相続財産(遺産)を守る専門家(弁護士・税理士)が解説!

相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

遺言

公証人に出張してもらい、公正証書遺言を作成する方法は?

投稿日:

遺言書を書こうにも、高齢や病気などが理由で、なかなか外に出ることができないという方がいます。

遺言の中でも「自筆証書遺言」という形式であれば、自分ひとりで、自宅で作成することが可能なのですが、「自筆証書遺言」は、「全文手書きでなければならない」など、有効とするための要件が厳しく設定されており、要件を満たさなければ遺言が無効となってしまいます。

これに対して、公証人につくってもらう「公正証書遺言」の場合には、公証役場まで出向かなければならないことが原則です。

そこで今回は、「遠出は難しいけれど、公正証書遺言を作成したい」という方に向けて、公証人に出張を依頼する方法・費用・注意点などについて、相続に強い弁護士が解説します。

「遺言」の人気解説はこちら!

遺言

2018/11/26

遺言書の調査方法(調べ方)と検認手続のポイントを弁護士が解説!

「遺言書」が、相続において非常に重要であることは、一般の方でもご理解いただけているのではないでしょうか。遺言が存在する場合には、民法の原則にしたがわない遺産分割を行わなければならないことが多いからです。 しかし、遺言書の存在を、全ての相続人が知っている場合は、むしろ稀かもしれません。 よくある相続相談 相続人の一部の人が、自分に有利な公正証書遺言を書くよう強要した。 相続人に知られず作成された自筆証書遺言が仏壇から発見された。 自筆証書遺言で必要となる検認手続について知りたい。 身近な相続人すら知らなかっ ...

ReadMore

遺言

2018/12/6

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較!結局どちらがいい?弁護士が解説

数ある遺言書の種類のうち、特によく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。この2つの遺言については聞いたことがある方が多いでしょう。他方、秘密証書遺言や緊急時の遺言の利用頻度は非常に低いです。 自筆証書遺言にも公正証書遺言にも、いずれもメリット、デメリットがあると解説されています。メリット、デメリットとして非常に多くの項目を比較していくと、結局どちらを利用したらよいかわからなくお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。 そこで今回は、ご状況に合わせて結局自筆証書遺言と公正証書遺 ...

ReadMore

遺言

2018/12/19

遺言能力とは?遺言が有効にある場合、無効になる場合の判断基準

遺言能力とは、遺言を有効に行うことができる能力のことをいいます。相続の生前対策で、「遺言を残しておいた方がよい」というアドバイスをよく受けるかと思います。しかし、遺言能力のない状態で残した遺言書は、無効です。 せっかく相続税対策、揉めない遺産分割対策などの目的で残した遺言が無効となってしまわないためにも、遺言能力があるかどうか、の判断基準をしっかり理解してください。特に、認知症にり患してしまった後の遺言書作成には要注意です。 また、相続人の立場でも、不利な遺言が残っているとき、「遺言能力のない状態で作成さ ...

ReadMore

遺言

2018/12/6

遺言書がトラブルの原因となるケースと解決法を、弁護士が解説!

相続の生前対策として「遺言書を書くこと」がよくあげられます。しかし、お亡くなりになったご家族残していた遺言が、かえってトラブルの原因・発端となることもあります。 「遺言書がなくて遺産分割でもめた」という話はよく聞きますが、逆に「遺言があったことでもめた」という相続相談も、弁護士のもとには多く寄せられています。遺産分割でもめると、相続税申告、相続登記などにも影響します。 そこで今回は、遺言書がかえってトラブルの原因となるケースと解決法を、相続に詳しい弁護士が解説します。遺言書は、争い回避の手段ですが、不適切 ...

ReadMore

遺言

2018/12/22

遺言書を失くしたら?紛失したら?再度作成し直す方法・注意点は?

せっかく作成した遺言書を失くしてしまったら、どうしたらよいのでしょうか。遺言書は重要な書類であり、自分が死んだ後の相続財産の分け方について、自分の意向を反映させるものですから、保管、管理は万全にしなければなりません。 しかし、火災や地震、引っ越しなどの際に遺言書の紛失はどうしても起こってしまう可能性があります。遺言書を失くしてしまったとき、紛失したときの対応は、自筆証書遺言か、公正証書遺言かによっても異なります。 そこで今回は、遺言書を失くしたとき、紛失したときの対応と、再度作成しなおす方法・注意点を、相 ...

