相続財産(遺産)の中に不動産が含まれるとき、不動産の名義変更をする手続が必要となります。この手続きを「相続登記」といいます。
相続登記を行うとき、法務局に提出する「相続登記申請書」を作成しなければなりません。記載例・文例などは、法務局のホームページでも公開されていますが、今回は、司法書士が記載方法を詳しく解説します。
法務局の記載例はこちら
「相続登記」は、登記の専門家であり、相続問題の経験豊富な司法書士にお任せいただくこともできますが、司法書士費用など登記にかかる必要費用を低くおさえたい場合、相続登記を相続人自身が自分で行うこともできます。
相続登記のとき必要となる「相続登記申請書」の書き方について、相続登記に強い司法書士が解説します。
「相続登記」の人気解説はこちら!
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相続登記申請書を作成する準備
相続登記申請書を一から作成するために、書き方、作成方法について解説する前に、まずは行っておかなければならない準備を解説します。今回解説するとおり、相続登記申請書は、「申請書」書式を役所でもらうことができません。
用紙など一から自分で準備し、相続登記申請書を完成させてください。
相続登記申請書に用いる用紙
相続登記申請書は、A4用紙を利用します。すぐに破れてしまったり、長期間の保存に堪えないような種類の用紙などは、申請書作成には向きません。
相続登記申請書を記載する筆記具
相続登記申請書の文字は、パソコンを使用して入力し、印刷することができますが、黒色ボールペンで手書きすることもできます。
相続登記申請書に押す印鑑
相続登記申請書に押す印鑑を準備します。相続人の欄に押す印鑑は、実印でなくてよく、認印で足ります。改ざん、変成が容易なシャチハタは、相続登記申請書など正式な文章には不向きです。
戸籍謄本・登記簿謄本
相続登記申請書に記載する情報は、相続財産(遺産)となる不動産の情報、相続人と被相続人についての情報など、戸籍や登記簿にしたがって正確に記載しなければならない項目が多くあります。
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相続登記申請書の書き方【書式ダウンロード】
相続登記申請書を相続人自身が自分で申請するときは、相続登記申請書の書き方について、登記のとき理解していただきたい専門用語とともにご理解いただく必要があります。
相続登記申請書の書き方について、順に解説していきます。まずは、相続登記申請書の具体的なイメージを持っていただくために、一例を見てください。書式はダウンロードして参考にしていただけます。
書式・ひな形サンプルのダウンロードリンク
注意ポイント
相続登記申請書の書式・ひな形のサンプルは、一般的な相続の場合を想定して作成した例であり、ご相談者の状況に応じて作成したものではありません。
個別具体的なご家族の状況、財産の状況に応じて、サンプルを修正して利用して頂く必要があります。相続登記にお悩みの方は、相続登記に詳しい司法書士に無料相談ください。
登記の目的 所有権移転
原 因 平成32年1月1日
相 続 人 (被相続人〇山〇男)
(申請人) 〇山△男 持分2分の1
〒○○○ー○○○○ ○○市○○町一丁目1番地
連絡先の電話番号 XX-XXXX-XXXX
〇山◇子 持分2分の1
〒○○○ー○○○○ ○○市○○町一丁目1番地
連絡先の電話番号 XX-XXXX-XXXX
送付の方法により登記識別情報通知の交付を希望します。
送付先 申請人の住所
連絡先の電話番号 03-1234-5678
添付書類 登記原因情報 住所証明情報その他の事項
送付の方法により登記完了証の交付及び添付書類の原本還付を希望します。
送付先 申請人の住所
平成32年2月2日申請 東京法務局 御中
課税価格 金4,000,000円
登録免許税 金16,000円
不動産の表示
不動産番号 0100XXXXXXXXX
所 在 東京都中央区銀座二丁目
地 番 X番X
地 目 宅地
地 積 50.00㎡
登記の目的
相続登記申請書のうち、「登記の目的」の欄に記載すべき事項は、その登記がどのようなものであるかを示す言葉を書きます。
相続登記とはいえ、不動産の名義が変わるだけでなく、相続によって所有権や共有持分権が、被相続人から相続人に移ります。
相続による登記といっても、お亡くなりになった方がどのような権利を持っていたか、その財産状況によって、相続登記申請書の「登記の目的」欄の記載は、次の3パターンがあります。
ポイント
- お亡くなりになった方(被相続人)が不動産の所有権全部をもっているとき
:「所有権移転」と記載します。 - お亡くなりになった方(被相続人)が持つ権利が不動産の共有部分のとき
