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相続登記

遺産相続・相続登記に強い司法書士の選び方の7つのポイント

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司法書士という士業は、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれません。司法書士は「登記」の専門家です。会社を作るときの商業登記や、不動産を売買するときの不動産登記などが、司法書士の専門業務です。

ご家族がお亡くなりになり相続問題が発生したときに、司法書士は、相続財産(遺産)に不動産があるときの「相続登記(相続不動産の名義変更)」という形で、相続手続きを担当します。

不動産を相続したり売却処分したりするとき、弁護士税理士の指導のもとに行うことが多く、自分から司法書士を選ぶことはそれほど多くないかもしれません。しかし、数多くいる司法書士の中から、相続を得意とする最適な司法書士の選び方を理解いただいたほうがよいでしょう。

そこで今回は、相続手続きを数多く手がけた司法書士の立場から、相続の問題を任せるのに適した司法書士の選び方、探し方を解説します。

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相続登記

2019/1/21

相続前後に土地を分筆すべき5つのケースと、分筆登記の方法

「分筆」という言葉をご存知でしょうか。不動産登記の専門用語で、1つの土地を2つ以上に分けることを「分筆」といいます。具体的には1つだった土地の登記を、2つ以上の登記簿謄本に載るように分割することです。 専門用語で、土地は「1筆(ふで)」、「2筆(ふで)」と数えます。「筆を分ける」ことを意味する「分筆」を行うことで、1つの土地だった土地は、登記上別々の土地とみなされ、法律上、税務上さまざまな効果があります。相続の前後でも「分筆」が活用されます。 登記の専門家というと「司法書士」が思い浮かぶ方もいるかと思いま ...

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相続登記

2018/11/18

相続財産を得た相続人が忘れてはならない「対抗要件の具備」とは?

今回は、相続財産(遺産)を得た相続人が、その財産を守るために忘れてはならない「対抗要件の具備」について説明します。 相続財産の「対抗要件の具備」の問題は、2018年7月に成立した改正法でつくられた新しいルールです。 どうしても注意しておかなければならない重要事項ですので、はじめに結論を書きます。 注意ポイント 2018年7月に成立した改正法により、相続人は、法定相続分を超えて相続財産を取得したときは、「対抗要件の具備」手続きをしなければなりません。 「対抗要件の具備」をしなければ、最悪の場合、もらった相続 ...

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相続登記

2019/1/7

遺言による相続登記の必要書類・申請書の書き方・方法4つ

お亡くなりになった方(被相続人)が、生前に遺言書を作成していたときには、その遺言書にしたがって相続手続きを進めることができます。相続財産(遺産)に不動産(家・土地)が含まれるとき、「遺言による相続登記」が可能です。 遺言による相続登記ができるときは、遺産分割協議を行ったり遺産分割協議書を作成したりする手間なく相続登記ができますので、可能な限り生前に遺言書を作成しておくほうが、相続登記の面でも、有効な生前対策となります。 そこで今回は、相続登記を数多く取り扱う司法書士が、遺言による相続登記の必要書類、申請書 ...

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相続登記

2019/1/9

登記先例・通達とは?【司法書士解説】

相続登記など、不動産登記(名義変更)を行うときに「登記先例」「通達」ということばが出てくることがあります。今回は、この「登記先例」「通達」がどのようなものかという基礎知識について、司法書士が解説します。 「登記先例」や「通達」は、相続登記など不動産登記を進めるときに知っておかなければならず、先例とは異なる登記申請をしてしまうと、登記申請を却下されるというデメリットを受けてしまうおそれもあります。 実務上、登記先例や通達に反する登記は、法務局(登記所)に申請した時点で、申請を取り下げるよう指示されるケースが ...

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相続登記

2018/12/6

農地の相続で必要な手続と、農業委員会への届出を司法書士が解説!

今回は、農地を相続したときに、相続人が行わなければならない手続について、相続手続きに詳しい司法書士が解説します。 農地とは、わかりやすくいえば「田畑」のことで、「農地法」という法律によって、一般的な住宅地とは異なる制限があるため、農地を相続するときは注意が必要です。 特に、農家でない人でも「実家が農家だ」という場合、農業を行わないのに農地を相続してしまうことがあります。農地法などの農地特有の制度を理解しなければ、農地を活用したり人に売ったり、他の用途に転用したりする際の支障となります。 ご家族が農業を営ん ...

