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外国人が亡くなった時の相続手続きの注意点

国際化の波が押し寄せ、日本に暮らす外国人も多くいます。国際結婚も当たり前のものになりました。そのため、外国人が亡くなった時の相続手続きについても知っておく必要は増しています。

外国籍の人が死亡し、相続が開始されると、相続人のもまた、日本人と外国人のいずれもが含まれる可能性が高いです。今回は、亡くなった方(被相続人)が外国籍であるケースに焦点を当てて解説します。

外国人が相続人にいる場合について

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亡くなった方の国の法律が適用される

「どこの国の法律が適用されるか」という法律問題を、準拠法といいます。

日本では、亡くなった方(被相続人)の国籍が外国の場合には、被相続人の本国の法律が適用されることとなっています。その方が日本に在住して長い場合も同じで、準拠法は国籍で判断されます。

したがって、外国人が亡くなると、その国籍のある国の相続法を調査しなければなりません。相続人の範囲や順位、法定相続分などのルールは国によって異なるため、どの国の法律で相続が判断されるかによって、結論が異なることもあります。

なお、被相続人の国籍の本国法が「被相続人の死亡した地の法律による」と定めており、それにしたがって日本の法律が適用される結果となるケースもあります(「反致」といいます)。以上のことは、準拠法を定める「法の適用に関する通則法」が次のように定めています。

法の適用に関する通則法36条(相続)

相続は、被相続人の本国法による。

同法36条(遺言)

1. 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2. 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

法の適用に関する通則法(e-Gov法令検索)

したがって、日本在住でも、外国籍の方が亡くなると、相続のルールについて外国法の理解が必須となります。中国や韓国など、日本に多くの人の暮らす国ならまだしも、前例や文献の入手しづらいマイナーな国の場合、外国法の専門家の協力を要する場合もあります。

被相続人がアメリカ国籍の場合

被相続人がアメリカ国籍なら、前章の原則に従い、アメリカ法の相続のルールが適用されます。ただし、アメリカの場合には、州によって法律(州法)が異なるため、どの州の法律が適用されるのかを判断する必要があります。

法の適用に関する通則法では、アメリカのように国内に複数の法律があるとき、相続に適用される「本国法」を次のように定めています。

法の適用に関する通則法38条3項(抜粋)

当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

法の適用に関する通則法(e-Gov法令検索)

したがって、被相続人の国籍がアメリカのときの準拠法の判断に「国の規則」はなく、「最も密接な関係がある地域」を判断する必要があります。これは、住所地や出生地などから総合的に決めなければなりません。

被相続人が多重国籍の場合

日本は二重国籍、多重国籍を認めていませんが、海外では容認されている国もあります。そのため、日本で亡くなる外国人のなかには国籍を複数持つ人もいます。このときまず、そのうち1つが日本国籍であるかどうかによって結論が異なります。

多重国籍でも、そのうち1つが日本国籍の外国人の相続は、日本法が適用されます。このことは法の適用に関する通則法で次のように定められています。

法の適用に関する通則法38条1項(抜粋)

当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

法の適用に関する通則法(e-Gov法令検索)

また、日本国籍を含まない多重国籍の場合には「常居所」もしくは「最も密接な関係がある国」のいずれかの法律が「本国法」となります。そのため、二重国籍に日本が含まれなくても(例えばイギリスとフランスなど)、長年日本に居住していたら、多重国籍者の相続には日本法が適用される可能性があります。

被相続人が外国籍のときの相続の注意点

最後に、被相続人が外国籍のときの相続の注意点について解説します。

相続税の注意点

亡くなった方が外国人だと、相続前にも注意が必要です。

相続税の課税は、その住所地によって決まることになっています。相続税は、財産を取得する相続人が払うため、相続人の住所地が基準となります。そのため、被相続人が外国人であっても、日本の相続税の対象となるのが基本です。このことは、日本にある不動産や預貯金などの遺産だけでなく、海外に所有していた財産にも適用されます。

なお、二重課税が生じる不公平を解消するため、日本法でも海外法でも相続税の対象となる遺産があるときは、外国税額控除の制度によって、日本に納付する相続税を控除できます。

相続登記の注意点

次に、亡くなった方が外国人の場合の相続登記にも注意点があります。

遺産のなかに日本の不動産が含まれる場合には、その不動産登記は日本法である不動産登記法などにしたがって行われます。相続登記では、被相続人の戸籍などが必要ですが、日本のような戸籍が存在しない国もあります。戸籍制度のない国でも、出生や死亡、婚姻などを管理し、証明書を発行する国では、その証明書で代用します。

また、在日領事館や公証人の認証を受けた宣誓供述書により、相続人を確定する作業が必要となります。宣誓供述書は「私達だけが相続人であることを宣誓します」という内容であり、日本語の訳文を付けることで、相続登記時の戸籍の代用となります。

相続登記の手続きについて

まとめ

亡くなった方(被相続人)が外国籍だと、日本で死亡したとしても、原則として、亡くなった方の本国法が適用されます。そのため、日本法における親族・相続のルールとは異なります。

どの国の法律が適用されるかは、相続に関する法律だけでなく、国際私法の知識が必要となります。また、日本法が適用されるとしても、外国人特有の問題が、登記や税務の面で多く起こります。

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