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遺産分割

遺留分減殺請求権の行使方法を、弁護士がわかりやすく解説!

更新日:

相続が開始されたときに、相続財産をどのように引き継ぐ権利があるかは、民法に定められた法定相続人・法定相続分が目安となります。

しかし、お亡くなりになった方(被相続人)が、これと異なる分割割合を、遺言によって定めていた場合、法定相続人の法定相続分を少しでも権利救済する目的で設けられた制度が、「遺留分減殺請求権」です。

今回は、遺留分減殺請求権を行使するための方法を、相続に強い弁護士が順にわかりやすく解説します。

参 考
2018年法改正で変わる遺留分減殺請求権の改正点は、こちらをご覧ください。

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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。

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浅野英之"]

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。

原則として、被相続人は相続財産(遺産)について自由に遺言を作成してよいこととなっていますが、法定相続人の相続権を一定程度保護する必要があります。これが「遺留分」の考え方の基礎です。

法定相続人の相続権を極端に無視し、家族をないがしろにするような「愛人に全ての財産を与える」といった被相続人の勝手な遺言によって、家族の生活が立ち行かなくなってしまうことを避けるためです。
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遺留分減殺請求権とは?

被相続人は、自らの財産を、特定の人に全て相続させる遺言を作成することも可能です。

しかし、法定相続人は、相続によって生活保障を受けることを期待しているため、法定相続人の法定相続分のうち一定の割合を「遺留分」とし、これを保護するための「遺留分減殺請求権」という権利を与えました。

遺留分を侵害する遺贈、生前贈与も、当然に無効となるわけではなく、法定相続人が遺留分減殺請求権を行使することではじめて、遺留分を侵害する範囲に限り無効となるに過ぎません。

そこで、遺留分を保護し、自身の相続権を守るためにも、遺留分減殺請求権の具体的な行使方法を理解する必要があります。

参 考
遺留分の認められる場合と計算方法は、こちらをご覧ください。

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もっとくわしく!

遺留分減殺請求権を行使することのできる、対象となる処分行為は、次のものとされています。

  • 相続開始前1年以内に行われた贈与
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
  • 特別受益に該当する生前贈与
  • 死因贈与
  • 遺贈
  • 「相続させる」遺言
  • その他(相続分の指定、遺産分割方法の指定)

遺留分減殺請求権を裁判外で行使する方法

遺留分減殺請求権は、必ずしも裁判手続きによって行使しなければならないわけではありません。裁判所の請求だけでなく、裁判外での請求であっても、遺留分減殺請求権の行使をすることができます。

更には、遺留分減殺請求権は、書面によって行使する必要もありません。遺産分割審判のように決められた方式はありませんので、まずは裁判外で行使しましょう。

遺留分減殺請求権を、裁判外で行使すするための行使方法について、相続に強い弁護士が解説します。

遺留分減殺請求権の行使期限

遺留分減殺請求権は、相続の開始または遺留分減殺の対象となる遺贈、生前贈与などのあったことを知ってから1年間までに行わなければなりません。

この期間は、「遺留分減殺請求権の時効」といい、この1年間の期間内に遺留分減殺請求権を行使しない場合には、時効消滅し、その後に権利行使することはできません。

意思表示の到達を証明する行使方法

遺留分減殺請求権は、単に意思表示をすればよく、裁判で行うことは必須ではありません。しかし、遺留分減殺請求権を行使するには、その意思表示は相手方に到達しなければなりません。

遺留分減殺請求権を行使すれば、遺言・生前贈与などで本来よりも多めの相続財産を取得した相続人との間で争いとなる可能性が高いため、裁判手続きに移行する可能性が高いことが予想できます。

遺留分減殺請求権の意思表示を行ったか否か、行使時期がいつか、といった点が紛争の火種とならないよう、配達証明付き内容証明郵便によって、遺留分減殺請求権を行使し、記録化します。

内容証明が返送された場合は?

