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遺産分割

相続財産に債務(借金・ローン)がある場合の遺留分の計算方法は?

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相続によって取得する財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産には、お亡くなりになった方(被相続人)が生前にした借金や住宅ローン、自動車ローンや教育ローンなど、支払わなければならないあらゆる金銭が含まれます。これをまとめて「相続債務」と呼ぶことがあります。

民法に定められた、相続人が最低限相続できる財産である「遺留分」を計算するにあたり、相続債務も考慮に入れる必要があるのでしょうか。遺留分は相続財産をもらう権利ではあるものの、そもそも債務があれば、その分だけ遺留分も少なくなるのが公平ではないでしょうか。

そこで今回は、遺留分を計算するにあたり、相続債務を考慮する必要があるかどうか、そして、遺産に債務(借金・ローン)が含まれる場合の、遺留分の具体的な計算方法について、弁護士が解説します。

なお、遺留分を侵害された場合の権利の性質や、遺留分の計算方法については、法改正によって、2019年7月1日からいくつかの変更が加えられます。法改正の内容についてはこちらを以下の記事をごらん下さい。

参 考
「遺留分侵害額請求権」の基礎知識は、こちらをご覧ください。

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そもそも「相続債務」とは?

相続財産の中に債務(借金・ローンなど)が含まれる場合の中には、さまざまなパターンがあります。「多額の借金などをしているとは聞いていないので大丈夫」と安心するのはまだ早いといえるでしょう。

例えば、次のものは、「相続債務」に該当します。お亡くなりになった方(被相続人)がこれらにあてはまるとき、相続人はその負担を承継します。

銀行や消費者金融からの借入れ

個人事業を営むために銀行から借金をしていた場合や、生活資金にあてるために消費者金融会社からローンを借りていた場合などです。

もしこれらの債務を完済する前に被相続人がお亡くなりになっていれば、相続人が残った債務を相続することになります。

生前の治療費・入院費

被相続人が生前に病院を利用したまま未払いとなっている治療費や入院費があれば、やはり相続人がのこった債務を相続することになります。

税金の未納分

所得税、住民税や固定資産税などの税金について未納があった場合には、相続人が未納分を納付する必要があります。この未納分も相続債務として、相続人による相続の対象となります。

これに対して、相続に関して発生した税金であっても、相続人自身の責任で納付しなければならないもの(たとえば相続税の延滞税や加算税)は、相続人自身の債務ですので、相続の対象とはなりません。

【注意】葬儀費用の取扱いは?

葬儀費用は一般的に喪主が負担すべきものと解釈されており、お亡くなりになった方の財産で負担すべきものとは考えられていません。そのため、相続債務にはなりません。

債務(借金・ローン)の相続とは?

相続をするとき、被相続人から相続人が引き継ぐものの中には、不動産(土地・建物)、預貯金、株式などプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

今回の解説のテーマである「相続債務と遺留分の計算」を理解していただく前提として、まず、相続財産(遺産)の中に含まれる債務(借金・ローン)について、相続のときどのように遺産分割されるのかについて、弁護士が解説します。

なお、マイナスの財産が多く、相続をすると逆に損をしてしまうケースでは、「相続放棄」もしくは「限定承認」という相続手続きを選択すべきです。

参 考
相続放棄したほうが得かどうかの判断基準は、こちらをご覧ください。

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可分債務は法定相続分に応じて分割される

遺留分があったとしても、相続債務を負担することには変わりませんから、まずは、相続債務をどのように負担するか、その相続方法について理解していただく必要があります。

まず、可分債務は、法定相続分に応じて分割されるのが原則です。可分債務とは、分割して給付を実現することができる債務をいいます。

たとえば・・・

100万円の借金は、2人で50万円ずつ返済しても通常問題ありません。このように、債務を分割できる場合を、可分債務といいます。

法定相続分とは、法律に定められた、相続の際の、法定相続人の遺産の取り分のことです。たとえば、相続人が妻と2人の子どもであれば、法定相続分は、妻が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつです。

したがって、先ほどの例でいうと、100万円の借金は、相続が発生すると、妻に50万円、子どもにそれぞれ25万円ずつ、当然に分割されて、相続されます。

債務(借金・ローン)は遺産分割の対象とはならない

相続財産(遺産)中に含まれる債務(借金・ローン)は、相続の対象にはなりますが、遺産分割の対象とはなりません。

被相続人がお亡くなりになると、被相続人の財産についての権利は、複数の相続人がいる場合、その全員が共同で引き継ぐのが原則です。ただ、この時点では、被相続人の財産について、相続人の誰がどの財産を引き継ぐのかは決まっていません。

