「遺産分割協議」とは、法定相続人や、遺言によって相続人に指定された人が、相続財産(遺産)をどのように分けるかについて話し合いをする協議のことです。
遺産分割協議は、あくまで話し合いですから、円満に解決し、相続人全員の合意のもと、相続財産(遺産)が分割されることも少なくありません。
しかし、遺産分割協議のうち一部は、大きなもめごととなります。相続財産を分けるとき、遺産分割協議がもめる理由、原因ごとに、その対処法を相続に強い弁護士が解説します。
遺産分割協議のもめ事を未然に防ぐため、そして、いざもめてしまったとき、どうすればうまく収束できるか、パターンごとに検討していきます。
「遺産分割」の人気解説はこちら!
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
遺産分割協議がもめる原因・理由には、いくつかの典型的なパターンがあり、それぞれ、予防策、対応策があります。
ご家族が、遺産分割協議を発端として、これまでうまくいっていたのが嘘のように大揉めしてしまったとき、同様のお悩みを抱えているのは、あなたの家族だけではないかもしれません。
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遺産分割協議とは?
遺産分割協議では、相続財産について、民法に定められた法定相続分とは異なる分け方をするときに、どのような分け方が良いかを相続人間で話し合います。
民法で定められた法定相続分は、近しい続柄にあるほど、多くの相続分が認められるよう優先順位が決められていますが、実際には、血縁関係や続柄だけでは公平な分配方法は決まりません。
遺言が残っていることで故人の遺志が尊重されたり、相続人の中でより多くの取り分を主張する人が、寄与分、特別受益などを主張して争い、遺産分割協議がもめることがあるからです。
たとえば・・・
- 被相続人の生前に、援助、貢献をしたことを評価してほしいという主張
→寄与分 - 被相続人の生前に特別の利益を得た不公平を考慮してほしいという主張
→特別受益 - 被相続人に対する不誠実な非行行為のある相続人の資格を剥奪してほしいという主張
→相続欠格・相続廃除 - 被相続人から、特定の財産や多めの相続分を約束されていたという主張
→遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など)
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「遺産分割協議」の流れと円滑な進め方は、こちらをご覧ください。
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遺産分割協議がもめるパターンとは?理由・原因は?
遺産分割協議は、しばしば、これまで表面上はうまくいっているかにみえた家族、親族の関係を悪化させ、大きなもめごとを巻き起こします。「骨肉の争い」、「争続(そうぞく)」とも表現されます。
よく、「遺産分割協議がもめるのはお金持ちだけ。うちはそれほどお金がないから大丈夫。」という話を聞きますが、実際は相続財産(遺産)が多くても少なくても、遺産分割協議がもめごとになって弁護士、裁判所に持ち込まれます。
むしろ、相続財産が多額となるお金持ちの場合、さまざまな相続パターンが検討できるため、各相続人の譲歩、妥協が引き出せ、遺産分割協議がもめないことも少なくありません。
【もめる原因・理由①】遺産分割協議の事前準備が不足してもめる
遺産分割協議は、協議の結果に対して、相続人全員が合意して、遺産分割協議書に押印する必要があります。例えば、次の場合、このままでは遺産分割協議を終了させることができません。
ポイント
- 相続人の一部が音信不通、行方不明で、遺産分割協議書に押印してもらえない。
- 相続人の一部が、認知症、アルツハイマーで、意思疎通ができない。
- 遺産分割協議に参加した人だけで、相続人が全員集まっているか不明である。
遺産分割協議の事前準備として、不在者がいる場合には不在者財産管理人、認知症など意思能力がはっきりしない相続人がいる場合には成年後見人を選任することで予防できます。
遺産分割協議を開始した後に事前準備が不足していたことが明らかになると、遺産分割協議がもめる原因となります。
相続登記に詳しい司法書士に、相続人調査、相続財産調査を事前にお願いすることが、有効な解決となります。
【もめる原因・理由②】思わぬ相続人が発見されてもめる
相続人調査を、遺産分割協議に先立って適切に行うと、思わぬ相続人、意外な相続人が発見されることがあります。
相続人調査で初めて発見された思わぬ相続人、意外な相続人は、これまで被相続人の死亡を前提とした話し合いをしたことがないのはもちろんのこと、一度も話したことのない人の可能性も高く、もめる原因・理由になります。
特に、現在の妻と、前妻の子、内縁の妻や愛人の子などとの間では、円満な話し合いとなることは到底想定しがたく、激しいもめごとの原因となるおそれがあります。
対策としては、生前に、思わぬ相続人、意外な相続人が出てくる可能性があるかどうか、被相続人と積極的に話し合いをし、可能な限り遺言を作成してもらうことです。
