今回は、「相続順位」について解説します。
相続順位とは、誰が、相続財産を優先的に相続できるのかについての順位のことをいいます。相続順位のルールを正しく知ることで、お亡くなりになった方の財産を、誰が、どれだけの割合で相続できるかを知ることができます。
相続順位について、相続人間で正しい知識が共有できていないと、遺族の間で、優先順位についてのトラブルが発生するおそれがあります。正しい相続順位を、誤解なく理解しておくことが大切です。
相続人が複数いる場合には、相続順位が、遺産分割協議のとき非常に重要となります。
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「法定相続分」についての基本的な考え方は、こちらをご覧ください。
法定相続分とは、その名のとおり、「法律」で定められた「相続分」のことをいいます。民法で、「誰が、どの程度の割合の相続財産を得ることができるか」ということです。 法定相続分は、お亡くなりになったご家族( ...
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相続財産を守る会を運営する、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続問題と遺産分割協議のサポートに注力しています。
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浅野英之"]
弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士の浅野です。
今回は、法定相続人のうち、誰がどの順番で相続財産(遺産)をもらうことができるかについて相続順位を弁護士が解説していきます。
相続順位は、最優先順位が配偶者、その後、第一順位が子、第二順位が直系尊属(両親、祖父母)、第三順位が兄弟姉妹という順ですが、続柄によっては常に相続人になれるわけではありません。
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相続人とは?
ご家族がお亡くなりになったときに、残された財産を受け継ぐ人が、「相続人」です。
相続人は、お亡くなりになった方の財産を包括的に受け継ぐため、この「財産」には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金、債務など)も含まれます。
法律の専門用語で、このときに相続財産を引き継がれる人(お亡くなりになったご家族)のことを、「被相続人」といいます。
今回は、相続人の中でも、誰が、どの順位で相続財産を包括的に受け継ぐかについて、法律が定めているルールの解説です。
注意ポイント
相続順位を持つ人とは、今回解説する、最優先順位の「配偶者」、第一順位の「子」、第二順位の「直系尊属」、第三順位の「兄弟姉妹」と、それぞれの代襲相続人らだけです。
どれだけ親しかったとしても、どれほど被相続人に貢献したとしても、親友、近所の知人、愛人、内縁のパートナー、事実婚の妻、既に離婚をした前妻などは、何らかの相続順位につくことはありません。
相続順位に関連する法律
相続順位について、弁護士の解説をお読みいただく前に、まずは、相続順位に関する民法の関係する条文を見ておきましょう。
民法887条(子及びその代襲者等の相続権)民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条(欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法890条(配偶者の相続権)
- 次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹- 第887条2項(代襲者の相続権)の規定は、前項第2号の場合について準用する。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者は、相続順位の最優先!
相続人には、次の2種類がいます。このうち、配偶者相続人は、相続順位にかかわらず、常に、相続人のうちで最優先の順位となります。
ポイント
- 配偶者相続人
:配偶者(夫または妻のことをいいます。) - 血族相続人
:血のつながった親族の相続人をいいます(子、父母、祖父母、兄弟姉妹)
血族相続人の相続順位
配偶者相続人が、常に相続順位のうちの最優先順位にいるのに対して、血族相続人には、相続順位に優劣があります。
血族相続人の相続順位には、「相続順位の優先する相続人がいる場合には、その人は相続人になることができない。」という明確なルールがあります。
