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遺言

【弁護士が解説する】秘密証書遺言とはどんな遺言?作成方法は?

更新日:

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしながら、遺言書が存在することのみを公証人に認証してもらって作成する、遺言方法の1つのことをいいます。

秘密証書遺言は、その他の遺言方法である自筆証書遺言、公正証書遺言に比べて、利用されるケースが非常に少ないですが、秘密証書遺言を活用することができるケースも少なくありません。

よくある相続相談

遺言の内容を秘密にしたいが、「自筆証書遺言」の厳しい要件を満たしているか不安・・・
遺言の存在を知らせ、遺産分割協議に反映してほしいが、内容は自分が死ぬまで秘密にしてほしい。

そこで今回は、秘密証書遺言の作成方法と、メリット、デメリットを解説することで、どのようなケースであれば秘密証書遺言を有効に活用することができるのかについて、相続問題に強い弁護士が解説します。

ポイント

秘密証書遺言は、遺言書の中身を第三者に知られることがないという点で「自筆証書遺言」秘密証書遺言きなくても遺言をのこすことができます。

秘密証書遺言は、公証人の認証を受けることができるという点で「公正証書遺言」と共通していますが、遺言書の内容を公証人、証人、弁護士などに知られることはありません。

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺言作成に注力しています。

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浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

弁護士などの専門家に、「遺言を作成したい」と相談をすると、秘密証書遺言を勧められることは非常に稀なケースではないだろうかと思います。

今回の解説をご覧いただき、秘密証書遺言の特徴を正確に理解していただくことによって、秘密証書遺言が適切なケースにおいて有効な遺言書を作成するようにしてください。
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秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、内容を秘密にした遺言書を作成して、封をし、公証人に、それが遺言書であることと遺言書の存在を認証してもらった上で、遺言書を自分で保管する、という方式の遺言のことをいいます。

自分で遺言書を作成し、自分で保管をしておくという意味では、自筆証書遺言とあまり変わりませんが、遺言書の存在を公証人が認証してくれることや、遺言書が自筆でなくてもよいことなどが異なります。

ただ、実際には、公正証書遺言としたとしても、その内容を知るのは公証人、証人、弁護士などの信用のおける方だけであることから、秘密証書遺言は、あまり利用されない制度です。

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言の特徴を理解していただいたところで、次に、秘密証書遺言の作成方法について、順を追って弁護士が説明していきます。

秘密証書遺言は、認証を受けるときには公証人の協力を得ることになりますが、遺言書の作成自体は、遺言者が自分で行わなければなりませんので、作成手順をご理解頂く必要があります。

秘密証書遺言の作成方法について、民法では、次のとおり定められています。

民法第970条(秘密証書遺言)

1 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2  第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

秘密証書遺言書の文案を作成する

秘密証書遺言であっても、遺言書の文案は、遺言をのこす人が自分で作成する必要があります。

自筆証書遺言とは異なり、秘密証書遺言の場合、遺言書のうち、自筆で書かなければならないのは署名部分のみです。つまり、遺言書の署名以外の部分は、パソコンで作成したり、代筆してもらってもよいこととなっています。

公正証書遺言の場合には、文字を書くことができない場合には、公証人に口頭で遺言の内容を伝え、代わりに書いてもらう方法もありますが、少なくとも公証人と証人には、遺言の内容を知られることとなります。

遺言書を封筒に入れて封印する

遺言書が完成したら、遺言書を封筒に入れ、押印をして封印します。封印のときに押す印鑑は、遺言書に押した印鑑と同じものにします。

公証人に秘密証書遺言を認証してもらう

封筒に入れて封印をしたものを、自分の遺言書であることを示して、公証役場に持っていき、公証人に認証してもらいます。

このとき、遺言者は、封書が自分の遺言書であることを公証人に伝えると、公証人はその申述内容を記載し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ押印することで、秘密証書遺言が完成します。

