遺言をのこしてくれたご家族(遺言者)が、「全ての財産を相続させる」と遺言に書いてくれたのに、その遺言者よりも先に、財産をのこされる側の相続人(受遺者)がお亡くなりになってしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
受遺者はもはやこの世にいないわけですから、遺言書の通りに相続させることはできません。相続問題において、相続人が先に死んでしまったときにその子が代わりに相続する「代襲相続」がありますが、遺言の際には同様の状況でも「代襲相続」とはなりません。
そこで今回は、例えば祖父が、「長男にすべての財産を相続させる」という「相続させる旨の遺言」を残したとき、長男が先に死亡したらどう対応したらよいか、孫は相続することができるかなどについて、相続に強い弁護士が解説します。
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代襲相続は、遺言では認められない
冒頭で紹介したように、遺言者よりも先に、遺言によって財産をもらう相続人(受遺者)が死亡してしまったときであっても、「代襲相続」は認められません。
「代襲相続」とは、相続問題の場面において、被相続人よりも先に相続人がお亡くなりになったとき、相続人の子が代わりに相続することです。この「代襲相続」は、遺言のない通常の相続の場合に適用される相続手続きのルールであって、遺言の場合には適用されません。
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代襲相続の範囲と割合は、こちらをご覧ください。
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遺言書の書き方には、「自宅不動産を長男に『贈与する』」と記載する「遺贈(遺言による贈与)」と、「預貯金を妻に『相続させる』」という「相続させる旨の遺言」の2種類があります。
このうち、遺贈については、代襲相続が発生しないことが、民法に次の通り定められています。受取人が相続人以外の第三者の場合、「遺贈」となるため代襲相続は発生しません。
民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
2.停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
これに対して、「相続させる旨の遺言」は相続分の割合を指定していると評価させるため、裁判例でも「代襲相続が発生する」とするもの「代襲相続が発生しない」とするものに分かれていましたが、最高裁で次の通り、「代襲相続が発生しない」ことが原則とされました。
最高裁平成23年2月22日判決「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
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相続させる旨の遺言と遺贈の違いは、こちらをご覧ください。
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遺言者より先に相続人が死亡した場合の対応
遺言者が公正証書遺言、自筆証書遺言などを作成した遺言時点では、元気に存命の方に財産を譲る予定であったとしても、その後になって、財産を譲る予定だった方がいつお亡くなりになってしまうかもわかりません。
遺言者が遺言を作成してから、相続財産をもらう予定の人(受遺者)がお亡くなりになったとき、遺言書のうち、そのお亡くなりになった相続人へ財産を渡すという部分は実現不可能となります。
そして、実現不可能となった遺言の部分は無視されます。つまり、そこに記載された遺贈(遺言による贈与)は失効し、なかったことになります。あげるはずだった財産は相続財産(遺産)に含まれ、遺産分割協議などによって遺産分割しなければなりません。
遺産分割協議によって相続人全員の合意がとれないときには、お亡くなりになった人に贈るはずだった財産について、遺産分割調停、遺産分割審判などによって「争続」が長期化します。
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遺産分割協議の流れと、円滑な進め方は、こちらをご覧ください。
遺産分割協議とは、ご家族がお亡くなりになってしまったときに、相続人が、遺産の分割方法について話し合いを行うことをいいます。 遺産分割協議が行われるのは、相続財産(遺産)の分け方に争いがあるケースです。 ...
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遺言者が死亡したとき「代襲相続」できる場合とは?
例外的に、遺言者より先に、遺言によって相続財産(遺産)を得るはずだった人が死亡したときに、その子が「代襲相続」と同様に、代わりに相続できる場合があります。この例外的な扱いは、裁判例(東京地裁平成21年11月26日判決)によって認められています。
まず、この裁判例では、遺言の場合に「代襲相続」がないことについて、次のように述べています。
東京地裁平成21年11月26日判決「遺言は、通常、名宛人とされた特定の相続人に向けられた趣旨と解すべきであって、名宛人とされていた特定の相続人が、遺言者より先に死亡した場合には、遺言書の中に当該相続人が先に死亡した場合には代襲相続人に当該遣産を代襲相続させる旨の記載があれば代襲相続も認められるが、そうでなければ、原則として遺言は失効すると解される。」
つまり、遺言者より先に財産をもらうはずの人がお亡くなりになったときには、遺言が失効するのが原則です。
しかし、この裁判例は、次に、その場合の処理について、例外的なケースについてこのように述べています。
東京地裁平成21年11月26日判決「当該遺言を合理的に解釈したうえ、遺言者の意思が、当該相続人が先に死亡した場合には、当該財産を代襲相続人に相続させるというものであったと認められるような特段の事情がある場合には、代襲相続が認められる。」
つまり、遺言書の「合理的な解釈」により、遺言により財産を得る人がお亡くなりになっていたときには、その子が相続する、というように読める場合には、「代襲相続」と同様に、子が代わりに相続する、という状況となるということです。
受遺者が先に死亡する可能性があるときの対策は?
相続対策、生前対策として、遺言書を書くことはよく提案されますが、今回の解説のとおり、遺言書を書いたからといって万全なわけではなく、遺言書の内容までしっかり吟味しなければなりません。
遺言書を書いた後、遺言によって財産を贈与(遺贈)されるはずであった人が死亡したとき、「遺言に別段の定め」があれば、その定めにしたがうことになります。つまり、遺言をより効果的にするため「受遺者が先に亡くなってしまったときの別段の定め」をしておくべきです。
たとえば・・・
相続財産のうち、自宅不動産を配偶者(妻)に贈与するという遺言書を作成したものの、夫婦が同じくらいの年齢の場合には、夫より先に妻が死亡してしまうおそれもあります。
そこで、妻が先に死亡した場合に備えて、「妻が死亡していた場合には、自宅不動産は長男に相続させる」とか、「妻が死亡していた場合には、子に等分に相続させる」などと、遺言書に追記しておくことが有効です。
このような、受遺者の死亡に備えた遺言書の記載を「予備的遺言」といいます。
ただし、「予備的遺言」は、遺言書の内容がとても複雑となり、相続開始後にその読み方が争いの火種となったり、複雑すぎて、自分の思い通りの相続とならない文言となってしまったりする危険もあります。
遺言書に記載した内容と、実際の状況が異なってしまった場合には、遺言書をその想定される状況に合わせて、書き直しを行うことがお勧めです。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、遺言書を作成後に、遺言によって相続財産(遺産)を得られるはずだった人が、先にお亡くなりになってしまったとき、どのように対応したらよいのか、について、相続問題に強い弁護士が解説しました。
「代襲相続」という考えが相続問題でよく登場しますが、遺言書の場合には、「遺言による贈与(遺贈)」であっても「相続させる旨の遺言」であっても「代襲相続」はないと考えるのが一般的です。
遺言書の内容をよく吟味し、どのような可能性に対しても適格に対象できる汎用性の高い役に立つ遺言とするため、ぜひ一度「相続財産を守る会」の弁護士に、法律相談ください。