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生命保険は遺産分割の対象ではない!死亡保険金が遺産になる例外も解説

生命保険は、遺産分割において特別な取扱いが必要な財産です。生命保険は、相続の場面で、相続人間の公平性を担保したり、相続税の資金を確保したりといった様々な役割を持ちます。生命保険をうまく使えば争いを回避できますが、一方で遺産分割では難しい問題が生じます。

通常は、生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象から除外されます。そのため、遺産分割されることはなく、保険金受取人の固有の財産とされます。ただし、例外的に遺産に含むケースもあります。

今回は、生命保険と遺産分割の関係について、原則と例外のルールを解説します。

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生命保険金の相続における取扱い

初めに、生命保険金が相続においてどのような取扱いを受けるかについて解説します。

生命保険と遺産分割の関係

まず、生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象外とされるのが原則です。これは、死亡保険金は受取人に直接払われる性質を有するからです。法的には、相続人の死亡により発生するというだけで、遺産には含まない、受取人に固有の財産となります。

そのため、遺産分割の対象とされず、亡くなった方(被相続人)の預金や現金、不動産や株式といった資産とは異なる扱いを受けます。生命保険を契約するときにも、受取人を特定の人に指定することによって、その人が被相続人の死亡によって被る損害を補填しようという意思があると考えられ、それを尊重する必要があります。

遺産分割の基本について

生命保険は相続財産に含まないのが原則

生命保険は、相続財産に含まないのが原則です。そして、保険金の受取人の固有の財産となります。遺産に含まれないということは相続の対象にもならないということで、受取人に直接払われます。受取人に指定されたら、生命保険会社に請求することで、遺産分割を経ずに、保険金を受領できます。

相続財産にならないわけですから、遺留分の計算からも除外されます。当然ながら、遺産分割協議でも議論の対象とはなりませんし、遺産分割協議書にも記載されません。

生命保険の受取人の指定とは

生命保険が遺産分割の対象とならず、受取人固有の財産になるということは、その受取人の指定がとても重要な役割を果たすということです。

受取人の指定は、死亡をきっかけとして特定の人に対して財産を与えるという点では遺贈(遺言による贈与)と似ていますが、全く異なるものです。生命保険の受取人指定は、遺言とは独立したものであり、それぞれ異なる指定をすることも当然に可能です。

生命保険金が遺産に含まれる例外的なケース

原則として生命保険は相続財産ではないものの、例外的に遺産に含まれるケースがあります。

遺言によって遺産に含むと指定された場合

1つ目の例外は、遺言によって遺産に含むと指定された場合です。保険契約をした被相続人が、あえて遺産として扱うことを選択したならば、相続財産に含んで遺産分割の対象とすべきです。遺産は故人の意思として最大限尊重すべきだからです。

相続人間に著しい不公平がある場合

2つ目の例外が、生命保険の死亡保険金が、相続財産全体に比べて非常に高額であるなど、遺産に含めないと不公平な結論となる場合です。

生命保険は、その契約内容や掛け金、支払期間によっては死亡保険金が非常に高額となることがあります。このような事態を放置すると、保険契約の内容と掛金、支払期間などによっては、非常に高額となる場合があります。このような事態を放置しておけば、相続人間の不公平が生じ、公正な相続が実現できなくなってしまいます。

この場合に、最高裁判例は次の通り、不公平の解消のために生命保険を遺産に含む場合があると判断しています(最高裁平成16年10月29日決定)。

……(中略)……保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。

最高裁平成16年10月29日決定

つまり、①受取人が相続人である、②受取人と他の相続人の間に著しい不公平がある、という2つの要件を満たす場合に、特別受益の考え方と同じく、生命保険を相続財産に持戻し計算し、遺産分割の対象とする、というのがこの裁判例の考え方です。なお、受取人が相続人でない場合には、持戻し計算によって遺産に含むという扱いはされません。

なお、特別受益の持戻しには、更に例外として持戻し免除の意思表示をすることができ、このような特別な配慮がされている不公平は、解消されないものと考えてよいでしょう。

特別受益の計算方法について

生命保険は相続放棄しても受け取れる

生命保険が相続財産に含まれないということは、受取人が相続放棄をしたとしても、死亡保険金は受け取ることができるという意味です。相続放棄は、相続そのものを放棄する手続きで、相続開始時に遡って相続人の地位を失い、初めから相続人でなかったことになります。

しかし、相続放棄で失う相続権は、あくまで「遺産を相続する権利」ですから、その遺産に含まれない生命保険金を受け取る権利は失いません。生命保険は、相続で得られるわけではないのですから、受取人として指定されていれば、相続放棄してもなお、保険金を受領できます。

相続放棄の基本について

生命保険金は、相続税の対象になる

生命保険は、相続財産そのものではないものの、相続税法上はみなし相続財産とされます。つまり、相続財産と同様の扱いを受け、相続税の対象となります。

ただし、みなし相続財産には相続税についての非課税枠があり、受領した生命保険の死亡保険金の全額が課税対象となるわけではありません。生命保険金の場合には、非課税限度枠は次の計算式によって算出します。

  • 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

なお、これはあくまで、生命保険金の受取人が相続人である場合です。受取人が相続人でない場合には、非課税限度額を利用することができないので注意が必要です。

生命保険に関する相続時のトラブルと解決策

最後に、生命保険に関して起こる相続時のトラブルと、その解決策を説明します。

生命保険の受取人が死亡していた場合の対応

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産だと解説しました。しかし、次のようなケースでは、受取人が保険金を受領することができません。

  • 受取人が被相続人自身だった場合
  • 受取人が先に死亡していた場合
  • 受取人が指定されていなかった場合

これらいずれであっても、生命保険が遺産に含まれるという結論にはなりません。ただし、

受取人が既に亡くなっていた場合には、特段の意思表示のない限り、法定相続人が法定相続分にしたがって生命保険金を受け取ることができるとするのが裁判例の判断です(最高裁平成3年9月19日判決)。また、受取人が指定されていないときは、保険会社の用意した約款に記載された順位で保険金が支払われるのが実務です。

被相続人の生命保険があるか不明な場合

家族が亡くなったとき、生命保険に加入しているかどうかが不明な場合があります。このとき、まずは遺品整理をして、保険証券や約款、保険金の振込明細などがないか、確認することから始めましょう。これら手がかりとなる書類があった場合には、保険会社に照会し、受取人や保険金額を知ることができます。

まとめ

今回は、相続における生命保険と遺産分割の関係について解説しました。

生命保険金は、相続プロセスにおいて特殊な位置を占め、通常は遺産分割の対象外です。ただし、一定の状況下では遺産の一部となります。相続人間の不公平が、生命保険によって大きくなりすぎるときには、調整が必要となるためです。また、相続税の計算においても特別な配慮を要します。

生命保険についての相続の法律知識を理解し、適切な計画を立てることが、有利な相続を実現するための非常に重要です。

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