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相続放棄と自己破産はどちらがよい?違い・判断基準・注意点は?

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ご家族が多額の借金をして、利息などが膨れ上がってしまっていたとき、「借金を相続したくない」という人が考える方法には「相続放棄」「自己破産」があります。

「相続放棄」「自己破産」も、これ以上借金を肩代わりして返さなくてもよくなる、という意味では同じですが、全く別の制度ですので、異なる点も多くあります。

親の借金であっても、自分が連帯保証人になってさえいなければ、必ずしも引き継いで代わりに返済しなければならないわけではありません。

そこで今回は、ご家族に借金があったときに比較しておくべき「相続放棄」と「自己破産」のメリット・デメリット、違いや注意点などについて、相続問題に強い弁護士が解説します。

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相続手続

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相続では、借金も引き継がれる

まず大前提として、ご家族が借金を負っていたとき、相続人は、その借金を引き継ぐこととなるという点に注意が必要です。相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も一括して承継しますから、相続財産(遺産)とともに、相続債務(借金)も引き継がれるわけです。

ただし、法律上、相続財産の中に借金が含まれていたとしても「相続放棄」、もしくは、「自己破産」などの方法によって借金の返済を回避する方法があります。したがって、必ずしも「親子なのだから、借金は必ず返さなければならない」というわけではありません。

子が親の借金について連帯保証人になっている場合などには、借金の相続を避けることができたとしても、連帯保証人の義務として借金の返済をしなければならない場合があります。

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以上のことから、ご家族がお亡くなりになり相続が開始された際には、相続する借金がどの程度の金額あるのかを知るために、相続財産の調査、相続債務の調査が必要となります。借金の金額によって、今後のとりうる選択肢が変わってくるからです。

ご家族が借金をしていたかどうかを知るためには、全国銀行協会(全銀協)、CIC、JICCという3つの信用情報機関に照会をすることで調査ができます。いわゆる「ブラックリスト」を管理する団体です。

参 考
相続する借金があるか調査する方法は、こちらをご覧ください。

相続財産(遺産)の調査で忘れてはならないのが「借金の調査」です。プラスの財産もマイナスの財産もいずれも相続するため、借金調査の結果、借金の方が多い可能性がある場合、相続放棄・限定承認を選択する必要があ ...

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ご家族がお亡くなりになる前に、生前から、多額の借金が存在することを相続人が気づいていれば、相続が開始するよりも先に(お亡くなりになるよりも先に)、自己破産をしておく、という方法をとることもできます。

「相続放棄」と「自己破産」の違い

「相続放棄」であっても「自己破産」であっても、お亡くなりになった方(被相続人)の借金を返済する必要がなくなる、という点では同じです。

しかし、この「相続放棄」「自己破産」という2つの方法は、全く別の制度であり、大きく異なる点もあります。

相続放棄とは、相続を放棄するという申述を家庭裁判所に対して行うことによって、はじめから相続人ではなかったものとなり、プラスの財産もマイナスの財産も、相続しなくなるという手続きです。

自己破産とは、所有する財産によっては債務(借金)を返しきれないときに、所有する財産によって債務を返済し、残った借金を免責してもらうという手続きです。

【違い①】借金を返済しなくてよい理由

まず、「相続放棄」と「自己破産」では、被相続人の借金をすべて返済する必要がなくなるという点では同じですが、その理由に違いがあります。

相続放棄の場合、「なぜ借金を返さなくてもよいのか」というと、相続放棄によって相続人ではなくなったことにより、そもそも借金を相続することがないからです。そのため、相続放棄していない相続人がいる場合には、その人たちは、借金を返す必要があります。

自己破産の場合には、借金を返さなくてもよい理由は、相続をした後の相続人の財政状態が、借金を返せる状態ではないからです。そのため、相続は通常どおり行われることになります。

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【違い②】手続を利用できる期限

「相続放棄」と「自己破産」の大きな違いの2つ目は、その手続きを利用することができる期限にあります。

「相続放棄」は、他の相続人や第三者の安定のために、「相続開始を知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所への相続放棄の申述を行わなければならないとされています。この期間を「熟慮期間」といい、期間内に手続を行わなかったときには、相続を「単純承認」したこととされます。

これに対して、「自己破産」は、相続した後で、裁判所に対して破産申請をする手続ですので、「いつまでに自己破産しなければならない」という期限は特にありません。

参 考
相続放棄の期限と、過ぎてしまったときの対応は、こちらをご覧ください。

ご家族がお亡くなりになり、相続が発生すると、多くの相続手続きを行わなければなりません。相続手続きの中には、期限があるものがあり、期限に違反すると厳しい制裁(ペナルティ)やデメリットが避けがたいものもあ ...

