相続によって遺産を受け継ぐときに、よく問題となるのが生命保険です。
生命保険は、生前に相続税対策を行うときよく活用されますが、生命保険に気を付けなければならないのは相続税の節税の際だけではありません。
生命保険を受け取る権利には財産的価値があり、相続の対象となることがあります。これを「生命保険契約に関する権利」といいます。
「生命保険契約に関する権利」に気付かずに相続を進めると、相続税を正しく計算し損ねてしまうおそれがあります。
今回は、「生命保険契約に関する権利」を相続するときの注意点について、相続問題に詳しい税理士がわかりやすく解説します。
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生命保険契約に関する権利とは?
ご家族がお亡くなりになったとき、そのご家族に掛けられた生命保険契約がある場合には、死亡保険金を受け取れます。
一方で、死亡したご家族(被相続人)が、他の家族に掛けていた生命保険契約では、被相続人が死亡しても死亡保険金は発生しません。
しかし、死亡した被相続人が他の家族に掛けていた生命保険契約は、次に説明するような返戻金などを受け取ることができるため、財産的価値があり、相続の対象となります。
このような返戻金などを受け取ることのできる権利があるものを、相続税法の専門用語で、「生命保険契約に関する権利」といいます。
生命保険契約に関する権利の例
生命保険について受け取ることのできる権利には、例えば次のようなものがあります。
ポイント
- 解約返戻金
:保険契約を解約した際に戻ってくるお金 - 満期保険金
:保険契約が満期となったときに支払われる保険金
そして、生命保険について受け取ることのできる権利がある場合、その保険契約を相続によって引き継ぐと、相続税を払わなければならない場合があります。
たとえば・・・
例えば、お亡くなりになったお父様が保険料を支払って、お母様に掛けていた生命保険の例について考えてみましょう。
この保険契約は、お父様がお亡くなりになっても死亡保険金を受け取ることはできませんが、解約をしたり満期になったりすると返戻金を受け取ることができる場合があります。
このような生命保険契約を、お亡くなりになったお父様から相続によって引き継ぐと、保険契約を引き継いだ人に対して相続税が課されます。
生命保険契約に関する権利に、相続税が発生するかを調べるには?
「生命保険契約に関する権利」を相続するときは、この権利を見逃がさずに相続税の計算をしなければならないことはわかりました。
具体的な相続税の計算は税理士にお任せしますが、「生命保険契約に関する権利」を見落とさないようにするポイントを教えてください。
では次に、相続税が発生するケースにあたるかどうかを知るための方法について、順を追って解説していきます。
お金を受け取れるかを確認する
「生命保険契約に関する権利」が相続財産となり相続税が発生するのは、財産的な価値があると考えられるからです。
そこで、「生命保険契約に関する権利」に相続税が発生するかどうかを知るためには、まず、解約返戻金、満期保険金などが発生する契約となっているかどうかを調べましょう。
解約返戻金、満期保険金などのお金を受け取ることのできる契約の場合、相続税を検討する必要があります。掛け捨ての保険の場合は、相続税は発生しません。
たとえば・・・
たとえば、「生命保険契約に関する権利」にあたる保険契約には、次のようなものがあります。
- 終身保険
- 養老保険
- 解約返戻金のある定期保険
- 学資保険
- 解約返戻金のある損害保険
- 上記に類する共済
ただし、名称が上記のようなものであっても、解約返戻金、満期保険金が発生するかどうかや、その金額については、個別の契約内容を確認しなければなりません。
相続問題が発生したときに生命保険が問題となるときは、保険証書などを見て契約内容をしっかり確認しておきましょう。
契約者・保険料負担者を確認する
生命保険は、その契約者・保険料負担者が、お亡くなりになったご家族(被相続人)であるときに、「生命保険契約に関する権利」として相続税が発生する可能性があります。
そのため、相続税の発生する「生命保険契約に関する権利」にあたるかどうかを知るために、問題になる生命保険の契約者、保険料負担者を確認する必要があります。
たとえば・・・
たとえば、契約者・保険料負担者が、被相続人であるお父様であって、保険金受取人もお父様であるけれども、被保険者はお父様以外のご家族であるという生命保険契約を考えます。
この場合、お父様がお亡くなりになったとしても、生命保険金の支払いは行われません。
しかし、この生命保険契約に、解約返戻金、満期保険金などを受け取る権利があった場合には、その保険契約を引き継いだ人に対して、相続税が発生します。
生命保険契約に関する権利の評価額は?
