国際化が進むにつれて、国際結婚なども当たり前に行われるようになりました。すると、お亡くなりになった方のご家族の中に、外国籍の方(外国人)がいることも少なくありません。
外国人が相続人となるとき、当然に相続権があり、相続財産(遺産)を相続できるのでしょうか。外国人が相続人にいるときの相続手続きの注意点があるでしょうか。
いわゆる「国際相続(渉外相続)」には次のパターンがありますが、今回は「相続人が外国人のとき」の対応方法などの解説です。
よくある相続相談
相続人・被相続人のいずれかが外国籍(外国人)である。
相続財産が外国にある(海外の別荘、海外銀行の預貯金など)。
相続人が海外在住で連絡がつかない。
日本国内で日本人がお亡くなりになり、相続人も全て日本人、相続財産(遺産)も全て日本にあり、当然日本法に基づき処理される純粋な国内相続に比べて、国際相続特有の注意点が多くあります。
そこで今回は、問題となる国際相続のうち、「相続人に外国人がいるケース」についての相続手続きの流れ、注意点などを、相続に強い弁護士が解説します。
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お亡くなりになった方(被相続人)が外国人のケースは、こちらをご覧ください。
日本にも国際化の波が押し寄せ、日本に暮らしている外国人が多く存在します。日本在住の外国籍の人がお亡くなりになったとき、その相続をどのように進めたらよいでしょうか。 日本以外の国籍の人がお亡くなりになる ...
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被相続人の国籍により、相続に適用される法律が変わる!
日本における相続のルールでは、お亡くなりになった方(被相続人)の本国の法律にしたがって相続が行われることとなっています。これを「相続統一主義」といいます。
日本と海外の法律の適用について定める「法の適用に関する通則法」という法律で定められています。
相続人に外国人がいても、お亡くなりになった方(被相続人)の国籍が日本である場合には、日本民法など日本の法律に従って相続財産(遺産)の分割が行われます。外国籍の相続人がいても関係なく、日本人の相続人と同様の相続権を持ちます。
このことは、相続人となる外国人が、適法な在留資格を有しておらず日本に在留することができなかったとしても、婚姻して日本人配偶者のビザを持っていなかったとしても同様です。
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遺言に適用される法律も、被相続人の本国法!
お亡くなりになった方(被相続人)の本国法が適用されるのは、死亡後に開始される相続・遺産分割だけでなく、生前から作成される遺言も同様です。
つまり、遺言に適用される法律もまた、遺言者の本国法によることとされています。遺言を残す者(遺言者)が日本人であれば、遺言によって贈与(遺贈)を受ける者に外国人がいても、その遺言に適用されるのは日本の法律です。
遺言に日本法(民法)が適用されるということは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などについて定められた厳格な要件を満たさなければ、その遺言は無効となるおそれがあるということですから、注意が必要です。
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「公正証書遺言」の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。
公正証書遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言といった、その他の遺言の形式に比べて、確実性が高く、偽造、改ざんをされにくい点で、最もお勧めの遺言方法です。 遺言書を作成して遺言を残そうと、弁護士、税理士、 ...
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外国人の相続人が海外在住のときは?
お亡くなりになった方(被相続人)の国籍が、適用される法律に影響するのであって、相続人に外国籍の人(外国人)がいても無関係であることをご理解いただけたでしょうか。
一方で、相続人に外国籍の人(外国人)がいるとき、相続人が海外在住であったり、海外に頻繁に渡航していたりすることで連絡がつきづらい場合が少なくありません。
しかし、相続手続き、相続税の納付・申告などの中には、期限(締切)があるものも多いため、連絡のとれない海外在住の外国人の相続人がいるときの注意点を弁護士が解説します。
不在者財産管理人の選任が必要なケース
相続人の中に外国籍の人(外国人)がいて、海外在住のために連絡がとれない状況であるとき、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることを検討してください。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人がいるときその財産を管理する人のことです。遺産分割協議は、相続人が全員参加し、全員合意して遺産分割協議書を作成する必要があるため、連絡がつかない不在者、行方不明者がいるとき、その代理をする人が必要です。
相続人が、海外在住で連絡がとれないとき、その人抜きには遺産分割協議を終了することができず、遺産分割が終了できなくなってしまうため、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらいます。
不在者財産管理人が選任できる場合とは?
