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特別受益とは?認められる場合とその計算方法について解説

特別受益の理解は、公平に遺産分割するために不可欠です。相続人の一部が亡くなった方の生前、特別な利益を受けていたなら、その事実は分割のプロセスに反映するのが公平で、そのために用いられるのが特別受益の考え方です。

例えば、ある相続人だけが被相続人から学費として大金を贈与されていたり、結婚時にマイホームの頭金をもらっていたりするとき、この贈与は特別受益とみなされ、遺産分割で考慮しなければ不公平であり、相続トラブルの火種となります。そのため、特別に受けた利益は遺産から差し引いて計算することとされており、そのルールは民法に定められています

今回は、特別受益の考え方と、認められる場合の計算方法を解説します。正しく理解すれば、遺産分割を公平で、スムーズに進行する役に立ちます。

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特別受益とは

特別受益とは、相続の開始前に、亡くなった方(被相続人)から一部の相続人が受けた財産的な利益のことです。具体的には、生前贈与や遺贈による特別な利益がこれに該当します。

特別の利益を受けた相続人がいるとき、単に法定相続分の割合に応じて分配するのでは、特別の利益を受けなかった人との間の公平性が保てません。そのため、特別受益があるときには、遺産分割の公平性を保つための特別なルールが法律に定められています。

民法903条1項(抜粋)

1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

(……2項目以下、略……)

民法(e-Gov法令検索)

特別受益の規定は、不平等な遺産分割の是正という意味があります。特別受益と認められるのは遺贈と生前贈与ですが、単に金銭をもらったケースだけでなく、借金の免除、学費などの経済的支援もまた、特別受益に該当する可能性があります。

民法の定める特別受益の計算は、その利益を「相続分の前渡し」とみなすに等しいものです。そのため、特別受益を遺産に持戻して相続分を算出し、その後に、算出された相続分から特別受益を差し引きします。このように、特別受益を遺産と合算して相続分を決めるやり方を「持戻し計算」と呼びます。

特別受益は、その遺贈や贈与を受けた人が相続人である必要があります。相続人になる可能性のない親族や、血縁関係のない第三者への贈与は、特別受益とはなりません。例えば、孫に対する贈与は、特別受益にはなりません。

ただし、特別受益になるのを避けるための名義借りは許されず、あくまで実質で判断します。

特別受益が認められるケース

遺贈や生前贈与の全てが特別受益となるわけではありません。あくまで「特別」な利益である必要がありますから、特別受益に当たるかどうかは、次の事情を総合的に考慮して決めます。

  • 被相続人の資産
  • 収入
  • 社会的地位など

これらを考慮し、その利益の移転が「特別」だといえる必要があるのです。特別受益と認められる財産の贈与には、次の類型があります。

遺贈による特別受益

遺贈は、遺言によって財産を贈与することです。遺贈は、生前贈与とは異なり、その目的にかかわらず特別受益であると認められます。

遺贈の基本について

生前贈与による特別受益

生前贈与は、被相続人が死ぬ前にした、無償による財産の移転です。生前贈与が特別受益と認められるかどうかは、その目的によって異なります。

婚姻や養子縁組のための贈与

結婚や養子縁組の際に、資金が必要となることがあります。支度金や持参金などとして渡した生前贈与は、特別受益であると認められています。

ただし、少額であったり、被相続人の資産や収入からして扶養の一部と評価できる範囲なら、特別受益にはなりません。また、結納金や挙式費用を目的とした贈与は、特別受益にはならないと考えられています。

学資のための贈与

学費のための贈与もまた、特別受益になります。

特別受益といえるには、普通教育を超えた高等教育を受けるための費用である必要があります。また、両親の学歴や出身校などを加味して、その家庭の通常の教育水準なら特別受益にはなりません。医学部進学や海外留学など、1人の子にだけ多額の学費がかかるようなケースでは、それがその家庭にとって標準かどうかで判断されます。

