生命保険金があるとき、遺留分はどのように計算したらよいですか?
お亡くなりになったご家族(被相続人)が、生命保険をかけていることはよくあります。そして、生命保険が相続問題のときどのように取り扱われるかは、とても難しい問題です。 誰が契約者か、誰が被保険者か、誰が受取人かによって、生命保険金の相続における取扱いは異なるからです。 民法で相続人と認められている人(法定相続人)には、最低限相続することができる割合(遺留分)が保障されていますが、この遺留分割合を計算する際にも、生命保険金をどのように取り扱ったらよいかが関係してきます。 そこで今回は、お亡くなりになった方(被相 ...
相続した生命保険金の請求には時効がある?いつまで請求できるの?
生命保険金とは、生命保険会社と契約をすることで、保険金発生事由が生じたときにもらえる金銭のことです。「被保険者の死亡」によって、生命保険金のうち、死亡保険金をもらうことができます。 相続をしたときに、相続人が遺品整理をしていて、ある日突然、「生命保険約款」、「保険証書」などを見つけ、亡くなったご家族が生命保険に加入していたことを知るという場合があります。 この場合、「既に、生命保険金請求の時効を過ぎてしまっているのではないか?」、「いつまで生命保険金が請求できるの?」と疑問、不安に思うことがあるのではない ...
生命保険の受取人が、既に死亡していたときの対応方法・注意点4つ
生命保険の死亡保険金が、相当額に及ぶことは、相続問題でもよくあることです。生命保険の保険金をもらえるのは、あらかじめ、保険契約のときに決められた「受取人」です。 しかし、生命保険の対象となっている人(被保険者)がお亡くなりになったときには、既に、生命保険の「受取人」もまた死亡していた、ということもあります。特に、夫婦で生命保険をかけあっている場合、どちらかが先にお亡くなりになると、この問題が発生します。 保険金の支払事由である「被保険者の死亡」よりも先の時期に、「受取人の死亡」が起こってしまったというケー ...
生命保険金は遺産分割の対象?相続財産に含まれる?【弁護士解説】
ご家族がお亡くなりになったとき、遺族に対して生命保険(死亡保険金)が支払われるか確認してください。。生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議を丸く収める目的や、相続税の納税資金の目的で、お亡くなりになる方が貯めていることがあるからです。 「争続」となる可能性のある揉める遺産分割協議などが、生命保険をうまく活用することによってうまく進めることができる場合も少なくありません。 遺産分割協議が揉めると長い時間がかかり、10カ月以内に納付しなければならない相続税の納税資金も準備できないといった危険な事態に陥らないよう ...
孫に遺産を相続させる方法と、孫への遺贈・養子縁組の注意点
「孫がかわいい」という祖父・祖母の方は多く、また、相続税対策としても「遺産の一部を孫に渡しておきたい」という相続相談をよく受けます。 よくある相続相談 孫の教育資金として、生前贈与して相続対策をしたい。 孫に相続させたいが、相続税が最も安くなる節税対策を教えてほしい。 生命保険の受取人を孫にしてよいか知りたい。 お亡くなりになった方(被相続人)の孫は、子がいない場合には法定相続人になりますし、子がいる場合は法定相続人にはならないものの、遺言による遺贈、生前贈与、養子縁組などの方法で、孫に遺産相続をさせるこ ...