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自分で遺言書を作成する方法と注意点は、こちらをご覧ください。
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【もめる原因・理由③】昔の不満が噴出してもめる
仲の悪かった兄弟であっても、年齢を重ねて大人になると自然と普通の関係になっていったり、逆に、時間を経過するごとに連絡を取りづらくなり、事実上音信不通になってしまったりといった例があります。
遺産分割協議は、相続人全員参加が原則のため、兄弟がこのように連絡の取りづらいギクシャクした関係になってしまっていたとしても、強制的に議論、交渉の場が設定されます。すると、昔の不満が爆発することがあります。
これまで目を向けてこなかった人間関係の不自然さが、相続問題が勃発し、遺産分割協議が開始されたことによって噴出することが、遺産分割協議が揉める原因・理由となります。
【もめる原因・理由④】相続財産の大半が不動産でもめる
相続財産が多額となる方の中には、相続財産の大半が不動産になってしまっている方もいます。
相続財産を構成する資産が、容易に分割可能な現金、預貯金などの場合には、どのような割合であっても分割することができますが、不動産の場合には、売却しない限り分割が困難なことがほとんどです。
そして、自宅用不動産、家業の事業に使用している不動産など、売却してその代金を分割することを求めない相続人がいる場合、他に現金がないと、分割方法について遺産分割協議が激しくもめる原因となります。
たとえば・・・
ある方の相続人が、妻、長男、次男の3名で、相続財産(遺産)が、家業の事業に使用している不動産(1億円)、預貯金2000万円の、合計1億2000万円だった場合を考えてみてください。
この場合、法定相続分通りですと、妻が2分の1、長男と次男がそれぞれ4分の1ずつもらうことができるので、具体的な相続する金額は、妻が6000万円、長男、次男がそれぞれ3000万円ずつのはずです。
不動産を売却し、すべて現金にして分割するのであればこのように分割できますが、不動産は事業に使用しているためそのまま保有しておく必要があります。
家業を長男が継ぎ、不動産をすべて相続することを希望すると、長男が相続財産をもらいすぎになりますから、長男から妻、次男へ、もらいすぎとなる合計7000万円を支払わなければなりません(遺言がない場合)。
不動産以外の相続財産が少なかったり、長男の資力が乏しかったりすると、遺産分割協議がもめる原因・理由となります。
上の例のように、事業の継続のためには長男に不動産を承継させる必要がある、といった場合、生前に、その旨の遺言を作成しておくことが有効な解決となります。
遺言によって、相続財産が減ってしまう他の相続人は、遺留分を主張し、遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を行使すれば、法定相続分の半分を確保することができます。
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相続財産に不動産があるときの遺留分は、こちらをご覧ください。
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もっとくわしく!
不動産の分け方には種類があり、すべての種類を検討することで、「相続財産の大半が不動産である」という理由・原因でもめている遺産分割協議を解決できないか、検討してみてください。
- 現物分割
:相続財産の不動産それ自体(現物分割)を物理的に分割する(分筆)方法 - 共有分割
:相続財産の不動産の一部、あるいは全部を、相続人が共有する方法 - 換価分割
:相続財産の不動産を売却してお金に換え、相続分に応じて現金を分割する方法 - 代償分割
:相続財産の不動産を一部の相続人が単独で所有する代わりに、他の相続人に現金を支払う方法
【もめる原因・理由⑤】相続財産の評価でもめる
相続財産の中に不動産が含まれる場合には、その不動産の評価額が、遺産分割協議がもめる原因・理由となるケースが多くあります。
不動産会社が無料で査定してくれる簡易鑑定の書面が、他の相続人から出されることもありますが、これが必ずしも絶対の評価ではありません。
不動産の評価方法には、いく通りかのやり方があり、それぞれの相続人が、自分に有利な不動産の評価方法を主張するでしょう。不動産の評価は、相続の専門家である司法書士、不動産鑑定士などにご依頼ください。
【もめる原因・理由⑥】同居して療養介護を担当した相続人が相続分を多く主張する
相続人のうちの一部は、お亡くなりになったご家族(被相続人)と同居しているけれども、ある相続人は既に家を離れている、という場合があります。例えば、娘は嫁入りし家を出たが、息子は親と同居しているというケースです。
お亡くなりになったご家族(被相続人)と、死亡の直前まで同居していると、次のような、相続人として相続分を多くもらいたくなる可能性のある事情が生じます。
たとえば・・・
- 同居の親族やその配偶者が、死亡直前の介護、療養を献身的に行った。
- 家賃、生活費、食費などを、被相続人の分もあわせて負担した。