遺留分減殺請求権の行使方法として、配達証明付き内容証明郵便を郵送する方法が最も確実です。しかし、内容証明郵便は、受取手が実際に受け取る行為が必要であり、不在のまま保管期間が経過したり、受取拒否されたりすると返送されます。

裁判例では次のとおり、内容証明郵便が返送されたとしても、一旦了知可能な状態に置かれれば、遺留分減殺請求権を行使する意思表示は到達したものと判断されています。

最高裁平成10年6月11日判決

内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が不在配達通知書の記載等から郵便物の内容が遺留分減殺の意思表示等であることを推知することができ、また受取人の意思があれば、郵便物の受領をすることができたときは、右遺留分減殺の意思表示は了知可能な状態に置かれたものとして、留置期間が満了した時点で受取人に到達したと認められる。

遺産分割協議の意思表示に含んでする行使方法

遺留分減殺請求を行使するための意思表示は、遺留分減殺請求の意思表示であると解釈できればよく、減殺の対象となる物件などを特定して行うことまでは必要ではありません。

このことは、明確な遺留分減殺請求の意思表示がなく時効期間が経過してしまったときに争いとなります。

裁判例では、遺産分割協議の申入れしかなかった場合であっても、遺産分割協議の意思表示の中に、遺留分減殺請求の意思表示が含まれる場合があると判断しました。

最高裁平成10年6月11日判決

遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。
しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効果を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。

遺留分減殺請求権を裁判上で行使する方法

遺留分減殺請求権を行使する方法には、裁判所の手続を利用してする行使方法もあります。遺留分減殺調停(遺留分減殺による物件返還調停)と、遺留分減殺請求の訴訟とがあります。

遺留分減殺請求権を行使する方法に、調停と訴訟の2通りがあるわけですが、遺留分に関する事件は「調停前置主義」といって、訴訟提起を行う前に、まずは調停を行わなければなりません。

注意ポイント

遺留分減殺請求権を行使するためには、相手方に対して、行使の意思表示が到達する必要がありますが、調停の申立てだけでは、遺留分減殺の意思表示が到達したこととは評価されません。

したがって、遺留分減殺請求について、裁判外での行使を行わずにすぐに調停を申し立てるときには、時効が迫っている場合には、調停申立てと並行して、内容証明郵便を送付することが必要となります。

遺留分減殺請求権を調停で行使する方法

遺留分減殺請求権を調停で行使する方法によると、申立てを行い、調停手続きで、調停委員が双方の意見、事情を聞いたり、資料を提出してもらったりして、解決策を提示し、話し合いを進めます。

遺留分減殺請求調停の申立人は、遺留分権利者(法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属とその代襲相続人)や、その遺留分を譲り受けた人です。

遺留分減殺請求調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となり、申立ての際に、1200円分の収入印紙と、連絡に必要となる郵便切手代を納めます。

遺留分減殺請求調停を申し立てるときの必要書類は、次の通りです。

遺留分減殺請求調停の必要書類

遺留分減殺請求調停の申立書

  • 遺留分減殺請求調停の申立書(原本) 1通
  • 遺留分減殺請求調停の申立書(写し) 1通

共通して必要となる書類

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子が死亡しているとき、その子(及び代襲者)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 不動産登記事項証明書
  • 遺言書の写し、または、遺言書の検認調書謄本の写し

相続人に、直系尊属(父母・祖父母など)が含まれているとき

  • 相続人となる父母の一方が死亡しているとき、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 祖父母、曾祖父母などが相続人となるとき、その相続人より下の代の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

遺留分減殺請求権を訴訟で行使する方法

遺留分減殺請求権を訴訟によって行使する方法としては、さきほど解説したとおり「調停前置主義」がとられていることから、まずは調停を申立て、調停が不成立となったときに、訴訟を申し立てる方法となります。

遺産分割調停・審判と異なり、審判に移行することは予定されていないため、調停が不成立となったら審判ではなく訴訟を申し立てます。

遺留分減殺請求権を行使するための訴訟は、通常の訴訟手続きであり、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴訟提起します。

遺産分割協議のサポートは、「相続財産を守る会」にお任せください

いかがでしたでしょうか。

今回は、遺留分減殺請求権の行使方法について、具体的に、どのような手順で、どのような方法で行使したらよいのかを、相続に強い弁護士がわかりやすく解説しました。

「遺留分減殺請求権」という方法によって、相続分を侵害されたときに対抗すべきであるということは知っている方が多いでしょうが、具体的な行使方法については、専門家でない限り、なかなか一人では対応が難しい場合もあります。

特に、内容証明郵便を活用して時効を中断したり、遺留分減殺請求調停、遺留分減殺請求訴訟などの方法を利用して、裁判所の請求を行わなければならない場合、相続の法律の専門家(弁護士)のサポートが重要です。

相続財産を守る会では、遺産分割協議の経験豊富な弁護士が、ご依頼者にとってより有利な相続の実現をサポートします。

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弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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