ReadMore

[toc]

公証役場以外でも、公正証書遺言が作成できる

公正証書遺言とは、公証人の協力を得て、遺言書を公正証書にしてもらう方法のことをいいます。そのほかの遺言形式である自筆証書遺言、秘密証書遺言よりも、無効となりづらく、紛失、隠匿、偽造などの危険も少ないため、よく利用されています。

公正証書遺言を作成するときは、証人2名をともなって公証役場にいくのが原則ですが、病気や高齢などにより体が不自由で、公証役場までいけないとき、公証人に出張してもらい、公証役場以外の場所で、公正証書遺言を作成する方法があります。

公証人は、「管轄」といって、自分が業務をできる地域が決まっています。管轄以外の場所に出張することはできません。出張してもらおうとしている場所からできるだけ近くの、管轄の公証役場に依頼してください。

参 考
公正証書遺言の書き方のポイントと注意点は、こちらをご覧ください。

公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった、その他の遺言の形式に比べて、確実性が高く、偽造、改ざんをされにくい点で、最もお勧めの遺言方法です。 遺言書を作成して遺言を残そうと、弁護士、税理士、 ...

続きを見る

公証人に出張してもらう手続の流れ(当日まで)

次に、公証人に出張してもらって、公正証書遺言を作成してもらう手続きの流れについて、弁護士が説明します。

公証人に出張してもらうためには、事前準備などの手順を踏む必要があります。ざっくりいうと、以下のような流れとなります。

ポイント

  • 公証役場への事前相談
  • 公証人との事前調整(遺言書の内容の調整、必要書類の準備)
  • 公証人が出張して遺言書を作成
参 考
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、比較は、こちらをご覧ください。

数ある遺言書の種類のうち、特によく利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。この2つの遺言については聞いたことがある方が多いでしょう。他方、秘密証書遺言や緊急時の遺言の利用頻度 ...

続きを見る

事前相談

公正証書遺言は、公証役場に突然いっても、その日に作成してもらえるわけではありません。まずは、公証人との事前相談をし、作成したい遺言内容を伝えなければなりません。

事前相談は、公証役場にいって行うこともありますが、電話、メールやFAXなどのやりとりが可能な場合もあります。公証人に、作成したい遺言の内容を適切に伝えるために、内容をまとめたメモや、戸籍謄本、住民票、相続関係図などを持参しましょう。

この事前相談に関する注意点は、公証役場で作成する場合であると、公証人に出張を依頼する場合であるとにかかわらず、変わりません。

文案作成

公正証書遺言をつくる場合には、どのような内容の遺言とするかを考えて、それを公証人に伝える必要があります。

公正証書遺言をのこそうとする方は、遺言書の専門家ではないので、遺言書の案を、細かく正確に書く必要まではありませんが、公証人が遺言書の案をつくれるように、遺言でのこしたい内容のポイントは、整理して伝えなければなりません。

これは、きちんとした文章にする必要はなく、メモ程度のものでも構いません。たとえば、「自宅は妻に相続させる」、「〇〇銀行□□支店の定期預金は長女に相続させる」といったもので足ります。

このようなポイントを伝えると、公証人が、きちんとした遺言書の案を書き起こしてくれます。その内容を見ながら、メールやファックスなどでやり取りをし、遺言書のくわしい内容をつめていきます。

必要書類の準備

公正証書遺言の内容をつめるのと同時に、必要書類の準備をしましょう。事前相談の前から準備をしていただくと、より早く遺言書をつくることができますし、正確な情報を公証人に伝えることができます。

必要書類は、実際に遺言書を作成する日までには、すべてそろっている必要があります。

公正証書遺言の作成に必要な書類としては、以下のようなものがあります。具体的に必要な書類については、公証人に確認してください。

ポイント

戸籍謄本(遺言者と相続人の関係がわかるもの)
相続人以外で遺贈を受ける人の住民票
遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
遺言者の財産の内容や価値がわかる資料(土地・建物であれば、①その土地・建物の登記簿謄本、②固定資産固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書、③土地が借地であるときは、所有者と遺言者の間の契約書。預貯金であれば通帳のコピーなど)
公正証書遺言の作成に立ち会う証人の身分証のコピー

参 考
相続に必要な「出生から死亡までの戸籍謄本」の収集方法は、こちらをご覧ください。

身近なご家族がお亡くなりになり、相続手続きをしなければならないときに必要となるのが、戸籍の収集です。今回は、必要な戸籍の集め方・取り寄せ方についての解説です。 遺産分割協議を開始するときに相続人を調査 ...

