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遺産分割

指定相続分とは?法定相続分との違いは?

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相続財産(遺産)を相続する割合のことを、「相続分」といいます。そして、相続分には、指定相続分と法定相続分とがあります。

相続財産の分け方は、遺言によって希望通りに決めることができますが、遺留分等に注意しなければなりません。指定相続分について民法の条文は次の通りです。

民法908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

今回は、指定相続分についての基礎知識、法定相続分との違い、指定相続分があるときの相続手続きなどについて、相続に詳しい弁護士が解説します。

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2018/12/14

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2018/12/12

遺産相続は、いつ弁護士に相談する?依頼すべき適切なタイミングは?

遺産相続のトラブルを抱えてしまったとき、弁護士に相談をするタイミングに「早すぎる」ということはありません。むしろ、できるだけ早いタイミングで一度ご相談をいただいた方が、先の方針も見据えた有効なアドバイスができます。 一方で、弁護士に相談、依頼するには、相談料や着手金など費用がかかるため、依頼すべき適切なタイミングに初めて遺産相続問題を相談、依頼したいと考える相続人の方が多いのではないでしょうか。 「もう少し問題が深刻化したら。」「まだ自分一人で解決できるはず」と考えて遺産相続問題を弁護士に相談せず、依頼の ...

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2018/12/12

遺産相続に強い弁護士に、相談・依頼する6つのメリット

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2018/12/3

相続放棄や限定承認の有無を調べる方法は?【弁護士解説】

お亡くなりになった方(被相続人)が、多くの借金をしていて財産が少なかった場合などに、相続放棄、限定承認といった相続の方法が選択されることがあります。 相続放棄や限定承認がなされているかどうかは、相続人本人以外にとっても重要な問題です。 たとえば・・・ 亡くなった方の債権者(お金を貸した人など)から見れば、相続人が相続放棄や限定承認をしている場合には、その相続人に対して借金の返済を求めることができない可能性があります。 相続放棄していれば、相続人に対して借金を1円も請求することができず、連帯保証人への請求を ...

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2018/11/10

もめる遺産分割協議8パターン、揉める理由と対処法を弁護士が解説

「遺産分割協議」とは、法定相続人や、遺言によって相続人に指定された人が、相続財産(遺産)をどのように分けるかについて話し合いをする協議のことです。 遺産分割協議は、あくまで話し合いですから、円満に解決し、相続人全員の合意のもと、相続財産(遺産)が分割されることも少なくありません。 しかし、遺産分割協議のうち一部は、大きなもめごととなります。相続財産を分けるとき、遺産分割協議がもめる理由、原因ごとに、その対処法を相続に強い弁護士が解説します。 遺産分割協議のもめ事を未然に防ぐため、そして、いざもめてしまった ...

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2018/12/25

生前贈与された財産を遺留分減殺請求で取り戻す方法【弁護士解説】

「生前贈与」と「遺留分」という言葉をご存知でしょうか。お亡くなりになった方(被相続人)が、生前に、相続人や、相続人以外の人に対して、財産を贈与することを「生前贈与」といいます。 被相続人の生前贈与の結果、相続人であるあなたのもらえる財産が少なくなってしまったとき、救済する手段が「遺留分減殺請求権」です。しかし、生前贈与の全てがこの「遺留分減殺請求権」の対象となるわけではありません。 故人が生前にかわいがっていた弟にばかり結婚、出産、新居購入のタイミングに財産を贈与した。 父が、母が亡くなった後に同居した事 ...

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2018/12/2

相続放棄申述受理証明書とは?取得する必要あり?入手方法は?

相続放棄とは、相続人が、相続する権利を放棄することです。「相続しない」と宣言すること、と言ってよいでしょう。 相続をすると、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金・負債も引き継ぐため、亡くなった方が借金を多く抱えていた場合、借金を引き継がないために相続放棄を検討します。 相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと「相続放棄申述受理通知書」という書面が交付され、ほとんどの相続手続きはこの書面で進められます。 しかし、相続放棄申述受理通知書では足りず、「相続放棄申述受理証明書」を発行しても ...

