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扶養型の寄与分とは?認められる要件について詳しく解説します

相続の発生後に、「寄与分」が相続人間で議論になるケースがあります。寄与分は、被相続人の生前に財産の維持や増加に尽力したり、療養介護を献身的に支えたりしてきた方の貢献を認め、遺産分割において法定相続分を超える財産を相続できる仕組みです。

寄与分が認められる行為には分類があり、特定の相続人が被相続人を扶養しているケースにおいて認められる寄与分を「扶養型」と呼びます。分類ごとに扶養型の寄与分が認められるか否かを知り、主張できる機会を逃さず納得のいく解決を目指す一助としてください。

本解説では、扶養型の寄与分について、認められる要件や計算、請求の方法などを詳しく解説します。

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扶養型の寄与分の基本

寄与分は、相続人が、被相続人の生前にその財産の維持、増加に貢献したことで、遺産分割において法定相続分よりも多くの財産を獲得できる制度です。

寄与分の認められる「寄与行為」には複数のパターンがあり、家業従事型、療養看護型、金銭等出資型、扶養型、財産管理型の5つの類型に分けるのが通例です。今回解説する、寄与行為の1つである扶養型とは、そもそもどのようなものか、まずは基本的な法律知識を解説します。

扶養型の寄与分とは

扶養型の寄与分とは、相続人が被相続人を生前に扶養することによって、被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を、寄与分として認めるケースを指します。扶養型の寄与分を主張できる典型的なケースには、次の具体例があります。

  • 無報酬(もしくはそれに近い状態)で被相続人に仕送りをしていた
  • 被相続人を長年扶養していた
  • 被相続人と同居して衣食住を支え続けていた

療養看護型とも似ていますが、医療費や介護費の支出を抑える点の貢献を重視する「療養介護型」とは違い、「扶養型」は、生活面の全般的な支出を抑える貢献を内容とします。そのため扶養型の寄与分は、被相続人が、生前に病気やケガで療養していない場合にも認められる余地があります。

なお、扶養型の寄与行為が認められるのは「相続開始まで」とされます。つまり、相続開始後の遺品整理などの費用を負担したとしても、扶養型の寄与分とは認められません。

寄与分が認められる要件

扶養型の寄与分が認められるには、次の2つの要件を満たす必要があります。

まず、扶養型といえど、寄与分一般の要件を満たさなければなりません。

  • 相続人であること
    寄与分は相続人にしか認められません。例えば内縁のパートナーや、夫の母を長年支えた妻などは相続人でないので寄与分が得られません。相続放棄相続欠格相続廃除により相続人でなくなった人も寄与分はありません。なお、妻が夫の両親の介護する場合など、相続人以外の人が貢献することはよくあり、「相続人の妻(被相続人の子の配偶者など)」などの法定相続人でない人に財産を与えるには遺言書が必要です。2018年の相続法改正により、相続人でない親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)にも特別寄与料の請求が認められるようになりました。
  • 特別な寄与があること
    特別な寄与があることが要件となります。他の家族の協力が全く得られず、長期にわたり特定の相続人が貢献を続けた場合や、対価なく献身的に支えた場合など、その貢献が親族としての扶養義務を超えたものである必要があります。
  • 遺産が維持・増加したこと
    相続人の寄与で相続財産が維持、増加していることも寄与分を認める条件となります。

寄与分の要件は別の解説で、また、扶養型の寄与分の要件は次章で、詳しく解説します。

寄与分の基本について

扶養型の寄与分が認められるための要件

次に、寄与分の一般的な要件を満たす行為のうち、特に「扶養型」の寄与分として認めてもらうための要件を解説します。

被相続人に扶養の必要性があること

まず、扶養型の寄与分が認められるには、扶養の必要性を証明する必要があります。

扶養の必要性は、身体的、経済的な面から判断されます。たとえ被相続人の生活を支えていても、扶養の必要性がない場合は、扶養型の寄与分は認められません。例えば、生前に故人を扶養していたが、被相続人も健康で元気に働き、収入も豊富にあり、二世帯住宅に暮らしていて生活面の面倒を見てはいなかった、といったケースは、扶養型の寄与分は認められない可能性が高いです。

なお、扶養の必要性が無いとしても、資産運用の資金を提供したり、借金の返済をしたりといった金銭面で被相続人を支えていた場合は、「金銭等出資型」の寄与分が認められる可能性があります。