そのため、相続人全員で話合いをして、誰がどの財産を引き継ぐかを決めるのです。これを遺産分割といいます。

借金やローンは、上で解説した「可分債務」であって、被相続人がお亡くなりになると、プラスの財産とは異なり、当然に分割されて個々の相続人に相続されます。そのため、遺産分割の対象にはならないのです。

なお、相続人のうち1人が、相続債務をまとめて代表して支払った場合(たとえば、上の例で子どもの1人が100万円全額を返済した場合)には、その相続人は、他の相続人に対して、返済額を求償することができます。

包括遺贈の場合の例外

包括遺贈とは、たとえば、遺言書において、「全財産の1/4を次男の妻に相続させる」といったように、割合を示して遺贈することをいいます。

包括遺贈の場合には、債務の相続について、さきほどの解説の例外となります。

包括遺贈では、遺言の中で指定された割合に応じて、遺贈を受けた方(包括受遺者といいます)は債務を引き継ぐことになります。たとえば、上の例でいえば、次男の妻は、1/4の債務を相続することになります。

本来の原則は、法定相続人が、法定相続分に従って債務を分割して相続するということでした。しかしながら、包括遺贈の場合には、例外として、包括遺贈を受けた方(包括受遺者)も遺贈を受けた相続分の割合に応じて、債務を承継します。

債務がある場合の遺留分の計算方法は?

相続債務が存在する場合であっても、遺留分の基本的な計算方法は、原則にしたがって次のとおりの計算式で算出します。

遺留分額=遺留分算定の基礎額×総体的遺留分率×法定相続分

このうち、相続債務(被相続人の借金・ローンなど)は、「遺留分算定の基礎額」の計算の際のマイナス要因として取り扱われます。

そこで、具体的な遺留分の計算方法を、順序を追って弁護士が解説していきます。

【STEP1】遺留分算定の基礎額を計算する

まずは、遺留分算定の基礎額を計算します。民法は、「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する」と定めています。計算式は次の通りです。

遺留分の算定基礎額=相続開始時の財産の額+被相続人が贈与した額-相続債務の額

「被相続人が贈与した額」を加えることとされているのは、被相続人が贈与した額も、元は被相続人の財産の一部であって、相続人間の公平を確保するために、特定の人が贈与された額も含めた遺産の取り分(遺留分)を計算するためです。

贈与は、原則として、相続開始前の1年以内になされたものを加えます。

先ほど解説した通り、相続債務(お亡くなりになった方の借金・ローン)は、計算の際のマイナス要因、控除対象として取り扱われます。

【STEP2】総体的遺留分率をかける

「遺留分率」つまり、遺産の取り分として確保される割合は、相続人の構成によって変わってきます。

遺留分率については、次の通りに定められています。

ポイント

  • 相続人の中に配偶者や子がいる場合は、「被相続人の財産の2分の1」が遺留分として確保されます。お亡くなりになった方の遺産が2000万円である場合、そのうちの1000万円は、法定相続人の取り分として確保されることになります。
  • 相続人が直系尊属(両親や祖父母)のみである場合は、「被相続人の財産の3分の1」が遺留分として確保されます。
  • 相続人が兄弟姉妹のみである場合は、遺留分はありません。したがって、被相続人が財産のすべてを誰かに贈与してしまったとしても、兄弟姉妹のみが相続人である場合には、兄弟姉妹には、財産を取り戻す権利はありません。

【STEP3】法定相続分を計算する

最後に、法定相続分をかけます。遺留分は個々の法定相続人ごとに計算するものなので、その法定相続人の法定相続分をかけることになります。

妻と2人の子どもが相続人である場合、妻の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつです。

参 考
法定相続分と割合を知り、相続で損しない方法は、こちらをご覧ください。

法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...

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具体的な計算例

次に、わかりやすくご理解いただくために、具体例にしたがって、相続債務が存在する場合の遺留分の計算例を示します。

たとえば・・・

夫が死亡して相続が開始され、その相続人が、妻と2人の子どもであったとします。

このとき、相続開始時の財産の額が4000万円、被相続人が妻に対して生前贈与した額が2000万円、相続債務の額が1000万円であったとします。

相続人が妻と2人の子どもである場合、総体的遺留分率は1/2です。また、妻と子どもの法定相続分は、妻が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつです。

したがって、妻と子の遺留分は以下のように計算されます。

  • 遺留分の算定基礎額=4000万+2000万-1000万=5000万
  • 妻の遺留分額=5000万×1/2×1/2=1250万
  • 子の遺留分額=5000万×1/2×1/4=625万

保証債務の取扱いに注意!

