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子どもがいない夫婦の相続のポイントは?トラブルと対策を解説

家族のあり方が多様化し、結婚しても子供を作らない夫婦も増えました。

子供がいない夫婦にとっても、相続は思いがけない困難をもたらします。「子供がいないから特に相続はトラブルにならない」「夫婦2人で生活できれば死後は心配していない」などと甘くみないでください。遺産をどう分配するか、相続税がいくらか、遺言をどう作成するか……こういった問題はたとえ子供がいない夫婦でも起こります。

今回は、子供がいない夫婦が直面する可能性のある相続の問題を明らかにし、希望通りに進めるための相続対策のポイントを解説します。

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子供がいない夫婦の相続の基本

子供がいない相続では、まず、配偶者(夫または妻)が相続人となるのが原則です。しかし、シンプルには進まないケースもあります。初めに、子供がいない夫婦の相続の基本について解説します。

配偶者が法定相続人となる

子供がいない夫婦の場合、法定相続人は主に配偶者です。

ただし、配偶者が既に死亡している場合や、相続放棄相続欠格相続廃除によって相続人でなくなる場合には次に、直系尊属(両親や祖父母)、兄弟姉妹が法定相続人となります。法定相続人が誰になるかを調査し、確定したら次に、法定相続分の割合を理解する必要があります。

民法の定める法定相続分は、子供がいない夫婦では次のようになっています。

スクロールできます
相続人法定相続分
相続人が配偶者のみ配偶者が全ての遺産を相続する
相続人が配偶者と直系尊属配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

このように、具体的な相続分は、家族構成によって異なります。また、兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その子(甥または姪)にまで代襲相続します。

遺言による特別な考慮

以上の法定相続に対して、遺言がある場合には特別の考慮を要します。遺言書がある場合は、その内容に従って相続を行うのが原則です。子供がいない夫婦の場合にこそ、遺言を作成することによって、自身の意思通りの分割となるように進める必要があります。

というのも、法定相続人となり得るのは配偶者のほか両親や祖父母、兄弟姉妹(とその子の代襲)ですが、このなかに意図しない相続人がいるとき、自分の遺志を明らかにしておく必要があるからです。

また、子供がおらず、配偶者が死亡したら財産を残す意味もないといった場合は、社会貢献や慈善事業への寄付、特定の第三者への贈与など、血族に残す以外の方法で財産を有効活用したいという方もいて、このような遺志もまた、遺言書に記しておくべきです。

遺言書の基本について

子供がいない夫婦の相続によくある誤解と対策

子供がいない夫婦の相続では、当事者もさほど将来の死後のことについて考えていないことが多く、誤解が生じがちです。よくある誤解と、その対策について解説します。

配偶者が全財産を相続できるという誤解

子供がいない場合、配偶者が自動的に全財産を相続できると考えがちですが、大きな誤解です。実際は、配偶者の相続分は法律に決められ、必ずしも全財産ではありません。前章の通り、民法の定めでは、

  • 両親などの直系尊属のいる場合には配偶者は3分の2まで
  • 直系尊属がいなくても兄弟姉妹がいる場合には配偶者は4分の3まで

とされ、ここまでしか相続できないのが法定相続です。これらの相続人と遺産を分け合う必要があり、どう分配するかを決めるには、遺産分割協議をする必要があります。

できるだけ多くの遺産を承継したいなら、遺言を残すことです。それでもなお、直系尊属には遺留分があるので全く相続させないわけにはいきません。一方、兄弟姉妹は遺留分がなく、直系尊属がいなければ遺言によって全遺産を配偶者に受け継ぐことができます。

遺留分の基本について

相続は自動的に進むという誤解

次に、「相続が自動的に進む」という誤解もあります。確かに、相続人が配偶者だけなら、あまり多くの手続きは必要ではなく、手間なく遺産を配偶者名義に移せることも多いかもしれません。それでもなお、相続税の申告や相続登記といった手続きが必要です。

