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遺産分割

指定相続分とは?法定相続分との違いは?

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相続財産(遺産)を相続する割合のことを、「相続分」といいます。そして、相続分には、指定相続分と法定相続分とがあります。

相続財産の分け方は、遺言によって希望通りに決めることができますが、遺留分等に注意しなければなりません。指定相続分について民法の条文は次の通りです。

民法908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

今回は、指定相続分についての基礎知識、法定相続分との違い、指定相続分があるときの相続手続きなどについて、相続に詳しい弁護士が解説します。

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2019/2/4

相続財産に債務(借金・ローン)がある場合の遺留分の計算方法は?

相続によって取得する財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。 マイナスの財産には、お亡くなりになった方(被相続人)が生前にした借金や住宅ローン、自動車ローンや教育ローンなど、支払わなければならないあらゆる金銭が含まれます。これをまとめて「相続債務」と呼ぶことがあります。 民法に定められた、相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」を計算するにあたり、相続債務も考慮に入れる必要があるのでしょうか。遺留分は相続財産をもらう権利ではあるものの、そもそも債務があれば、その分だけ遺留分も少な ...

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2019/3/1

相続した不動産の「換価分割」の注意点6つを、弁護士が解説!

相続人が複数いるとき「財産をどのように分割するか」、すなわち、遺産分割が、相続を「争続」とする最大の要因です。そして、特に不動産(土地・建物)は、相続財産に占める割合が大きいにもかかわらず、「きっちり半分に」という分割が難しいため、遺産分割の最大のハードルとなる難しい財産です。 「換価分割」は、相続した不動産を売却し、その売却代金を分割する方法であり、「お金に換える」わけですから、いかなる割合にも分けることが出来る便利な遺産分割方法です。 ただ、相続財産(遺産)を相続人間で公平かつ平等にわけることができる ...

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2019/1/15

遺産分割協議のやり直しはできる?無効・取消できる?

遺産分割協議が終了した後になって、やり直したいという相続相談に来られる方がいます。ご相談者にも特別なご事情がおありでしょうが、一度成立した遺産分割協議を取消、撤回したり、やり直したりすることは、そう簡単ではありません。 遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんから、遺産分割協議書の内容に疑問、不安があったり、心から納得いかなかったりする場合には、署名押印を保留してください。 今回は、万が一遺産分割協議をやり直したいと考える方に向けて、遺産分割協議がやり直せる場合と具体的な方法などについて、相 ...

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2019/2/20

持戻し免除の意思表示とは?遺留分との関係を、弁護士が解説!

お亡くなりになった方(被相続人)から生前に特別の利益を受けていた相続人がいる場合、「特別受益の持戻し計算」といって、特別受益分を、相続財産(遺産)に加えて計算することで、不公平を取りのぞくこととなっています。 しかし、この方法によると、被相続人が、ある相続人に対して特に多く財産を相続させるはずであったという意思が実現できなくなります。そこで活躍するのが「持戻し免除の意思表示」です。つまり、「特別受益であっても、持戻し計算はしなくていい」ということです。 「持戻し免除の意思表示」を行った場合、相続分の計算、 ...

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2018/11/11

遺産分割協議書の書式・ひな形サンプルのダウンロードと作成方法

ご家族がお亡くなりになると、相続財産(遺産)を得るためには、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならない場合があります。 遺言がない場合や、遺言があるけれども、相続財産(遺産)の全てについての相続が記載されていないケースでは、相続人全員が協議に参加し、遺産分割協議書に実印を押印しなければ、相続財産の名義変更、処分ができません。 今回は、遺産分割協議書の作成方法を、書式・ひな形のサンプルをもとに、相続に強い弁護士が解説します。 ポイント 遺産分割協議書の書式例・ひな形のサンプルは、こちらからダ ...

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2018/8/6

2018改正で導入「預貯金の仮払い制度」の対応・利用方法は?

2018年(平成30年)7月に、民法の中の相続法に関する部分が改正されました。相続法の改正は、私たちの生活にも重要な影響を与えます。 改正項目の1つに「預貯金の仮払い制度」というものがあります。この記事をお読みの皆さんも、どこかで「預貯金の仮払い制度」を見聞きしたのではないでしょうか。 「預貯金の仮払い制度」は、特にこれまでの改正前のルールでは不都合の多かった部分であり、注目度の高い改正です。 よくある相続相談 相続人間に争いがあり、預貯金を引き出すことができないため、相続税が支払えない。 相続人のうち1 ...