身分関係に基づいて通常期待される範囲を超える貢献であること(扶養義務を越える貢献があること)

次に、身分関係に基づいて通常期待される範囲を越える貢献でなければ、扶養型の寄与分は認められません。扶養型の寄与分が認められるには、その関係性からして、一般に期待される範囲や、法律上の扶養義務の範囲を越える貢献が必要です。

例えば、子供が同居する年老いた親を支えるのは、扶養義務によるもので、特別の貢献と認められない可能性があります。

扶養義務は、親族であれば誰でも負うというわけではありません。扶養義務の範囲は、次のように民法に定められています。

  • 夫婦(民法752条)
  • 直系血族及び兄弟姉妹(民法877条1項)
  • 三親等内の親族(民法877条2項)
    (特別の事情のあるとき、家庭裁判所の判断による場合)

通常期待される扶養義務の範囲は、相続人(扶養していた人)と被相続人(扶養されていた人)との身分関係によって異なります。

【生活保持義務を負う場合】

生活保持義務は、扶養する人自身と同じ水準の生活を、扶養される人にも保障する義務を指します。生活保持義務を負うのは「親権者が未成年の子を扶養する場合」「配偶者間で扶養する場合」です。

【生活扶助義務を負う場合】

生活扶助義務は、扶養する人自身の生活が通常通りに遅れることを前提に、余力のある範囲で最低限度の生活が遅れるよう扶養する義務を指します。生活扶助義務を負うのは、上記以外の場合であり、例えば「成人の子と両親や祖父母の間の扶養」「兄弟姉妹間の扶養」などがあります。

以上のことから、生活保持義務よりも、生活扶助義務の方が軽いものと考えることができます。逆にいえば、より軽い生活扶助義務を負う関係のなかでそれを越える貢献をした場合には、扶養型の寄与分が認められやすくなると考えられます。なお、同居の家族によるものである場合に、逆に、被相続人の住まいに無償で居住していたことによって家賃相当分の利益を得ていると、その分を扶養型の寄与分から減額されることがあります。

扶養義務の範囲を超えていることを示して、扶養型の寄与分を認めた裁判例には、次のものがあります。

東京高裁平成22年9月13日決定

相続人の妻による、被相続人への約13年間にわたる介護は、同居の親族の扶養義務の範囲を超え、相続人の履行補助者として相続財産の維持に貢献したものと評価され、200万円の寄与分が認められた裁判例。

扶養が相当期間に及んでいること

扶養型の寄与分を認めてもらうためには、長期間にわたって扶養していた事実が必要です。

認められる期間について、法律で明確には定められていないものの、少なくとも、数回程度の介護やわずかな額の仕送りでは、扶養型の寄与分が認められることはありません。例えば長年に渡り、毎月仕送りをしている場合や、数年の間継続して看病をした場合などは、扶養型の寄与分を認める特別な貢献であると評価される可能性があります。

裁判例においても、収入のほとんどを被相続人の生活費に費やし、20年以上の期間に渡り援助してきた事案では、遺産の5%弱(800万円)の扶養型の寄与分を認めています(長野家裁平成4年11月6日審判)。

扶養型の寄与分の計算方法

次に、扶養型の寄与分を請求する場合の、寄与分の計算方法を解説します。扶養のために負担した額をもとにして計算するのが通例ですが、具体的な計算方法についてはケースによって異なる場合があります。

扶養型の寄与分額の基準と算定方法

扶養型の寄与分額の基準と、その算定方法は、次の通りです。

扶養型の寄与分額の基準

扶養型の寄与分額は、相続人が扶養のために負担していた金額を基準とします。

例えば、衣食住の費用全般を支払っていた場合はその費用、毎月生活費などのために一定額の仕送りをしていた場合はその金額が、寄与分の額となります。

なお、同居していて家計が一体となっていた場合には、算出が困難な場合があります。その場合は、生活保護基準などを参考に計算します。生活保護基準は、国の定める最低限度の生活を維持することができる基準のことで、生活保護制度によって担保されます。なお、算出した金額から、扶養義務に相当する分は控除して考えるのが通常です。

扶養型寄与分額の算定方法(計算式)

