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【速報】改正相続法の施行日が決まりました!弁護士が解説します

更新日:

平成30年(2018年)7月6日に、相続に関する法律が改正されました。

正式名称は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律です。

この改正法の施行日が、平成30年11月21日の官報で公布されました。施行日の詳しい内容とスケジュールを、相続に強い弁護士がご説明します。

法改正の施行スケジュールを理解することで、万が一ご家族がお亡くなりになり相続が必要となる場合に備え、事前に生前対策をしたり、相続が起きてしまったときの遺産分割協議を円滑に進めることができます。

参 考
2018年相続法改正の内容まとめは、こちらをご覧ください。

平成30年(2018年)7月6日に、通常国会で、相続に関する法律が改正されました。 正式名称、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が成 ...

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原則的な施行日は平成31年(2019年)7月1日

今回の相続法改正では、相続に関する様々な改正が行われていますが、原則的な施行日は、平成31年(2019年)7月1日とされました。

ただし、改正項目によっては、これとは施行日が異なります。いくつかの重要な例外をご紹介します。

自筆証書遺言の方式緩和は平成31年(2019年)1月13日施行

今回の改正で、自筆証書遺言を作成する際の要件が、一部緩和されます。

自筆証書遺言のうち、財産目録(遺言を作る方の財産をまとめたもの)については、手書きでなくともよいというものです。たとえば、パソコンで作成したり、貯金通帳の写しを添付する方法が認められるようになります。

この改正については、平成31年(2019年)1月13日から施行されます。改正法の中で、一番早く施行されるのが、この項目です。

参 考
自筆証書遺言が作りやすくなる2018年法改正の内容は、こちらをご覧ください。

「遺言を作ろう。」と考えている方に朗報です。 2018年7月に、相続分野の法律が改正されました。これによって、2019年からは、遺言が、より簡単に残しやすくなります。 というのも、「遺言」とひとことで ...

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配偶者短期居住権の施行日は2020年4月1日

改正項目のうち注目を集めている一つが、配偶者短期居住権と呼ばれる権利です。今までの民法には存在せず、2018年改正で新しく導入されます。

配偶者短期居住権とは、ある人が亡くなった時点で、その配偶者が亡くなった方の遺産に属する建物に居住している場合に、亡くなった時から最低でも6か月間は、その配偶者に、無償でその居住建物を使用する権利を認めるというものです。

配偶者の生活を守るために、このような権利が導入されることになりました。

配偶者短期居住権の施行日は、2020年4月1日とされました。

参 考
法改正で新たに導入される配偶者短期居住権は、こちらをご覧ください。

今回は、持ち家の相続に関するお話です。不動産を所有する方の相続では、私たち相続財産を守る会の専門家にも、多くのお悩みが寄せられます。 高齢社会の進展にともなって、夫婦の一方が亡くなったときの、のこされ ...

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配偶者居住権の施行日は2020年4月1日

次に、配偶者居住権とは、ある人が亡くなった時点で、その配偶者が亡くなった方の遺産に属する建物に居住している場合に、遺産分割や遺言によって、その配偶者に、その建物を無償で使用・収益する権利を認めるものです。

期間は、先ほどの「配偶者短期居住権」と異なり、原則として終身、つまり配偶者が亡くなるまで存続します。ただし、一定期間に限定することも可能です。

建物の所有権を、「配偶者居住権」と、配偶者居住権の負担のついた「所有権」に分けて、配偶者には所有権ではなく配偶者居住権だけを与えるといったことが可能になります。

配偶者居住権の施行日は、2020年4月1日とされました。

参 考
法改正で新たに導入される配偶者短期居住権は、こちらをご覧ください。

今回は、持ち家の相続に関するお話です。不動産を所有する方の相続では、私たち相続財産を守る会の専門家にも、多くのお悩みが寄せられます。 高齢社会の進展にともなって、夫婦の一方が亡くなったときの、のこされ ...

