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遺留分の放棄とは?生前に放棄する方法と相続における手続きを解説

遺留分は、相続人が最低限得られる遺産の割合であり、遺贈や生前贈与によって侵害しないよう注意しないと、遺留分侵害額請求によるトラブルを招きます。遺留分の放棄をすれば、侵害を気にせず遺贈や贈与をできるようになり、被相続人の希望を、最大限に遺産分割に反映できます。

遺留分放棄は、相続を円滑に進めるのに役立つ手段の一つですが、遺留分権利者への配慮から、相続開始前(生前)の放棄では家庭裁判所における複雑な手続きが必要となります。遺留分の放棄の手続きのポイントを押さえ、放棄する際の注意点を理解することは、円満な遺産相続に不可欠です。

今回は、遺留分放棄を必要とする場面や、放棄の手続き、注意点について解説します。

目次(クリックで移動)

遺留分放棄の基本

まず、遺留分放棄についての基本的な法律知識を解説します。

遺留分の放棄とは

遺留分放棄とは、遺留分、つまり、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の人が持つ遺産の最低限の取り分を放棄することです。

遺留分の放棄をすると、どれほど不公平な遺産分割となったとしても遺留分の権利を主張できなくなります。その結果、被相続人の意思によって遺留分を侵害するような遺贈や生前贈与がなされても、遺留分侵害額請求をすることができません。遺留分の放棄について定めた民法1049条は次の通りです。

民法1049条(遺留分の放棄)

1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

民法(e-Gov法令検索)

本来、遺留分は、法定相続人の生活の保障を目的としたものであり、故人の意思や遺言によっても奪うことができないのが基本です。遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈や贈与の受取人に対して、その侵害された額を請求することができます。しかし、権利行使によってかえって遺産相続が煩雑になり、対立が激化して争続になってしまうおそれのあるとき、このような不都合な事態を回避するための手段として、遺留分の放棄が役立ちます。

遺留分の基本」について

遺留分の放棄の効果

遺留分を放棄すると、遺留分侵害額請求をすることができません。また、遺留分を放棄した人自身だけでなく、その死亡によって代襲相続した人もまた、同様に遺留分の権利を行使できなくなります。

これに対し、相続放棄とは異なり、あくまで遺留分を放棄しただけなので、遺留分を放棄した後もその人は法定相続人ではあり続け、遺産を相続することができます。なお、遺留分を放棄した後に、遺言と異なる遺産分割に相続人全員が同意した場合は、遺留分が回復したのと同じ効果を得られます。

遺留分放棄が必要となるケース

遺留分の放棄が必要となるケースとは、被相続人や受遺者、受贈者が、遺留分権利者の権利を行使してほしくないと望む場面です。遺留分の放棄は相続開始前後のいずれでも実施可能ですが、特に生前に相続対策として必要となる場合が多いです。

具体的には、特定の者に財産を取得させたいが、そのような遺言を残したり生前贈与をしたりすると、相続開始をきっかけに争いに発展することが予想される場面が典型例です。なぜ遺留分放棄が必要となるのかには理由があります。例えば、次のケースを考えてみてください。

  • 介護をした子供に全財産をあげたいが、遺留分を有する長女が納得していない。
  • 妻の将来が心配なので自宅を残したいが、子供から遺留分侵害請求をされそう。
  • 内縁の妻に預貯金を全て譲りたいが、前妻との間の子から遺留分を請求されそう。

また、事業承継の場面において、特定の後継者のみに財産を相続させ、株式や事業用資産の散逸を防ぐという目的のために、遺留分の放棄はよく利用されています。相続において円滑に事業承継を進めるには、遺留分を侵害するほどの偏った遺贈や生前贈与が起こりやすく、後継者と、他の相続人との間でトラブルが起こりやすくなっているからです。

現経営者が生きているうちに遺留分を放棄させておけば、スムーズな事業承継が実現できます。なお、事業承継においては、遺留分に関する民法の特例を利用することができます。