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2019/2/15

悪質な相続財産・遺産の独り占めを防ぐ5つの方法

「遺産を、仲の悪い兄弟に独り占めされた」という法律相談をよくお聞きします。相続において、公平を損なわないよう「遺留分」という最低限確保できる相続分についての考え方がありますが、しかし、それでも「遺産の独り占め(総取り)」問題はなくなりません。 相続財産(遺産)は、法律と裁判例にしたがって公平に分配されるべきであり、不公平な場合には「遺留分減殺請求権」による救済がありますが、それでも起きてしまう遺産の独り占めは、どのような方法によって行われるのでしょうか。 今回は、「遺産の独り占め(総取り)」について、よく ...

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2019/4/6

子どもも両親もいない夫婦の相続は、誰が相続人になる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、子どもも両親もいない夫婦の相続において、誰が相続人になるのか、相続財産(遺産)をどのような割合で分割したらよいのか?という相談です。 核家族化、晩婚化、少子高齢化の進行により、必ずしも、「結婚をして子どもをつくる」という一様な人生ばかりではなく、多種多様な家庭のありかたが肯定されるようになりました。 その結果、結婚をしていても、子どもはおらず、両親も既にお亡くなりになっている、というご家庭からの法律相談について、実際のご相談にお答えする形で、相続に強い弁護士が、Q&A形式で回答します。 ...

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2018/11/19

孫に遺産を相続させる方法と、孫への遺贈・養子縁組の注意点

「孫がかわいい」という祖父・祖母の方は多く、また、相続税対策としても「遺産の一部を孫に渡しておきたい」という相続相談をよく受けます。 よくある相続相談 孫の教育資金として、生前贈与して相続対策をしたい。 孫に相続させたいが、相続税が最も安くなる節税対策を教えてほしい。 生命保険の受取人を孫にしてよいか知りたい。 お亡くなりになった方(被相続人)の孫は、子がいない場合には法定相続人になりますし、子がいる場合は法定相続人にはならないものの、遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組などの方法で、孫に遺産相続をさせるこ ...

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2018/12/3

相続放棄や限定承認の有無を調べる方法は?【弁護士解説】

お亡くなりになった方(被相続人)が、多くの借金をしていて財産が少なかった場合などに、相続放棄、限定承認といった相続の方法が選択されることがあります。 相続放棄や限定承認がなされているかどうかは、相続人本人以外にとっても重要な問題です。 たとえば・・・ 亡くなった方の債権者(お金を貸した人など)から見れば、相続人が相続放棄や限定承認をしている場合には、その相続人に対して借金の返済を求めることができない可能性があります。 相続放棄していれば、相続人に対して借金を1円も請求することができず、連帯保証人への請求を ...

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2018/11/20

いとこが亡くなったら遺産を相続できる?いとこが相続する方法は?

一般的に、「相続」というと、親子関係で起こる相続をイメージされる方が多いのではないでしょうか。しかし、相続の中には、親子だけでなく、祖父母、孫、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。 「いとこ(従兄弟、従姉妹)」は、両親の兄弟の子のことをいい、4親等離れています。直接の親子関係にある「直系血族」に対して、「傍系血族」といいます。 いとこは、相続人となることができるのでしょうか。いとこが死亡したとき、相続財産を得られるのでしょうか。いとことの関係が仲良しの方も仲が悪い方もいるでしょうが、いとこが相続する ...

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2018/11/16

相続放棄と、単純承認・限定承認の違いは?相続放棄のデメリットは?

相続のしかたには、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。 相続放棄は、ほかの2つの方法(単純承認、限定承認)が、相続財産を引き継ぐことを前提としているのに対して、相続財産を引き継がないための手続の方法をいいます。 相続放棄を中心に、その他の2つの方法との違い、相続放棄のデメリットなどについて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。 [speech ...

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2018/12/21

遺留分減殺請求にかかる費用は?弁護士報酬(弁護士費用)はいくら?