いいかえると、相続順位において先順位の相続人が誰もいない場合にはじめて、その順位の法定相続人が、相続財産を実際に受け継ぐことができるということです。
たとえば・・・
相続順位の第一順位の子がいる場合には、子が相続順位において優先しますので、それよりも劣後する両親、祖父母、兄弟姉妹は相続人にはなれません。
同様に、相続順位の第二順位の両親が存命の場合には、両親が相続順位において優先しますので、それよりも劣後する兄弟姉妹は、相続人にはなりません。
したがって、「配偶者と子」、「配偶者と両親」、「配偶者と兄弟姉妹」という相続人の組み合わせはあり得ますが、「配偶者と子と両親」が同時に相続人となることはありません。
相続順位は、次の通り第一順位から第三順位までの順位が決められています。同順位に複数の相続人がいる場合には、等しい割合で、相続財産を等分することとなります。
第一順位:子
相続順位のうち、第一順位は「子」です。子や孫などのことを「直系卑属」といいます。直系卑属とは、直接の親子関係のある血のつながっている親族のうち、亡くなった方よりも後の世代の親族のことです。
直系卑属にあたる続柄としては、子、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)などがあります。
相続割合
相続順位の第一順位の「子」と、最優先順位の配偶者とが双方存在する場合には、相続割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で遺産を相続します。
代襲相続
相続順位のうち第一順位は、「子」であり、その子が既に死亡していた場合には孫、孫が既に死亡していた場合には曾孫、というように、世代がより近い相続人が、順々に相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。直系卑属の代襲相続は、生存している世代がいる限り、何親等まででも永遠に続いていきます。同世代の直系尊属が複数いる場合には、その人数で相続財産を等分して相続します。
代襲した相続人のことを「代襲相続人」といい、代襲相続人である「孫」を、「曾孫」が更に代襲相続することを「再代襲」といいます。
再代襲、再々代襲をした孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)なども、子と同様に、相続順位のうち第一順位となり、直系尊属(両親、祖父母)や兄弟姉妹よりも優先順位となります。
親権の有無は無関係
親子関係のある「子」であれば、必ず、相続順位の第一順位となります。このことは、親権があるかどうかや、実際に同居して養育しているかどうか、養育費を払っているかなどは、全く無関係です。
認知した子であっても同様に、子であるため、相続順位の第一順位となります。両親が離婚していたり、そもそも結婚していなくても同様に第一順位の相続人です。
親子関係がある限り、養子(普通養子・特別養子)も、養子縁組によって、相続順位の第一順位となります。
養子であっても相続割合は変わらないものの、税法上、養子を増やして相続税を不当に節税することのないよう、実子がいない場合には養子2名まで、実子がいる場合には養子1名までしか法定相続人になりません。
第二順位:直系尊属
相続順位のうち、第二順位となるのが「直系尊属」です。「直系尊属」とは、両親(父母)や祖父母など、お亡くなりになった方と直接の親子関係にある血のつながった親族のうち、その方よりも世代が前の人のことをいいます。
直系尊属は、第二順位の相続人ですので、第一順位の子、孫、曾孫などが存在しない場合に鍵って相続人になります。
相続割合
相続順位の第二順位の「直系尊属」と、最優先順位の配偶者とが、いずれも存在する場合には、相続割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で遺産を相続します。
代襲相続ではない
第二順位の相続順位をもつ直系尊属ですが、直系卑属と同様に、存在する限り、何親等にわたってもさかのぼって相続人になります。
つまり、第二順位の相続順位として真っ先に考えるべきは「両親(父母)」であり、両親(父母)がいない場合には祖父母、祖父母もいない場合には曾祖父母といった順番で、いずれも第二順位の相続人となります。
ただし、父母、祖父母、曾祖父母らはいずれも直系尊属として第二順位の相続人になるのであって、代襲相続しているわけではありません。
代襲相続とは、死亡している相続人に代わって、その子が変わりに相続する場合のことをいうからです。
片親の場合は?