ここまでの検討によって、「生命保険契約に関する権利」が相続財産となり、相続税が発生する場合には、相続税をどのように計算したらよいのでしょうか。
相続税を計算するときに、「生命保険契約に関する権利」の価値をどのように評価すべきかについて解説します。
解約返戻金額に基づく評価が原則
相続開始時に、被相続人が有している「生命保険契約に関する権利」の価値は、相続開始の時点で、その契約を解約した場合に支払われる解約返戻金の金額に基づいて評価するのが原則です。
簡単にいうと、被相続人が亡くなった日に保険を解約したと仮定した場合にもらえるお金の金額です。
解約返戻金の金額を原則として、次の金額を、加算、差引きします。
ポイント
加算する金額
- 前納保険料の金額
- 剰余金の分配額
差引きする金額
- 源泉徴収されるべき所得税額等
評価額を保険会社に確認する
解約返戻金の金額が、保険証券などのお手持ちの資料からではわからない場合には、早めに保険会社に問い合わせをしておきましょう。
生命保険会社に紹介をすると、評価額の証明書を発行してくれることが一般的です。
すぐに回答が得られるとは限りませんので、解約返戻金の照会を保険会社に求めるときは、時間に余裕をもって行ってください。
【注意!】非課税枠(500万円)を使うことはできない!
相続のときの「生命保険金」の取扱いについて、「500万円×法定相続人の数」に相当する金額の非課税枠があることは有名です。
この生命保険金の非課税枠は、相続税の生前対策としても活用されます。
しかし、この生命保険金の非課税枠は、あくまでも死亡保険金を受け取った場合にかかる相続税に関する非課税枠です。
今回解説している「生命保険契約に関する権利」を相続した場合にかかる相続税は、死亡保険金にかかる相続税ではありませんので、この非課税枠を使うことはできません。
生命保険契約に関する権利を見逃してしまうと?リスクは?
「生命保険契約に関する権利」の相続では、保険金が支払われることはなく、保険契約の名義が、引き継ぐ人に変更されるだけです。
そのため、「生命保険契約に関する権利」が相続財産となることを見逃してしまう場合もあります。
しかし、相続税額の計算の際に「生命保険契約に関する権利」を漏らしてしまうと、リスクがあります。
相続税を申告した後、後日の税務調査で申告漏れが発見されてしまった場合には、相続税を支払わなければならないのはもちろん、加算税、延滞税を課されるリスクがあるため、注意が必要です。
相続税の申告は「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか?
相続税の申告の際には、「生命保険契約に関する権利」のように、見落しがちな相続財産が存在します。
相続財産を過小に評価し、相続税を少なく申告してしまうことは、後ほど税務調査で申告漏れを指摘されたときのリスクとなります。
「相続財産を守る会」では、相続税に詳しい経験豊富な税理士が相続税申告を担当しますので、安心して相続税の申告をお任せいただけます。
まとめ
今回は、相続税申告をするときに見落しがちな「生命保険契約に関する権利」について、相続財産となるケースと、その評価額について解説しました。
この解説をお読みいただくことで、次のことがわかります。
解説まとめ
生命保険契約に関する権利の基礎的な知識
生命保険契約に関する権利の相続で、相続税が発生するケースと、その評価額
生命保険契約に関する権利を見落として相続税申告をしてしまったときのリスク
ご家族の方が亡くなってしまい、相続が発生するとき、支払う相続税額を少しでも低くするためには、正しい相続税の計算方法を知る必要があります。
相続税の申告を、経験豊富な税理士に任せ、安心して進めたいとお考えの相続人の方は、ぜひお早めに、「相続財産を守る会」までご相談ください。