続きを見る

作成日時の予約

事前相談をしながら、ある程度内容が固まってきたら、公証人に出張してもらう日時の予約を入れます。

公証人は、多くの案件をかかえており、また、毎日出勤するわけではない方もいるため、すぐに予約を入れるのがむずかしい場合もあります。特に、出張を依頼する場合には、往復の移動の時間もみなければならないため、調整がむずかしい場合があります。

この日までに遺言書を作成したいという希望があるときは、スケジュールには余裕をもって、早めに相談をはじめるようにしてください。

2.5. 証人への依頼

公正証書遺言を作成する場合には、遺言書を作成するその場に、証人2名が立ち会う必要があります。遺言書の作成は、基本的には平日の昼間になるため、遺言書の作成に立ち会ってくれそうな方を考えておきましょう。

公証人と出張の日時を決めるときに、2名の証人にも日時を確認してください。証人をご自分でさがすのがむずかしい場合には、公証人に相談します。

公証人に出張してもらう場合、証人にも、遺言者がいる病院や介護施設などに来てもらう必要があります。証人には、遺言作成を行う場所を正確に伝えるようにしてください。

遺言を作成する方が証人をさがして依頼したときは、証人の本人確認ができるもの(運転免許証など)の写しを用意して、出張当日よりも前に、公証人に提出します。証人の氏名や住所も遺言書に書かれることになるので、あらかじめ提出する必要があります。

なお、未成年者や推定相続人(相続人になることが見こまれる方)などは、証人になることができないので、注意してください。

遺言書作成の当日の流れ

事前に遺言書の内容をきめて、必要な書類もそろえたら、公証人と日時を調整して、遺言書の作成のために出張をしてもらいます。

ここでは、遺言書を作成する当日の流れについて、ご説明します。

当日準備するもの

当日は、遺言書の実印、証人の認印、あらかじめ写しを提出した証人の身分証明書(運転免許証など)の原本などが必要になります。

公証人が、当日用意する必要のあるものを教えてくれるので、忘れないように用意してください。もちろん、公証人に手数料を支払う必要があるので、そちらも準備してください。

遺言書の読み上げと署名押印

当日は、公証人が、遺言を作成する本人と、2名の証人の前で、遺言書の内容を読み聞かせます。あらかじめ遺言書の内容は公証人との間で調整をしていますが、内容がまちがっていないか、最終確認のためです。

事前相談も電話やファックスなどでしている場合には、出張の当日に公証人とはじめて会うことになります。そのため、公証人は、目の前にいる遺言者が本当に遺言の内容を理解しているかどうかを確認しながら、丁寧に手続きをすすめてくれます。

遺言書の読み上げが終わって、まちがいのないことが確認できたら、遺言者と2名の証人が、それぞれ遺言書の原本に、署名と押印をします。それがおわると、公証人が最後に署名をします。

もっとくわしく!

遺言者の意思能力(判断能力)に問題がないということを、きちんと証拠として残しておくことを目的として、写真撮影を行うことがあります。

もし、遺言書を作成した時点で意思能力がないとされてしまうと、その公正証書遺言は無効となってしまいます。遺言書を作成した後で、意思能力がある、ない、という争いになってしまうことをさけるために、写真を撮影して、証拠としてのこしておくのです。

遺言書の交付と費用の支払い

これらが終わると、公証人が、そのまま公正証書遺言の正本と謄本を、遺言をされた方に交付してくれます。大切な書類ですから、きちんと保管してください。

最後に、手数料を現金で支払って終了です。出張してもらう場合には、できる限りお釣の出ないように費用を準備した上で、出張していただいた公証人へのねぎらいの言葉を忘れないようにしましょう。

公証人の出張にかかる費用

公証人に支払う手数料は、法務省がさだめた手数料令で決められており、全国一律です。基本的には、以下のものを支払うことになります。

公証人に出張してもらう場合、公証役場で遺言を作成する場合よりも、基本手数料が高くなったり、日当がかかったりするなど、出費が多くなります。

ポイント

公正証書作成の基本手数料の1.5倍
日当(半日であれば1万円、1日であれば2万円)
交通費の実費

基本手数料は、遺言書の中であつかう財産の評価額に応じて変わり、財産の評価額が大きくなるほど、手数料も増えることになります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

ただし、手数料は、財産をもらう人ごとに計算して合計する必要があるなど、実際はやや複雑な計算が必要となりますので、はっきりした金額は、財産の内容などを説明したうえで、公証役場に計算してもらってください。

手数料のはっきりした金額を確認したいときは、遺言者がもっている財産の内容を、早めに、正しく、公証人に伝えることが必要です。

遺言書の作成サポートは「相続財産を守る会」にお任せ下さい!

今回は、公証人に出張してもらって公正証書遺言をつくる場合の手続きの流れや費用について解説しました。

公正証書遺言を作成するときは、つくりたい遺言書の内容についてポイントを伝えれば、公証人が遺言書にその内容をまとめてくれます。

ただ、遺言書の内容をどう決めるかは、税金の問題が関係したり、相続人どうしで争いにならないようにといった点も考えながら、する必要があります。

「相続財産を守る会」では、相続に強い弁護士や税理士などの専門家が、遺言書をのこす場合の内容について、協力しながら支援します。

ご相談の予約はこちら

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

-遺言
-,

Copyright© 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会 , 2023 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.