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生前贈与された財産を遺留分減殺請求で取り戻す方法【弁護士解説】

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「生前贈与」「遺留分」という言葉をご存知でしょうか。お亡くなりになった方(被相続人)が、生前に、相続人や、相続人以外の人に対して、財産を贈与すること「生前贈与」といいます。

被相続人の生前贈与の結果、相続人であるあなたのもらえる財産が少なくなってしまったとき、救済する手段が「遺留分減殺請求権」です。しかし、生前贈与の全てがこの「遺留分減殺請求権」の対象となるわけではありません。

故人が生前にかわいがっていた弟にばかり結婚、出産、新居購入のタイミングに財産を贈与した。
父が、母が亡くなった後に同居した事実婚のパートナー(内縁の妻)に全財産を生前贈与し、相続財産が無くなった。

折角、良かれと思って、遺産分割協議でもめないようにと生前贈与を行ったとしても、遺留分減殺請求権の対象となってしまう贈与であれば、むしろトラブルの元です。

そこで今回は、遺留分減殺請求権の対象となる生前贈与の条件と、生前贈与された相続財産(遺産)を取り戻す方法について、相続に詳しい弁護士が解説します。

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そもそも「遺留分減殺請求権」とは?

あなたが相続できる財産(遺産)を大きく減少させるような生前贈与が発見されたときに、遺留分減殺請求権を行使して相続財産(遺産)を取り戻すことができるかどうかを検討するには、次の2点を理解する必要があります。

ポイント

  • その生前贈与が、遺留分を侵害しているか。
  • その生前贈与が、遺留分減殺請求権の対象となる贈与か。

今回の解説は、「生前贈与が、遺留分減殺請求権の対象となるか」という2つ目の点についてのものですが、1つ目の点を理解するためには、遺留分がどのような相続人に認められるか、遺留分の認められる割合、計算方法などを知る必要があります。次の解説を参考にしてください。

参 考
遺留分の基礎知識と、計算方法は、こちらをご覧ください。

相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...

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参 考
遺留分減殺請求権の行使方法は、こちらをご覧ください。

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遺留分とは、民法で、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、孫、両親、祖父母)に認められた、最低限相続財産が守られる割合のことをいい、この割合を下回る財産しかもらえなかったとき、遺留分減殺請求権による救済を受けることができます。

そして、遺留分を侵害することが明らかとなった生前贈与が、遺留分減殺請求権の対象となるかどうかの考慮要素は、その生前贈与が相続人に対して行われたか、相続人以外に対して行われたかによって異なります。

相続人への生前贈与が、遺留分減殺請求権の対象となるケース

発見された「遺留分を侵害する生前贈与」が、相続人に対する贈与である場合には、原則として、ほとんどのケースで遺留分減殺請求権の対象となるとお考えください。つまり、その贈与が遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求権が行使できるということです。

最高裁判例(最高裁平成10年3月24日判決)によって、贈与を受けた人(受贈者)が相続人であり、その生前贈与が「特別受益」にあたるときは、贈与された財産が原則として遺留分減殺請求権の対象となると判断されているからです。

民法では、次に解説するとおり、「相続開始前1年間に行われた生前贈与」もしくは、「贈与者、受贈者がいずれも遺留分を侵害することを知って行った生前贈与」が遺留分減殺の対象となることを定めていますが、受贈者が相続人の場合には、これら2つの要件を満たさなくても、遺留分減殺請求で財産を取り戻せるわけです。

つまり、相続人に対する生前贈与については、期間にかかわらず、相当程度昔におこなわれた生前贈与であっても、遺留分減殺請求の対象となる可能性があり、その財産を取り戻せる可能性があるということです。

「特別受益」とは、その相続人だけが、亡くなった方(被相続人)から特別に受けた利益のことをいいます。特別受益にあたるかどうかは、次の解説もご覧ください。

参 考
特別受益が認められる場合と、計算方法は、こちらをご覧ください。

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相続人以外への生前贈与が、遺留分減殺請求権の対象となるケース

これに対して、発見された「遺留分を侵害する生前贈与」が、相続人ではない人に対する贈与である場合には、次の2つの場合に、遺留分減殺請求権の対象となります。つまり、2つのいずれかの要件を満たし、なおかつ、遺留分を侵害している場合にはじめて、遺留分減殺請求で相続財産(遺産)を取り戻すことができます。

いずれの要件も、民法1030条に、次の通り定められています。

民法1030条(遺留分の算定)

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

次の2つの要件の、「いずれか」にあたるときに遺留分減殺によって財産を取り戻すことができますので、「両方」にあたる必要はありません。

注意ポイント

お亡くなりになった方(被相続人)の法定相続人であるけれども、「特別受益」にあたる生前贈与を受けた後に相続放棄をしたときは、相続放棄によって、相続開始時点にさかのぼって相続人ではなかったことになります。