:「〇山〇男持分全部移転」と記載します。 - 相続財産となる不動産が複数あり、所有権の全部を持っているものと、共有部分を持っているものが混在しているとき
:この場合は、それぞれ別の申請書で申請をしなければなりません。
原因
相続登記申請書の「原因」の欄には、その相続登記が、どのような理由によって起こったかを書きます。相続による所有権移転であることは、相続登記申請書を提出することで明らかですが、その死亡日を特定することで、どの相続による登記かを明らかにします。
したがって、「原因」の欄にお亡くなりになった方(被相続人)の(戸籍上の)死亡日を書き、「○年○月○日相続」と記載します。登記の原因が発生した日付を書くということです。
かんたん説明
遺産分割協議などによって遺産分割が行われたときであっても、登記の「原因」に記載する日付は、遺産分割協議書の作成日ではなく、被相続人の死亡日です。
遺産分割協議による所有権の移転も、協議が成立したら、相続開始時にさかのぼって効力が発生するからです。
また、戸籍に死亡日が「推定〇年〇月〇日から同月×日の間」や「年月日不詳」と書かれている場合でも、そのまま申請書に原因の日付として記載します。
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相続人等
相続登記申請書の相続人等の記載欄に、被相続人と相続人についての情報を記載してください。
それぞれ、記載していただく情報は次のとおりです。戸籍謄本、住民票などの記載を参考にして、一字一句間違えないよう正確に記載してください。
氏名や住所に難しい漢字がある場合特に注意してください。戸籍などにワープロに用意されていない特殊な文字が使用されている場合には、その部分を除いて印刷した後で手書きします。
- 被相続人の氏名
- 相続人の氏名・住所・代表者の電話番号
- 相続人の持分
合わせて、相続人の氏名の記載の末尾に、押印をしてください。この押印は、遺産分割協議書の押印とはちがい、実印でなくても認印でも構いません。
持分割合は、遺産分割協議書を作成したときは、協議書の記載のとおりに書きます。相続した権利が、不動産の共有持分の場合には、相続人がひとりだけであっても、その相続人が相続する持分の割合を記載しなければなりません。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人全員の協議まとまった時に作成する書類です。遺産分割協議の内容を対外的に証明するために作成します。
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添付書類
「添付書類」の欄には、相続登記申請書に添付する書類を記載します。
相続登記の際に必要となる書類については、後で後述しますが、相続登記申請書の記載は「登記原因証明情報、住所証明情報」と記載しておけば十分です。
原本還付の希望
相続登記申請書に添付した資料については、相続登記が終わったら返却してもらうことができます。資料の原本を返してもらうことを「原本還付」といいます。
原本還付を希望するときは、相続登記申請書に、申請人の住所宛に、添付書類の原本を還付することを希望する旨を記載しておきます。還付された戸籍謄本などは、金融機関の名義変更、口座解約などの手続に利用できます。
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登記完了証の交付の希望
相続登記申請書を提出して相続登記が完了すると、「登記完了証」を受け取ることができます。
登記完了証とは、相続登記が終了したことを、申請者に知らせるための書面のことです。相続登記申請書に、登記完了証を希望することと、その送付先の希望について記載しておきます。
登記完了証は、窓口で受け取ることが原則であり、郵送を希望するときは、その旨を相続登記申請書に記載しておかなければなりません。
登記識別情報通知書の交付の希望
相続登記が完了すると、登記完了証とともに、登記識別情報通知書の交付を受けることができます。
登記識別情報とは、以前の登記済権利証の代わりになる12桁の数字とアルファベットを言います。書面ではなく12桁の情報が重要になります。
登記完了証は、単に相続登記が完了したことを知らせる通知ですが、登記識別情報通知書は、以前の登記済権利証と同じで売買をしたり担保を設定したりする場合に必要になります。
登記識別情報通知書も、郵送を希望するときは登記完了証と同様に、郵送を希望する旨と送付先を相続登記申請書に書いておきます。
申請日・ 宛先
