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遺産分割

相続放棄申述受理証明書とは?取得する必要あり?入手方法は?

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相続放棄とは、相続人が、相続する権利を放棄することです。「相続しない」と宣言すること、と言ってよいでしょう。

相続をすると、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金・負債も引き継ぐため、亡くなった方が借金を多く抱えていた場合、借金を引き継がないために相続放棄を検討します。

相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと「相続放棄申述受理通知書」という書面が交付され、ほとんどの相続手続きはこの書面で進められます。

しかし、相続放棄申述受理通知書では足りず、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらわなければならない相続手続きがあります。

今回は、相続放棄申述受理証明書が必要な場面の説明と、その際の証明書の取得方法・入手方法について、相続に強い弁護士が解説します。

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相続放棄申述受理証明書とは?

相続放棄申述受理証明書とは、「この人は確かに相続放棄の手続きをしました」ということを家庭裁判所が証明してくれる書類のことです。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に、家庭裁判所に対して行う必要があります。

ただ、相続人が本当に相続放棄をしたのかどうかは第三者には分かりません。そこで、相続放棄したことを証明する書類が必要になります。この証明に活躍するのが、相続放棄申述受理証明書です。

相続放棄申述受理証明書には、おおよそ以下のような内容が記載されています。以下のサンプルを見てイメージしてください。

相続放棄申述受理証明書

事件番号  平成〇年(家)第〇〇号
申述人氏名  〇〇 〇〇
被相続人氏名  〇〇 〇〇
本籍   〇〇〇〇
死亡年月日  平成〇年〇月〇日
申述を受理した日  平成〇年〇月〇日

上記の通り、証明する

平成〇年〇月〇日
東京地方家庭裁判所
裁判所書記官 相続 太郎

裁判所で相続放棄の手続きをすると、裁判所から、次に解説する相続放棄申述受理「通知書」が交付されますが、相続放棄申述受理「証明書」は自動的には発行されません。

証明書を入手するためには、申請をしなければ入手できません。

相続放棄申述受理通知書とは?

相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄の手続きを受け付けたということを通知する文書です。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の手続きを受け付けたことを示すもので、相続放棄をした本人に対して1回きり、1通しか発行されません。再交付は認められません。

相続放棄申述証明書とは、「通知」と「証明」の部分が異なるので、よく注意してください。

相続放棄申述受理通知書も相続放棄を行ったことの証明として利用できる場合がありますが、1通しか発行されませんので、通知書はもらったら早めにコピーをとっておきましょう。

相続放棄をした本人以外の者にはこの通知書は交付されませんので、相続放棄の事実を証明する必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書を申請することになります。

注意ポイント

相続放棄申述受理通知書は1通しか交付されず、再交付もされません。

そのため、債権者が複数いる場合、相続放棄申述受理通知書を提出してしまうと、再発行ができません。そういった場合には、相続放棄申述受理証明書を必要数だけ取得して提出してください。

相続放棄申述受理証明書が必要な場合とは?

相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、ごく限定的です。というのも、多くの相続手続きでは相続放棄申述受理「通知書」で足りるからです。

しかし、相続放棄申述受理証明書が必要となるケースもあります。実務上必要となるケースについて、相続に強い弁護士が解説します。

不動産の相続登記

不動産の相続登記の場合には、相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄により相続しない人がいることを証明する必要のある場合があります。

戸籍謄本を収集すれば、法定相続人であることは証明できますが、相続放棄を行ったことまでは戸籍謄本には記載されず、証明ができません。

たとえば・・・

亡くなった方から不動産を相続した場合には、「相続登記」という、不動産を亡くなった方から相続人に名義変更するための登記を行います。

亡くなった方にA、Bという2人の法定相続人がいて、Aが相続放棄をした場合には、Bは、不動産を自分のものとして相続登記することになりますが、この場合には、Aが相続放棄したことを証明する必要があります。

そのため、BはAの相続放棄申述受理証明書を取得する必要があるのです。

参 考
相続登記にかかる費用と司法書士費用は、こちらをご覧ください。

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金融機関の口座解約などの手続き

相続の際には、亡くなった方の預貯金口座の解約の手続きなどをすることになります。

相続放棄をした相続人と、相続放棄をしない相続人がいる場合、銀行などの金融機関は、相続放棄が行われたことを確認するために、相続放棄申述受理証明書の提出を求める場合があります。