秘密証書遺言を保管する

公証役場において秘密証書遺言を認証してもらった後は、その遺言書の封筒は、遺言者に返却されます。

秘密証書遺言は、完成した後は、遺言者が保管をしなければなりません。

紛失してしまえば、相続の際に秘密証書遺言を考慮してもらうことはできなくなってしまいますので、弁護士、貸金庫などに預け、大切に保管する必要があります。

秘密証書遺言のメリット

遺言の内容を完全に秘密にできる

秘密証書遺言では、公正証書遺言と同様に、公証人、証人が遺言作成に関わりますが、公証人も証人も、秘密証書遺言の内容を見ることはできません。

もし、遺言者がお亡くなりになって相続が発生する前に、誰かが秘密証書遺言を開封してしまえば、その秘密証書遺言は無効となってしまいます。

遺言の内容を、死ぬまで全く誰にも知られたくないという場合には、秘密証書遺言をのこすことが有用です。

全て自筆でなくてもよい

秘密証書遺言は、全文を自筆で書かなければならない自筆証書遺言と違って、署名さえ自筆で書ければ、それ以外の部分はワープロや印字、代筆でも構わないこととなっています。

ただし、秘密証書遺言として無効となってしまった場合であっても、自筆証書遺言として有効なものと認めてもらうためには、全文が自筆で記載されている必要があります。

遺言書の存在が忘れ去られない

秘密証書遺言の場合には、自筆証書遺言と異なり、遺言書を作成するときに証人が関与します。

相続のときに、証人が秘密証書遺言の存在を覚えていたり、相続人に伝えてくれたりすれば、遺言書の存在が忘れられて、遺産分割協議に遺言者の意思が反映されない事態となることを防ぐことが期待できます。

遺言書の存在が忘れ去られたまま遺産分割協議が進んでしまう可能性は、自筆証書遺言に比べて低いといえます。

秘密証書遺言として無効でも遺言の効力がある

秘密証書遺言が、相続前に開封してしまったなどの事情によって無効となってしまったとしても、自筆証書遺言としての効力を有する場合があります。

この場合、自筆証書遺言としての要件を満たしている必要がありますので、秘密証書遺言として作成する際に、遺言書の全文を自筆で記載しておくことや、署名押印を手書きし、作成日付を記載することなどが必要です。

秘密証書遺言のデメリット

開封により無効となるおそれ

秘密証書遺言は、相続が発生したときには、家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要があります。

家庭裁判所で「検認」の手続を行うよりも前に、秘密証書遺言を勝手に開封してしまえば、その秘密証書遺言は無効になってしまいます。

作成に手間がかかる

秘密証書遺言は、「秘密にしておくことができる」というメリットに比較して、他の遺言書の作成よりも作成に手間がかかってしまうというデメリットがあります。

秘密証書遺言が手間がかかるというのは、次の2点を見て頂ければご理解いただけるのではないでしょうか。

ポイント

  • 自筆証書遺言と同様に、遺言書の作成は自分で行わなければならない。
  • 公正証書遺言と同様に、証人を準備し、公証人に依頼する必要がある。

したがって、遺言書の中身を秘密にできるというメリットはあるものの、自筆証書遺言、公正証書遺言の、それぞれの手間暇のかかる部分をいずれも行わなければなりません。

公証人に依頼しなければならないため、秘密証書遺言費用(定額1万1000円)がかかる点もまた、デメリットとなります。

遺言作成は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、「秘密証書遺言の特徴、メリット・デメリットと作成方法」などについて、相続問題を多く取り扱う弁護士が解説しました。

秘密証書遺言は、他の遺言に比べて、メリットがそれほど大きくない割に、手間が多いなど、デメリットが多いため、利用されることの少ない遺言方法です。

秘密証書遺言を作成するときには、公正証書遺言であっても関与する人が秘密にしてくれればある程度の秘密を守れることから、全文を完全に秘密にする必要性がどれほどあるかを考慮して、決めるのがよいでしょう。

「相続財産を守る会」でも、相続の専門家(弁護士、司法書士)が、ご家庭のご事情をお聞きして、適切な秘密証書遺言を作成することができます。

当会では、遺言書の作成に詳しい弁護士が在籍しています。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

秘密証書遺言を作成するときには、万が一にも、お亡くなりになり、相続発生後に無効となってしまわないよう、遺言書の文案の作成を、弁護士などの専門家にお任せいただけます。

今回の解説をご覧になっていただくことで、次のことをご理解いただけます。

解説のまとめ

「秘密証書遺言」とは?基本的な知識
「秘密証書遺言」の他の遺言と比べたときの利点、注意点
「秘密証書遺言」の作成方法

相続財産を守る会では、相続に強い弁護士だけでなく、税理士、司法書士などの他の士業、不動産会社、FP、保険会社などが一丸となって、あなたの相続のサポートをします。

まずは、初回のご相談をお受けいただき、ご家族の情報をお聞かせいただき、オーダーメイドの相続のご提案をお聞きくださいませ。

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