遺留分に関する民法の特例について

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と似た制度に、相続放棄があります。

相続放棄は、被相続人が借金やローンなどの負債を抱えて亡くなったとき、遺産も負債も承継しないことを選択する手続きです。遺留分の放棄と相続放棄とは、次の点で異なります。

スクロールできます
遺留分放棄相続放棄
放棄の対象遺留分相続権
遺産分割協議の参加の可否参加できる参加できない
相続財産の取得の可否取得できる取得できない
他の相続人の遺留分または相続分への影響影響しない他の相続人の相続分が増える
相続開始前の放棄の可否放棄できる(家庭裁判所の許可を要する)放棄できない
相続開始後の放棄の可否放棄できる(家庭裁判所の許可は不要)放棄できる (3ヶ月以内に申述手続きを要する)

1つめの重要な違いは、放棄する対象です。遺留分放棄によって放棄されるのは「相続人の遺留分」です。一方、相続放棄は「相続権」そのものを放棄します。遺留分の放棄をしても、遺留分を持たない人になるだけで相続人としての地位は失いませんが、相続放棄後は相続人ではなくなります。そのため、遺留分の放棄なら、まだ遺産を取得する可能性が残っており、遺産分割手続きに参加する必要があります。

2つめの重要な違いは、放棄できる時期です。遺留分の放棄は相続開始の前後どちらでも可能ですが、相続開始前(生前)にする場合は家庭裁判所の許可を要します。一方、相続放棄は相続開始前に行うことができず、被相続人の死後にのみ行うことができます。

3つ目の重要な違いは、放棄による共同相続人への影響です。遺留分放棄は、放棄されても他の相続人の取得する財産には影響しませんが、相続放棄では、他の共同相続人の相続する割合が増加します。

相続放棄の手続きについて

遺留分放棄のメリット

遺留分の放棄には、被相続人、受遺者や受贈者、遺留分放棄者の三者それぞれにメリットがあります。

被相続人にとってのメリット

被相続人にとっては、希望通りに財産を承継でき、遺留分によって邪魔をされないというメリットがあります。遺留分の放棄を生前に行わせることができれば、死後の相続トラブルの心配を減らすことができます。

遺留分を有する相続人がいると、考えなしに財産を譲渡すれば相続トラブルは必至です。一方で、トラブルを回避しようと遺留分という制約のなかでしか遺贈や生前贈与をすることができないと、被相続人の意思が十分に反映できないケースもあります。

受遺者や受贈者のメリット

受遺者や受贈者にとっては、遺産に占める割合の大きな遺贈や生前贈与を受けても、遺留分侵害額請求を受ける心配がなくなるのが、遺留分放棄のメリットです。遺贈や生前贈与によって多くの財産を得ても、それが遺留分を侵害している限り、法的請求のリスクがあります。遺留分を放棄してもらえば、このリスクを消失させることができます。

遺留分放棄者のメリット

遺留分放棄者にとっては、遺留分を失うという大きなデメリットがありますが、一方でメリットもあります。権利を失うというデメリットが大きいからこそ、メリットをよく理解し、遺留分の放棄をする理由を明確にしておかなければなりません。

遺留分を放棄する際に、有償で譲渡をすればその対価を得ることができます。また、遺留分を放棄することによって、他の相続人との関係を良好にすることができます。特に、事業承継を目的として、家業を目的に遺留分を放棄する際は、将来も良好な関係を継続することが大切です。

遺留分を放棄することで、他の相続人の反感を買わずに、相続トラブルから身を引くことができ、紛争を回避することができます。

遺産分割がもめる理由と対処法について

遺留分放棄の手続きの流れ

次に、遺留分放棄の手続きの流れについて、解説します。

遺留分放棄は、被相続人の生前でも死後でも可能ですが、放棄するための手続きに違いがあるので注意して使い分けるようにしてください。

相続開始前(被相続人の生前)に遺留分を放棄する手続き

相続開始前(被相続人の生前)に遺留分の放棄を行うには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。したがって、被相続人の生前において「遺留分を放棄する」旨の念書を作成させたとしても、家庭裁判所の許可がなければ無効です。