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2018/11/20

いとこが亡くなったら遺産を相続できる?いとこが相続する方法は?

一般的に、「相続」というと、親子関係で起こる相続をイメージされる方が多いのではないでしょうか。しかし、相続の中には、親子だけでなく、祖父母、孫、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。 「いとこ(従兄弟、従姉妹)」は、両親の兄弟の子のことをいい、4親等離れています。直接の親子関係にある「直系血族」に対して、「傍系血族」といいます。 いとこは、相続人となることができるのでしょうか。いとこが死亡したとき、相続財産を得られるのでしょうか。いとことの関係が仲良しの方も仲が悪い方もいるでしょうが、いとこが相続する ...

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2018/12/29

遺留分減殺請求を弁護士に相談するメリット8つと、弁護士費用

遺留分減殺請求は、多くの相続手続きの中でも、難しい法律問題を含んでおり、「争続」にもなりやすいため、弁護士に相談・依頼したほうがよい手続であるといえます。 遺留分減殺請求権を行使すると、権利行使をされた相手方は、もらえる財産が少なくなることを意味します。このように限られた相続財産(遺産)の取り合いを意味する遺留分減殺請求は、相続手続きの中でも、特に揉め事が起こりやすいです。 そこで今回は、1人で簡単には解決できない場合に、遺留分減殺請求を弁護士に相談・依頼するメリットと、その際にかかる弁護士費用について、 ...

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2019/1/18

「相続放棄」と「代襲相続」の関係を弁護士が解説!【全まとめ】

「相続放棄」と「代襲相続」はいずれも、相続問題を考える際にとても重要なキーワードです。そして、「相続放棄」をすると、相続人ではなくなるため、そのときに、どういうケースで「代襲相続」を考えなければならないのか、が問題となります。 特に、祖父母から両親、そして子への、三代にわたっての相続問題を考える際には、相続放棄と代襲相続との関係は、場面によっては複雑な考慮が必要となる場合もあります。 そこで今回は、相続放棄と代襲相続の関係について、考えられるすべてのケースでどのように処理したらよいかを、相続問題に詳しい弁 ...

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2018/11/9

限定承認すべき場合とは?限定承認の方法と手続の流れを弁護士が解説

限定承認について、その方法と手続を解説します。相続人は、相続が開始した時点から、お亡くなりになった方(被相続人)の一切の権利義務を承継します。 一切の権利義務の中には、プラスの相続財産(遺産)も含まれますが、マイナスの相続財産(遺産)も含まれます。被相続人が生前に借り入れをした借金などが典型例です。 借金も相続してしまうのでは、せっかく相続財産(遺産)を得た意味がないので、どうせなら相続をしたくないです。 亡くなった私の父は、借金がかなり多く、借金の金額を合計すると、得られる相続財産(遺産)の金額を越えて ...

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2018/11/9

特別受益とは?認められる場合・認められない場合と計算方法

お亡くなりになったご家族から、生前に、学費や住宅の新築、建替えなど、多くの援助をしてもらった相続人と、援助を全くしてもらえなかった相続人との間で、不公平感が生じることがあります。 相続人間の、生前にお亡くなりになったご家族(被相続人)から受けた利益による不公平をなくすための制度が、特別受益です。 よくある相続相談 長男は結婚してマイホームの頭金をもらったが、次男は、独身で実家に住んでいる。 長男の私立大学の学費を全て親が出したが、次男は公立大学に通った。 娘は、結婚の際に多くの援助を受けたが、息子は全く援 ...

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2018/12/26

遺留分減殺請求の金額を増やすには?遺留分をより多くもらう方法

遺留分減殺請求を行うとき、現在の制度では、遺留分減殺請求を受けた人の選択で、現物で返還をするか、金銭で返還をするか(価額弁償)を選べることとなっていますが、2018年民法改正が施行されると、金銭の返還のみとなります。 いずれであっても、生前贈与や遺言による贈与などによってもらえるはずの相続財産が少なくなってしまったと考えて遺留分減殺請求を行う側にとっては、「できるだけ多くの遺留分をもらいたい。」「請求金額を増やしたい。」と考えるのではないでしょうか。 そこで今回は、遺留分として受け取れる金額を、できる限り ...