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【選び方①】親身になって話を聞いてくれる司法書士

司法書士の中には、顧客対応をあまり多く取り扱っておらず、大規模な不動産会社から登記業務を引き受けて、事務処理作業の得意な司法書士もいます。しかし、事務的な対応に終始し、話をあまり聞いてくれない司法書士は、少なくとも相続問題には向きません。

相続登記を迅速に進めるためには、ご家族の状況、相続の状況に応じた資料の収集が必要であることから、相談者の話を親身になって聞いてくれる司法書士を選ぶべきだからです

特に、司法書士が、自分の意見、主張ばかりを振りかざして偉そうな態度をとり、相談者を説得してくるような事務所は、選ばないほうがよいでしょう。お悩み、ご不安を正直にお話して、しっかりと聞いた上でアドバイスをくれる司法書士を選んでください。

【選び方②】相続に関する知識の豊富な司法書士

司法書士だからといって登記のことだけしか理解していないわけではなく、相続問題を多く解決していれば、相続問題に付随する法務、税務の知識も豊富に有しています。

相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成や、相続放棄の申述書の作成などをあわせて手掛ける司法書士もいます。ただし、争いとなっている金額が140万円をこえる紛争の代理は、司法書士はおこなってはならないので、弁護士にバトンタッチします。

相談した司法書士が、相続を得意分野としているかどうかを確認するのが、司法書士の選び方のポイントです。広告やホームページの「専門」という用語に踊らされず、まずは相談時に疑問に思ったことを質問し、正しい回答、アドバイスが返って来るかで選んでください。

【選び方③】デメリットを隠さない司法書士

相続登記をはじめとした相続手続きはとても複雑です。そして、状況によってはどうしても解決できない問題もでてきます。相続登記を司法書士に一任したとしても、相続人間(ご家族間)の調整など、ご自身で行って頂かなければならないこともあります。

司法書士報酬(司法書士費用)を少しでも安く抑えるために、戸籍謄本、住民票、登記簿謄本などの必要書類の収集などを、自身で行って頂くことも可能です。

要は、司法書士に依頼するメリット、デメリットと、ご自身でおやり頂く場合に節約できる司法書士報酬(司法書士費用)を比較し、依頼の有無を決める必要がありますから、司法書士がデメリットも隠さず説明してくれることが、司法書士を選ぶとき非常に重要です。

【選び方④】顧客目線で説明してくれる司法書士

相続登記で登場する用語は、専門用語が多く、司法書士には慣れ親しんだ用語かもしれませんが、相談する一般の方にとってはわかりづらい用語が多くあります。

専門用語を羅列せず、顧客目線の説明をしてくれる司法書士を選ぶべきです。

相続登記をはじめとした相続手続きは、単純に済めばよいですが、複雑な場合には、相続トラブルのきっかけを生みかねないとても重要な手続きです。担当してくれた司法書士の話が、理解できる内容でなければ、納得のいく相続を実現することはできません。

【選び方⑤】事務所の利便性の高い司法書士

相続登記に強い司法書士に相談・依頼するときには、司法書士の事務所へ相談にいくこともあります。相続登記をお任せするにあたって、何度か事務所を訪問して相談しなければならない可能性があるため、事務所の利便性の高い司法書士を選びましょう。

司法書士が相続登記をするとき、郵送で済む手続も多くありますが、利便性の高い場所に事務所があれば、法務局や市区町村役場、金融機関などを足を使って回ることでより迅速に相続手続きを進めてもらうことができます。

なお、少額ではありますが、司法書士事務所が利便性の高い場所にあるほうが、司法書士に支払う交通費などの実費や日当なども安く抑えることができます。事務所の清潔感などで、信頼性を図ることもできます。

【選び方⑥】明朗会計の司法書士

司法書士に相続登記を依頼するかどうかお悩みの方は、ざっくりとした費用の説明しか聞かず、司法書士報酬の割高な司法書士を選んでしまうことのないようにしましょう。

費用説明を聞くときは、その費用が実費を含む費用なのか、それとも司法書士報酬だけなのかも確認してください。相続登記にかかる費用は司法書士報酬だけでなく、印紙、登録免許税など、細かい実費が多くかかるからです。