相続登記申請書の申請日は、法務局の窓口に提出する日付を記載します。法務局の窓口に提出するときは、提出するときに年月日を埋めれば大丈夫です。
郵送で相続登記申請書を法務局に提出するときは、申請日は空欄にしておきます。法務局に到達した日が相続登記の日となりますので、その際に法務局に空欄に到着日を埋めてもらいます。
宛先は、管轄法務局宛とします。管轄法務局は、不動産の存在する場所を管轄する法務局となります。
課税価格・登録免許税
相続登記申請書には、不動産の課税価格と、納付する登録免許税の金額を記載します。登録免許税を計算し、記載します。
登録免許税とは、不動産を登記するときにかかる税金のことをいい、不動産の価格(固定資産税評価額)を基準として、これに税率をかけて計算します。登録免許税額は、課税標準額に税率をかけて算出します。
算出された登録免許税は、相続登記申請書に、印紙を貼って提出することで納付します。貼りつける場所は特に決まっていませんが、消印は押さないようにしてください。
相続登記申請書に記載する課税価格を知るためには、不動産を管轄する市区町村役場から、固定資産税評価証明書を入手する必要があります。この評価証明書は不動産登記申請書とあわせて添付します。
不動産の表示
最後に、相続財産の中の不動産の情報について、特定できるのに十分な情報を正確に、相続登記申請書に書き写します。具体的には、不動産(土地・建物)の登記簿謄本を取得し、その中に書かれている以下の情報を、相続登記申請書にも記載します。
ポイント
不動産(土地)の場合に記載する事項
- 不動産番号
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
不動産(建物)の場合に記載する事項
- 不動産番号
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
不動産(分譲マンション)の場合に記載する事項
- 一等の建物の表示(所在、建物の名称)
- 専有部分の建物の表示(不動産番号、家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積)
- 敷地権の目的である土地の表示
- 敷地権の表示
不動産の表示は、登記簿謄本に記載されているとおりに正確に記載しなければ、登記が受理してもらえなかったり、無効になったりしてしまいます。そのため、不動産の表示を記載する前提として、登記簿謄本を収集しておきます。
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不動産の分割方法と手続は、こちらをご覧ください。
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相続登記申請書の提出先
相続登記申請書に、必要事項を記載したら、管轄の法務局に提出することで相続登記の手続きを行います。
相続登記を行うときの管轄法務局は、その相続財産(遺産)となる不動産を管轄する法務局です。
なお、相続登記をはじめとした不動産登記の申請は、インターネット上でオンラインで行うこともできます。詳しくは、「登記・供託オンライン申請(法務局)」のホームページをご覧ください。
オンラインで電子登記申請をするためには、相続人個人の電子署名が必要になります。
相続登記申請書の添付書類
さきほど、相続登記申請書の「添付書類」の欄にどのように記載するかを説明したときに、相続登記のときの必要書類は、次の2種類であると説明しました。
ポイント
- 登記原因証明情報
- 住所証明情報
住所証明情報については、その不動産を相続する相続人の住民票、戸籍の附票を添付します。
一方で、登記原因証明情報については、相続の状況に応じて、用意しなければならない書類が異なりますので、場合分けして説明します。
遺言書により相続する場合
遺言書がある場合には、遺言書に指定された相続分(指定相続分)にしたがって相続財産を分割します。遺言書が存在するときは、相続登記申請書の添付書類は次のとおりです。
ポイント
登記原因証明情報として
- 遺言書
- (自筆証書遺言の場合)検認調書又は検認済証明書
- 遺言者が亡くなったことがわかる戸籍謄本
- 受遺者が相続人であること(又は相続人ではないこと)がわかる戸籍謄抄本
住所証明情報として
- 住民票又は戸籍の附票
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遺言書の調査方法、探し方は、こちらをご覧ください。
「遺言書」が、相続において非常に重要であることは、一般の方でもご理解いただけているのではないでしょうか。遺言が存在する場合には、民法の原則にしたがわない遺産分割を行わなければならないことが多いからです ...
