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遺産分割

相続財産をもらいすぎた人への対応は?特別受益で調整する方法

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遺言や、お亡くなりになった方の生前の贈与によって、相続財産(遺産)をもらいすぎの人がいるとき、相続人はどのように対応したらよいのでしょうか。

相続財産を守る会には、「特別受益」に関する次のようなご相談がよく寄せられます。

よくある相続相談

  • 兄が親と同居しており、親が亡くなる前に多額の生活費をもらっていた。兄は相続財産をもらいすぎではないか?
  • 妹は結婚の際に多額の支度金をもらっていたが、自分はもらわなかった。妹だけお金をたくさんもらって不公平ではないか?
  • 他の相続人から「遺産をもらいすぎだ」と言われているが、自分は親と同居して親の面倒を見ていた。遺産を多くもらうことは当然だ。

今回は、遺産の「もらいすぎ」が問題となる場合の相続分(遺産の取り分)の調整について、相続に強い弁護士がご説明します。

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。

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浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

「特別受益」という考え方をご存知でしょうか。相続財産の分け方について、「どのような分け方が公平か」は、家族の状況、これまでの金銭管理の状況、被相続人の資力、生活状況などによっても異なります。

ご家族ごとに、公平な相続とは何かを考えていく必要がある中で、過去の「もらいすぎ」について、遺産分割協議の中で、適切に調整しなければなりません。。
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法定相続分とは?

亡くなった方の相続人(配偶者、子ども、親など)には、法律で、相続の際の原則的な取り分が定められています。これを法定相続分(ほうていそうぞくぶん)といいます。

配偶者(=妻または夫)と子どもが相続する場合であれば、配偶者の法定相続分は1/2です。子どもは、残りの1/2を、人数に応じて平等に分けることになります。

相続人が子どもだけで、子どもが3人いる場合は、法定相続分は1/3ずつになります。

相続財産の分け方について、まずはシンプルな事例を考えてみます。

ケース1

被相続人の相続財産(=亡くなった時点での財産)が預金2000万円で、相続人は子どもであるA、Bの2人であったとします。

この場合、AとBの法定相続分は同じで、1/2ずつになりますので、AとBは、それぞれ1000万円ずつを受け取ることができます。

相続財産の分配方法について納得がいかないときに、そもそも相続財産の「もらいすぎ」にあたるのかどうかは、この法定相続分を基準に考えなければなりません。

法定相続分よりも多くの相続財産をもらっていることが明らかな相続人がいるときは、もらいすぎではないかどうかを検討することとなります。

参 考
「法定相続分」を知り、相続で損をしない方法は、こちらをご覧ください。

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相続財産のもらいすぎで「特別受益(とくべつじゅえき)」が生じる事例

特別受益とは、相続財産のもらいすぎを調整する方法

では、次の場合はどうでしょうか。相続財産をもらいすぎている相続人がいたとき、調整をする方法が、「特別受益」の考え方です。

ケース2

被相続人の相続財産が預金2000万円で、相続人は子どもであるA、Bの2人。ただし、Aは、被相続人が亡くなる1ヶ月前に、被相続人から生活費として現金1000万円をもらっていた。

仮に、この場合もAとBが遺産である預金を1000万円ずつ分けるとすると、Aは、遺産の中から受け取る1000万円のほかに、被相続人の生前贈与によって1000万円を受け取っているので、Aは合計で2000万円を受け取ることになります。

しかし、仮にAが生活費を受け取っていなければ、被相続人がのこした相続財産は3000万円であり、A、Bはそれぞれ1500万円ずつをもらっていたはずです。

そうすると、Aが受け取った生活費は、「遺産の前渡し」であり、その受け取った1000万円も遺産の一部であると考えて取り扱うのが公平であるといえます。

このように、相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から一定の生前贈与を受けた人がいる場合には、そのことを考慮に入れずに相続財産を法定相続分にしたがって分割した場合、相続財産をもらいすぎている可能性があります。

この場合、生前に受けた利益を遺産の前渡しであるとして、遺産分割などの際に調整し、不公平が生じないようにするという制度が、「特別受益(とくべつじゅえき)」です。

特別受益で、もらいすぎている相続財産を取り返す方法は?

