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相続放棄や限定承認の有無を調べる方法は?【弁護士解説】

更新日:

お亡くなりになった方(被相続人)が、多くの借金をしていて財産が少なかった場合などに、相続放棄、限定承認といった相続の方法が選択されることがあります。

相続放棄限定承認がなされているかどうかは、相続人本人以外にとっても重要な問題です。

たとえば・・・

亡くなった方の債権者(お金を貸した人など)から見れば、相続人が相続放棄や限定承認をしている場合には、その相続人に対して借金の返済を求めることができない可能性があります。

相続放棄していれば、相続人に対して借金を1円も請求することができず、連帯保証人への請求を検討することになります。限定承認していれば、相続財産の金額を調査し、その範囲内で相続人に

亡くなった方の相続人が相続放棄や限定承認をしているかどうかを、第三者が調べることが必要な場合がありますが、その照会方法、調査方法はどのようなものでしょうか。

今回は、相続放棄や限定承認の有無を調査する方法について、相続に強い弁護士が解説します。

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相続放棄・限定承認とは?

相続放棄とは、相続人が、相続する権利を放棄することです。

相続をすると、相続人は、亡くなった方(被相続人)の財産だけでなく、マイナスの借金や債務も引き継ぎますが、相続放棄をすれば、借金も引き継がずにすみます。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか分からない場合、限定承認の手続きも使えます。限定承認は「相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方(被相続人)の債務の負担を受け継ぐ」制度です。

限定承認の宣言をしておけば、仮に亡くなった方が多額の借金を抱えていたことが後々発覚しても、相続人は、相続で引き継いだプラスの財産以上に、元々持っていた自分の財産から借金を返済する必要がありません。

相続放棄も限定承認も、いずれも原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」(熟慮期間が期限ですが、借金の債権者などの第三者にとっても、相続放棄されたかどうか、限定承認されたかどうかを知っておく必要があります。

参 考
相続放棄と、単純承認・限定承認の違いは、こちらをご覧ください。

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相続放棄・限定承認の有無を調べる方法は?

相続放棄・限定承認の有無を最も簡単に調べる方法は、関係する相続人などに直接問い合わせる方法です。ただし、相続人と連絡が取れない場合なども考えられます。以下では、債権者などが自分で調べる方法について解説します。

相続放棄限定承認の手続きは、家庭裁判所で行われます。具体的には、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

したがって、相続放棄や限定承認の申述の有無を調べる(照会する)場合も、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。

被相続人の最後の住所地は、その被相続人の住民票の写し戸籍の附票などを収集することで確認することができます。

相続放棄・限定承認の有無は誰が照会できる?

家庭裁判所で相続放棄や限定承認の申述の有無を照会することができるのは、以下の者に限られます。

ポイント

  • 相続人
  • 被相続人に対する利害関係者(債権者など)

お亡くなりになった方(被相続人)にお金を貸し付けていた人は、利害関係人として、相続放棄・限定承認の有無を照会することができます。

相続放棄・限定承認の照会にかかる手数料は?

家庭裁判所に対して、相続放棄、限定承認の有無を照会するためにかかる手数料は、無料(0円)です。

なお、相続放棄や限定承認の手続きがされている場合には、これらの手続きが行われたことを証明する書類の発行を、家庭裁判所に請求することができますが、この証明書の発行には手数料がかかります。

参 考
相続放棄申述受理証明書の入手方法は、こちらをご覧ください。

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相続放棄・限定承認を照会する際の必要書類は?

相続放棄・限定承認の有無を照会する場合の必要書類としては、以下の書類を用意します。いずれも、裁判所のホームページから入手することができます。

ポイント

  • 照会申請書
  • 被相続人等目録

照会申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、照会を求める理由などを記入します。

被相続人等目録には、被相続人(亡くなった方)の氏名、本籍、最後の住所(住民票上の住所)などを記入します。相続放棄・限定承認の有無は、目録に記載された氏名に基づいて行われるため、正確に記入するよう注意してください。

相続放棄・限定承認を照会する際の添付書類は?

相続放棄、限定承認の照会を申請するとき、添付書類として、以下で解説する書類が原則として必要になります。照会者が相続人であるかその他の利害関係人であるかによって、必要となる書類が異なります。

ここでは郵送で照会する場合の必要書類を解説します。なお、これ以外の書類の提出を求められる場合もあります。照会にあたっては、事前に照会先の家庭裁判所に問い合わせをして、必要書類を確認するとよいでしょう。

相続放棄、限定承認の絡む相続手続きは、複雑なケースが少なくありません。おひとりで手続をするのが不安な場合は、手続きを弁護士に依頼することもできます。

参 考
相続に必要となる戸籍の収集方法は、こちらをご覧ください。

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相続人が照会するときの添付書類

相続人が、相続放棄、限定承認の照会を行うときには、次の書類を用意します。

限定承認は、相続人全員の合意がなければできないですが、相続放棄は、各相続人一人の判断でも行うことができます。正しい遺産分割を知るためには、他の共同相続人が、相続放棄したかどうかを知る必要があります。