ご家族がお亡くなりになったとき、残された遺言によって、あなたの相続できるはずであった財産が減らされてしまったとき、「遺留分減殺請求権」を行使して救済できる可能性があります。 遺留分減殺請求権を行使する方法には、内容証明郵便など、話し合いによって解決する方法のほか、遺留分減殺請求訴訟を起こして裁判所で解決する方法がありますが、いずれの方法でも、幾分かの実費がかかります。 遺留分減殺請求権について、他の相続人が争いって来て「争続」になり紛争が激化する場合、その交渉、面談、訴訟などの全てを、相続に強い弁護士にお ...

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2018/12/29

遺留分減殺請求を弁護士に相談するメリット8つと、弁護士費用

遺留分減殺請求は、多くの相続手続きの中でも、難しい法律問題を含んでおり、「争続」にもなりやすいため、弁護士に相談・依頼したほうがよい手続であるといえます。 遺留分減殺請求権を行使すると、権利行使をされた相手方は、もらえる財産が少なくなることを意味します。このように限られた相続財産(遺産)の取り合いを意味する遺留分減殺請求は、相続手続きの中でも、特に揉め事が起こりやすいです。 そこで今回は、1人で簡単には解決できない場合に、遺留分減殺請求を弁護士に相談・依頼するメリットと、その際にかかる弁護士費用について、 ...

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2018/12/17

遺産相続を弁護士に相談・依頼する方法と、解決までの流れは?

遺産相続問題を、弁護士に相談・依頼し、解決するまでの流れを、わかりやすく順番に解説します。弁護士に初回相談した後は、弁護士の指示にしたがって進めていけばよいですが、基本的な流れについては理解して、不安を取り除いておきましょう。 ちなみに、遺産相続について弁護士にお願いするとき、法律相談をしても依頼しなければならないわけではなく、依頼もまた中途で解約できます。「解決まですべて任せる」というのでなくても、現在のお困りごと、お悩み事について弁護士に任せることができます。 他方で、弁護士に法律相談し、遺産相続に関 ...

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2018/11/12

未成年者の特別代理人が必要な場合と、選任方法を弁護士が解説!

相続において、相続人の中に未成年者がいるとき、未成年者の特別代理人が必要な場合があります。例えば、お亡くなりになった方の妻と未成年の子が相続人であるといったケースです。 通常であれば、親は「法定代理人」として未成年者を代理して手続を行うことができますが、相続問題に限っては、妻と未成年の子の利益が相反する可能性があるため、母親として「法定代理人」になることはできません。 ご主人がお亡くなりになり、何もする気が起きなくなってしまうことでしょう。複雑な手続きをすぐに行う気力がわかない、というつらい気持ち、悲しい ...

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2019/4/18

子どものいない夫婦の相続対策のポイントは?何からはじめたらよい?

家族のあり方が多様化し、結婚をしても、お子さんをつくらないというご夫婦も増えてきました。 お子さんがいないご夫婦の場合、「夫婦2人が生活できるだけの財産があればよい」、「死んだ後のことなど心配しても仕方ない」とおっしゃる方もいます。しかし、子どものいない夫婦であっても、相続対策のときに気を付けておいていただきたいポイントがあります。 お子さんがいないご夫婦の場合、「全財産を配偶者にあげたい」と考えることが多いでしょうが、対策なくしては実現できないケースもあります。 そこで今回は、子どものいない夫婦が行うべ ...

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2019/1/17

両親が離婚した後も、別れた親を代襲相続できる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、ご両親が離婚した後、母方が親権を有して、母方についていった子どもであっても、父方の相続について「代襲相続」をすることができますか?というご相談です。相続問題に詳しい弁護士が、Q&A形式で回答します。 両親が離婚した後でも、親子関係がなくならないことについては、こちらの相続Q&Aでも解説しました。今回はそれを越えて、別れた両親が既にお亡くなりになってしまった場合であっても、その両親に代わって祖父母の財産を「代襲相続」できるかどうかについてです。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] ...

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2018/11/8

相続人の確定とは?遺産分割協議の前に必要な相続人の確定方法!

