生命保険の死亡保険金が、相当額に及ぶことは、相続問題でもよくあることです。生命保険の保険金をもらえるのは、あらかじめ、保険契約のときに決められた「受取人」です。
しかし、生命保険の対象となっている人(被保険者)がお亡くなりになったときには、既に、生命保険の「受取人」もまた死亡していた、ということもあります。特に、夫婦で生命保険をかけあっている場合、どちらかが先にお亡くなりになると、この問題が発生します。
保険金の支払事由である「被保険者の死亡」よりも先の時期に、「受取人の死亡」が起こってしまったというケースです。
そこで今回は、生命保険をかけていた方がお亡くなりになったときに、既に受取人も死亡していた場合、誰が死亡保険金を受け取る権利があるのか、その注意点と対応方法について、相続問題に強い弁護士が解説します。
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「受取人の相続人」が保険金を受け取る
冒頭で解説したとおり、被保険者がお亡くなりになったときに、生命保険の受取人もまた既にお亡くなりになった場合、この受取人の方は、もはや生命保険を受け取ることはできません。死亡した人が、権利を有し続けることはないからです。
このとき、既に亡くなった受取人に代わって、受取人の相続人が生命保険を受け取ることができます。これは「生命保険を受け取る権利」が相続されるからです。
つまり、受取人が、被保険者よりも先に既にお亡くなりになってしまっていたとき、生命保険金を請求できる権利は、「受取人の相続人」にあります。
受取人の相続人の立場にある人は、戸籍謄本・住民票・身分証などの必要書類を集めて、保険会社に請求をします。各自がそれぞれ、自分の権利を請求することもできますし、代表者が一括して、代表受取人として全員分を請求することも可能です。
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受取人の相続人が請求できる保険金の割合は?
既に生命保険の受取人がお亡くなりになっていたとき、受取人の相続人が、生命保険の死亡保険金を請求できると解説しました。より具体的には、受取人の「法定相続人」に権利が相続されます。
受取人の「法定相続人」とは、民法で定められた、相続人の範囲のことです。
通常の相続の場合には、「法定相続人」には優先順位があり、それぞれ相続できる割合(法定相続割合)が法律に決められています。法定相続人と法定相続割合は、次のように定められています。
法定相続人の内訳 | 法定相続割合 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者:2分の1 子2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
しかし、「生命保険を受け取る権利」の相続の場合、この「法定相続割合」ではなく、法定相続人の人数に応じて、均等に分割して相続されることとなっています。
つまり、既に死亡している受取人の相続人が妻と子の場合、上の表にしたがった割合ではなく、それぞれ「2分の1」ずつの死亡保険金を受け取れるということです。
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生命保険の受取人の死亡に向けた準備とは?
このように、生命保険の死亡保険金は、保険契約の際に指定した受取人の手に渡すことがそもそも不可能な場合があります。そのため、ライフプランに合わせ、生命保険を見直すなど、適宜の調整が必要となります。
生命保険の受取人が死亡する場合に備え、あらかじめ行っておくことのできる準備と、注意点、対応方法などについて、弁護士が解説します。
生命保険の受取人を選定する
まず、生命保険の受取人を選定する、保険契約時に、受取人について適切な人選をする必要があります。少なくとも、他に候補がいるにもかかわらず、自分の親を受取人にするなどといった方法は、「自分より先に受取人が死亡してしまった」という事態を招きやすくなります。
通常、生命保険の受取人に指定することができるのは、配偶者か2親等以内の血族とされることが一般的ですが、一定期間の同居などの要件を満たすことで、内縁の配偶者・事実婚のパートナーを受取人とすることが可能な保険会社もあります。
- 配偶者(夫または妻)
- 1親等:子、両親(父母)
- 2親等:孫、祖父母
そして、保険金の受取人を誰にするかは、相続のときの法定相続人とは、必ずしも同じではありません。したがって、まずは、自分より先に亡くなる可能性の少ない人を受取人にするという対応方法を検討してください。
生命保険の受取人を複数にする