保証債務もお亡くなりになった方の債務の一部として、相続の対象となります。しかしながら、遺留分の計算にあたっては、保証債務は原則として控除の対象にはなりません。

その理由は、保証人は、保証債務を弁済した場合には、本来の債務者に対して弁済した分のお金を本来の債務者に対して請求できる(これを求償といいます)ため、確実にマイナスになる債務であるとはいえないためです。

ただし、例外的に、保証債務を弁済しなければならないことが確実であって、かつ、本来の債務者に対して求償できないことが明らかであれば、控除の対象となるとされています(東京高等裁判所平成8年11月7日判決)。

相続人の1人が全財産を相続するとき、「相続債務と遺留分」の関係は?

相続人の1人が、遺言によって全財産を相続するとされていたとき、相続債務はどのような扱いになるのでしょうか。

全財産を相続すると、遺留分を侵害される

遺留分とは、ある相続人が、民法に認められた最低限相続できる割合のことです。相続人の1人が、遺言書によって全財産を相続することとなっていれば、必然的に、他の相続人の遺留分は侵害されます

この場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、相続財産の一部を取り戻すことができます。遺留分減殺請求権を行使した場合、プラスの財産と一緒に債務も引き継ぐことになるのでしょうか。

遺留分減殺請求をしても相続債務は引き継がない

他の相続人に、相続財産の全てを相続されてしまった人が、遺留分減殺請求権を行使したとしても、結論としては、相続債務を引き継ぐことはありません。

全財産を1人の相続人に相続させるという遺言は、すべての割合(つまり10割)で財産を与えるという内容の包括遺贈と同じ取扱となります。包括遺贈の場合には、指定された割合で相続債務も引き継ぐということを解説しました。

したがって、全財産を1人の相続人に相続させるという遺言である場合には、プラスの財産だけでなく、相続債務も含めてすべてをその相続人に与えるという趣旨であると考えられます。

最高裁判所の考え方

このような考え方の根拠となっている最高裁判所の判断は、次のとおりです。

最高裁判所平成21年3月24日判決

「相続人のうち1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。」

なお、相続債務を相続人の1人が相続すると解説しましたが、これは遺留分の計算の際にはそのように取り扱うという趣旨です。相続した債務の債権者(たとえば銀行など)との関係では、相続債務は、あくまで法定相続分に従って承継されたことになります。

つまり、遺言によって相続財産・債務をすべて相続することとされた相続人以外の相続人に債権者から請求が来た場合には、その相続人は、法定相続分に従って債務を返済しなければなりません。

ただし、法定相続分に従って債務を返済した場合には、遺言の中ですべての相続債務を引き継ぐこととされている相続人に対して、返済した額を求償することができます。

債務超過のとき、「相続債務と遺留分」の関係は?

ここまでは、相続債務があるものの、それほど借金が多くないケースについての、遺留分の具体的な計算方法を説明してきました。しかし、被相続人の債務が多すぎて、相続財産よりも相続債務が多い場合、つまり、「債務超過」の場合の遺留分はどう計算するのでしょうか。

債務超過の場合には、相続放棄を選択し、そもそも相続しないというケースもありますが、中には、自宅不動産や家族経営の会社の株式など、手放せない財産が存在する場合もあります。

債務超過のときの遺留分を計算してみましょう。

たとえば・・・

先ほどの例と同様に夫が死亡して相続が開始され、その相続人が、妻と2人の子どもであったとします。

このとき、相続開始時の財産の額が2000万円、被相続人から妻に対する生前贈与はなく、相続債務の額が4000万円(債務超過)であったとします。

相続人が妻と2人の子どもである場合、総体的遺留分率は1/2です。また、妻と子どもの法定相続分は、妻が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつです。

しかし、この場合、遺留分の算定基礎額は、ー2000万円(2000万円+0万円ー4000万円)となりマイナス(債務超過)となるため、遺留分減殺請求権は行使できません。

注意しなければならないのは、遺留分はないにもかかわらず、相続債務については当然に法定相続分で分割されて相続されるという点です。遺産を十分にもらっていないにもかかわらず、債務については債権者から請求される可能性があるため、注意が必要です。

なお、遺留分の算定基礎額を計算する際には、一見債務超過のように見えても、

ポイント

実態のない相続債務を計算から除外する
被相続人が行った贈与を加える
相続財産の評価方法を検討する

などの方法でプラスになり、遺留分減殺請求が可能となる場合もあります。遺留分減殺請求が認められるかが不明な場合には、相続に強い弁護士に相談するのがよいです。合わせて、相続放棄も検討すべきです。

相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、遺留分の具体的な計算方法と、遺留分減殺請求をするときに相続債務(借金・ローン等)が存在する場合にどのように遺留分を算出したらよいかについて、弁護士が解説しました。

遺留分の計算方法を理解していただき、特に、相続財産(遺産)の中に債務(借金・ローン等)が含まれる場合には、債務の存在・金額・相手(債権者)などを十分に調査する必要があります。

また、遺留分を侵害されたとして遺留分減殺請求権を行使した場合には、裁判になることも多くあります。したがって、あらかじめ、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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