相続財産をもらいすぎていた相続人がいるとき調整して遺産を公平に分割することができ、その際に使う考え方が特別受益であると解説しました。そこで、もらいすぎ状態を解消するための特別受益の計算方法について解説します。

先ほどのケース2の例でいうと、Aが受けた特別受益は1000万円です。

特別受益の存在をふまえて、AとBの最終的な遺産の取り分は、次のように計算されます。

まず、遺産の額を計算します。

  • 被相続人が亡くなった時点で残っている預金2000万円に、Aが受け取った特別受益である1000万円を加えた3000万円が、被相続人の相続財産であるとみなす。

次に、Aの相続分を計算します。「法定相続分」に「特別受益」の存在を加味して計算します。このような相続分を具体的相続分(ぐたいてきそうぞくぶん)とよびます。

  • 3000万円をAとBで法定相続分どおりに分けると、それぞれ半分の1500万円が取り分となる。
  • ただし、Aは既に1000万円を被相続人から受け取っているので、Aがさらに受け取ることの金額(具体的相続分)は1500万円-1000万円=500万円である。

次に、Bの相続分を計算します。Bには特別受益はないので、Bの取り分(具体的相続分)は、法定相続分どおりになります。

  • Bの取り分(具体的相続分)は3000万円×1/2=1500万円である。

Aの相続分とBの相続分が計算できたので、被相続人が亡くなった時点で残っている財産を、両者の相続分の割合に応じて分配します。

  • 相続時点で現にのこっている財産は預金2000万円である。
  • Aの具体的相続分は500万円、Bの具体的相続分は1500万円である。
  • したがって、Aは預金2000万円のうち500万円を、Bは1500万円を受け取ることができる。

実際には、Aは、生前に1000万円を受け取っているので、Aは1000万円+500万円で合計1500万円をもらっています。

Bも1500万円を受け取っています。

このように、特別受益の考え方を使って「もらいすぎ」を調整する計算方法によれば、平等な相続を実現することができます。相続人間の公平を図るための制度が「特別受益」の制度です。

特別受益はどのような場合に生じる?

特別受益の計算が必要となる場合、つまり「もらいすぎ」の調整が必要となるのは、次のような場合です。

単に「あの相続人は、もらいすぎなのではないか。」と漠然と不満を持つのではなく、もらいすぎではないかと疑問がある場合には、相続の専門家である弁護士に無料相談ください。

ポイント

  • 遺贈(いぞう)を受けた場合
  • 婚姻または養子縁組のために贈与を受けた場合
  • 生活費として多額の贈与を受けた場合

ただし、婚姻のための贈与といっても、多額の持参金や支度金のようなものは特別受益として調整の対象になるとされていますが、結納金や挙式費用は特別受益にはなりません。

つまり、結婚のときに多額の持参金や支度金をもらうことは「もらいすぎ」と評価されるけれど、結納金や挙式費用程度であれば、常識の範囲内であるとお考えください。

生活費として多額の支援を受けていた場合でも、他の相続人も同じように多額の支援を受けていた場合には、それは特別受益にはなりません。

また、多額のお金をもらった場合でも、亡くなった方がその人のために意図的に多くの財産をのこしたいと考えてお金をあげたのであれば、相続財産の「もらいすぎ」とは判断されない場合もあります。

参 考
特別受益と認められる場合、認められない場合の違いは、こちらをご覧ください。

お亡くなりになったご家族から、生前に、学費や住宅の新築、建替えなど、多くの援助をしてもらった相続人と、援助を全くしてもらえなかった相続人との間で、不公平感が生じることがあります。 相続人間の、生前にお ...

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遺産を「もらいすぎ」の相続人がいるとき、どう対応すべき?

遺産をもらいすぎの相続人がいるのではないか、実際には生前に多くのお金をもらっていたのではないかというお悩みがある方は、相続問題の専門家である弁護士にご相談ください。

特別受益にあたる場合には、遺産分割協議の中で、証拠をもって、特別受益を考慮して分配するべきであることを主張する必要があります。この場合、遺産分割協議が紛糾することが予想されます。

特別受益にあたるかどうか、相続財産のもらいすぎにあたるかどうかについて、弁護士に無料相談する際は、次の点を整理しておくとよいでしょう。

ポイント

  • 誰(被相続人)が誰(相続人)にお金をあげたのか
  • 相続人が、特別にお金をもらった時期(相続前か、相続後か)、金額
  • お金をもらった(あげた)ことを証明する資料

遺産分割協議のサポートは、「相続財産を守る会」にお任せください

いかがでしたでしょうか。

今回は、「相続人をもらいすぎている相続人がいる。」という理由で不公平感を感じている相続相談について、「特別受益」によって公平を確保し、相続財産を取り返す方法を相続に強い弁護士が解説しました。

「もらいすぎではないか。」という疑問を抱いたときは、そもそも、相続財産の価値を算定し、法定相続分を計算した上、どれだけの金額もらいすぎとなっているのかを計算しなければならず、相続の専門知識が必要です。

相続財産を守る会では、遺産分割協議の経験豊富な弁護士が、ご依頼者にとってより有利な相続の実現をサポートします。

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弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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