ただ、逆にいうと、同居していることで、子供の面倒を親に見てもらえる、生活費を被相続人の財産から出してもらうことができるなど、同居する相続人のほうがメリットを受けているということもあります。
「隣の芝は青く見える」ともいうように、同居する側、同居していない側いずれからも「不公平だ」という主張があがりやすい点で、遺産分割協議が揉める理由・原因の1つです。
これらの主張は、遺産分割協議で寄与分、特別受益などによって具体的な相続分を調整することで解決できますが、話し合いに時間が掛かりすぎる場合には、相続の専門家(弁護士)に無料相談ください。
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「寄与分」の基本知識と計算方法については、こちらをご覧ください。
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【もめる原因・理由⑦】不誠実な相続人の非行でもめる
もめる遺産分割協議の中には、相続人の中のある一人がトラブルメーカーとなってかき回している場合があります。「モンスター相続人」ということもあります。
民法で定められたより多くの相続財産を不当に入手しようと、遺言書を偽造、改ざんしたり、自分に不利な遺言を隠したり、被相続人をそそのかして自分に有利な遺言を書かせようとしたりするのももめる理由・原因になります。
もめる遺産分割協議を解決するため、相続財産を多く得ようとする気持ちが大きすぎるあまりに、問題行為に出た相続人は、相続欠格、相続廃除などによって、相続人の地位を失わせることができるか検討する必要があります。
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相続人になれない「相続欠格」・「相続廃除」は、こちらをご覧ください。
民法に、相続人になることができると定められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、本来、必ず相続人になることができますし、相続権を侵害されても「遺留分」という考え方で守られています。 ...
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【もめる原因・理由⑧】事業承継でもめる
事業承継の絡む遺産分割協議は、特に揉めやすいです。事業承継が相続に絡む場合とは、お亡くなりになった方が法人の経営者であったり、個人事業主であったりするパターンです。
事業承継がからむ遺産分割協議がもめるのは、次のような原因・理由があります。
ポイント
- 事業用資産(本社建物・土地など)が被相続人の名義になっており、事業承継する人が入手したいが他の相続人が反対している。
- 事業用資産が高額であり、事業承継する相続人に承継させると、他の相続人の遺留分を支払うことができない。
- 事業に関係する相続財産の価値(非上場株式の価値、不動産の価値)について相続人間で争いがある。
- 事業に将来性があるとき、事業から得られる収入について、承継しない相続人が不公平を主張する。
- 事業に必要となる多額の借金があり、連帯保証人が必要となる。
特に、お亡くなりになったご家族が、ワンマン経営者であるほど、生前からの円滑な事業承継の準備は困難であり、多くの資産と借金が、お亡くなりになった方名義で残されてしまい、遺産分割協議がもめる原因になります。
遺産分割協議がもめて、まとまらない場合の対処法は?
遺産分割協議がもめ続けておさまらないとき、まずは、もめる原因、理由を特定し、さきほど解説したパターンの例にしたがって対処してみてください。
しかし、相続人当事者同士の話し合いでは、どうにもまとまらないほど揉め事が長引いてしまったときは、家庭裁判所の手続きを利用する手があります。まずは、相続トラブルを多く扱う弁護士に無料相談しましょう。
もめてしまった遺産分割協議を収めるための家庭裁判所の手続きには、「遺産分割調停」、「遺産分割審判」があります。
遺産分割調停では、家庭裁判所の「調停委員」が、もめている相続人の間に入り、意見を取り持って仲介し、解決に導くための話し合いをする場を提供してくれます。客観的な意見を聞くことで、冷静な協議になることもあります。
遺産分割調停で提案された解決案でも納得がいかない場合、家庭裁判所の裁判官が主導的に相続財産(遺産)の分配方法を決定してくれる「遺産分割審判」に移行します。
相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか。
今回は、遺産分割協議について、円満に進まず揉めるケースを、その理由・原因ごとに分類して、その対処法、対策を相続に強い弁護士が解説しました。
仲の良かった親族でも、「お金が絡むと人が変わる」というケースも多く相談を受けます。特に、不動産や事業承継が絡むと、相続財産の金額は高額となります。
親にしてあげたこと、血縁だけでなく配偶者(妻など)が絡み、余計に感情的な対立が複雑化すると、遺産分割協議は長期化し、相続人が心身ともに疲弊してしまいかねません。
「相続財産を守る会」には、相続に強い弁護士が在籍し、揉めて複雑かつ長期化した遺産分割協議を解決した実績を、豊富に蓄積しています。