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2018/11/16

相続放棄と、単純承認・限定承認の違いは?相続放棄のデメリットは?

相続のしかたには、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。 相続放棄は、ほかの2つの方法(単純承認、限定承認)が、相続財産を引き継ぐことを前提としているのに対して、相続財産を引き継がないための手続の方法をいいます。 相続放棄を中心に、その他の2つの方法との違い、相続放棄のデメリットなどについて、相続に強い弁護士が解説します。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。 [speech ...

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2019/2/26

前妻の子・前夫の子も相続権ある?財産をできるだけ与えない方法は?

結婚、離婚、再婚を繰り返した人がお亡くなりになったときに、相続問題でよく揉め事となるのが、「前妻の子(前夫の子)の相続権」です。 前妻は、離婚後は、相続をする権利はありませんが、前妻の子は、離婚、再婚を繰り返したとしても子の地位のままで居続けるため、相続をする権利をもっています。この場合、前妻の子の相続分、遺留分の割合を理解しておかなければ、「争続」の火種となります。 今回は、前妻(前夫)との間の子がいたときの遺産相続、遺産分割の注意点と、前妻(前夫)の子にできるだけ相続財産(遺産)を渡さない方法について ...

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2019/1/15

遺産分割協議のやり直しはできる?無効・取消できる?

遺産分割協議が終了した後になって、やり直したいという相続相談に来られる方がいます。ご相談者にも特別なご事情がおありでしょうが、一度成立した遺産分割協議を取消、撤回したり、やり直したりすることは、そう簡単ではありません。 遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しませんから、遺産分割協議書の内容に疑問、不安があったり、心から納得いかなかったりする場合には、署名押印を保留してください。 今回は、万が一遺産分割協議をやり直したいと考える方に向けて、遺産分割協議がやり直せる場合と具体的な方法などについて、相 ...

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2019/1/17

両親が離婚した後も、別れた親を代襲相続できる?【相続Q&A】

今回の相続相談は、ご両親が離婚した後、母方が親権を有して、母方についていった子どもであっても、父方の相続について「代襲相続」をすることができますか?というご相談です。相続問題に詳しい弁護士が、Q&A形式で回答します。 両親が離婚した後でも、親子関係がなくならないことについては、こちらの相続Q&Aでも解説しました。今回はそれを越えて、別れた両親が既にお亡くなりになってしまった場合であっても、その両親に代わって祖父母の財産を「代襲相続」できるかどうかについてです。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] ...

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2018/11/24

遺産分割で預貯金をうまく分ける方法と、分け方のポイントを解説

お亡くなりになった方(被相続人)の財産の中で、銀行やゆうちょなどに預け入れてある預貯金もまた、相続される財産(遺産)になります。 そこで、遺産分割のときの、預貯金の分け方と、より良い分割方法のポイントについて、相続問題に強い弁護士が解説します。遺産に預貯金が含まれることが多いため、注意点も解説します。 預貯金の相続、遺産分割のときは、預貯金を勝手に引き出すことはできず、遺産分割協議を行って凍結を解除し、適切な分け方で分割する必要があります。 「遺産分割」の人気解説はこちら! [toc] 預貯金口座の凍結を ...

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2019/3/13

生前の預貯金の無断引出と、遺留分の関係は?パターン4つを解説!

ご家族がお亡くなりになったときに、「長男に全ての財産を相続させる」といった遺言があると、他の相続人の遺留分を侵害することとなります。民法で定められた最低限の相続分である遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権によって救済を図ります。 しかし、上記のような不公平な遺言が残っていたようなケースでは、すでに、生前もしくは死後に、預貯金が無断で引き出されてしまっており、使われてしまっている場合が少なくありません。 このように、同居の家族や、遺留分を侵害するほどの財産を取得した相続人などが、預貯金を無断で引き出 ...

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2018/12/21

遺留分減殺請求にかかる費用は?弁護士報酬(弁護士費用)はいくら?

