「相続」というのは、プラスの財産とともにマイナスの財産(借金・ローンなど)も同時に受け継ぐため、お亡くなりになった方の借金などを相続したくない場合には、「相続放棄」によってはじめから相続しないことを選択します。
しかし、あなたが、亡くなったご家族(被相続人)の借金について、連帯保証をしていた場合、相続放棄できないし、かつ、相続放棄をしても連帯保証人としての責任はなくならず、意味がないという場合があります。
そこで今回は、亡くなった方(被相続人)の債務の連帯保証人となっている方が、遺産相続のときにどのように対応したらよいのか、相続放棄すべきなのかといった点を、相続に強い弁護士が解説します。
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連帯保証人は、相続放棄できない?
冒頭の例のように、お亡くなりになったご家族(被相続人)の債務を、相続人が連帯保証していた場合に、その相続人は、相続放棄することができないのか?というと、そのようなことはありません。
しかし、連帯保証人であっても相続放棄は可能であるものの、この場合に、連帯保証人の責任は、「被相続人から相続した責任」ではなく、「自分自身の責任」です。その責任は、債権者との間で取り交わした、連帯保証契約によって生じているのです。
そのため、亡くなった方の債務の連帯保証人は、相続放棄をすることはできますが、相続放棄をしても連帯保証人としての責任を回避することができません。被相続人の連帯保証人となる場合とは、例えば次の場合です。
ポイント
被相続人が家族経営の事業を営み、後継者である相続人が事業ローンの連帯保証人となった
被相続人が賃貸住宅に住み、無収入の被相続人に代わり相続人が賃貸契約の連帯保証人となった
むしろ、どうせ相続債務(借金・ローン)を相続し、連帯保証人としての責任も消えないのであれば、少しでも相続財産(遺産)を相続して、連帯保証人としての地位にもとづく借金返済の足しにしたほうがよいというケースも少なくありません。
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連帯保証人の債務超過・支払不能への対応方法は?
さて、亡くなった方の借金の連帯保証人となってしまった方は、その主債務者がお亡くなりになっても、そしてその相続について相続放棄を選択したとしても、連帯保証人としての責任から逃れられないことをご理解していただけたでしょうか。
すると、連帯保証人自身が、既にあまり資力がなく、かつ、相続可能な財産も乏しいとき、相続放棄しても逃れられない、相続人自身の連帯保証人としての責任に対して、どのように対応したらよいのでしょうか。
連帯保証人となった相続人が、得られた相続財産(遺産)や自身の財産をもってしても連帯保証債務を支払いきれない「債務超過」、「支払不能」状態のとき、次の対処法を検討してください。
任意整理
連帯保証債務の支払が困難な場合には、「債務整理」の方法を検討することとなります。「債務整理」の方法のうち、最も軽い手続が「任意整理」です。
「任意整理」とは、弁護士に依頼をし、借金の内容を精査した上で、確定した債務額について返済スケジュールを立て直して、現実的に返済することのできるスケジュールとなるよう金融機関と交渉することをいいます。
さきほどのように相続放棄によっても逃れられない自信の連帯保証人としての債務を負う相続人が、「任意整理」の方法で債務整理を行うことができるのは、おおむね3年~5年程度で返済できるスケジュールを立てられる場合です。
個人再生
個人再生は、選択できる「債務整理」の方法のうち、自宅不動産などを手放したくないときに、その不動産の金額の範囲内で借金を返済し、借金を大幅に減額する方法のことです。
個人再生は複雑な手続きである上、借金は返済しなければならず、反面、破産と同様のデメリットもあるため、自宅不動産などどうしても手放せない財産がある場合に特別に用いられる手続であるとお考え下さい。
被相続人の自宅不動産などを、他の相続人が相続して、ほかに手放したくない財産がないという場合、個人再生を選択するメリットはあまり大きくありません。
破産
「債務整理」の方法のうち、裁判所に破産申立てを行い、手元にある資産の範囲で支払える債務を返済した後、その他の債務については免責許可を得るのが、破産手続きです。
任意整理の方法によっては支払いきれないほどの債務がある場合、すなわち、返済計画を変更しても3年~5年程度では払いきれない場合、破産を検討することとなります。
このとき、自身の連帯保証人としての責任以外に、お亡くなりになった方(被相続人)に借金もほかに借金が存在する場合、相続する財産額と相続する借金額を比較して、相続放棄をしたほうが得かどうか判断する必要があります。
連帯保証人でも相続放棄すべき場合とは?
