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生命保険金があるとき、遺留分はどのように計算したらよいですか?

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お亡くなりになったご家族(被相続人)が、生命保険をかけていることはよくあります。そして、生命保険が相続問題のときどのように取り扱われるかは、とても難しい問題です。

誰が契約者か、誰が被保険者か、誰が受取人かによって、生命保険金の相続における取扱いは異なるからです。

民法で相続人と認められている人(法定相続人)には、最低限相続することができる割合(遺留分)が保障されていますが、この遺留分割合を計算する際にも、生命保険金をどのように取り扱ったらよいかが関係してきます。

そこで今回は、お亡くなりになった方(被相続人)が生命保険に加入していたときの、遺留分割合の計算方法について、相続問題に強い弁護士が解説します。

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そもそも、「生命保険と遺留分」の問題とは?

遺留分とは、民法が、法定相続人のうち兄弟姉妹以外に認めた、最低限相続することが認められている財産割合のことをいいます。遺留分の権利があるのは、配偶者(夫・妻)、子・孫、両親・祖父母などが相続人となる場合です。

遺留分の範囲や割合の計算方法については、次の解説もご覧ください。

参 考
遺留分が認められる割合と、計算方法・請求方法は、こちらをご覧ください。

相続のときに、「相続財産(遺産)をどのように分けるか」については、基本的に、被相続人の意向(生前贈与・遺言)が反映されることとなっています。 被相続人の意向は、「遺言」によって示され、遺言が、民法に定 ...

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生命保険をかけている方は多くいますが、その金額がかなり高額となる場合には、相続人間で、生命保険金を誰がもらうことができるのかが、相続人間の争いの元となることがよくあります。これが「生命保険と遺留分」の問題です。

遺留分の権利を実現するために、遺留分より少ない財産しか得られなかった人が、多くの財産を得た人に対して行う権利行使を「遺留分減殺請求権」といいます。

保険金受取人が相続人だったとき、保険金は相続財産にはならない

まず、お亡くなりになった方(被相続人)が生命保険に加入していたとしても、その生命保険の保険金受取人が相続人になっていたときには、保険金は、相続財産(遺産)には含まれず、受取人固有の財産となります。

つまり、相続人の誰かがもらった生命保険金は、他の相続人間で分割して分ける性質のものではなく、受取人となった相続人だけがもらってよいということです。

今回解説する遺留分は、相続財産(遺産)に、法定相続割合を乗じて、これに遺留分割合を乗じて、次の計算式にしたがって算出します。

具体的遺留分 = 相続財産(遺産)×法定相続割合×遺留分割合

そのため、「生命保険金が相続財産(遺産)に含まれない」ということは、つまり、遺留分の基礎となる財産にも含まれないということです。

したがって、以上のことから、被相続人の生命保険の保険金受取人が、相続人となっていた場合には、その保険金は受取人固有の財産となり、相続財産(遺産)には含まれず、遺留分算定のときにも考慮する必要はない、ということになります。

参 考
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、こちらをご覧ください。

ご家族がお亡くなりになったとき、遺族に対して生命保険(死亡保険金)が支払われるか確認してください。。生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議を丸く収める目的や、相続税の納税資金の目的で、お亡くなりになる方 ...

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このことは、最高裁判例で、次の通り、判示されています。

最高裁平成16年10月29日決定

被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。

注意ポイント

ただし、この裁判例にもあるとおり、著しく不公平な生命保険契約の場合には、「特別受益」として考慮され、相続財産(遺産)に含まれることがあります。不公平かどうかは、次の事情も考慮して、最終的には総合判断となります。

相続財産(遺産)に占める生命保険金の割合
生命保険受取人と被相続人の生前の関係、貢献の程度、生活状況、同居の有無など

例えば、残された相続財産(遺産)よりも生命保険のほうがずっと多いというとき、不公平という判断が下りやすいです。ただ、その受取人が、生前に被相続人の介護などに助力したという場合、不公平であるかどうかは総合判断で決めることになります。

保険金受取人がお亡くなりになった方(被相続人)自身だった場合は?

お亡くなりになったご家族(被相続人)の加入している保険契約の内容が、保険金受取人が被相続人自身であった場合には、「既にお亡くなりになった人は生命保険を受け取ることはできない」ですから、どのように取り扱ったらよいかが問題となります。

この場合には、「生命保険金を受け取る権利」は、相続人に相続されることになります。その評価額によっては、遺留分を侵害されることがあります。

参 考
生命保険の受取人が、既に死亡していた場合の対応は、こちらをご覧ください。

生命保険の死亡保険金が、相当額に及ぶことは、相続問題でもよくあることです。生命保険の保険金をもらえるのは、あらかじめ、保険契約のときに決められた「受取人」です。 しかし、生命保険の対象となっている人( ...

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お亡くなりになった方(被相続人)が既に受取済の保険金は?

お亡くなりになった方(被相続人)が、生前に、契約している生命保険から既に受け取っていたお金(給付金など)の取扱いはどうでしょうか。

お亡くなりになった方(被相続人)が、生前に既に受け取ったお金は、被相続人の相続財産(遺産)に含まれることとなります。そのため、遺留分の計算においては、他の財産と同様に、遺留分の算定基礎となる財産に含まれることとなります。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、生命保険金が存在する場合の、遺留分の算定方法について、相続財産に強い弁護士が解説しました。

遺留分を侵害されてしまった人にとって、ご家族の死亡によって保険金を多く受け取る人がいることはご納得のいかないことでしょう。遺留分の権利を行使し、生命保険金をとりかえすためにも、今回の解説をよく理解してください。

「相続財産を守る会」では、侵害された相続財産を、遺留分の権利によって取り戻すためのサポートをしています。生命保険と遺留分のご関係にお悩みの方も、ぜひ一度法律相談ください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

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