司法書士報酬が安すぎる場合、「司法書士がどの部分のサービスを提供してくれるか」を合わせて確認します。必要書類の収集など結局自分でやらなければならない部分が多い契約内容の場合もあるからです。

【選び方⑦】緊急のトラブルに対処できる司法書士

司法書士は、140万円以内の範囲の争いごとであれば、簡易裁判所であなたを代理して訴訟を行うことができます。限定的ですが、弁護士と同様の業務を担当できるのです。

相続問題は、ご家族間の感情的な対立が顕在化するタイミングでもあるため、どのタイミングであっても揉める可能性が常にあります。また、そのような紛争のリスクを常に抱えた相手方(共同相続人)とも、司法書士は会って話をする機会を持つ場合もあります。

頼りなさそうに話す司法書士、信頼できない司法書士では、かえって相続問題を大ごとにしてしまい、更に弁護士に依頼せざるを得ない事態を引き起こすおそれもあります。

本当に収集がつかないトラブルになってしまったときや、お金に関するお悩みごとが生じたときのために、相続問題を得意とする弁護士、税理士のネットワークを、相続登記に強い司法書士は常に持っています。

良い司法書士を見分ける方法は?

司法書士は、特に都心部であればとても多く存在します。そして、相続を得意分野とする人もいればそうでない人もいます。人間的なタイプも様々です。

良い司法書士を見分けるポイントのとても重要な1つが「相性」です。相性の良い司法書士でなければ、相談する気も起こらず、こまめな相談を怠れば、相続登記の問題といえども良い方向にはすすみません。

年配の司法書士が良いか若い司法書士が良いか、男性司法書士が良いか女性司法書士が良いか、大規模事務所が良いか1人事務所が良いかなど、判断基準は多くありますが、大切なことは、「会って話をしてみる」ということです。

経験値の豊富な司法書士であれば、相続登記に関する知識、ノウハウ的な面だけでなく、顧客対応についても十分に配慮がいきとどいていて、お会いする方に相談していただきやすい雰囲気を作ることができます。

司法書士を決めたら、相談方法は?

ここまでお読みいただければ、遺産相続・相続登記に強い司法書士の選び方について、十分ご理解いただけたのではないでしょうか。ここまでの解説を参考に、依頼する司法書士を決めたら、次のような相談方法で、相談・依頼を進めてください。

まずは、ホームページの問い合わせフォームや電話番号などで、初回相談の予約をとってください。最近の司法書士の多くはホームページを持っていますので、プロフィールや経歴、職歴も合わせて知ることができます。事務員の対応が不誠実な事務所は、やめておいたほうがよいでしょう。

初回相談の予約ができたら、予約日に実際に事務所にいき、司法書士と対面で相談してください。相続登記をする必要がある方のご相談では、初回相談費用は発生しない(初回相談無料)であることが多いです。

初回相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。相続登記業務を依頼するときは、必ず事前に見積書をもらい、委任契約書を結ぶようにしてください。

相続登記は、「相続財産を守る会」にお任せください。

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続登記(相続した不動産の名義変更)を司法書士に依頼して頂く際に知っていただきたい、「良い司法書士の選び方」について解説しました。

相続登記をはじめとした相続手続きは複雑ですが、面倒な戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、紛争化する前の相続問題の多くは、司法書士に全てお任せいただくことで解決することができます。

「相続財産を守る会」では、司法書士が不動産と登記の問題を総合的にサポートするとともに、法務、税務面から弁護士、税理士のアドバイスを受けることで、有利な不動産相続を勧めるために隙なく対応できます。

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司法書士 吉越 清顕

司法書士吉越清顕は、弁護士法人浅野総合法律事務所に所属する司法書士です。東京都中央区、銀座駅から徒歩3分の利便性の高い、相続登記・戸籍に強い司法書士です。 同場所に所在する税理士法人浅野総合会計事務所と連携をとることで、ご相談者にとって最適なトータルサポートによる相続問題の解決を目指します。

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