扶養型寄与分の一般的な計算式は、次の通りです。

  • 扶養型の寄与分の額 = 扶養のために負担した額 × 裁量割合

裁量割合とは、個々の事情を考慮するために、負担していた額を調整する要素です。例えば、扶養義務のある場合に、通常機体される扶養の範囲内の貢献を控除するために裁量割合を用います。また、共同相続人が複数いるのに単独で扶養を担当していた場合にも、裁量割合によって調整します。

また、個別のケースに応じて、次のような計算式で算出することがあります。

【仕送りによる貢献のケース】

  • 扶養型の寄与分の額 = 仕送りした合計額 ×(1 - 寄与分を有する相続人の法定相続分の割合)

【生活費を負担したケース】

  • 扶養型の寄与分の額 = 負担した生活費の額 × 扶養期間 ×(1 - 寄与分を有する相続人の法定相続分の割合)

【同居して扶養したケース】

  • 扶養型の寄与分の額 = 生活保護基準 × 扶養期間 ×(1 - 寄与分を有する相続人の法定相続分の割合)

過去の扶養料の求償

故人を扶養していた相続人は、他の共同相続人に対し、寄与分とは別に「過去の扶養料」を求めることもできます。仮に寄与分が認められずとも、立替えてきた扶養料を支払ってもらえれば、同じ効果が得られます。請求方法としては、扶養料の求償権の審判を申し立てる方法、もしくは、遺産分割協議のなかで調整する方法によります。

実際に、争いとなった裁判例でも、扶養のために支出した食費や医療費など、一部の相続人の負担した過去の扶養料とについて、他の扶養義務者に請求できることを認めた裁判例があります(東京高裁昭和61年9月10日決定)。

扶養型の寄与分と遺留分の関係

扶養型の寄与分が認められた結果、その金額によっては、他の相続人の取得する遺産が遺留分を下回ることがあります。このとき、寄与分によって遺留分を下回ることを禁止する法律はないため、このような事態も決して違法ではありません。そして、寄与分に対する遺留分侵害額請求もできません。

ただ、遺留分を侵害するほど多額の寄与分を認めることは、決して公平であるとは言いづらく、現実にはあまり起こることではありません。

遺留分侵害額請求への対応方法について

扶養型の寄与分を請求する方法

次に、扶養型の寄与分を実際に請求する場合の、請求方法について解説します。

扶養型の寄与分を証明する有効な証拠を集める

扶養型の寄与分を請求するためには、寄与行為の事実を証明するための証拠を集める必要があります。証拠は、寄与分を主張する側で準備する必要があるので、注意してください。相続人間の協議では解決せず、裁判所における調停や審判で決める際には、証拠が重要視されます。

扶養側の寄与分の立証に役立つ証拠としては、以下の資料が有効です。

  • 仕送り履歴がわかる預貯金通帳
  • 支払いに使用していたクレジットカードの履歴
  • 生活費の支払いがわかる家計簿
  • 光熱費や税金、保険など、代わりに支払った額がわかる領収書

被相続人のために出費や支出をしたなら、必ずその都度記録を残しておくよう心がけてください。

また、寄与分の権利を正確に主張する前提として、相続人の確定と、相続財産調査をあらかじめ行っておく必要があります。相続人の範囲や遺産の額に誤りがあると、正しい額の寄与分を算定できず損してしまう危険があります。

相続財産調査の方法について

寄与分を請求する

扶養型の寄与分を請求するにあたっては、以下の方法が考えられます

遺産分割協議で主張する

遺産分割協議は、相続人全員で、遺産について誰がいくらもらうのかを話し合う機会です。寄与分を主張するにあたっては、まずは遺産分割協議の際に、他の相続人と話し合うようにします。相続人全員が同意すれば、寄与分だけ多くの財産を受け取れます。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、合意内容を証拠化します。

一方で、扶養型の寄与分が認められると、他の相続人にとっては得られる遺産が減少することを意味します。特に、同居して扶養していた人と、それ以外の人との間では、その貢献の度合いについての評価が大きく乖離してトラブルになることはしばしばです。

話し合いの流れでは同意が得られず、遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所における調停に移行することもできます。

遺産分割協議の進め方について

遺産分割調停・審判で主張する

遺産分割調停は、家庭裁判所に申立てをすることで開始します。第三者である調停委員の仲介によって話し合いが促進されるので、当事者間で話すより感情的な対立を軽減でき、スムーズな解決が期待できます。一方で、調停委員に伝わるように証拠を提出しなければならない負担があります。

