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事業承継

特別清算の手続き・流れ・注意点を、弁護士が解説!

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会社のオーナー経営者が引退を考えるとき、事業譲渡M&A(事業売却)をせず、会社を清算せざるをえないことがあります。

会社を清算する場合は、会社の財産で債務を返済し、のこった財産を株主がうけとって会社をとじる、というのが通常の流れです。

しかしながら、会社を清算する場合に、その会社にはもはや価値がないというケースもあります。債務が多すぎる場合には、通常の清算の手続きがとれないこともあります。

株式会社の解散決議をおこない、清算手続きに入ったとき、会社の債権者から反対があるなど、清算手続きを進めるのに支障があるときには、裁判所の監督のもとで手続きをすすめる「特別清算」の手続によることとなります。

そこで今回は、清算手続きの円滑化と、債権者間の平等のために利用される「特別清算」の手続について、相続・事業承継の経験豊富な弁護士が解説します。

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事業承継

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事業承継

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特別清算とは?

特別清算とは、株式会社の清算の場面で、行われる手続であり、次のようなケースで利用されています。

  • 清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合
  • 債務超過の疑いがある場合

いずれの場合も、特別清算の手続きを利用するときには、裁判所の監督のもとで行われることとなります。

特別清算と似た制度である、通常清算、破産それぞれとの違いをご説明しながら、「特別清算とは、どのような手続きなのか」を解説します。

参 考
会社をたたむ適切なタイミングについては、こちらをご覧ください。

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通常清算との違い

通常の清算であれば、会社にある財産のなかから債権者に返済を行い、残った財産を株主に分配して、財産も負債もゼロになった時点で、清算が完了します。

しかしながら、会社が債務超過にあるようなときは、会社にのこった債務を返済しようにも、十分な財産がありません。

そこで、裁判所の監督のもとで、債権者に対する公平な返済を行うとともに、借金をすべて返済できないときでも清算完了として会社をとじることができるようにするのが、特別清算です。

参 考
通常清算の手続きの流れとポイントは、こちらをご覧ください。

会社の「清算」とは、会社を終了して、会社の財産をすべてお金に換える手続きのことをいいます。経営者の方にとって、「清算」は考えたくない将来かもしれませんが、相続・事業承継問題を考えるときに避けては通れな ...

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破産との違い

特別清算の場合には、「清算人」という役職の人が選任され、この清算人が手続を進めます。

清算人は、会社が株主総会の決議によって選任します。破産の場合には裁判所が手続きをすすめる「破産管財人」を選びますが、特別清算の場合には、会社が自分で清算人をえらぶことができます。それまで取締役であった方が、清算人になることもできます。

破産も、特別清算も、会社の借金を全額返せないような場合につかわれる手続きであるという点では同じです。しかしながら、破産の方が、裁判所の関与のていどが強く、手続きも厳格です。

その分、破産手続きでは、破産管財人(弁護士がなります)には、会社の財産に関してより強力な権限があたえられています。

特別清算は、通常の清算と、破産の、中間的な手続きだとお考えください。

特別清算の手続きは?

特別清算の手続きは、会社の財産状態の調査をおこなったり、財産を換価して、債務の弁済を行うという点では、通常清算の手続きと共通します。

しかし、特別清算の場合には、会社に十分な財産がないため、債権者間の公平性をより強く確保しなければなりません。そのため、債務を弁済するためには、債権者の同意が必要となります。

和解型の手続きと協定型の手続き

債務の弁済について、債権者の同意をえる方法としては、次の2つがあります。

ポイント

それぞれの債権者との間で個別に弁済額や弁済方法について和解をする「和解型」
債権者集会(債権者の集まり)の決議によって各債権者への弁済額などを定める「協定型」

「和解型」、「協定型」のいずれの特別清算の場合も、弁済できない分については、債権を放棄してもらうことになります。

和解型の方は、債権者全員と合意する必要があるのに対して、協定型では、債権者全員の同意をえる必要がないという点がことなります。

債権者の数が少なく、すべての債権者から同意がえられそうなときは、和解型ですすめることが多いです。これに対して、債権者の数が多い場合や、債権者の都合で和解には応じられない、応じたくないという場合には、協定型ですすめることになります。

株主総会による解散決議

特別清算手続きを利用するためには、株主総会において、会社の解散決議を行わなければなりません。

会社にとって、解散するというのは重要な決定であるため、解散をするための株主総会の決議は、「特別決議」で行われます。つまり、出席した株主の議決権の3分の2が、解散に賛成した場合に、解散決議が可決されます。

特別清算の申立て

通常の清算手続きの遂行に支障があるか、債務超過の疑いがある場合には、会社は、裁判所に特別清算の申立てを行うことができます。特別清算の申立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に対して行います。

裁判所において特別清算手続きの決定がなされると、特別清算の手続きがスタートします。

特別清算手続きは、通常清算と破産の中間にあるような手続であり、通常清算よりは裁判所の監督がある点で公平性が担保されるものの、破産手続きほど厳格なものではありません。破産にかわる簡易かつ迅速な手続きとして利用される場合があります。