ご家族がお亡くなりになったとき、残された遺言によって、あなたの相続できるはずであった財産が減らされてしまったとき、「遺留分減殺請求権」を行使して救済できる可能性があります。 遺留分減殺請求権を行使する方法には、内容証明郵便など、話し合いによって解決する方法のほか、遺留分減殺請求訴訟を起こして裁判所で解決する方法がありますが、いずれの方法でも、幾分かの実費がかかります。 遺留分減殺請求権について、他の相続人が争いって来て「争続」になり紛争が激化する場合、その交渉、面談、訴訟などの全てを、相続に強い弁護士にお ...

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指定相続分とは?

指定相続分とは、亡くなった方(被相続人)が、遺言によって遺産の分け方を指定した場合の、その指定された相続分のことをいいます。

被相続人の生前の意思が反映された遺産分割を実現するため、指定相続分は、民法に定められた相続分である法定相続分よりも優先して適用されます。

被相続人は、自由に相続分を指定することができますが、指定相続分が、遺留分(法定相続分の一部として法定相続人が必ず相続することが認められた部分)を侵害する場合、遺留分減殺請求権による救済があります。

参 考
遺留分を誰がもらえるか、計算方法は、こちらをご覧ください。

相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...

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相続分の指定とは?

指定相続分とは、遺言によって指定された相続分のことだと説明しました。そこで、相続分を指定する方法について解説します。

相続分の指定は、遺言によって、共同相続人の全部または一部の人を特定し、その人に相続させる割合を定めることによって行います。例えば、相続分の指定を記載した遺言書は、次のような内容となります。

たとえば・・・

相続人が、妻A子、長男B男、次男C男の3名であったとします。指定相続分を記載した遺言書には、例えば次の内容があります。

  • 妻A子に対して相続財産の60%、長男B男に対して相続財産の30%、次男C男に対して相続財産の10%を与える。
  • 相続人である妻、長男、次男の相続分を、それぞれ3分の1ずつとする。

相続分の指定を遺言によって行うときに注意すべきことは、次の2点です。

ポイント

  • 多義的な内容の遺言を避ける
  • 遺留分を侵害しない

多義的な内容の遺言を避ける

指定相続分を判断するときに、遺言の内容が不明確であったり、曖昧であったりしていろいろな意味に読めてしまうとき(多義的な遺言のとき)、指定相続分を決めることができないおそれがあります。

例えば、一部の相続財産(遺産)や相続人についての言及が抜けている場合、その部分についてどのように指定する趣旨であるのか、指定相続分が遺言の文面だけから明らかにならず、解釈が必要となります。

たとえば・・・

先ほどの例で、相続財産の60%を妻に与える、という指定相続分しか記載がなかったとき、残り40%の相続財産を誰に与えるという指定の趣旨なのか、また、長男、次男はどれだけの相続分を得られるのかが不明確となってしまいます。

参 考
自分で遺言書を作成する方法と注意点は、こちらをご覧ください。

遺言書を作成しておくことで、未然に防げる相続トラブルは多くあります。遺言を作成するのに、早すぎるということはありません。 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がありますが、今回は、 ...

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遺留分を侵害しない

遺留分を侵害するような指定相続分を指定した場合に、これによって利益を侵害される相続人は、遺留分減殺請求権を行使することによって、遺留分に足らない金額・相続財産を得ることができます。

遺留分は絶対のものではなく、侵害された人が請求しなければ、遺留分を侵害する遺言による指定相続分も有効となります。

しかし、事前に納得のいく話し合いがあったり、生前にきちんと指定相続分を伝えていたりした場合でなければ、遺留分を侵害する相続分の指定は、相続トラブルの根本的原因となります。

参 考
弁護士が解説する遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。

相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。 しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言に ...