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遺贈の場合
遺言書によって、死亡を原因として財産を贈与することを「遺贈」といいます。遺贈によって不動産が贈与されたときの、相続登記申請書の添付書類は、次のとおりです。
遺贈の場合で、遺言執行者がいない場合には、被相続人の相続関係のわかる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄抄本、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
遺贈の場合で、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の資格証明書、印鑑証明書(遺言執行者が遺言書で指定されている場合は、その遺言書が資格証明書になります。)が必要となります。
遺言書がない場合で、遺産分割協議書がある場合
遺言書がない場合、民法に定められた相続分(法定相続分)を目安として、相続人が話し合いによって財産の分け方を決めます。話し合いがまとまると、その結果を遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書が存在するときは、相続登記申請書の添付書類は次のとおりです。
ポイント
登記原因証明情報として
- 被相続人の相続関係がわかる戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付)
- 受遺者が相続人であること(又は相続人ではないこと)がわかる戸籍謄抄本
住所証明情報として
- 住民票又は戸籍の附票
遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書も遺産分割協議書も存在しないことがあります。例えば相続人が一人の場合です。相続人が一人の場合、遺産分割の手続は不要ですが、相続が起こることから相続登記申請書は必要です。
このときの相続登記申請書の添付書類は次の通りです。
ポイント
登記原因証明情報として
- 被相続人の相続関係がわかる戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄抄本
- (他の相続人が相続放棄をした場合)相続放棄申述受理証明書
- 受遺者が相続人であること(又は相続人ではないこと)がわかる戸籍謄抄本
住所証明情報として
- 住民票又は戸籍の附票
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「遺産分割」と「遺産相続」の違いは、こちらをご覧ください。
今回は、基本的な用語の解説です。相続問題を考えるとき「遺産相続(相続)」ということばと、「遺産分割」ということばがいずれも登場します。 「相続」、「遺産分割」はいずれも、「財産をもらえる」という意味で ...
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1つの申請書で1つの相続登記が原則
相続登記申請書を作成し、提出するときの注意事項について解説します。
相続財産(遺産)の中に、複数の不動産(土地・建物など)が存在する場合でも、複数の相続登記を1つの申請書にまとめて行うことはできないのが原則です。登記申請は、1つの不動産に1枚の登記申請書が必要だからです。
ただし、登記の目的、原因、当事者が同じで、登記する不動産を管轄する法務局も同じ場合には、1枚の申請書でまとめて行うことができます。そのため、相続の場合、遺産分割の方法や土地の場所によっては、1つの相続登記申請書で、複数の相続登記ができます。
複数の不動産を1つの相続登記申請書で申請する場合は、その申請書に記載しているすべての不動産の課税価格を合算して、登録免許税を計算します。
相続手続きは「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
相続財産を、相続によって確実に入手するためには、遺産分割の話し合いが終わった後に、不動産については登記名義を変更する必要があります。
相続登記は、自分でも行うことができますので、今回の相続登記申請書の作成方法についての解説を参考に、登記をスムーズに完了させてください。相続手続きについて、何をしたらよいかわからない方は、ぜひ、多くの相続手続きを経験した司法書士にご相談ください。
登記申請書の作成、登記申請は、司法書士の行う業務です。税理士、行政書士などは、本人を代理して登記申請することができません。
「相続財産を守る会」では、相続登記の経験豊富な司法書士が在籍し、ご家族の相続登記を徹底サポートします。