遺産分割調停のなかでは、寄与分の権利を主張できます。また、調停には強制力がなく、まとまらない場合には不成立となり審判に進み、裁判所の決定を得ることができます。

遺産分割調停の手続きの流れについて

扶養型の寄与分について判断した裁判例

扶養型の寄与分について裁判所はどのような判断をするのでしょうか。実際に裁判になった事例を知り、裁判例における判断基準を理解すれば、扶養型の寄与分を認めてもらう助けになります。

扶養型の寄与分が認められた裁判例

まず、特別の貢献があるものとして、扶養型の寄与分が認められた裁判例は、以下のものです。

大阪家裁昭和61年1月30日審判

被相続人の扶養を18年間に渡り全面的に引き受け、これにより被相続人が自身の財産を消費せずに遺産を残すことができた事案。少なく見積もっても扶養額は825万円になっており、本来は兄弟8人で扶養義務を分担すべきだったとし、730万円の寄与分を認めた。

東京高裁平成2年9月13日決定

相続人が、被相続人の家計に15年間に渡って給与を全額入れていたケースについて、相続人自身の生活費や小遣いを控除した金額を寄与分として認めた事案。

扶養型の寄与分が認められなかった裁判例

扶養義務の範囲内であるなどの理由で、扶養型の寄与分を認めなかった裁判例には、次のようなものがあります。

盛岡家裁昭和61年4月11日審判

申立人は被相続人と20年間同居し、年40万円の扶養料を負担しており、被相続人の遺産をすべて取得したい旨を希望したが、他の扶養義務者と協議をして解決するようにとされ、扶養型の寄与分は認められなかった。

大阪家裁岸和田支部平成15年2月28日審判

申立人は、扶養義務者を15年間扶養したが、選考していた別の審判で既に寄与分を認めない結果となっており、本審判においても扶養料の求償については解決済みの紛争であるとして認められなかった。

扶養型の寄与分請求によくある質問

最後に、扶養型の寄与分を請求するにあたってよくある質問に回答しておきます。

介護施設への支払いは扶養型の寄与分になる?

被相続人が生前に介護施設へ入居していたとき、相続人が利用料を払った場合は扶養型の寄与分として認められる可能性があります。介護施設への支払いは「仕送り」とみなされるからです。

ただし、本解説の通り、寄与は特別なものである必要があるので、低額のデイサービスの費用負担などは、扶養義務の範囲内と評価されるおそれがあります。一方で、高額の介護施設、老人ホームの入居費を負担し続けていた場合は、その分だけ被相続人の支出が減り、財産の維持に貢献したと考えられます。

同居して介護した場合は扶養型の寄与分になる?

被相続人と同居して介護した場合、「扶養型」でなく「療養看護型」の寄与分が認められます。ただし、介護とはいっても、食事や身の回りの世話をする程度だと、特別の寄与とは認められない可能性が高いです。

そのため、介護に専従的に関わったり、寝たきり状態を毎日介護したりといった相当な努力を証明する必要があります。無報酬やそれに近い状態で、家事だけでなく排泄介助や入浴介助を担った場合は、通常期待される貢献を超え、寄与分が認められる可能性があります。

扶養型の寄与分が認められたときの相続税は?

扶養型の寄与分の主張が認められたときは、相続税の計算にも影響します。相続税の税率は累進課税のため、寄与分が認められることによって相続する遺産が増えれば、その分だけ相続税が増えることとなるからです。

詳しくは、相続税の経験豊富な税理士に任せるのがおすすめです。

まとめ

今回は、扶養型の寄与分について、認められるための要件や、請求方法などを解説しました。

扶養型の寄与分を請求する場合、請求側の相続人が証拠を集める必要があります。そのため、今後、扶養型の寄与分を請求したいなら、早めに証拠を残しておくことがポイントです。遺産分割協議が始まったら速やかに請求するためにも、日頃から領収書や家計簿を適切に管理するのが大切です。

生前に必死に貢献していても、目ぼしい証拠がどのようなものか不明なときは、弁護士に相談するのがお勧めです。弁護士の無料相談を活用すれば、必要な証拠のアドバイスをしたり、他の相続人の持つ証拠の開示を求めたりするサポートがができるので、お気軽にお問い合わせください。

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