まして、配偶者以外に相続人がいるときには、遺産分割協議をして遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、これら相続の手続きがスムーズに進むようにするためには、子供がいない夫婦であっても、事前に相続計画を立てておくのが有効です。

子供がいない分相続人は少なくなりますが、だからといった争いが減るとは限りません。

相続人とのコミュニケーションを図り、遺言書の作成や遺産のリストアップなど、事前の準備の重要性は、子供がいない夫婦でも変わらないのです。

相続税がかからないという誤解

子供がいない夫婦の相続では「相続税がかからない」という誤解も良く聞きますが、当然ながら誤りです。確かに、配偶者が相続人となると「配偶者控除」という特別な控除を利用できます。

相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額に課税されますが、相続税の配偶者控除により、配偶者が遺産を相続すると、その遺産額が「1億6000万円」または「法定相続分」までは相続税が非課税となります。

したがって、相続財産が多額な場合にまで、税金がかからないわけではありませんから、富裕層ほど、子供がいなくても相続税の対策が必要です。また、子供がいない夫婦だと、法定相続人の数が少なく、基礎控除額が小さいというデメリットもあります。

生命保険の加入、養子縁組といった対策を打つことができます。

子供がいない夫婦では遺言の作成が重要となる

相続においては遺言は非常に重要な役割を果たしますが、特に子供がいない夫婦の相続ほど、その重要性が増します。

遺言書の重要性

子供がいない夫婦において、特に遺言の重要性が高いのは、次の理由によります。

  • 思わぬ相続人が生じやすい
    子供がいれば、配偶者も含めて「子供に残したい」という気持ちが共通することが多いです。しかし、子供がいないと親や祖父母、兄弟姉妹といった思わぬ相続人が発生し、この場合に利益が対立し、財産の奪い合いになってしまう可能性が高まります。
  • 自宅が相続で奪われるおそれがある
    子供がいない夫婦では、相続で自宅が他の相続人に奪われるおそれがあります。また、遺産の大部分が自宅などの不動産だと、結局は売却しないと分割や納税がうまくいかないおそれがあります。その自宅に住む配偶者と子供だけが相続人ならば起こらない争いが、子供がいないことによって生じうるのです。
  • 兄弟姉妹に遺産を渡したくない
    兄弟姉妹と険悪だったり、仲は悪くはなくても縁が遠かったりして財産を渡したくないとき、遺言を書けば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺産を渡さなくても済みます。

以上のような課題があるために、子供がいない夫婦では特に遺言の重要性が高いです。これらの問題は、遺言によって回避できる可能性が高いからです。子供がいない夫婦だと、その片方の死亡後は、いわゆる「おひとりさま」になります。遺産をうまく承継しなければ、住む場所を失い、生活に困窮する危険もあります。

遺言書の種類と内容

遺言の形式には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つがあります。自筆証書遺言は全文を自署するのが要件となっており、後に無効と評価されやすいためお勧めではありません。

特に、子供がいない夫婦の場合、残された配偶者も高齢であることが多く、ミスがあって遺言書が無効となると、そのダメージは非常に大きいものです。公正証書遺言なら、公証人の関与のもと進められ、保管も公証役場でされるため、遺言を確実に残す助けとなります。

遺言内容としては「全ての財産を配偶者に相続させる」という希望を有する方が多いでしょう。財産と相続人が確実に特定できるよう、具体的、かつ、正確に記載してください。

また、直系尊属がいて、遺留分を侵害する可能性のあるときには、その理解が得られるよう生前に伝えるのがお勧めです。嫁姑問題があるケースのように、自身の親と配偶者の関係性が悪いとき、遺留分権利者である両親の納得がないまま進めると、死後に相続トラブルの原因となってしまいます。

夫婦それぞれの遺言を作る

子供がいない夫婦で、遺言を作成するとき、夫と妻の双方が作成してください。どちらが先に死亡するかは予想できないため、片方しか遺言を残さず、遺言のない側が先に死亡してしまうと、希望しない分割となってしまうおそれがあるからです。