第二順位の相続順位をもつ直系尊属のうち、両親がいずれも存命の場合には、父と母が、それぞれ2分の1ずつの相続割合をもつこととなります。
これに対して、父と母の片方が、被相続人の死亡より前に既にお亡くなりになっていた場合(片親の場合)には、存命の片方が、第二順位の相続順位の相続財産を、すべて相続します。
第三順位:兄弟姉妹
相続順位が第三順位となるのが、「兄弟姉妹」です。
第一順位の子、孫などが「直系卑属」、第二順位の両親、祖父母などが「直系尊属」と呼ばれ、直接の親子関係にある血縁を「直系」と呼ぶのに対し、兄弟姉妹のことを「傍系」といいます。
傍系血族は、直系血族に比べて、相続財産の維持・増加への貢献が少なく、被相続人に扶養されていた可能性も低いため、相続順位が低く設定され、相続割合も少なく定められています。
相続割合
相続順位の第三位である兄弟姉妹と、最優先順位の配偶者とが相続人となるときには、その相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1と決められています。
代襲相続
相続順位の第三順位である兄弟姉妹が、相続開始時点で既にお亡くなりになっていたときは、兄弟姉妹の子である甥・姪が、第三順位の相続人の地位を代襲相続します。
直系卑属(子・孫、ひまご・やしゃご)の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は、「その子(甥・姪)まで」とされています。甥・姪の子が再代襲して相続順位の第三順位となることはありません。
再代襲が存在しない点は、第一順位の相続順位とは異なります。
兄弟姉妹は、相続紛争になりやすい
お亡くなりになったご家族に、子も両親、祖父母もいないとき、兄弟姉妹が、相続順位の第三順位として、相続人になります。
兄弟姉妹とは、音信不通であったり、連絡をとらず疎遠になっていたりすることが多く、これに対して、配偶者(夫または妻)は長年連れ添い、介護、看護、療養に献身していたというケースでは、兄弟姉妹と配偶者が一緒に相続人となることが相続問題を解決困難なものにするおそれがあります。
夫婦が一緒に貯めた預貯金、同居して暮らしていた不動産(土地・建物)などの一部が、相続順位の第三順位である兄弟姉妹に相続されてしまうからです。
相続順位の第一順位、第二順位が存在せず、第三順位の兄弟姉妹が相続人となる可能性があるとき、遺言作成など、生前からの相続対策が特に肝要となります。
「遺言」の人気解説はこちら!
相続順位が決まったら、相続割合・相続分を検討する
ここまでは相続順位について解説しました。ある相続順位につくべき人がいるかどうかは、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を取得することで、相続人調査をしなければなりません。
相続人調査を怠り、ある相続順位にいるはずの人を発見できないまま遺産分割を進めてしまうと、先順位の相続人に渡すべき相続財産を、後順位の相続人に渡してしまうおそれがあります。
相続順位を理解し、誰がどの順位で相続をするかを理解したら、次に、その順位に基づいて決まった相続人の中で、どの割合の相続財産を承継することができるかを検討します。
ある相続順位にいる相続人が、相続財産を相続できる割合のことを「相続割合」、実際に相続する財産のことを「具体的相続分」といいます。
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「法定相続分」についての基本的な考え方は、こちらをご覧ください。
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遺言がある場合の相続順位は?
遺言が存在する場合には、ここまで解説してきた相続順位は、大きく変動します。
「遺留分」という、民法が法定相続人にあたえた最低限の相続できる財産を侵害しない限りは、遺言による相続分の指定は、相続順位よりも優先するからです。この場合、本来相続人でなく、相続順位のない人でも、相続人になります。
たとえば・・・
遺言によって、相続財産を承継させることを定めることで、実質的に親子関係にあった他人や、不倫関係にあった愛人などにも遺産を相続させることができます。
財産の処分について、その財産の所有権を有する被相続人の生前の意思を尊重することが目的だからです。この場合、相続順位が何番目であろうとも、遺言によって相続することとなった人の順位に劣後します。
相続順位の第一順位から第三順位のうち、第三順位の兄弟姉妹だけが、遺留分を認められていません。
遺留分を有する、最優先順位の配偶者、第一順位の子、第二順位の直系尊属は、「遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)」を行使することで、遺留分に相当する金額の財産を、遺言によって相続した人から取り返すことができます。
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「遺留分」の考え方と計算方法については、こちらをご覧ください。
相続の専門用語である「遺留分」の考え方について、弁護士が、わかりやすく解説します。 「遺留分」とは、ご家族がなくなったときに発生する、「相続人が、これだけはもらえる。」という財産の割合のことです。 相 ...
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相続問題は、「相続財産を守る会」にお任せください!
いかがでしたでしょうか。
今回は、「相続はどのような順番で行ったらよいでしょうか。」、「相続人に優先順位・順番はありますか?」という相続相談について、「相続順位」の基礎知識を踏まえて相続に強い弁護士が解説しました。
相続順位と、その順位に属する人のことを詳しく知ることで、自分がどのような順番で財産を相続することができるのかを知ることができます。
お亡くなりになるご家族が遺言を作成するときにも、遺言が相続順位よりも優先することから、相続トラブルを回避するために役立ちます。
「相続財産を守る会」には、相続に強い弁護士が在籍しており、豊富な遺産相続問題の解決実績をもとに、無料相談を実施しています。