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【違い③】その他の財産・借金

「相続放棄」と「自己破産」の違いの最後は、その手続きを利用した結果、相続財産・相続債務以外の財産・借金がどのようになるか、という点です。

「相続放棄」の場合には、相続人ではなくなることによって借金を相続しない、というだけですので、相続とは関係なく所有している財産や、相続とは関係なく負担している借金などは、「相続放棄」の前後においてまったくかわることはありません。

「自己破産」の場合には、遺産・借金を相続した後で、借金を返すことができないため破産する、ということですから、相続とは関係ない財産や借金も、一緒に破産手続きのなかで清算することになります。

【違い④】滞納した税金の支払

「相続放棄」と「自己破産」では、お亡くなりになった方(被相続人)が滞納していた税金が存在する場合に、その支払に大きな違いがあります。

「相続放棄」は、そもそも相続自体をしないため、滞納した税金の支払義務を相続することもありません。したがって、お亡くなりになった方(被相続人)が税金を滞納していたとしても、相続人が肩代わりして支払う必要はありません。

しかし「自己破産」の場合には、税金の支払義務まで免責してもらうことはできません。そのため、いったん税金の支払義務を相続した場合には、「自己破産」をしたとしても、お亡くなりになった方(被相続人)の税金は支払い続けなければなりません。

自己破産前に発生した相続を放棄するときの注意点

以上のとおり、ご家族に借金があったときに、「相続放棄」、「自己破産」という2つの手続について、どちらを利用するほうがよいのかは、それぞれの違い、メリット・デメリットを比較して検討していただく必要があります。

相続人の立場においては、「自己破産」をしていたとしても、また、今後「自己破産」を予定しているとしても、相続をすることも、相続放棄をすることも自由に可能です。自己破産をした人だからといって、相続財産をもらえない、ということはありません。

ただし、自己破産前に発生した相続について、相続放棄を選択する場合には、注意点があります。

自己破産をすると、自分の財産はすべて換価されて債務の支払にあてることが原則となるため、親の相続財産(遺産)などを相続できる場合には、あらかじめ相続放棄をしておくことがおすすめです。

遺産分割協議をはじめてしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまう可能性が高く、そうなると、相続財産(遺産)を得たことにより、その後に自己破産することはできなくなってしまうから(免責不許可となってしまうから)です。

参 考
相続放棄と単純承認・限定承認の違いは、こちらをご覧ください。

相続のしかたには、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。 相続放棄は、ほかの2つの方法(単純承認、限定承認)が、相続財産を引き継ぐことを前提としているのに対して、相続財産を引き継がないための ...

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親の借金が判明したら「相続放棄」?「自己破産」?

「相続放棄」か、「自己破産」かを検討していただくにあたって、メリットとともに、そのデメリットも重要です。デメリットを理解して進めて頂くことによって、不測の事態を避けて頂く必要があります。

「相続放棄」、「自己破産」について、それぞれメリット、デメリットを弁護士がまとめておきますので、比較して、どちらの手続が適切かを検討してください。ただし、具体的なケースに応じた判断は、事前に専門家のアドバイスをお聞きいただくことがおすすめです。

相続放棄のメリット

相続放棄をするメリットは、相続財産の中にある借金(債務)を引き継がなくても済むことです。

自己破産をする場合と異なり、自分の財産を失うことはありませんから、「親に借金があるが、自分には借金がなく、財産がある」という場合に、相続放棄のメリットを生かすことができます。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、相続財産をいっさい引き継ぐことが出来なくなることです。

お亡くなりになったご家族(被相続人)に、借金(債務)もあるものの、相続財産の中にどうしても引き継ぎたい財産があるという場合、相続放棄を選ぶことにはデメリットがあります。

相続放棄のデメリットを考えなければならないのは、たとえば思い入れのある形見の品、自宅不動産、事業用資産など、借金を支払ってでも引き継ぎたい財産があるケースなどです。

自己破産のメリット

自己破産をするメリットは、まず当然ながら、借金の支払をする義務から逃れることができることです。自己破産をすると、債権者からの取り立ての連絡がなくなります。

また、自己破産の場合、財産的価値のあるものは換価して借金の支払にあてることになりますが、全ての財産を捨てなければならないわけではなく、一定の財産を手元に残しておくことができます。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、まず、信用情報が一定期間記録されることです。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているもので、これにより、新たな借金やカードの作成、ローンの負担などが、一定期間できなくなります。

また、破産者の個人情報は、官報に掲載されます。官報に掲載された情報をまとめた「破産者マップ」が、一時期話題になりました。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

今回は、ご家族が借金を抱えていることがあきらかになったときの、「相続放棄」「自己破産」といったとりうる手続のうち、どちらを選ぶべきかについて、相続問題に強い弁護士が解説しました。

借金の金額を知るために、通帳を精査し、いくらのお金を返済しなければならないのかの調査だけでも、専門家に依頼していただくことで、注意点を踏まえて進めることができます。特に、債権者が悪質な会社や個人である場合、スピーディな対応が必要です。

親の借金をこどもに負わせることのないよう、「相続放棄」、「自己破産」などの絡む相続問題についても、ぜひ一度「相続財産を守る会」の弁護士にご相談ください。

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