生前の遺留分放棄の要件として、家庭裁判所の許可が求められる理由は、不当な干渉による真意に基づかない放棄が起こらないようにするためです。つまり、被相続人や他の共同相続人からの強要によって遺留分を放棄してしまう事態を防止することが目的です。家庭裁判所における手続きを含め、相続開始前の遺留分放棄の手続きは、次の手順で進めてください。

STEP

必要書類を準備する

まず、家庭裁判所への申立ての準備として、次の必要書類を収集します。

  • 家事審判申立書
  • 不動産の目録
  • 現金・預貯金・株式などの財産目録
  • 被相続人予定者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
STEP

家庭裁判所に審判を申し立てる

遺留分権利者が家庭裁判所に遺留分放棄許可の審判を申し立てます。申立先の裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の窓口に直接提出する方法と郵送による方法が認められています。

申立てにかかる費用は、収入印紙800円分と郵便切手代です。

STEP

家庭裁判所から照会書が届く

申立てから2〜4週間ほどで、裁判所から申立人宛に照会書が届きますので、提出期限内に照会事項を記載して返送します。返送後、しばらく経過すると審判が開始されます。

STEP

裁判所における審問

審判が開始され、家庭裁判所の審査を受けます。遺留分放棄の理由に疑問のあるとき、裁判所での審問を受ける必要があります。遺留分は相続人にとって重要な権利であり、判断に慎重を期するためです。審問において検討される遺留分放棄の要件としては、主に次の点が裁判所の考慮されます。

  • 申立てが放棄者の自由な意思に基づくか
    他人に強要された放棄は許可されません。審判例でも、結婚に反対だった父が、娘に対して、自分の作った申立書に署名押印させ、婚姻届提出の翌日に提出した事案で、強い干渉の結果なされたもので自由な意思に基づく放棄とはいえないとし、申立てを却下しました(和歌山家裁妙寺支部昭和63年10月7日審判)。
  • 遺留分放棄に合理性と必要性があるか
    遺留分の放棄の理由が、必要かつ合理的なものである必要があります。例えば「既に被相続人から相当額の生前贈与を受けている」「故人に借金を肩代わりしてもらった」「他の相続人に比べて生活が安定している」「他の相続人に故人の扶養を任せる代わりに遺留分を放棄する約束をした」といった理由は、必要性、合理性の認められやすい事情です。
  • 遺留分放棄の代償を得ているか
    遺留分放棄の代償として金銭その他の財産が譲渡されているかどうかも許可の基準となります。遺留分放棄に伴う財産の譲渡だけでなく、過去の譲渡も代償として考慮されることがあります。審判例では、5年後に300万円を贈与する契約をして遺留分放棄の許可を申立てた事案で、裁判所は、単に贈与の約束がされたに過ぎず現実に履行されるかは不明だとし、遺留分の放棄は相当ではないと判断して許可を認めませんでした(神戸家裁昭和40年10月26日審判)。
STEP

許可後の手続き

家庭裁判所から許可の決定が通知されたら、申立人は証明書の発行を求めることができます。遺留分の放棄が認められたら、必ず証明書発行を申請し、被相続人や受遺者・受贈者に共有するようにしてください。

以上の通り、生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の厳重な審査を要します。簡単な手続きではなく、不許可とされる事案も少なからず存在します。そのため、申立人としては、許可の基準を理解し、事実関係を説明したり、その証拠を裁判所に提出したり、丁寧な対応を心がける必要があります。

相続開始後(被相続人の死後)に遺留分を放棄する手続き

相続開始後の遺留分放棄については、家庭裁判所の手続きを経る必要はありません。被相続人の死後であれば、強制されることはなく、合理的な理由や代償がなくても紛争回避のために遺留分を放棄することが有りうるからです。したがって、遺留分を放棄するという意思の表示だけで、その効力が発生します。

もっとも、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。したがって、死後であれば、遺留分の放棄の意思表示をわざわざさせずとも、一定の期間が経過してしまえば権利行使されることはなくなります。