ご家族がお亡くなりになったとき、遺産分割協議を始める前に、「相続人の確定」をしておくことが重要です。 「誰が相続人になるのか。」は、民法で法定相続人に関するルールが定められていますが、実際の相続のときに具体的に誰が相続人となるかは、「相続人の確定」で決める必要があります。 「相続人の確定」を、遺産分割協議の前提事項として調査しておかなければ、「知らなかった」、「発見できなかった」思わぬ相続人を見落とすおそれがあります。 そこで今回は、相続人の確定方法、相続人を確定する時期、相続人の確定にかかる費用などにつ ...

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2018/10/25

代襲相続とは?範囲・割合をケースごとに弁護士が解説!

「代襲相続」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「代襲相続」を知ることによって、いざ相続が発生したとき、誰が、どれだけの遺産(相続財産)を相続できるかがわかります。 通常、相続が発生したときには、民法という法律に定められた相続人である「法定相続人」が相続をするのが原則となります。 しかし、「法定相続人」が、相続が発生したとき、既に死亡してしまっていた場合に発生するのが「代襲相続」です。 そこで今回は、「代襲相続」が起こるケースで、相続は具体的にどのように進むのか、「代襲相続」の範囲、割合など ...

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指定相続分とは?

指定相続分とは、亡くなった方(被相続人)が、遺言によって遺産の分け方を指定した場合の、その指定された相続分のことをいいます。

被相続人の生前の意思が反映された遺産分割を実現するため、指定相続分は、民法に定められた相続分である法定相続分よりも優先して適用されます。

被相続人は、自由に相続分を指定することができますが、指定相続分が、遺留分(法定相続分の一部として法定相続人が必ず相続することが認められた部分)を侵害する場合、遺留分減殺請求権による救済があります。

参 考
遺留分を誰がもらえるか、計算方法は、こちらをご覧ください。

相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...

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相続分の指定とは?

指定相続分とは、遺言によって指定された相続分のことだと説明しました。そこで、相続分を指定する方法について解説します。

相続分の指定は、遺言によって、共同相続人の全部または一部の人を特定し、その人に相続させる割合を定めることによって行います。例えば、相続分の指定を記載した遺言書は、次のような内容となります。

たとえば・・・

相続人が、妻A子、長男B男、次男C男の3名であったとします。指定相続分を記載した遺言書には、例えば次の内容があります。

  • 妻A子に対して相続財産の60%、長男B男に対して相続財産の30%、次男C男に対して相続財産の10%を与える。
  • 相続人である妻、長男、次男の相続分を、それぞれ3分の1ずつとする。

相続分の指定を遺言によって行うときに注意すべきことは、次の2点です。

ポイント

  • 多義的な内容の遺言を避ける
  • 遺留分を侵害しない

多義的な内容の遺言を避ける

指定相続分を判断するときに、遺言の内容が不明確であったり、曖昧であったりしていろいろな意味に読めてしまうとき(多義的な遺言のとき)、指定相続分を決めることができないおそれがあります。

例えば、一部の相続財産(遺産)や相続人についての言及が抜けている場合、その部分についてどのように指定する趣旨であるのか、指定相続分が遺言の文面だけから明らかにならず、解釈が必要となります。

たとえば・・・

先ほどの例で、相続財産の60%を妻に与える、という指定相続分しか記載がなかったとき、残り40%の相続財産を誰に与えるという指定の趣旨なのか、また、長男、次男はどれだけの相続分を得られるのかが不明確となってしまいます。

参 考
自分で遺言書を作成する方法と注意点は、こちらをご覧ください。

遺言書を作成しておくことで、未然に防げる相続トラブルは多くあります。遺言を作成するのに、早すぎるということはありません。 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がありますが、今回は、 ...

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遺留分を侵害しない

遺留分を侵害するような指定相続分を指定した場合に、これによって利益を侵害される相続人は、遺留分減殺請求権を行使することによって、遺留分に足らない金額・相続財産を得ることができます。

遺留分は絶対のものではなく、侵害された人が請求しなければ、遺留分を侵害する遺言による指定相続分も有効となります。

しかし、事前に納得のいく話し合いがあったり、生前にきちんと指定相続分を伝えていたりした場合でなければ、遺留分を侵害する相続分の指定は、相続トラブルの根本的原因となります。

参 考
弁護士が解説する遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。

相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...