生命保険の受取人は、一般的に、複数人とすることもできます。そのため、万が一にも、受取人が先に死亡してしまって「争続」の火種となってしまうおそれがある場合には、受取人を複数名としておく準備を検討してください。
ただし、生命保険の受取人を複数名とした場合、保険会社によっては、死亡保険金の受取や、必要書類の収集や保険金の支払手続が手間になるおそれがあります。
生命保険の受取人を変更する
生命保険金の受取人が、被保険者よりも先に死亡した場合に、本当に受け取ってほしかった受取人ではなく、全く保険金をあげたくなかった人にお金が渡ってしまう可能性もないではありません。
そもそも、生命保険の受取人がお亡くなりになってしまったときに、受取人の変更手続きを行っておけば、このような心配は回避することができます。保険会社に連絡をし、受取人変更届出書をもらい、記入して提出しておきましょう。
このことは、受取人の死亡だけでなく、事情が変わった場合や、さまざまなご理由でお気持ちが変わった場合などにも応用可能です。特に、ご離婚した元妻が保険の受取人になっていた場合などには、変更届の提出を忘れないように注意してください。
新たな受取人の記載された保険証券を発行してもらうとともに、既に作成していた遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)などに生命保険に関する記載があるときは、遺言の変更・再作成も忘れずに行ってください。
遺言による生命保険の受取人を変更する
遺言とは、お亡くなりになった方の遺志を示す書類です。遺言の種類には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があり、これ以外に、緊急時などに残すことのできる特別形式の遺言があります。
そして、遺言によって、生命保険の受取人を変更することも可能です。例えば、生命保険の受取人に知られずに秘密証書遺言によって受取人を変更したり、受取人変更をする余裕がない緊急時に、特別形式の遺言によって受取人を変更したりといったケースです。
しかし、遺言による受取人の変更は、既に受取人がお亡くなりになってしまって問題になった後で、さらに、その遺言の有効性などが争いを激化させるおそれがあるため、通常の手続をとることがお勧めです。
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公正証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。
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生命保険の受取人の相続人に、税金が課税される!
生命保険の受取人が、生命保険の被保険者より先に、既に死亡していたことによって、受取人の相続人が保険金を受け取ることができたときにも、その保険金に対して、税金が課税される可能性があります。
そして、このとき、生命保険の受取人の相続人が支払わなければならない税金の種類は、次の判断要素によって、相続税・贈与税・所得税のいずれかになります。
- 生命保険の契約者が誰か?
- 生命保険の被保険者が誰か?
- 生命保険の受取人が誰か?
相続税・贈与税・所得税のいずれになるかによって、税金の計算方法が異なり、使える節税方法も異なります。そのため、受取人の相続人の立場で、保険金を受け取ることができる場合には、どのような税金がかかるかを理解する必要があります。
「契約者=被保険者」の場合 | 相続税 |
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「契約者≠被保険者」かつ「契約者≠受取人」の場合 | 贈与税 |
「契約者≠被保険者」かつ「契約者=受取人」の場合 | 所得税(一時所得) |
特に、相続税の課税対象となる場合には、生命保険の死亡保険金について、受取人が相続人の場合には「500万円×法定相続人の人数」の金額までは、非課税とされています。これを「生命保険の非課税限度額」といいます。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、生命保険の受取人が、被保険者の死亡よりも前に既に亡くなってしまっていたときの対応方法と、注意点について、相続問題に強い弁護士が解説しました。
生命保険の死亡保険金は、相続財産(遺産)ではなく、受取人固有の財産となります。だからこそ、「受取人が死亡していたときに、誰が保険金をもらうことができるのか」は、大きな財産が動く可能性のある重要な問題となります。
「相続財産を守る会」では、生命保険を活用した相続対策、生前対策を、弁護士・税理士が連携しながら徹底サポートいたします。ぜひ一度法律相談くださいませ。