一般的に、「相続」というと、親子関係で起こる相続をイメージされる方が多いのではないでしょうか。しかし、相続の中には、親子だけでなく、祖父母、孫、兄弟姉妹などが相続人となる場合があります。
「いとこ(従兄弟、従姉妹)」は、両親の兄弟の子のことをいい、4親等離れています。直接の親子関係にある「直系血族」に対して、「傍系血族」といいます。
いとこは、相続人となることができるのでしょうか。いとこが死亡したとき、相続財産を得られるのでしょうか。いとことの関係が仲良しの方も仲が悪い方もいるでしょうが、いとこが相続する方法について、相続に強い弁護士が解説します。
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いとこは相続人ではない
民法では、相続人が誰になるかのルールが定められています。これを「法定相続人」といいます。そして、法定相続人には、次の通り順位があります。
ポイント
- 最優先:配偶者
- 第一順位:子
- 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹
いとことは、両親(父母)の兄弟姉妹の子のことをいいます。
この相続順位からわかる通り、いとこは、民法では相続人となることができず、相続分を有していません。民法の相続の条文にもいとこ(従兄弟、従姉妹)という文字は出てきません。
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法定相続分と損しない相続の方法は、こちらをご覧ください。
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いとこが亡くなったときの相続人は?
いとこは、民法の相続の条文には登場しませんが、これは単に「いとこは法律に定められた相続人ではない」というに過ぎません。
では、実際にいとこが死亡したときには、誰が相続人になるのでしょうか。つまり、いとこが「被相続人(相続される側の人)」という立場になったとき、相続財産(遺産)を得られる続柄について弁護士が解説します。
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いとこの配偶者、いとこの子
まず、いとこの配偶者(夫または妻)がいるときは、この人が必ず、いとこの相続人となり、いとこの相続財産を承継します。
いとこに子がいる場合には、第一順位の相続人となります。この「いとこの子」には、実子、養子のいずれも含みます。いとこの子が既に亡くなっている場合、いとこの孫がいるときは、いとこの孫が代わりに相続(代襲相続)します。
相続割合は、いとこの配偶者が2分の1、いとこの子が2分の1(子が複数いるときは人数で割った分)です。
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いとこの両親(おば、おじ)
いとこに子がいないときは、いとこの両親が第二順位の相続人となります。あなたからすれば、いとこの両親はおば(伯母・叔母)、おじ(伯父・叔父)にあたります。
配偶者とともに相続するとき、その相続割合は、いとこの配偶者が3分の2、いとこの両親(おば、おじ)が3分の1です。いとこの両親がいずれも存命の場合、「3分の1」を更に半分に等分します。
「伯母、伯父」というときは、両親の兄・姉を指し、「叔母・叔父」というときは、両親の弟・妹のことを指します。
いとこの兄弟姉妹
いとこの子、孫、両親、祖父母などがいずれもいないときには、いとこの兄弟姉妹が法定相続人として相続分を持ちます。
その相続割合は、いとこの配偶者とともに相続するとき、いとこの配偶者が4分の3、いとこの兄弟姉妹が4分の1です。
いとこの相続人がいないとき
相続人が存在しないことを「相続人不存在」といいます。いとこが相続人不存在のとき、その相続財産をいとこが相続することはできるのでしょうか。
結論からいうと、遺言などがなく民法の原則的なルールにしたがう限り、いとこには相続権はありません。いとこの相続人がいない(相続人不存在)場合には、いとこの財産は、次の手続にしたがって、国庫に帰属する流れとなります。
- 家庭裁判所が相続財産管理人を選任する
- 相続財産管理人が相続人、債権者、受遺者を探す
- 発見された権利者に対して相続財産から弁済を行う。
- 特別縁故者からの申出があった場合には、家庭裁判所の指示にしたがって分与される。
- 残った財産が、国庫に帰属する。
したがって、「相続人不存在」の場合であっても、いとこにまで相続財産の承継順位が回ってくることはありません。
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「相続人不存在」のときの財産の扱いは、こちらをご覧ください。
相続が開始されたとき、まずは遺言に指定された相続分(指定相続分)にしたがって分割され、遺言がないときは、民法に定められた相続分(法定相続分)にしたがって分割されます。 しかし、遺言もなく、法定相続人と ...
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いとこに相続させるには?
ここまで解説しましたとおり、いとこに相続をさせるには、民法に定められた法定相続分のルールにしたがっては相続させることができません。
そこで、「いとこに財産を残したい」という方に向けて、いとこに遺産を相続させる方法を、弁護士が解説します。
いとこに相続させたいご希望を叶える方法は複数ありますが、複雑な手続きの中から最適なものを選択する必要があります。
いとこに相続させる旨の遺言を残す
「いとこに、財産を相続させる」という内容の遺言を残せば、相続財産の一部をいとこに相続させることができます。
この場合、いとこは、法定相続人ではないため、他に法定相続人のうち配偶者、子、両親、祖父母がいる場合にはその人たちの「遺留分」を侵害すると、遺留分減殺請求権を行使され、思い通りにいとこに財産を相続してもらえないおそれがあります。
いとこに、遺言による贈与(遺贈)で財産を相続させるときは、事前に遺留分をもつ相続人の理解を得るか、遺留分を侵害しない程度の遺贈となるよう配慮が必要です。
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自分で遺言を作成する方法と注意点は、こちらをご覧ください。
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いとこに贈与する
「死因贈与」とは、死亡したことを原因として贈与することを約束しておくことをいいます。いとこに死因贈与をすることにより、いとこに財産を承継させることができます。
「生前贈与」とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。生前贈与の方法によっても、いとこに財産を相続させたのと同じことが可能となります。
いずれも遺留分のほか、贈与税・相続税のいずれをも考慮した、税金の面からも有利な相続となるよう、綿密な相続計画が必要です。
特別縁故者の申出をする
最後に、相続人がいない場合であって、いとこに生前大変世話になったという場合で、生前に遺言や贈与をしておく対策をとれなかった場合には、いとこに特別縁故者の申出をしてもらう手があります。
さきほど、相続人不存在の場合の手続の流れを説明しましたが、相続人がいない場合でも、相続財産が国庫に帰属する前に、特別縁故者が申し出て、家庭裁判所に認められた場合には、財産を分配してもらうことができるからです。
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個人の人生が多様化する中、少子高齢化が進み、晩婚化、未婚化が進行しています。いとこに夫、妻がいない、いとこに子がいないという方は、いとこから相続を受けるための相続対策を検討してもよいでしょう。
いとこから相続したいと考える人も、いとこに相続してほしいと考える人も、それが民法に定められた一般的な相続の決まりとは異なる特殊なケースであることを理解し、法律、税務の属面から、万全な相続プランをご熟慮ください。
「相続財産を守る会」では、法定相続人以外の人に財産を渡したいというご相談をはじめ、複雑な相続・遺産分割に関するサポートを積極的にご相談いただいております。