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相続手続

相続した生命保険金の請求には時効がある?いつまで請求できるの?

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生命保険金とは、生命保険会社と契約をすることで、保険金発生事由が生じたときにもらえる金銭のことです。「被保険者の死亡」によって、生命保険金のうち、死亡保険金をもらうことができます。

相続をしたときに、相続人が遺品整理をしていて、ある日突然、「生命保険約款」、「保険証書」などを見つけ、亡くなったご家族が生命保険に加入していたことを知るという場合があります。

この場合、「既に、生命保険金請求の時効を過ぎてしまっているのではないか?」、「いつまで生命保険金が請求できるの?」と疑問、不安に思うことがあるのではないでしょうか?

今回は、相続した生命保険金を請求したいという相続人の方に向けて、生命保険金請求がいつまでできるのかについて、相続に強い弁護士が解説します。

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生命保険金請求の時効とは?

生命保険契約の内容は、保険約款に定められています。多くの保険会社では、生命保険金の時効「3年」と定めており、被相続人の死亡(相続開始)から3年間が経過すると、保険金の請求権利を失うこととなっています。

これは、「保険法」という、保険に関するルールを定めた法律に、次のとおり消滅時効を3年とする定めがあるからです。

保険法95条1項(消滅時効)

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

生命保険会社と契約しているかどうかは、個人情報であるため、生命保険会社に問い合わせをしても、ご家族であっても教えてもらえない可能性があります。保険契約をした人自身が、自分で問い合わせをしなければ、契約内容を教えてもらえず、契約内容の変更もできないことが多いです。

しかし、生命保険金の発生事由である「被保険者の死亡」が発生しており、生命保険金を受け取ることができる相続人から紹介をすれば、適切な手続きにのっとって、生命保険契約の内容を知ることができます。

生命保険には、次のような種類があります。

定期保険 保険期間があり、定期的に保険料を支払い、契約を更新するという保険契約
終身保険 保険期間がなく一生涯保障が続き、中途解約した場合は解約返戻金が発生する保険契約
養老保険 保険期間があり、老後の貯蓄も兼ねている保険契約

3年経過後に、生命保険に気付いたときの対応方法は?

多くの生命保険会社では、3年間を、保険金請求の時効(消滅時効)期間として設定していると解説しました。

しかし、実際には、生命保険の存在に気付くのが、ご家族の死亡から3年以上経過した後であることは少なくありません。「相続放棄」の権利もまた、「相続開始を知ったときから3年」という期間内に行わなければなりませんが、こちらは、相続開始を知らなければ進行しません。

実際に3年が経過した後で、遺品整理の際に保険証券を発見した場合など、生命保険に気づいたとき、どのように対応したらよいのでしょうか。

この場合、原則として3年を経過した後は保険約款にしたがって請求権はなくなっているとはいえ、まずは保険会社に連絡してください。きちんと毎月の保険料を支払っていた場合には、3年を経過した後であっても、生命保険金(死亡保険金)を支払ってくれる保険会社も少なくないからです。

「消滅時効」が完成したとしても、実際に「時効が完成している」と当事者が主張せずに、任意に支払ってくれるなら問題ありません。これを「時効の援用」といいます。保険会社の中には、死亡保険金を受け取る権利があった場合には、時効の援用をせず支払をしてくれる保険会社も多くあります。

保険金請求も、専門家に依頼できる!

生命保険金を相続したとき、「保険金を請求するだけだから」と、専門家に依頼せず、放置しておいた結果、さきほど解説した3年の時効期間を経過してしまった、というケースもあります。

「面倒だ」「手間がかかる」「自分で電話をかけたくない」「今は現金が緊急で必要ではない」といったさまざまな理由で、生命保険金の請求が後回しにされることもありますが、生命保険金の請求も、専門家に依頼することができます。

生命保険金の請求も、相続手続きの一環として、弁護士・司法書士といった相続手続きを専門として取り扱う士業に、代理で行ってもらうことを依頼することができます。できるだけ迅速に保険金を請求するためには、次の書類をご用意いただき、お早めにご相談ください。

ポイント

保険証券・保険約款
死亡診断書(または死体検案書)
お亡くなりになった方の除籍謄本
保険金受取人の戸籍謄本
保険金受取人の身分証明書
保険金受取人の印鑑証明書

ただし、できるだけ期限を守り、速やかに保険金を請求するためにも、保険証券が手元になかった(失くしてしまった)としても、ひとまず保険会社に連絡をするべきです。

なお、生命保険金の受取人は、保険契約によって、原則として配偶者もしくは2親等以内の血族に指定されていて、保険金は受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議などはいりません。ただし、著しく不公平な場合には「特別受益」となり、遺産分割協議・遺産分割調停などが必要な「争続」となるおそれがあります。

参 考
生命保険の受取人が既に死亡していた場合の対応は、こちらをご覧ください。

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死亡までの経緯で、生命保険の存在が明らかになることも

突然死の場合は別ですが、病気で通院・入院などを繰り返したり、介護が必要となったりといったお亡くなりになってしまう経緯の中で、保険金発生事由を満たすことも少なくありません。

例えば、入院費用、老人ホーム・介護施設への入居費用などの一部が、保険契約の内容によっては支給される場合があるからです。

このように、死亡までの経緯で、生命保険の存在が明らかになった場合には、その他の契約内容についても、保険会社から指摘をしてもらえることもあります。そのため、万が一お亡くなりになる可能性があるときには、死亡保険金が出るのかどうか、照会をしておくことがお勧めです。

生命保険が遺産分割の対象とならない理由は、こちらをご覧ください。
生命保険金は遺産分割の対象?相続財産に含まれる?【弁護士解説】

ご家族がお亡くなりになったとき、遺族に対して生命保険(死亡保険金)が支払われるか確認してください。。生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議を丸く収める目的や、相続税の納税資金の目的で、お亡くなりになる方 ...

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いかがでしたでしょうか?

今回は、生命保険契約の存在に、ご家族がお亡くなりになってしばらく経って気づいたとき、生命保険金請求の時効はいつまでかについて、相続に強い弁護士が解説しました。

生命保険金請求の時効は、法律・生命保険会社の約款などで「3年」とされていますが、しかし、実際にはこの消滅時効が援用されず、3年経った後であっても保険金が支払われることもありますので、保険会社への連絡、交渉が必要です。

「相続財産を守る会」では、保険金請求はもちろん、その他の面倒な手続き、手間のかかる相続手続きを、一括して弁護士・司法書士など相続の専門家にお任せいただくことができます。

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