また、兄弟の全てに同等の教育環境が与えられた場合も、特別な利益とはいえません。

その他の生計の資本としての贈与

居住用不動産の贈与や、自宅の建築のための資金提供は、特別受益と認められます。また、独立開業や事業資金などを目的とした贈与も、特別受益となります。これに対し、扶養義務の範囲内での生活費の援助は、特別受益にはなりません。

ただし、2018年の相続法改正により、婚姻期間が20年以上の配偶者間における居住用不動産の遺贈(遺言による贈与)もしくは生前贈与については、持戻し免除の意思表示が推定されることとなりました。

特別受益を持戻し計算する方法

特別受益のある場合の相続分の計算は、次のように進めます。特別受益は、相続できる財産の一部が前渡しされたものと考えて、遺産に持戻して計算します。

  • 特別受益の額を、相続開始時の遺産の額と合算する(みなし相続財産)
  • みなし相続財産を、法定相続分の割合に応じて分割する
  • 特別受益者の相続分から特別受益によって受けた利益を控除し、具体的な相続分を算出する

※ 特別受益を控除した結果がマイナスになるケースを「超過特別受益」と呼び、このときは相続できる財産がゼロになるだけで、特別受益となる利益を返還する必要まではありません。

以下では、具体例をまじえてわかりやすく解説します。

Aの法定相続人が妻Bと子4人であり、死亡時の遺産が1億円だったと想定します。相続人のうち、長男Cに独立開業資金400万円、長女Dに結婚支度金1000万円を生前贈与し、次男Eには600万円を遺贈していずれも特別受益にあたり、三男Fにはなにも与えなかったとします。

このとき法定相続人の具体的な相続分は、次の通りです。

  • 特別受益となる400万円、1000万円、600万円を全て持ち戻すと、みなし相続財産は1億2000万円となる。
  • 法定相続分は、妻Bが2分の1、子は各自8分の1ずつ。みなし相続財産をこれにしたがって分割すると、妻6000円、子は各自1500万円ずつとなる。
  • ここから特別受益分を控除し、妻6000万円、長男1100万円、長女500万円、次男900万円、三男1500万円が、具体的な相続分となる。

なお、特別受益にあたる遺贈や生前贈与が、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求をされると、遺留分に相当する金銭を支払うこととなります。

遺留分侵害請求の対象となるのは、原則として相続開始直前1年に行われた生前贈与ですが、特別受益にあたる生前贈与は、相続開始前10年以内にされたものが全て対象に含まれます(2018年の相続法改正以前は、全ての生前贈与が対象に含まれる)。

遺留分の基本について

特別受益とは認められない場合もある

相続人に与えられた利益でも、全てが特別受益となるわけではありません。そこで、特別受益とは認められないケースについても解説します。

なお、特別受益が相続人間で争いになる場合、認められるかどうかによって相続する額が大きく異なる例が多く、争続になりがちです。遺産分割協議では解決せず、遺産分割調停や審判に発展することも多いため、早期に弁護士へ相談するのが賢明です。

そもそも、特別受益が判明するには証拠が必要です。過去の贈与を証明できないと、特別受益が認められず、不公平が是正されない結果となってしまいます。将来の争いが予想されるなら、贈与契約書や領収書、通帳の記録など、証拠を収集しておいてください。

持戻し免除の意思表示がある場合

特別な利益であっても、持戻し免除の意思表示がある場合は、特別受益の計算はしません。これを「持戻し免除の意思表示」と呼びます。

特別受益を持戻し計算するのは、相続人間の公平はもちろんですが、亡くなった方(被相続人)の意思にも合致すると考えられているからであり、持戻しをあえて免除する意思表示をしたなら、むしろ持戻し計算をしない方が故人の意向に沿うからです。