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遺言書の保管制度に関する法律の施行日は2020年7月10日

今回の改正では、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も制定されました。これによって、自筆証書遺言の保管制度が始まります。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、手書きの遺言書です。

自筆証書遺言は、遺言を作成する方が1人で作ることができるというメリットがありますが、公的な保管制度はありませんでした。そのため、せっかく作成した遺言書がなくなったり、あるいは相続人によって隠される、といったトラブルも少なくありませんでした。

そこで、この手書きの遺言書を法務局であずかる制度が始まります。この制度を定めたのが、新しく制定された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。

この法律は、2020年7月10日に施行されます。

参 考
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自筆証書遺言の書き方と注意点は、こちらをご覧ください。

お亡くなりになったご家族の方の意思を、死亡後も、相続に反映する方法が、「遺言」(いごん・ゆいごん)です。 「遺言」は、お亡くなりになったご家族(被相続人)の一方的な意思によって、相続人の合意なく、その ...

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2018年法改正の施行日まとめカレンダー

以上の施行日を時系列でまとめると、次のようになります。施行日を順に記載しましたので、対応する際の参考にしてください。

ポイント

  • 2019年1月13日 自筆証書遺言の方式緩和
  • 2019年7月1日 原則的な施行日
  • 2020年4月1日 配偶者短期居住権・配偶者居住権
  • 2020年7月10日 自筆証書遺言の保管制度

なお、「原則的な施行日」には、主なものとして、以下のような改正項目が適用になります。

預貯金の仮払い制度

遺産分割の前に、法定相続人が、金融機関で、亡くなった方の預貯金の払戻しを受けることができる制度が、「預貯金の仮払い制度」です。

参 考
預貯金の仮払い制度の内容と、対応・利用方法は、こちらをご覧ください。

2018年(平成30年)7月に、民法の中の相続法に関する部分が改正されました。相続法の改正は、私たちの生活にも重要な影響を与えます。 改正項目の1つに「預貯金の仮払い制度」というものがあります。この記 ...

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持戻し免除の意思表示の推定規定

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合には、「持戻し免除の意思表示」があったものと推定されます。

参 考
2018年法改正の持ち戻し免除の意思の推定規定は、こちらをご覧ください。

2018年法改正で、「持戻し免除の意思表示」について、重要な改正がありました。 この「持戻し免除の意思表示」ですが、一般の方にはなじみの薄い専門用語ですので、今回の解説は、よくあるご相談内容をみながら ...

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遺留分侵害額請求権の制度

遺留分(いりゅうぶん)という、遺産の取り分を守るための制度があります。この遺留分が侵害された場合に、相続人に認められる権利の内容が、改正法で変わります。

参 考
法改正で変わる「遺留分侵害額請求権」は、こちらをご覧ください。

相続問題が発生し、相続人間でトラブルになると、「もらえるはずの遺産がもらえなかった・・・。」という問題が発生します。 「もらえるはずの遺産」のことを「法定相続分」といいます。「民法」という法律に定めら ...

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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人(亡くなった方)の療養看護などを行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して「特別寄与料」と呼ばれるお金を請求することができる制度です。

参 考
相続人以外も受けられる「特別寄与料」はこちらをご覧ください。

民法において「相続人」と定められている人が、家族の面倒をまったく見ず、むしろ、「相続人」以外の人が、介護などすべての世話をしているというケースは少なくありません。 相続人ではないけれども、介護など一切 ...

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ここに書いた改正項目はすべてではありません。ほかにもさまざまな改正が行われているので、相続法の改正内容をふまえた生前対策を考えたい方は、ぜひ、相続に強い弁護士に無料相談いただくか、セミナーをご依頼ください。

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弁護士法人浅野総合法律事務所は、銀座(東京都中央区)にて、相続問題、特に、遺言・節税などの生前対策、相続トラブルの交渉などを強みとして取り扱う法律事務所です。 同オフィス内に、税理士法人浅野総合会計事務所を併設し、相続のご相談について、ワンストップのサービスを提供しております。

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