金融機関の手続きをする場合には、事前に、金融機関に問い合わせて必要書類を確認しましょう。

参 考
預貯金の名義変更の手続きまとめは、こちらをご覧ください。

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債権者に対して相続放棄を証明する

相続放棄の一番のメリットは、亡くなった方(被相続人)が負っていた借金を返済する必要がなくなることです。

亡くなった方の借金を債権者が請求してきた場合、相続放棄をしたため返済義務がないことを、証明する必要があります。債権者によっては、相続放棄申述受理証明書を提出することを求めてくることがあります。

重ねてご説明しますが、相続放棄をすれば、亡くなった方の借金を返済する義務はありません。あまりにも請求が激しい債権者に対しては、弁護士からの通知が有効ですので、弁護士に相談してください。

もっとくわしく!

相続人は、ご自分で相続放棄申述受理証明書を取得することもできますが、債権者も利害関係人として証明書を取得することができます。

債権者に相続放棄申述受理証明書を取得してもらうよう依頼するのでもよいでしょう。

債権者に証明書を取得してもらう場合には、相続放棄を行った家庭裁判所の名前や、相続放棄申述受理通知書に記載された事件番号などの情報を債権者に伝えてください。

参 考
相続放棄したときの借金返済は、こちらをご覧ください。

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相続放棄をしてから相続放棄申述受理証明書を入手するまでの流れは?

相続放棄をすることを決めた人が、相続放棄を申述し、その後、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を入手するまでの流れは、以下のとおりです。

ポイント

  1. 相続放棄の申述を家庭裁判所で行う。
  2. 家庭裁判所から送られてきた照会書に記入し、返送する。
  3. 相続放棄申述受理通知書が送付される(1通のみ)。
  4. 必要に応じて相続放棄申述受理証明書の発行を申請する。

上で解説した通り、通知書は、相続放棄の申述を受け付けたという家庭裁判所のお知らせであり、相続放棄をした本人に対して1通発行されるだけです。

これに対して、相続放棄申述受理証明書は、必要な部数の発行を申請することができます。

相続放棄をした本人以外の者が相続放棄の事実を証明する必要がある場合も、利害関係人として相続放棄申述受理証明書の発行を申請できます。

相続放棄申述受理証明書の申請方法は?

相続放棄申述受理証明書がどのようなものかをご理解いただいたところで、いよいよ、この証明書を取得・入手するための具体的な申請方法について、弁護士が解説します。

相続放棄申述受理証明書の申請書は、相続放棄の手続きを行った際に裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書に同封されています。裁判所のホームページから申請書の書式をダウンロード可能です。

相続放棄申述受理証明書の取得が、おひとりでは難しいと感じるときは、相続に詳しい弁護士にご相談ください。

相続放棄申述受理証明書を請求できる人は?

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を申し立てた相続人本人はもちろんのこと、利害関係人も請求することができます。

亡くなった方の相続人が複数いる場合に、一緒に相続する相続人のことを「共同相続人」といいます。共同相続人も、相続放棄申述受理証明書を請求できる利害関係人にあたります。

共同相続人が相続放棄申述受理証明書を必要とするのは、たとえば、上で解説した、不動産の相続登記において、他の相続人が相続放棄をしたことを証明する必要がある場合です。

また、亡くなった方(被相続人)の債権者も、利害関係人として相続放棄申述受理証明書を申請することができます。

本人が相続放棄申述受理証明書を申請するのに必要な書類は?

次に、相続放棄申述受理証明書の申請に必要な書類を解説します。

申請者の立場や相続の状況によって、必要書類は異なる場合があります。ご自分で申請する際には、あらかじめ申請先の家庭裁判所に問い合わせをして、必要書類を確認してください。

相続放棄の手続きを行った本人が窓口で申請する場合の必要書類は、次の通りです。

本人が窓口で申請する場合の必要書類

  • 申請書
  • 身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
  • 収入印紙(1通あたり150円)
  • 認印

なお、申請の際には、相続放棄申述受理通知書も持参するとよいでしょう。

相続放棄の手続きを行った本人が郵送で申請する場合の必要書類は、次の通りです。

本人が郵送で申請する場合の必要書類

  • 申請書
  • 返送用封筒(住所と宛名を記載したもの)と返送用郵便切手
  • 収入印紙(1通あたり150円)
  • 認印

いずれの場合も、相続放棄を申述した際の氏名・住所と、証明書を申請する時点での氏名・住所が異なる場合は、両者のつながりが確認できる戸籍謄本や、戸籍の附票などが必要ですので注意しましょう。

本人以外が相続放棄申述受理証明書を申請するのに必要な書類は?

