日本にも国際化の波が押し寄せ、日本に暮らしている外国人が多く存在します。日本在住の外国籍の人がお亡くなりになったとき、その相続をどのように進めたらよいでしょうか。
日本以外の国籍の人がお亡くなりになるとき、相続人にもまた、日本人、外国人のいずれもがいる可能性が高いです。
そこで今回は、外国人が亡くなったとき、すなわち、被相続人が外国籍のときの相続手続きとその注意点を、相続に強い弁護士が解説します。
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亡くなった人の国の法律が優先される
お亡くなりになった方が外国人の場合、その国籍のある国の相続についての法律を検討する必要があります。相続が発生するとき、「どこの国の法律が適用されるか。」を「準拠法」といいます。
日本では、お亡くなりになった方(被相続人)の国籍が日本ではない場合、被相続人の本国の法律が、相続に適用されることとなっているからです。長年日本在住であっても同様です。
相続人の範囲、法定相続分などのルールが、国によって異なるため、準拠法を正しく判断することが重要です。どの国の法律で相続するかで、相続人になれる人、なれない人が出てきます。
注意ポイント
ただし、被相続人の国籍の本国法が、「被相続人のお亡くなりになった地の法律にしたがって相続する」という定めをしていたときは、お亡くなりになった日本の法律が適用されることもあります。
本国法にしたがった結果として準拠法が日本法となることを法律の専門用語で「反致」といいます。
以上のことは、日本で相続の準拠法を定める「法の適用に関する通則法」という国際私法にあたる法律で、次のように定められています。
法の適用に関する通則法36条(相続)相続は、被相続人の本国法による。
法の適用に関する通則法37条(遺言)1 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
法の適用に関する通則法41条(反致)
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。(以下略)
したがって、日本に在住する外国籍の人(外国人)がお亡くなりになり、相続が発生するときに、どの国の相続のルール(法定相続分、遺留分、遺言など)に基づき遺産分割をしたらよいかを判断するためには、日本法だけでなく外国法に関する理解も必要不可欠です。
中国、韓国、台湾など、日本にも多くの人が来ている外国であれば、前例や文献などから相続のルールを調査し、遺産分割を進めることが可能ですが、マイナーな国の場合、外国法の専門家の協力を得なければ遺産分割が困難な場合もあります。
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被相続人がアメリカ国籍の場合は?
お亡くなりになった方(被相続人)がアメリカ国籍の場合には、被相続人の本国法としてアメリカ法における相続のルールが、その相続・遺産分割・遺言について適用されます。
しかし、アメリカの場合、州によって法律(州法)が異なるため、どの州の法律が適用されるか判断する必要があります。先ほど紹介した法の適用に関する通則法は、アメリカ州法のように国内に複数の法律があるとき、相続に適用される「本国法」を次の通り定めています。
法の適用に関する通則法38条3項当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
つまり、被相続人の国籍がアメリカのときの相続の準拠法の判断では、「国の規則」がなく、「最も密接な関係がある地域」を判断する必要があります。これは、住所地、出生地などから総合的に判断しなければなりません。
被相続人が多重国籍の場合は?
日本では、多重国籍、二重国籍は認められていませんが、海外では多重国籍が容認されている国もあるため、日本でお亡くなりになる外国人の中にも、二重国籍の方もいます。
日本でお亡くなりになった外国人が二重国籍のとき、その二重国籍のうちの1つが日本国籍であるかどうかによって、相続法に適用される「本国法」の判断が変わります。
まず二重国籍のうちの1つが日本国籍である外国人がお亡くなりになったときの相続・遺産分割・遺言のルールは日本法によることとなります。
法の適用に関する通則法38条1項当事者が二以上の国籍を有する場合には、(・・・中略・・・)ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
二重国籍に日本国籍が含まれない場合には、常居所、もしくは、密接関係地が、その相続に適用される「本国法」となります。そのため、二重国籍が例えばイギリスとフランスなどであったとしても、長年日本に居住した外国人の相続に日本法が適用されることがあります。
法の適用に関する通則法38条1項当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。(以下略)
被相続人が外国籍(外国人)のときの相続税は?
お亡くなりになった方が外国籍(外国人)であったとしても、相続税の課税は、その住所地によって決まることとなっています。
そのため、日本に居住する外国人がお亡くなりになった場合、一定の例外を除き、日本にある不動産、預貯金などの相続財産(遺産)だけでなく、海外に所有していた財産もまた、日本の相続税の対象となります。
相続税は、相続によって財産を取得する人(相続人)が支払う必要があるため、相続人が日本に住んでいるかどうかで、相続税がかかるかが決まります。相続税の計算のルール、その際の法定相続分など、相続税の申告期限も、日本の法律(民法、相続税法)に従います。
二重課税が生じてしまう不公平がある場合、例えば、日本法でも海外法でも相続税の対象となってしまう相続財産(遺産)があったときは、「外国税額控除」の制度により、日本で申告・納付する相続税から控除することができます。
被相続人が外国籍(外国人)のときの相続登記は?
お亡くなりになった方が外国籍(外国人)であったとしても、相続財産(遺産)の中に日本の不動産(土地・建物)が含まれる場合、その不動産登記は、日本法にしたがって行われます。日本法で登記のルールを定めるのは「不動産登記法」です。
相続登記を行うとき、お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍などが必要となりますが、日本のような戸籍が存在しない国も多くあります。戸籍制度のない国でも、出生、死亡、婚姻を管理し、証明書を発行してくれる国の場合、その証明書で代用することができます。
また、在日領事館や公証人の認証を受けた宣誓供述書により、相続人を確定する作業が必要となります。宣誓供述書は「私達だけが相続人であることを宣誓します。」という内容であり、日本語の訳文をつけることで相続登記のときの戸籍の代用となります。
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相続登記にかかる費用と司法書士報酬は、こちらをご覧ください。
相続財産に、不動産が含まれている場合には、遺言、遺産分割協議などによって決まった相続分にしたがって、不動産の登記名義を変更する必要があります。 相続が発生したときに、相続分にしたがって不動産の登記名義 ...
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いかがでしたでしょうか。
お亡くなりになった方(被相続人)が外国人(外国籍)であり、日本で亡くなった場合には、原則として、亡くなった方の本国法で相続がされるため、日本法のルール(相続分、相続人の範囲、相続順位、相続放棄など)とは異なります。
どの国の法律が適用されるかは、相続に関する法律だけでなく、国際私法についての高度な知識が必要な判断です。また、日本法が適用される場合でも、相続登記、相続税について注意すべきポイントが多くあります。
日本人の国内相続とは異なる外国人の国際相続に関する問題は、法律と税金、日本法と外国法の絡みあう、複雑で難しい問題ですので、相続に強い専門家(弁護士、税理士など)にお任せください。