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相続分の指定を第三者に委託できる

相続分の指定は、第三者に委託することができます。相続分の指定を第三者に委託するときもまた、遺言によってその意思を明らかにして行います。

例えば、指定相続分を第三者の判断に任せる遺言の書き方は、次のようなケースです。

たとえば・・・

「相続財産の分割割合は、相続人A妻に一任する。」

指定相続分に基づく相続手続き

遺言によって、相続分の指定があったときには、法定相続分のみに基づいて遺産分割を行う場合と比較して、さまざまな手続き上の注意があります。

そこで、指定相続分に基づく、相続開始後の相続手続きについて、弁護士が解説します。

遺言書の検認

自筆証書遺言、秘密証書遺言などの方法によって、相続分が指定されたときは、遺言書を発見した人、保管している人は、遺言者の死亡後遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認手続を行う必要があります。

遺言の存在と内容を明らかにするとともに、利害関係のある相続人による遺言書の隠匿、偽造、変造などを避けるのが、検認手続の目的です。

検認手続では、出席した相続人などの面前で、遺言書を開封し、確認します。

遺産分割協議

相続分が指定されたとき、指定相続分が法定相続分に優先することを解説しましたが、相続分の指定だけで具体的に相続財産の分け方がすべて決まるわけではありません。

相続財産を分ける割合が決まったとしても、具体的にどの財産が誰のものとなるか決まったわけではないからです。このような遺産分割の詳細を最終的に決定するためには、遺産分割協議が必要です。

特に、指定相続分が存在する場合には、その分だけ、法定相続分よりも相続できる財産が減ってしまう人がいることとなりますので、遺産分割協議は紛糾しやすいといえます。

参 考
遺産分割協議の流れと、円滑な進め方は、こちらをご覧ください。

遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。 遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。 ...

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指定相続分に基づく登記手続

相続分の指定があったとき、遺産分割協議を行う前に、指定相続分にしたがって共同相続登記(相続人の共有であることを登記すること)をすることができます。

この場合には、指定相続分に基づいた共有の登記を行った後、遺産分割協議を行い、「遺産分割」を原因として、不動産を取得した相続人への所有権移転登記を行います。

また、遺産分割が終了するまで、指定相続分に基づく登記を行わず、協議が終了後に、その不動産を取得した相続人に対して直接、相続登記を行うこともできます。

指定相続分に基づく相続債務

相続財産の中に、マイナスの財産(負の財産、相続債務)がある場合、金銭債務は当然に分割され、遺産分割の対象とはなりません。

相続財産についても適用されるような相続分の指定があった場合には、相続人間では、その債務は指定相続分にしたがって負担をすることとなります。

この場合、相続人以外の者(債権者)から、相続債務が法定相続分に応じて請求された場合には、支払った相続人が、指定相続分にもとづく相続人間の求償請求をすることが考えられます。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法に定められた、相続人に認められた相続割合のことをいいます。

被相続人が、遺産の分け方について遺言による指定をしなかった場合には、法定相続分を基準として相続の割合を遺産分割協議にて決めることとなります。

ただし、遺言による指定相続分がない場合であっても、特に生前贈与や遺贈などで利益を得たことを考慮する「特別受益」、生前に相続財産の維持・増加に貢献したことを考慮する「寄与分」などによる調整が検討されるケースもあります。

参 考
法定相続分の割合と損しない方法は、こちらをご覧ください。

法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...

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参 考
法定相続人の範囲・順位と割合は、こちらをご覧ください。

身近なご家族がお亡くなりになってしまったとき、「誰が財産を相続することができるのだろう。」と不安に思うことでしょう。 遺言・遺書などがのこされていたなど、お亡くなりになったご家族の意思が明らかでない場 ...

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遺産分割サポートは、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか。

今回は、「指定相続分」という聞きなれない言葉について、指定相続分とはどのようなものか、法定相続分との違いや、相続分の指定があった場合の遺産分割の方法、相続手続きについて、相続に強い弁護士が解説しました。

指定相続分があるときとは、遺言が存在するときですから、遺言によって法定相続分とは異なる分け方をすることで、得する相続人、損する相続人が出てきます。

遺産分割協議が激しいトラブルになるとき、遺産分割協議の代理、サポートや相続手続きの代行について、相続に強い弁護士などの専門家にお任せください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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