その結果、この場合には、相続人として「特別受益にあたればいつでも遺留分減殺の対象となる」と考えるのではなく、相続人以外の方と同様に、次の2つの要件を満たさなければ、遺留分減殺で財産を取り戻すことはできないと考えられます。

相続開始前1年間に行われた生前贈与

贈与者がお亡くなりになる前1年間(相続開始前1年間)に行われた生前贈与によって贈られた財産は、遺留分減殺請求権の対象となるのが原則です。

贈与者・受贈者がいずれも遺留分侵害を知ってした生前贈与

贈与者と受贈者(贈与を受ける人)とが、ともに、遺留分を侵害していることを知りながら行った贈与について、遺留分減殺請求の対象となり、その贈与財産を取り戻すことができます。

ただし、贈与の当事者双方がいずれも知っている必要があり、贈与者、受贈者の片方だけが遺留分を侵害することを知っていたとしても、遺留分減殺請求権の対象にはなりません。

遺留分を侵害することを知っていたかどうかは、裁判例では次のように判断されています。

東京地裁昭和51年10月22日判決

「贈与財産の全財産に対する割合だけではなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与であるか否かによるものと解すべき」

ケースバイケースですが、余命間近など高齢で、財産の相当な割合を贈与するような内容でなければ、遺留分侵害を知らなかった、と判断される可能性もあります。

生前贈与と、遺留分減殺請求の対象となる順序は?

ここまでの解説をお読みいただければ、遺留分減殺請求権の対象となる生前贈与が、どの贈与かをご理解いただけるのではないでしょうか。

遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権の対象となる生前贈与が、複数あるときには、どの贈与を減殺の対象として、どの受贈者から財産を取り戻すかの順番は、民法で次のとおり定められています。

民法1035条(贈与の減殺の順序)

贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。

つまり、遺留分減殺請求権の対象となる生前贈与が複数存在するときには、後から行われた生前贈与から順に、遺留分減殺請求権を行使することになります。

遺留分減殺請求権は、まずは内容証明郵便を送付することによって意思表示をし、その後、話し合いによって解決しない場合には、調停申立て訴訟提起など、裁判所を利用した権利行使の方法へと移行します。

参 考
遺留分減殺請求権の内容証明の書き方は、こちらをご覧ください。

遺留分減殺請求権とは、民法で認められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外(配偶者、子、孫、直系尊属)がもつ、遺言などによっても侵害されずに相続できる相続分のことをいいます。 生前贈与や遺言による贈与(遺贈 ...

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生前贈与を受けた時期と、遺留分減殺請求の関係は?

遺留分減殺請求権について「争続」のトラブルとなると、相当昔の生前贈与まで、遺留分減殺請求の対象として争いとなることがあります。どれほど以前の生前贈与までさかのぼって検討しなければならないのでしょうか。

しかし、さきほど解説したとおり、遺留分減殺請求権との関係で、生前贈与を受けた時期が問題となるのは、その生前贈与が、相続人以外の人に対して行われたときだけです。

相続人以外の人に対して行われた生前贈与は、相続開始1年前までの生前贈与でなければ、贈与者と受贈者が遺留分侵害を知らない限り遺留分減殺請求の対象とはなりませんが、相続人に対して行われた生前贈与では、その贈与が行われた時期は関係ありません。

つまり、相続人に対して行われた生前贈与であれば、どれだけ昔の贈与であっても、遺留分減殺請求の対象となる可能性がありますので、一度調査、確認してみてください。

亡くなった方の意思で、生前贈与を遺留分減殺請求の対象としないことができる?

お亡くなりになる方(被相続人)が、生前贈与を行い、その生前贈与を、遺留分減殺請求の対象ではなくすることができるのでしょうか。つまり、被相続人が、「遺留分侵害の生前贈与をするが、この贈与は遺留分減殺の対象ではない」と決めることができるのでしょうか。

生前贈与を、「特別受益」として相続財産に加算する必要がないという意思表示を「持戻し免除の意思表示」といいます。持戻しの免除の意思表示をすることも有効ですが、遺留分を侵害しない範囲に限って有効とされています。

つまり、生前贈与うちの遺留分を侵害する部分まで、持戻しを免除したとしても、遺留分減殺請求権の対象から外すことはできません。

遺産分割は、「相続財産を守る会」にお任せください!

いかがでしたでしょうか?

今回は、お亡くなりになった方(被相続人)の生前に贈与を受けた人との不公平感、不平等感をなくすために、遺留分減殺請求権の対象となる生前贈与かどうかを判断するための基準・方法を、弁護士が解説しました。

遺留分減殺請求権の対象となる生前贈与であるかどうかは、相続人に対するものか、相続人以外の人に対するものかで変わります。相続人に対する贈与の場合、「特別受益」にあたる特別の財産移転であれば、時期によらず遺留分減殺請求で取り戻せます。

「相続財産を守る会」では、相続に詳しい弁護士が、遺留分減殺請求権の交渉から調停、訴訟などあらゆる局面で、知識とノウハウを生かしたサポートをいたします。

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弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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