次に、相続放棄を行った本人以外の利害関係人が相続放棄申述受理証明書を申請する場合の必要書類を解説します。

まず、利害関係人のうち、他の相続人(共同相続人)が申請する場合の必要書類は、次の通りです。

共同相続人が申請する場合の必要書類

  • 申請書(利害関係人用)
  • 利害関係を疎明する資料
  • 申請者の身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)の写し
  • 収入印紙(1通あたり150円)
  • 認印
  • 郵送の場合は返送用封筒(住所と宛名を記載したもの)と返送用切手

利害関係を疎明する資料とは、相続人が行った相続放棄について自分に利害関係があることを証明するための資料です。

利害関係を疎明する資料とは、相続人の場合は、通常、以下の書類ですが、相続の状況によって必要書類が異なりますので、事前に確認が必要です。

利害関係を疎明する資料の例

  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 申請者の戸籍謄本

次に、お亡くなりになった方(被相続人)の債権者が、相続放棄申述受理証明書を申請する場合の必要書類は、次の通りです。

共同相続人が申請する場合の必要書類

  • 申請書(利害関係人用)
  • (申請者が個人の場合)申請者の身分証明書の写し
  • (申請者が法人の場合)資格証明書の原本
  • 利害関係を疎明する資料
  • 収入印紙(1通あたり150円)
  • 郵送の場合は返送用封筒(住所と宛名を記載したもの)と返送用切手

債権者の場合、利害関係を疎明する資料は、通常、以下の書類で足りますが、債権者となった状況によって必要書類が異なりますので、事前に申請をする先の裁判所に問い合わせをするのがよいでしょう。

利害関係を疎明する資料の例

  • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 債権者であることを証明する資料(金銭消費貸借契約書、借用証など)
  • 亡くなった方の住民票(除票)、戸籍附票、印鑑登録証明書など

ちなみに、家庭裁判所での手続きで提出する書類にマイナンバーの記載は「不要」です。マイナンバーのない書類を提出して下さい。

相続放棄申述受理証明書の申請先は?

相続放棄の申述は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。したがって、相続放棄申述受理証明書の請求も、同じ家庭裁判所で行います。

被相続人の最後の住所地は、住民票の写しや戸籍の附票などで確認できます。

参 考
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【注意】申請書の記載は正確に!

相続放棄申述受理証明書の申請をする場合、申請書の記載は正確に書く必要があります。

申請をする際には、相続放棄の事件番号などの情報によって、どの相続放棄についての証明書を申請するのかを特定する必要があり、正確に記載していなければ、正しい証明書を発行してもらうことができません。

申請書に記載する必要な情報がわからないときは、申請先の家庭裁判所に問い合わせをするのがよいでしょう。

なお、そもそも相続放棄がされているかどうか分からない場合、家庭裁判所に、相続放棄の有無について照会することもできます。この照会も、相続放棄申述受理証明書の申請と同様に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。

相続放棄受理申述証明書は再発行できる

既に解説した通り、相続放棄申述受理証明書は必要に応じて再発行を求めることができます。ただし、申請の手間と、高くはありませんが手数料もかかります。

また、家庭裁判所で、情報が保存されている期間は30年とされています。

相続放棄申述受理証明書は、不動産の相続登記や、債権者に対する相続放棄の事実の証明のために用いられます。30年前の相続放棄の証明書が必要となるケースは基本的にないと思われますが、念のため注意しましょう。

相続手続きは、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、相続放棄申述受理証明書の意味と、その利用方法、取得方法などについて、相続に詳しい弁護士が解説しました。

お亡くなりになった方(被相続人)が莫大な借金を抱えていた場合には、借金を相続しないために相続放棄をしますが、この相続放棄の手続きを対外的に証明する手段は、相続放棄申述受理証明書が最も便利です。

相続登記、金融機関の口座解約などをはじめ、相続手続きのさまざまな場面で相続放棄申述受理証明書が利用されますので、必要な通数だけ申請しておきましょう。

「相続財産を守る会」では、相続放棄を利用して有利な相続を進めるための方法をはじめ、ご家族の状況にあわせて、相続を得意とする弁護士、税理士、司法書士が、最適な相続プランをオーダーメイドでご提案します。

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