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相続分の指定を第三者に委託できる

相続分の指定は、第三者に委託することができます。相続分の指定を第三者に委託するときもまた、遺言によってその意思を明らかにして行います。

例えば、指定相続分を第三者の判断に任せる遺言の書き方は、次のようなケースです。

たとえば・・・

「相続財産の分割割合は、相続人A妻に一任する。」

指定相続分に基づく相続手続き

遺言によって、相続分の指定があったときには、法定相続分のみに基づいて遺産分割を行う場合と比較して、さまざまな手続き上の注意があります。

そこで、指定相続分に基づく、相続開始後の相続手続きについて、弁護士が解説します。

遺言書の検認

自筆証書遺言、秘密証書遺言などの方法によって、相続分が指定されたときは、遺言書を発見した人、保管している人は、遺言者の死亡後遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続を行う必要があります。

遺言の存在と内容を明らかにするとともに、利害関係のある相続人による遺言書の隠匿、偽造、変造などを避けるのが、検認手続の目的です。

検認手続では、出席した相続人などの面前で、遺言書を開封し、確認します。

遺産分割協議

相続分が指定されたとき、指定相続分が法定相続分に優先することを解説しましたが、相続分の指定だけで具体的に相続財産の分け方がすべて決まるわけではありません。

相続財産を分ける割合が決まったとしても、具体的にどの財産が誰のものとなるか決まったわけではないからです。このような遺産分割の詳細を最終的に決定するためには、遺産分割協議が必要です。

特に、指定相続分が存在する場合には、その分だけ、法定相続分よりも相続できる財産が減ってしまう人がいることとなりますので、遺産分割協議は紛糾しやすいといえます。

参 考
遺産分割協議の流れと、円滑な進め方は、こちらをご覧ください。

遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。 遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。 ...

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指定相続分に基づく登記手続

相続分の指定があったとき、遺産分割協議を行う前に、指定相続分にしたがって共同相続登記(相続人の共有であることを登記すること)をすることができます。

この場合には、指定相続分に基づいた共有の登記を行った後、遺産分割協議を行い、「遺産分割」を原因として、不動産を取得した相続人への所有権移転登記を行います。

また、遺産分割が終了するまで、指定相続分に基づく登記を行わず、協議が終了後に、その不動産を取得した相続人に対して直接、相続登記を行うこともできます。

指定相続分に基づく相続債務

相続財産の中に、マイナスの財産(負の財産、相続債務)がある場合、金銭債務は当然に分割され、遺産分割の対象とはなりません。

相続財産についても適用されるような相続分の指定があった場合には、相続人間では、その債務は指定相続分にしたがって負担をすることとなります。

この場合、相続人以外の者(債権者)から、相続債務が法定相続分に応じて請求された場合には、支払った相続人が、指定相続分にもとづく相続人間の求償請求をすることが考えられます。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法に定められた、相続人に認められた相続割合のことをいいます。

被相続人が、遺産の分け方について遺言による指定をしなかった場合には、法定相続分を基準として相続の割合を遺産分割協議にて決めることとなります。

ただし、遺言による指定相続分がない場合であっても、特に生前贈与や遺贈などで利益を得たことを考慮する「特別受益」、生前に相続財産の維持・増加に貢献したことを考慮する「寄与分」などによる調整が検討されるケースもあります。

参 考
法定相続分の割合と損しない方法は、こちらをご覧ください。

法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...

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参 考
法定相続人の範囲・順位と割合は、こちらをご覧ください。

身近なご家族がお亡くなりになってしまったとき、「誰が財産を相続することができるのだろう。」と不安に思うことでしょう。 遺言・遺書などがのこされていたなど、お亡くなりになったご家族の意思が明らかでない場 ...

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遺産分割サポートは、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、「指定相続分」という聞きなれない言葉について、指定相続分とはどのようなものか、法定相続分との違いや、相続分の指定があった場合の遺産分割の方法、相続手続きについて、相続に強い弁護士が解説しました。

指定相続分があるときとは、遺言が存在するときですから、遺言によって法定相続分とは異なる分け方をすることで、得する相続人、損する相続人が出てきます。

遺産分割協議が激しいトラブルになるとき、遺産分割協議の代理、サポートや相続手続きの代行について、相続に強い弁護士などの専門家にお任せください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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