不在者財産管理人の選任できる「不在者」とは、相当期間の間行方不明である必要があります。「数日連絡がつかない。」、「海外在住なので連絡が面倒。」という程度では、不在者財産管理人の選任はできません。
まずは、戸籍調査等を行い、居所を明らかにする必要がありますが、相続人が外国籍の場合には、「戸籍の附票」から住居所を調査する方法も困難な場合があります。
海外在住の外国人が相続人に含まれており、相続人調査をしても一定期間連絡がとれないことが明らかである場合、不在者財産管理人が選任できる場合にあたります。
不在者財産管理人は、親族、相続人などの利害関係のある人ではない人が選任されます。候補者がいないときは、家庭裁判所の判断で、弁護士、司法書士などの専門士業が選任されます。
不在者財産管理人の選任申立の方法
不在者財産管理人は、不在者にかわって、財産を管理、処分する権限を有します。また家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割を行うことができます。
不在者財産管理人の選任申立てをすることができるのは、不在者の財産に利害関係を持つ人と、検察官です。今回解説する海外在住の外国人の相続人の場合、共同して財産を相続する者であれば、選任の申立てをすることができます。
申立先は、不在者の従来の住居所を管轄する家庭裁判所へ、収入印紙800円分と連絡に必要な郵便切手を添えて申し立てます。申立てに必要な書類は次の通りです。
申立ての必要書類
- 申立書
- 不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
- 不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
- 不在の事実を証明する資料
- 不在者の財産に関する資料(不動産登記簿、預貯金の残高証明書など)
- 利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)
外国人の相続人がいるときの不動産の相続登記
相続登記とは、相続財産(遺産)のうち不動産(土地・建物)を得たときに、対外的にも相続がされたことを示すための登記のことをいいます。
2018年法改正により、登記をしないと相続人が大変損をするケースも出てきたので注意が必要です。
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相続不動産を得た人が忘れてはならない「対抗要件の具備」は、こちらをご覧ください。
今回は、相続財産(遺産)を得た相続人が、その財産を守るために忘れてはならない「対抗要件の具備」について説明します。 相続財産の「対抗要件の具備」の問題は、2018年7月に成立した改正法でつくられた新し ...
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外国人の相続人がいるときであっても、日本人の相続人と同様に不動産の相続をすることができることを解説しました。
しかし、外国人の相続人が相続財産(遺産)の中の不動産を相続するときは、相続登記に手間がかかる場合があります。
もっとくわしく!
相続登記の際に、住所を証明する書類を添付する必要があるところ、外国人登録制度が廃止された平成24年7月9日以降、中長期在留者、特別永住者などは住民票の写しを得られますが、それ以外は、「外国人登録原票の写し」を法務省から取り寄せる必要があるからです。
相続を証明するために平成24年7月8日以前の国籍変更履歴、上陸許可履歴、居住歴などを証明する必要があるときは、発行まで長時間を要する外国人登録原票の写しの準備が必要となります。
国際相続は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか。
今回は、外国人、外国の財産などが関わる、いわゆる「国際相続(渉外相続)」のうち、「相続人に外国人が含まれるとき、どのような対応の注意が必要ですか?」という相談に回答しました。
今回の解説をお読みいただければ、次のことがご理解いただけます。
解説まとめ
- 相続・遺産分割・遺言に適用される法律は、被相続人の本国法である。
- 日本人が被相続人であれば、相続人が外国人でも日本法が適用される。
- 相続人が海外在住のときの不在者財産管理人の選任、相続人が外国籍のときの相続登記に手間と時間が多くかかる場合があり、注意が必要である。
相続人に外国人がいるときに手間と時間がかかるおそれがあるため、特に生前対策を入念に、早めに行っておくことが有用です。
「相続財産を守る会」では、国際相続(渉外相続)についての事例を蓄積し、相続人に外国人がいる場合であっても、ご相談をいただいた依頼者に損のない相続サポートを提案しています。