  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
  • 照会者と被相続人の発行から3ヶ月以内の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
  • 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
  • (代理人(弁護士)が照会する場合)委任状
  • 返信用封筒と返信用切手
  • 相続関係図

相続関係図は、被相続人と相続人との関係を示す図です。手書きのものでも構いません。

利害関係人(債権者など)が照会するときの添付書類

債権者などの利害関係人が、相続放棄、限定承認の有無を照会したいときは、次の書類を用意します。

  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
  • (照会者が個人の場合)照会者の住民票
  • (照会者が法人の場合)商業登記簿謄本または資格証明書
  • 被相続人との利害関係の存在を証明する書面(写し)
  • 代理人が照会する場合は、委任状
  • 返信用封筒と返信用切手
  • 相続関係図

この照会の手続きで代理人となれるのは、原則として弁護士のみです。ただし、照会者が法人である場合には、従業員が代理人として手続きをすることもできます。この場合には、代表者印のある社員(従業員)証明書を提出します。

被相続人との利害関係を証明する資料としては、たとえば、以下のような書類があります。

  • 金銭消費貸借契約書などの契約書
  • 裁判の訴状
  • 競売申立書
  • 競売開始決定
  • 担保権が記載された不動産登記簿謄本
  • その他債権の存在を証する書面

なお、書類に記載された被相続人の住所地が、被相続人の住民票の除票に記載された住所地と異なっている場合、被相続人の戸籍の附票などを追加で提出することで、住所が変更になっている事実を疎明する必要がある場合があります。

相続関係図は、上で述べた通り、被相続人と相続人との関係を示す図です。手書きのものでも構いません。

相続放棄や限定承認の調査には「調査期間」がある

相続放棄や限定承認の申述の有無に関する照会には、家庭裁判所ごとに、「調査期間」というものが存在します。

被相続人の亡くなった日(死亡日)がいつかによって、相続放棄限定承認の申述があったかどうかを調査できる期間が異なるのです。

たとえば・・・

東京地方裁判所における、相続放棄・限定承認を照会する場合の調査期間は、次の通りとされています。

  • 被相続人の死亡日が平成12年以降の場合・・・照会をした現在までの申述の有無を調査できる
  • 被相続人の死亡日が平成11年以前の場合・・・第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3ヶ月間が調査対象期間となる

この区別の基準となる日は家庭裁判所によって異なります。ある程度前に被相続人が亡くなっている場合には、この調査期間にも注意する必要があります。

相続放棄や限定承認がされていることの証明書の申請方法は?

照会の結果、相続人が相続放棄や限定承認をしていることが判明した場合には、必要であれば、その家庭裁判所に、相続放棄や限定承認がされていることの証明書を発行してもらうことができます。

相続人本人に直接確認した結果、相続放棄や限定承認がされていることが分かった場合も同様に、証明書の申請が必要となることがあります。この証明書は、相続放棄や限定承認の「申述受理証明書」と呼ばれています。

たとえば・・・

不動産を相続した場合には、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更するための「相続登記」を行います。

このとき、亡くなった方にA、Bという2人の法定相続人がいて、Aが相続放棄をした場合には、Bは、不動産を自分のものとして相続登記することになりますが、この場合には、Aが相続放棄したことを証明する必要があります。そこで、Bは、Aの相続放棄申述受理証明書を取得する必要があるのです。

他にも、たとえば、相続の際には、亡くなった方の預貯金口座の解約の手続きなども必要があります。銀行などの金融機関は、相続放棄が行われたことを確認する必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書の提出を求めることがあります。

相続放棄や限定承認の申述受理証明書を申請するのに必要な書類は、家庭裁判所のホームページで解説されています。申請書の書式をダウンロードすることもできますので、申請の際にはチェックしてください。

必要書類は、申請をする方の立場によって異なるため、事前に申請先の家庭裁判所に確認してください。相続人に直接聞いて、相続放棄などをしたことが分かった場合、どこの家庭裁判所で手続きをしたのか、また、「事件番号」などの情報を確認する必要があります。

相続放棄申述受理証明書の取得がおひとりでは難しいと感じるときは、弁護士に依頼するとよいでしょう。

参 考
相続放棄申述受理証明書の入手方法は、こちらをご覧ください。

相続放棄とは、相続人が、相続する権利を放棄することです。「相続しない」と宣言すること、と言ってよいでしょう。 相続をすると、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金・負債も引き ...

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いかがでしたでしょうか?

今回は、相続放棄限定承認など、単純承認という原則的な相続方法ではない場合に、共同相続人やそれ以外の第三者が、そのような相続手続きがとられたかどうかを知る方法について、弁護士が解説しました。

相続放棄、限定承認について、家庭裁判所に照会をし、調査してもらうことで、相続登記の手続きを円滑に行ったり、「誰が被相続人の借金を支払う義務があるのか。」を正しく知り、請求することができます。

「相続財産を守る会」では、相続放棄や限定承認の申述はもちろんのこと、相続手続きの影響を受ける第三者(利害関係人)を代理して、相続手続きに関する調査、照会もお取り扱いしています。

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