夫婦いずれも高齢で、予測が難しいときには、起こり得る事態ごとにその対策を定める、予備的な遺言を作っておくのも有効です。例えば「妻が先に亡くなった場合は…。」といった内容です。

夫名義の財産が多く、妻がさほど重要な財産を所有していないとしても、遺言は残しておくべきです。自宅が夫婦の共有名義になっている場合、その持分は相続の対象となります。

1つの遺言書に夫婦両方の名前を書くのは無効です(共同遺言の禁止)。

子供がいない夫婦が考えるべきその他の対策

遺言以外にも、子供がいない夫婦が考えておくべき対策は、次の通りです。

相続の開始前に、生前贈与を配偶者にしておけば、遺産を減らし、配偶者以外にとられる財産を少なくすることができます。

生前贈与の際には、贈与税がかかりますが、基礎控除(年110万円)の範囲内で毎年贈与をする「暦年贈与」による方法のほか、結婚後20年以上経った夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合には最大2000万円までの非課税枠があるため、こちらを活用するのも有効です。

生前贈与が特別受益に当たるとき、遺留分侵害請求をされるリスクは残ります。

生前から生命保険を契約し、受取人を配偶者とする手もあります。この対策によって、掛け金として遺産を減らしながら、死亡後は受取人に保険金を届けることができます。生命保険の死亡保険金は、相続財産には含まれない、受取人の固有の財産とされ、他の相続人には奪われません。

生命保険と遺留分の関係について

相続トラブルを避けるためのアドバイス

次に、子供がいない夫婦が、相続トラブルを避けるためのアドバイスをお伝えします。

遺言は明確に記載する

遺言書の書き方が曖昧だったり、内容が不明確だったりすると、争いのもととなります。前章の通り、子供がいない夫婦における遺言の重要性を考えると、遺言は明確に記載し、間違いのないようにしなければ、家族関係に深刻な亀裂が生じることとなりかねません。

既に夫婦が互いにのみ遺産を残したいと決まっているならば「相続財産の全てを配偶者に相続させる」と記載する、シンプルな内容が最も誤解がなく、お勧めです。

事前の対話が重要となる

子供がいない夫婦の場合、話し合うといっても夫婦間のこととなりますが、それでもなお、争族の話題を避けたり曖昧にしたりせず、事前に対話を重ねることが重要です。夫婦だけだと甘く見ず、家族会議を定期的に開き、財産の状況や遺言の有無、互いの意向についてオープンに話し合い、誤解を避けるようにしてください。

弁護士に相談する

相続に関する計画を立てる際は、法律の専門家である弁護士、税務の専門家である税理士と相談するのがよいでしょう。専門家に、遺言の作成や相続税の計算について支援してもらうことにより、後のトラブルを回避できる適切な計画とすることができます。

相続に強い弁護士の選び方について

子供がいない夫婦の相続によくある質問

最後に、子供がいない夫婦の相続において、よくある質問に回答しておきます。

亡くなった夫と前妻との子も相続人になる?

前妻は、離婚した時点で相続人としての資格を失いますが、その間に生まれた子は相続人となります。したがって、夫婦間には子がいなくても、いわゆる隠し子のケースなど、思わぬ相続人が出現することがあります。

離婚した親の相続について

事実婚や内縁の関係にある夫や妻は相続できる?

法定相続人となるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者です。そのため、長期の同居があるなど、事実婚や内縁の関係では法定相続はできず、遺贈(遺言による贈与)や生前贈与、生命保険といった対策が必須です。また、相続税の配偶者控除も受けられません。

まとめ

今回は、子供がいない夫婦における相続の基本的な知識について解説しました。

子供がいない夫婦では、まずは法定相続人とその相続分の理解が大切です。このとき、必ずしも配偶者だけが全財産を相続できるわけではありません。そのため、希望に近い解決とするには、遺言書の作成が必須であり、このとき、相続税と、将来のトラブル回避の視点が必要となります。

相続は、適切な準備によって、よりスムーズかつ紛争少なく進めることができます。

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