ここまでお読みいただければ、「お亡くなりになった方が、何らかの借金の連帯保証人になっていた」という場合と異なり、「自身がお亡くなりになった方の連帯保証人になっていた」という場合、相続放棄しても連帯保証人の責任を回避できないと理解いただけたでしょう。
しかし、このように相続放棄によっても逃れられない自分自身の連帯保証人の地位を有している相続人であっても、それでもやはり相続放棄したほうがメリットのある場合があります。弁護士が解説します。
連帯保証していない被相続人の借金がある場合
既に、お亡くなりになった被相続人の連帯保証人となっている場合であっても、被相続人がほかにも多くの借金を有しており、その中には連帯保証人となっていないものもあった場合、相続放棄をしたほうがメリットある場合があります。
というのも、連帯保証人にさえなっていなければ、相続放棄すれば最初から相続人ではなかったこととなりますから、借金を受け継ぐことはないからです。
同様に、被相続人が、第三者の借金の連帯保証人となっていた場合にも、その連帯保証人としての地位は、相続放棄をすることによって受け継がないことができます。
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相続財産(遺産)が存在しない場合
相続財産(遺産)が少しでも存在して、連帯保証債務の返済に充当できればよいですが、相続財産(遺産)が存在しない場合には、相続放棄にメリットがある場合もあります。
相続人で居続けることには、遺産分割協議に参加したり、遺産分割協議書に押印をしたり、「争続」となった場合には遺産分割調停・審判と拡大していく争いに付き合い続けなければならないからです。
プラスの財産が存在しない相続であれば、「相続開始を知ってから3か月以内」という熟慮期間内に、相続放棄しておくほうが良い場合も少なくありません。
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【注意】みなし単純承認とならないよう注意!
亡くなった人(被相続人)の生前の借金について、連帯保証人となってしまっている相続人は、相続放棄をするか否かに関わらず保証債務を支払う必要があります。他方で、相続放棄をするメリットが残っている場合もあります。
しかし、相続放棄をしようと考えていたにもかかわらず、相続放棄ができない場合があります。それが、「単純承認をしたものとみなされてしまう場合」です。単純承認をしたとみなされてしまうと、その後は、「3か月」の期限内であっても、相続放棄ができません。
連帯保証人となっている相続人が最も気を付けなければならないのが、自分自身の連帯保証人としての債務について、被相続人から相続によって得た財産で支払ってしまう、という行為です。
相続財産(遺産)を自分の保証債務の弁済にあてる行為(被相続人の預貯金を解約・払戻して、保証債務を支払うなど)は、「相続財産の全部または一部の処分行為」として、単純承認したものと評価される危険性の高い行為だからです。
相続放棄は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
今回は、生前に、お亡くなりになった方(被相続人)の借金について連帯保証人となってしまった人が、相続放棄をすることができるのか、また、相続放棄をするメリットがあるのか否かなどについて、弁護士が解説しました。
結論からいうと、被相続人の連帯保証人となってしまった相続人であっても、「保証していない借金も多額な場合」など相続放棄するメリットがある場合もありますが、単純承認とみなされる、「相続財産からの自身の債務の支払い行為」などを行わないよう注意が必要です。
連帯保証契約を含む、相続放棄をするか否か、財産調査などが困難なケースも、「相続財産を守る会」の弁護士は積極的にサポートさせていただいています。