とはいえ、受遺者や受贈者から見て、いつ権利行使されるとも限らない不安定な法律関係を続かせないためにも、遺留分を放棄してもらえるよう交渉しておくのが好ましいケースもあります。遺留分放棄を承諾してもらえた場合には、念書を作成するなどして証拠を残しておく必要があります。

遺留分侵害額請求の期限について

遺留分放棄の注意点

次に、遺留分放棄において注意すべきポイントを解説します。

遺産分割について生前から家族で話し合う

遺留分を放棄してもらうには、まず、遺留分を侵害してしまう相続人との話し合いが必要です。家族の相続計画にも関わることなので、当人との協議はもちろんですが、生前から、家族全員が真剣に相続についてコミュニケーションを取り続けることが大切です。

ただし、家族のみで、遺留分の放棄について決めるのは、想像以上に難しいことです。どのような分割が公平なのか、判断は難しく、放棄をすることによって損をする人は抵抗する可能性が高いです。代償を与えるにしても、いくらが妥当なのか判断が付かないと、互いに自分の利益を守るために疑心暗鬼になったり、感情的になったりして話し合いは進みません。

こうしたケースでは、専門家である弁護士の視点から、公平な分配についての客観的なアドバイスを受けることが有効です。

相続に強い弁護士の選び方について

遺言の理由を放棄者に説明する

遺留分の放棄は、遺留分権利者の決断があってはじめて可能です。そのため、遺留分を放棄してもらいたいなら、放棄を求める合理的な理由を説明し、納得を得る必要があります。当然ながら、説明にあたって嘘をついたり騙したりしてはなりません。予定している遺言書を開示し、その真意について順を追って丁寧に説明するようにしてください。

ただ、遺言書の内容は気が変われば事後的に変更もできるので、遺留分権利者を安心させるために、変更しないことを約束するか、変更される可能性があるなら事前に伝えるのが好ましいです。

そして、遺留分の放棄の決め手となる「代償」について、金銭の支払いのみならず、生前贈与で不動産を譲渡したり、生命保険金の受取人に指定したりといった多様な方法があるので、状況に応じて提案するようにしてください。その際は、くれぐれも逆に他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意してください。

遺言書の基本について

遺留分放棄は撤回できないのが原則だが例外あり

遺留分の放棄は、撤回できないのが原則です。相続開始前の遺留分放棄について、家庭裁判所は基本的に許可を取り消してはくれません。

ただし例外的に、遺留分放棄の許可審判がされた後になって、申立ての前提となった事情が変化し、客観的にみて遺留分放棄の状態を維持するのが不合理、不相当となった場合は、放棄許可の審判が取り消されることがあります。取消しを望む場合は、裁判所に放棄の許可審判の取消しを申し立てる必要があります。

事情変更は「気分が変わった」「仲が悪くなった」といった理由では認められません。例えば、事業承継のため財産を集中させる目的で遺留分を放棄したが、廃業することになり必要がなくなったといった事情変更なら、遺留分の放棄が取り消されることがあります。なお、許可審判の取消しを申し立てるなら、できるだけ相続開始前に行うべきです。相続開始後は、暫定的とはいえ、相続人間の権利関係が確定するため、安易に許可審判を取り消して撤回を認めると、混乱が生じる危険が高く、家庭裁判所もより慎重になります。

まとめ

今回は、遺留分放棄の意味や必要とされる場面、裁判所での手続き、注意点について解説しました。

遺留分の放棄では、法定相続人が最低限有する大切な権利を自ら手放します。これによって、被相続人にとっては遺留分を気にせず遺贈や生前贈与をすることができ、自身の希望通りの遺産分割を実現できますが、放棄者にとっては権利を失うことを意味します。

生前に遺留分を放棄させるには、家庭裁判所の許可を要し、この際には、遺留分を放棄するのに十分な理由を説明し、裁判所に認めてもらう必要があります。遺留分放棄を含め、相続の手続きには多くの法律知識を必要とするので、まずは弁護士にご相談ください。

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