特別の利益を与えたとして、それが相続には影響しないようにしようという意思を被相続人が示していたなら、(遺留分を侵害しない限り)その遺志は尊重されるわけです。

持戻し免除の意思表示について

生命保険

生命保険金は原則として特別受益にはなりません。生命保険は、その受取人の固有の財産であり、遺産には含まれないと考えられているからです。

ただし、最高裁判例は、生命保険によって他の相続人との不公平が著しく大きいと評価すべき特段の事情が存する場合は、特別受益の規定に準じて持戻し計算をすべきと判断しています(最高裁平成16年10月29日判決)。著しく不公平かどうかは、遺産に占める保険金額の割合のほか、同居の有無や相続人による貢献の度合いなどが総合考慮されます。

裁判例では次のような判断があります。

【生命保険を特別受益と認めた例】

  • 保険金が相続財産の99.9%(東京高裁平成17年10月27日決定)

【生命保険を特別受益と認なかった例】

  • 保険金が相続財産の9.6%(最高裁判所平成16年10月29日決定)
  • 保険金が相続財産の6.1%(大阪家裁境支部平成18年3月22日審判)

生命保険と遺産の関係について

特別受益とならないよう生前対策するための注意点

生前贈与の多くは、相続への対策として行われます。しかし、特別受益と評価されてしまうと、せっかくの贈与が是正され、その目的が果たせなくなることがあります。そこで最後に、特別な意図のある贈与を無駄にしてしまわないためにすべき生前の対策について解説します。

他の相続人の理解を求める

特別受益にあたりうる生前贈与をするとき、それによって相続できる財産が減ってしまう他の相続人の理解を求めておくことが大切です。贈与する財産とその理由を明らかにし、よくコミュニケーションをとれば、その贈与が妥当なものであれば他の家族も納得するでしょう。

納得感のある生前贈与ならば、特別受益として死後に争いになることはありません。

遺言書を作成する

遺言書にて持戻し免除の意思表示をしておけば、特別受益の持戻し計算は発生せず、贈与者の意図に沿った効果を生むことができます。持戻し免除の意思表示は、黙示のものでも認められる場合はあるものの、争いになりやすいため必ず遺言で残しておくべきです。

なお、遺留分を侵害する場合には、明示の意思があってもなお持戻しが生じるため、遺留分の考え方をよく理解し、侵害しない程度の割合となるよう、遺言内容には配慮しましょう。

生命保険を活用する

前章で解説の通り、生命保険は、著しく不公平でない限り、特別受益とはならないのが基本です。

そのため、適切な生命保険に加入すれば、保険金を活用して、特に財産を承継したい相続人に、資産を移転することができます。仮に、不公平を是正するための遺留分侵害額請求がされても、保険金を遺留分の代償金として払うことで、遺産を手元に残すことができます。

事業承継に留意する

家業に関する資産の移転は、特別受益になるのが原則です。家業は、その家庭における生計の手段であり、その資産の移転は典型的な特別の利益だからです。「長男に家業を継がせる」といった場合には現経営者の財産の多くが継承されざるを得ないことでしょう。

このようなケースは親族内承継でよく見ますが、他の相続人が特別受益を主張しはじめると、事業承継が立ち行かなくなります。そのため、円滑な承継のためには、早期の対策が不可欠です。

事業承継の基本について

まとめ

今回は、特別受益の基本と遺産分割における計算方法について解説しました。

特別受益は、被相続人からの生前贈与や遺贈など、特定の相続人のみが受けた利益を指し、遺産分割の公平性を保つには書かせない考え方です。一方で、明確な基準がなく、認められるかどうかは、ケースに応じた具体的な判断が必要となります。ケースバイケースで特別受益の判断が異なるため、法的な知見を要し、弁護士にアドバイスをもらうべき場面だといえます。

特別受益を主張する人にとって、知識をよく理解し、正しい主張をすることが公平な相続に資するといえます。また、生前贈与をしたり遺言を残したりする被相続人にとっても、特別受益を理解しないと争いの種を後世に残すこととなります。

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