清算人の選任

特別清算をする場合には、会社は、株主総会の決議によって、手続きをすすめる清算人をえらぶ必要があります。

清算人には、取締役がそのまま就任する必要はありませんが、特に支障がなければ、会社のことを一番よくわかっている取締役が清算人になる例が多いです。

通常のケースでは、特別清算をすることは、会社の解散をする時点で決まっているので、解散の決議をするのと同じタイミングで、特別清算をすすめる清算人を選任し、特別清算の申立てをします。

債権届出の公告・催告

特別清算手続きが始まると、会社は、会社の債務の総額を確定させるため、会社の債権者に債権の額を届け出てほしいという内容の公告をします。

また、会社が把握している債権者に対しては、個別に催告をして、債権の届出をうながします。

清算人は、同時に、会社の財産状態を調査して、株主総会の承認をうけ、さらに、承認を受けた財産目録(会社の財産のリスト)などを、裁判所に提出します。

債務の弁済(協定案・和解案)

特別清算の場合には、債権者間の公平性をまもるため、債務の弁済については、債権者の同意をえてから行います。

すべての債権者と和解をして弁済を行う「和解型」ですすめる場合には、会社は、それぞれの債権者との間で、弁済額などについての交渉をして、和解をする必要があります。

協定を締結して支払を行う「協定型」の場合には、協定案を裁判所に提出し、債権者集会において債権者の承認を受け、裁判所の認可決定を受ける必要があります。

もっとくわしく!

「協定型」の特別清算のときの協定は、特別清算の手続きにおいて行われる集団的な和解であり、債権者間で平等になるように定めなければなりません。

「和解型」の特別清算の場合も、協定型の場合も、和解案や協定案のなかには、弁済できない分の債務は免除するという内容がふくまれます。

そのため、債務超過の場合であっても、決められた一部の額を弁済することで、会社の債務がゼロとなります。これによって、会社の清算を完了させることができます。

清算結了の登記

すべての債権の弁済が終わって、会社の財産も債務もなくなると、清算の完了を意味する「清算結了」となります。

清算結了になると、裁判所の決定によって、特別清算手続きが終了し、会社も完全になくなります。

特別清算が終了すると、その旨の登記がおこなわれます。これを「清算結了の登記」といいます。

特別清算と、破産との違いは?メリットは?

特別清算の基本的な特徴と、具体的な手続きについて解説しました。特別清算は、裁判所の監督のもとに会社をたたむ制度であるという点で、破産とよく似ていますが、破産にはないメリット、デメリットがあります。

そこで、特別清算と破産の違いについて、もう少しくわしく解説します。

参 考
解散・清算・破産の違いとメリット比較は、こちらをご覧ください。

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特別清算のメリット

特別清算も破産も、会社が債務を全額弁済できないときに利用される手続ですが、特別清算の方が、「破産」よりも、周囲に与えるイメージとしては悪くないため、破産よりも特別清算を利用したいというニーズがあります。

破産にくらべた場合の印象がよい、というのは、特別清算のひとつのメリットであるといえます。

実際に、親会社が、債務超過の子会社を清算したいというケースでは、親会社に対するイメージをできるだけ悪化させないように、破産ではなく特別清算を利用することが多くあります。

また、特別清算では、破産とくらべると手続きが厳格でなく、一般的には、手続きにかかる費用も破産より低くおさえることができます。

特別清算のデメリット

ただし、特別清算の手続きには、デメリットもあります。

債権額に争いがある場合や、取り戻すべき流出した財産がある場合、大口の債権者が清算に反対している場合などには、特別清算手続きを利用することができず、破産手続きを利用しなければなりません。

特別清算では、全員と和解をすることができないとしても、少なくとも、債権者集会で協定案を成立させられるだけの、債権者の協力をえる必要があります。

破産手続きでは、債権者の協力がなくとも、会社に残っている財産を換金し、債権者に配当して、強制的に会社をとじることができます。破産と比較すると、債権者の協力をえる必要がある(会社が一方的に清算をすすめることはできない)という点は、特別清算のデメリットです。

また、特別清算は、株式会社しか利用することができません。そのため、病院(個人の病院や医療法人)などが事業を清算したいというケースでは、特別清算は、選択することができません。

参 考
「解散」と「事業承継」のどちらがよいかは、こちらをご覧ください。

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事業承継・会社の清算は、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、経営者が、ご自分の会社の経営をやめ、会社をたたみたいとお考えになった場合の、清算手続きのうち、会社が債務超過である場合の手続きについて、解説しました。

会社をたたむということは、それまで長年ご自分が関わってきた「場」がなくなることを意味するため、決断のむずかしい事柄ですが、それまでにつながりを持ってきた方々との関係がすべて消えるわけではありません。

いったん会社をとじると決めたのであれば、周囲の関係者にできる限りご迷惑をかけないよう、丁寧に手続きを進めていく必要があります。

「相続財産を守る会」の専門家は、事業承継についてのご相談をお受けするなかで、やむをえず会社を清算することを選択された場合の手続きについても、迅速・丁寧にお手伝いいたします。

会社の清算をふくむ事業承継、後継ぎ問題でお悩みの方は、ぜひ一度「相続財産を守る会」の専門家にご相談ください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

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