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相続した連帯保証人の保証債務に、消滅時効はある?【弁護士解説】

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借金をするとき「連帯保証人」をつけることがあります。連帯保証人は、借金をした本人(主債務者)が借りたお金を返せなかったときの「借金の肩代わり」をする人のことです。

親が連帯保証人のとき、その子もまた、相続によって連帯保証人の責任を相続しなければなりません。このように連帯保証人としての保証債務が相続されるとき、借金の時効・保証債務の時効は、どのように取り扱われるのでしょうか。

また、連帯保証人、主債務者のいずれかに対して行われた時効中断の効力は、他方に影響を及ぼすのでしょうか。今回は、親の連帯保証人としての地位を相続してしまった方に向けて、連帯保証と時効の関係について、相続問題に強い弁護士が解説します。

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連帯保証債務を相続する場合とは?

そもそも、連帯保証債務を、相続によって取得するとは、どのような場合を指すのでしょうか。

まず「相続」というのは、不動産(家・土地)、預貯金など、財産を得ることができるものと思いがちですが、これと共にマイナスの財産(借金・ローンなど)も承継することとなります。マイナスの財産の1つが、連帯保証人として負う、保証債務です。

もし仮に、親が連帯保証人となっている借金の主債務が多額で、かつ、主債務者が払いきれない可能性が高い場合などには、相続放棄によって、相続財産をそもそも手に入れないほうが相続人にとって得となる場合もあります。

連帯保証人としての責任が重いことが理由で、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないほうが得な場合、「相続放棄」が考えられます。「相続放棄」は、「相続開始を知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

参 考
相続放棄したほうが得かどうかの判断基準は、こちらをご覧ください。

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参 考
連帯保証人と相続放棄の関係については、こちらをご覧ください。

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連帯保証人の保証債務の時効とは?

「消滅時効(時効)」とは、法律によって決められたある一定の期間、権利を行使しなかったことにより権利が消滅し、消滅時効の完成後は権利行使ができなくなるという制度です。「権利があるからといって放置しておいてはいけない」ことを示す制度が、時効です。

連帯保証人が、連帯保証契約によって負う保証債務もまた、請求権として消滅時効(時効)にかかります。つまり、債権者(お金を貸した人)は、連帯保証人に対して長い間請求を行わないと、連帯保証債務を請求する権利が消滅してしまうということです。

連帯保証債務の時効期間と起算点

連帯保証債務の消滅時効期間は、民法に定められた一般的な債権の消滅時効期間と同様に、「(権利行使可能時から)10年」です。

この消滅時効期間の起算点である、権利行使が可能なときとは、主たる債務である借金の返済期日の定めなどによって、次の通り異なります。

ポイント

返済期日の定めがあるとき:最終返済日の翌日
返済期日の定めがないとき:契約成立と同時点

連帯保証人としての地位が相続されたとき、被相続人のもとで経過した期間と、相続人のもとで経過した期間は、合計することができます。つまり、親が連帯保証人として3年、子が連帯保証人として7年の間請求などを受けなければ、消滅時効が完成します。

ただし、営利目的の行為であったり、営利企業との取引であったりといった関係から生じた債務の場合には、商法によって、その消滅時効期間は「5年」(商事消滅時効、商法522条)となります。

連帯保証債務の時効の援用

連帯保証人の保証債務について、消滅時効(時効)期間が経過した場合には、それだけで直ちに請求権が自然消滅するわけではありません。

連帯保証人が、時効の利益を享受するためには、連帯保証人自らが、「時効の援用」をする必要があります。つまり、相続によって連帯保証人の地位を承継した人であっても、債務を免れるためには、債権者に対して、「時効の援用」の意思表示をする必要があります。

主債務とは別に時効期間が進行する

主債務と、連帯保証人の保証債務とは、それぞれ別個に、消滅時効の時効期間が進行します。

つまり、主債務の消滅時効が完成していなくても、連帯保証人の保証債務の消滅時効は完成し、これによって、連帯保証人としてはもはや責任を負わなくなる、ということもあります。

主債務がなくなれば、連帯保証人の責任もなくなる

連帯保証人は、主たる債務の時効を援用することもできます。つまり、主たる債務である借金が、既に最終返済日から10年が経過して消滅時効が完成していた場合には、連帯保証人もまた連帯保証債務を返済する必要はありません。

これは、「保証債務の附従性」といって、保証債務があくまでも主債務の「おまけ」であることから、「主債務が時効によって消滅すれば、保証債務も消滅する」という関係にあるからです。

このことは、連帯保証人がコツコツと返済し続けていたなど、連帯保証人側に、消滅時効を中断させる理由があっても同様です。

主債務の消滅時効が完成したとき、その時効を援用できる人は、「時効援用によって直接利益を受ける人」でなければならないですが、連帯保証人は、上記の説明のとおり、主債務の時効援用により「自分も保証債務を返済しなくてよい」という直接の利益を受けます。

ただし、親の連帯保証人の地位を、相続によって承継した場合、主債務者が誰であるか、親に生前に聞いておかなければ、主債務の時効を援用することが困難な場合もあります。

主債務者の時効中断は、連帯保証人にも及ぶ

債権の消滅時効は、10年もしくは5年(商事)の経過によって完成しますが、その間、「時効中断事由」が生じると、時効期間はリセットされることになります。

主債務者に時効中断事由が生じたときには、連帯保証人の保証債務もまた、その消滅時効(時効)がストップします。時効中断理由は、次の通りです。

ポイント

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認

そして、このうち「請求」には、「裁判上の請求」「支払督促の申立て」「和解の申立て」「民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て」「破産手続参加」「再生手続参加」「更生手続参加」「催告」が含まれます。

裁判などの方法によらない請求(口頭や書面での督促など)は、時効中断理由である「督促」の効果は持たず、6か月以内にさきほど解説した「請求」にあたる行為をしない限り、消滅時効は中断されません。

ちなみに、親の連帯保証人としての責任を、相続によって受け継いでしまった場合に、主債務者が誰かがわからないと、主債務者のほうで時効中断がされており、どれだけ放置し続けていても、消滅時効が完成しないという危険があります。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、連帯保証人としての地位・責任を親から相続した方に向けて、連帯保証債務の時効について、相続に強い弁護士が解説しました。

特に、相続問題の絡む連帯保証人の問題では、生前対策が十分でないと、連帯保証の対象となる主債務の金額、内容、返済期限、主債務者などが不明となってしまっているおそれがあり、相続後には十分な対策がとれないことがあります。

相続によって親の連帯保証人としての責任を承継してしまった方や、生前に、親が借金の連帯保証人となっていることを知ってしまった方は、債務調査などから始めるため、「相続財産を守る会」の弁護士に、お気軽に法律相談ください。

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