり判断してもらったりできるようになりました。

適切な預貯金の分け方は?

預貯金の分け方には、制限はありません。つまり、遺産分割協議で、他の相続人が同意するのであれば、全ての預貯金を1人の相続人が取得することも可能です。

特に、一部の相続人が不動産、家宝、事業など、高価で、かつ、分けづらい相続財産(遺産)を取得するとき、より分けやすい預貯金は、その調整として機能します。

「代償分割」といって、一部の相続人が不動産などをすべて取得したとき、他の相続人には、相続分に相当する金銭を支払うことがあります。預貯金はまさに、代償分割の資金源として機能します。

相続財産の種類が、不動産、動産、預貯金、株式など多く存在するときは、まずは預貯金以外の分けづらい財産の分割方法を議論した後、相続人間に「遺留分を侵害する」などの不公平が生じるとき、預貯金を調整的に利用することで、不公平が解消できます。

参 考
「代償分割」など、遺産分割の方法については、こちらをご覧ください。

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遺産分割協議がまとまった後の手続は?

遺産分割協議がまとまったら、協議書を作成し、金融機関に対する手続きへと進んでください。

遺産分割協議書には、相続人全員の押印とともに、印鑑証明書、相続関係を証明する戸籍謄本を添付します。必要書類は、金融機関に連絡すれば教えてもらえますので、早期に収拾します。

また、銀行など金融機関側で円滑に手続を進めるためにも、遺産分割協議書には、預貯金口座のある金融機関及び支店名、預貯金口座の種類(普通預金か当座預金か)、口座番号、口座名義人などの必要情報を正確に記載します。

参 考
遺産分割協議書のひな形・書式は、こちらをご覧ください。

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相続される預貯金口座は、実際にどのように分けられる?

遺産分割の手続(協議・調停・審判など)が終わり、実際に預貯金口座が相続されるときは、遺産分割が完了することを銀行など金融機関に伝えることで、口座の凍結を解除し、払い戻しを受けられます。

金融機関に手続することによって、実際にその預貯金を相続する人の銀行口座など金融機関の口座に、遺産分割協議書に記載された金額の振込をしてもらうことができます。

口座凍結の解除や払い戻し、解約の具体的な手続き、必要書類は、早めに、事前に金融機関に確認しておいてください。

もっとくわしく!

さきほど解説した最高裁平成28年12月19日決定より前は、預貯金は相続によって当然に分割され、その法定相続分に応じて、相続人は金融機関に払い戻しを請求できることとされていました。

しかし実際は、遺産分割協議を経なければ、特別受益、寄与分、相続放棄、相続欠格、相続廃除など特殊な計算方法により、法定相続分どおりでない分割となるおそれがあり、金融機関の払戻しを円滑に受けられない状態が続きます。

そのため、最高裁の判例変更により、預貯金も遺産分割の対象とされることとなりました。遺産分割の手続(相続人全員の合意)があってはじめて払い戻しに応じてもらえることとなるのはそのためです。

この裁判例で判断されたのは、普通預金、通常預金、定期貯金ですので、これらの預貯金については判断は今後、この裁判例に従います。

遺産分割は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、被相続人の財産の中に預貯金が含まれるときの、預貯金のうまい分け方について、相続問題の経験豊富な弁護士が解説しました。ほとんどの相続のケースで、預貯金が相続財産となるため、参考にしてください。

一般的に、預貯金は「分けやすい財産」であるため、あとから調整用として使うなどのポイントがありますが、具体的ケースでどのような分け方が適切かは、ご家族の状況、他の資産の状況などによって検討しなければなりません。

「相続財産を守る会」では、遺産分割の段階から、適切かつ争いのない分割方法を提案したり、弁護士による法律アドバイスだけでなく登記・税務などの側面からも、有利な相続プランのご提案を行います。

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