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口約束の相続は有効?口約束した遺産をもらう2つの方法

亡くなった方(被相続人)が、生前に残した口約束が、相続のときに大きな問題となることがあります。身近にいた人ほど、「死んだら私に財産を残すといっていた」と強く主張するでしょうが、証拠がないと、他の相続人にとっては信じがたい言葉もあります。

他の相続人にとって、その口約束を認めてしまえば、自分の相続できる財産が減ってしまうので、強硬に反対するに違いありません。一方で、口約束が全て有効だと、自分に有利な口約束を主張する相続人がたくさん出現し、争いが大きくなってしまいます。

今回は、口約束された相続の有効性について、解説します。

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口約束の相続とは

口約束の相続とは、生前に被相続人が「私が死んだら全財産をあなたに与える」といったように、口頭で相続財産の分け方を指示していたケースが典型例です。口約束といえど、故人の意思が示されたことは明らかなので、意思表示としては有効です。

しかし、遺産分割協議になったとき、口約束の相続によって不利益を被る他の相続人は、たかが口約束にしたがった分割方法と軽視し、そのような分割には反対するのは当然です。そのため、口約束しかない場合には、証拠がなければ法定相続分が優先し、口約束のみの相続財産を得ることはできません。

したがって、法定相続人なら、民法に決められた相続はできますが、法定相続人でもない人(例えば内縁の妻など)は、口約束を証明する証拠がない限り、一切の相続財産を得られません。

遺言書の基本について

口頭の遺言の有効性

そもそも、亡くなった方(被相続人)が、遺産を相続させる旨の発言を口頭でしていた事実は、「遺言」として有効でしょうか。

結論としては、口頭での意思表示では「遺言」とは評価されず、無効です。遺言は、相続の争いの火種になりやすいため、厳しい要件が定められており、民法の定める自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などの方式を満たしていなければ無効だからです。

民法の条件を満たさないものを「遺言」と認めてしまうと、かえって混乱を招きます。少なくとも、いずれの遺言も書面で行う必要があり、口約束では無効です。

公正証書遺言について

口頭の生前贈与の有効性

遺言というためには書面が必要ですが、生前の口約束は全くの無意味ではありません。贈与は口頭でも成立するため、その口約束は、口頭の生前贈与として有効な場合があるからです。

口頭の生前贈与は、被相続人からの「財産を贈与する」という意思表示があり、相続人が「贈与された財産を受け取る」という意思表示があり、その合致があってはじめて成立します。贈与の成立には必ずしも書面は不要ですが、贈与契約書など、証拠となる資料があればなお良いです。

つまり、「相続財産をあげる」という発言は、それが単なる口約束でも、口頭の生前贈与として有効なものと評価される余地があるわけです。また、次の例のように、明確な意思表示がなしに口頭の生前贈与が成立するケースもあります。

被相続人と同居していた相続人が、預金口座から毎月一定額を引き出し、生活費として使っていたケースを想定します。

この場合、無断で使っていたなら問題ですが、贈与契約書などがなかったとしても被相続人が引き出しを許可していたならば、預貯金の生前贈与があったものと評価できます。

口頭の生前贈与が有効だった場合も、その贈与の理由をよく検討する必要があります。被相続人の生前に、特別な利益を享受できた相続人には、遺産分割協議で特別受益とされ、持戻し計算によって公平性を確保すべき場合もあるからです。

特別受益の計算方法について

口頭の死因贈与の有効性

口約束が、遺言としては無効で、生前贈与とも評価できない場合も、死因贈与と評価できる余地が残っています。死因贈与は、死亡を原因として生じる贈与の約束で、必ずしも書面による必要はなく、口頭でも成立します。

ただし、口約束が、口頭の死因贈与として有効になるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

証拠または証人が存在すること

口約束による相続の約束が、死因贈与として有効になるには、証拠が必要です。死因贈与があったことを端的に示すのが、死因贈与契約書ですが、口約束の場合にはこのような書類は存在しないでしょう。この場合、証人で代替することになります。

単にその相続人が言っているだけでなく、証人がいる必要があります。利益を受ける相続人は嘘をついている可能性があり、その人の言うことだけでは信用できないからです。

口頭の死因贈与の証人は、血縁や親族である必要はなく、友人や知人でも足ります。贈与があったことを自身の体験として見聞きしていることが必要です。

相続人全員が承諾すること

口頭の死因贈与が有効となる要件の2つ目は、相続人全員の承諾があることです。相続人のうち一人でも反対する人がいれば、その口約束は死因贈与として有効にはなりません。遺産分割協議と、その後に続く遺産の名義変更の手続きは、相続人全員の協力を要します。

口約束された相続財産を得るための対策

最後に、口約束された相続財産を得るための対策を解説します。

口約束の相続を認めてもらうのは、相続が開始された後ではハードルが高いものです。そのため、できれば被相続人が元気なうちに生前対策をしておきたいところです。

遺言書による準備

相続人の立場からして、被相続人から「財産を死後に相続してほしい」という意思を受けたら、すぐに遺言を書いてもらうようお願いすべきです。特に法定相続人以外の方だと、遺言なしには相続財産を得られなくなる危険があります。遺言で定めた指定相続分は、法定相続分に優先します。

遺言によって財産を贈与することを「遺贈」といい、次の2種類があります。

  • 特定遺贈
    特定の相続財産について、特定の人に贈与することを遺言で定めること
    例:「○○銀行の預貯金を孫に相続させる。」
  • 包括遺贈
    相続財産の全部または一部を、割合的に贈与することを遺言で定めること
    例:「相続財産の3分の1を弟に相続させる。」

遺言書の記載が法律の有効要件を満たし、無効にならないものか注意する必要があります。不用意な遺言は、かえってトラブルの元となります。

遺贈の基本について

死因贈与契約書による準備

死因贈与契約書を取り交わしておくことも、口頭の相続を証拠化し、実現しやすくします。死因贈与契約書は、被相続人と、財産を受け取る人の双方の合意で成立します。口頭でも成立しますが、書面を締結しておけば、証拠になります。

被相続人が亡くなった後、遺産分割のプロセスで争いになれば、死因贈与を主張する人が客観的な証拠をもって証明する必要があります。

遺言と死因贈与の違い

遺言と死因贈与の大きな違いは、遺言が被相続人の単独行為なのに対し、死因贈与は、被相続人と贈与を受ける人との合意によって成り立つ行為だという点です。

以上のことから、遺言と死因贈与には次のメリット・デメリットがあります。

【遺言のメリット・デメリット】

  • 作成後にいつでも撤回できる
  • 遺言による贈与を、相続人はいつでも放棄できる
  • 公正証書遺言であれば要件の不備は心配ない
  • 不動産を承継しても不動産取得税がかからない
  • 法定相続人以外にも財産を移転できる

【死因贈与のメリット・デメリット】

  • 負担付死因贈与の実行前ならいつでも撤回できる
  • 両者の合意がなければ放棄できない
  • 要件が遺言ほど厳格ではない
  • 不動産の贈与について仮登記できる
  • 法定相続人以外にも財産を移転できる

まとめ

今回は、生前の口約束を主張することの有効性について解説しました。

口約束による相続は、法的には弱い立場に立たされると言わざるを得ません。証拠なしには、遺産分割調停や審判など、裁判所での権利実現は困難です。この点で、口頭の相続を実現したいのであれば、生前対策が重要となってきます。

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